相続放棄ができなくなる単純承認とは?遺品整理で注意すべき事

相続放棄ができなくなる単純承認とは?遺品整理で注意すべき事

「相続放棄したいけれど、遺品整理をしたら単純承認にならないか心配……」

「単純承認って何? 相続放棄できなくなるって本当?」
相続放棄を検討している方が、単純承認との関わりに不安を抱えているケースは少なくありません。

単純承認とみなされると、相続放棄はできなくなります。不用意に遺品整理をしたり故人の預貯金を使用したりすると、単純承認とみなされることがあるため注意が必要です。

そこで今回は単純承認の仕組みや単純承認とみなされやすいケース、遺品整理の注意点などを解説します。単純承認に当たらないケースや、相続放棄予定の人が単純承認行為をしてしまったときの扱いについても説明するのでぜひ参考にしてください。

<この記事で分かること>

  • ・単純承認と相続放棄の関係
  • ・単純承認と相続放棄、限定承認の違いと手続き
  • ・単純承認になるケース・ならないケース
  • ・遺品整理やゴミ屋敷清掃をすると相続放棄ができなくなるって本当?
  • ・相続放棄した人が単純承認行為をしたらどうなる……?

目次

【注意】単純承認したら相続放棄できない

【注意】単純承認したら相続放棄できない

いったん単純承認とみなされると、相続放棄はできなくなるので注意が必要です。民法920条で「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定められているため、単純承認すると財産も負債もすべてを受け継ぐ意思を示したと法律上解釈されます。

たとえば、遺品整理で価値のある物を処分したり、故人の口座から預金を引き出して使ったりすると、本人にそのつもりがなくても単純承認とみなされます。一度みなされると後から取り消すのは極めて難しいため、相続放棄を検討している方はむやみに財産には触れないようにしましょう。弁護士や司法書士などの専門家に相談して、慎重に行動することが非常に重要です。

そもそも単純承認とは?

そもそも単純承認とは?

単純承認という言葉を耳にする機会はあっても、実際にはよく知らないという方は少なくありません。まずは単純承認について詳しく見ていきましょう。とくに、故人が借金を残していた可能性がある場合には十分な理解が必要です。

プラス財産もマイナス財産も引き継ぐ相続方法

単純承認とは、故人が残した財産をすべて受け継ぐことを意味します。財産には不動産や預貯金のような「プラスの財産」だけでなく、借金や未払い金など「マイナスの財産」も含まれています

<プラス・マイナスの財産の例>

プラスの財産マイナスの財産
・現金
・預貯金
・不動産(土地・建物)
・株式・投資信託などの有価証券
・貴金属・宝石・骨董品
・家財道具(家具・家電など)
・自動車やバイクなどの動産
・ゴルフ会員権・リゾート会員権
・借金
・未払いの税金
・クレジットカードの未払い金
・各種ローン(住宅・自動車など)
・公共料金
・未払いの家賃
・未払いの医療費
・連帯保証人としての保証債務

単純承認は良いものも悪いものもすべて相続することであるため、プラスの財産よりも借金のほうが多い場合には相続人が返済義務を負わなければなりません。

単純承認には特別な手続きは必要ない

単純承認に特別な手続きは必要ありません。期限までに相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認になります

親など被相続人が亡くなった際、相続人は相続発生および自分が相続人だと知ってから3カ月以内に単純承認、相続放棄、限定承認のどれにするか選ばなければいけません。この3カ月は「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれています。

<相続発生3カ月以内に決める選択肢>

選択肢概要手続き
単純承認プラス・マイナスのすべての財産を相続する手続き不要
相続放棄すべての財産を放棄する家庭裁判所に申し立てる
限定承認プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産を返済する家庭裁判所に申し立てる

熟慮期間中に相続人が相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだことになります。また、故人の財産を処分したり預金を使ったりすると、その時点で「みなし単純承認」とされて他の選択肢が選べなくなります。

単純承認を選択したほうがよいケース

相続財産が明らかにプラスのほうが大きいと分かっているときには、単純承認が適しています。たとえば、借金は一切なく預金や不動産だけが残されているような場合、相続放棄や限定承認を選ぶメリットはほとんどありません。

一方で、負債の有無が不明確なまま単純承認すると、大きな借金を抱えるリスクがあります。相続発生から3カ月という期限内に相続財産の調査を済ませ、明らかに利益があると確認できたときのみ単純承認を選ぶようにしましょう。

自分で調べるのに不安がある場合は、弁護士や司法書士に報酬を支払って財産調査を頼むと安心です。

「みなし単純承認」となる行為に注意

「みなし単純承認」となる行為に注意

単純承認には特別な手続きが必要ありません。このため、たとえ相続人自身には「単純承認したい」という意思がなくても、一定の行為をすると単純承認したとみなされるので注意が必要です。

みなし単純承認になる行為をすると相続放棄できなくなって、負債も含めた全財産を相続しなければならなくなります。ここでは、代表的なみなし単純承認のケースを解説します。

1.相続開始を知ってから3カ月間放置する行為

相続が発生したことを知ってから3カ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行わないと、自動的に単純承認したとみなされます。このため、故人に借金があるかもしれないと考えたら、絶対に放置してはいけません。弁護士などの専門家に相談するか、自分で財産調査を行いましょう。

財産調査をして借金が見つかり、相続放棄する場合には早めに家庭裁判所へ手続きを申し立てることが重要です。相続発生から3カ月を過ぎると原則的に受理してもらえないので、迅速に手続きしましょう。

2.相続財産を処分する行為

故人の相続財産を売却や譲渡などの手段で処分する行為は、みなし単純承認に該当します。財産を相続する意思を示したとみなされてしまうので、相続放棄したい人は財産に触れてはいけません。

たとえば、故人の不動産を売却したり、高価な遺品を形見分けとして親族に分け与えたり、故人の携帯電話やクレジットカードを解約したりするのは財産を処分したことになります。

一方で、資産価値のない生活ゴミを処分したり、空き家を掃除したりといった行為は単純承認とみなされません。資産価値の有無で判別可能ですが実際には判断に迷うケースもあり、弁護士などの専門家に確認することをおすすめします。

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3.相続財産を隠したり消費したりする行為

被相続人の財産を故意に隠したり、自分のために使ったりする行為はみなし単純承認にあたります。民法第921条3号には、「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」には単純承認とみなされることが明記されています。

つまり、仮に相続放棄の手続きを済ませた後であっても、財産の秘匿や消費の事実があれば相続放棄は無効になってしまいます。これらの不誠実な行為を行うと自分の相続放棄に支障が出るばかりか、周囲の信頼を大きく損ねることにもなるため絶対に行ってはいけません。

【遺品整理でも注意】単純承認になりやすいケース

【遺品整理でも注意】単純承認になりやすいケース

遺品整理のときなどには、思わぬ行動が単純承認とみなされてしまうことがあります。ここではうっかりやりがちな、単純承認になりやすいケースについて解説します。とくに、相続放棄を検討している人はこれらの行為を行わないよう十分に注意しましょう。

遺産分割協議に参加し、遺産を取得すること

遺産分割協議に参加して遺産を受け取る行為は、単純承認に該当します。財産を引き継ぐ意思を明確に示したことになるため、相続放棄できなくなるので注意しましょう。

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合や無効な場合に法定相続人全員が集まって行う話し合いのことです。遺産分割協議では、作成した財産目録をもとに遺産の分け方を話し合います。相続放棄する人は遺産分割協議に参加する必要はないので、誤って遺産に関わるリスクを避けるためにも遺産分割協議には加わらないことをおすすめします。

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被相続人の預貯金を引き出し使用する行為、名義変更

預貯金を引き出して使用したり、被相続人の口座を名義変更したりするのも単純承認にあたる行為です。たとえば、故人の口座から引き出したお金を生活費や未払い分の医療費の支払いにあてると、相続財産を処分したことになってしまいます。

なお、口座からお金を引き出しただけで一切使用せず、隠匿していない場合には単純承認には該当しません。しかし、周囲から「なぜわざわざお金を引き出したのか」と疑われるおそれがあるため、紛らわしい行為は避けたほうが無難です。

被相続人の資産から債務(借金や税金)の支払い

故人の財産を使って借金や税金を返済する行為も、単純承認にあたります。なぜなら、負債を清算することは相続人としての責務を果たす行為と解釈されるからです。たとえば、故人名義の貯金や現金からこれらの債務を返済してしまうと、財産を管理する意思を明確示したことになります。

相続放棄予定の人は、故人のお金で債務を返済してはいけません。どうしても返済を肩代わりしなければならない場合には、故人のお金ではなく「自分自身の財産」から支払いましょう。自分の財産を消費した場合には、相続とは無関係なので単純承認とみなされません。

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被相続人名義の土地又は建物の売却や名義変更

故人の所有していた不動産の売却や名義変更は、明らかに単純承認として扱われます。土地や建物といった不動産は相続財産の中でも代表的なものであり、処分すれば「相続人として財産を管理した」ことになります。

たとえば、空き家となった実家を売却したり、登記簿の名義を自分に変えたりすると相続放棄は不可能になります。

相続放棄する方は不動産には手を付けず、他の相続人に管理を任せましょう。もし相続人全員が相続放棄する場合には、家庭裁判所が選任した相続財産管理人の管理下に置かれます。

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家具や貴金属などの遺品を売却し売却代金を得ること

家具や貴金属などを売却して代金を得ると、単純承認したことになります。価値ある遺品を金銭化することは、相続財産を承継する意思と解釈されるからです。

たとえば、故人の時計や宝石、書籍やコレクターズ商品などをリサイクルショップで売ると、相続放棄はできなくなります。思い出の品を整理する気持ちだったとしても、相続放棄する予定なら絶対に換金行為はやめましょう。

「財産の処分行為をした」とみなされないように、遺品にはできるだけ手を触れないことをおすすめします。

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車を売却し売却代金を得ること

車の売却も、財産処分と判断され単純承認に該当します。自動車は資産価値が高い遺品のひとつであるため、相続放棄予定の方はうっかり処分しないようにしましょう。

駐車場代や維持費がかかる場合でも、売却ではなく保存行為に当たる最低限のメンテナンスにとどめるべきです。もし駐車場代などを支払う場合には、故人のお金に手を付けると相続放棄できなくなるので注意しましょう。自分のポケットマネーから支払えば、単純承認にはあたりません。

なお、廃車にも注意が必要です。資産価値ありとみなされると相続放棄できなくなるおそれがあるため、判断が難しければ弁護士に相談しましょう。

被相続人の資産から入院費の支払い

故人の資産を用いて入院費を支払う行為も、単純承認となります。未払いの入院費は債務の一種なので、故人の債務を相続人として処理する行為と解釈されるからです。

たとえば、病院からの請求書を故人の預金から支払うと、相続放棄できなくなります。相続放棄に影響を与えずに支払いたい場合には、遺族自身のお金で立て替えるようにしましょう。故人名義の財産を動かさないことが重要です。

もし相続放棄の手続きを済ませていた場合でも、故人の預金から入院費用を払ってしまうと相続放棄が無効になってしまうので注意しましょう。

故人の賃貸アパートの解約手続きを行ったとき

故人名義で借りていた賃貸物件を解約すると、単純承認と見なされる可能性が高いです。故人が保有していた賃借権(ちんしゃくけん)、つまり賃料を払って物件に住む権利を処分したとみなされるからです。

賃貸アパートやマンションの大家さんから部屋を片付けるよう催促の連絡がくると、つい遺品整理をしたり物件を解約したりしがちですが、相続放棄する場合は安易に応じてはいけません。管理会社には「自分は相続放棄するので他の相続人に対応を頼むように」と説明し、家庭裁判所での相続放棄手続きを最優先にするのが安心です。

ゴミ出し程度の最低限の片付けは保存行為であり相続放棄への影響はありませんが、判断が難しければ弁護士に相談しましょう。

故人の携帯電話を解約したとき

故人の携帯電話を解約すると、財産の処分行為とみなされて相続放棄できなくなるおそれがあります。「たかが携帯電話が?」と驚かれるかもしれませんが、携帯電話は法的には相続財産のひとつです。解約手続きは、相続する人にやってもらいましょう。

機種代金の残金や未払いの利用料金の請求が来ても、相続放棄予定の場合は慌てて支払わないよう注意が必要です。やむを得ず支払うときは、自分のポケットマネーから出せば問題ありません。故人のお金からを使うと単純承認扱いになってしまいます。

故人の携帯電話関連の手続きに踏み切る前に、家庭裁判所で相続放棄の申請をして確定させることが重要です。

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故人のゴミ屋敷で明らかなゴミを処分する時も注意

故人のゴミ屋敷で明らかなゴミを処分する時も注意

故人の住まいがゴミ屋敷だった場合、明らかなゴミを捨てる際にも注意が必要です。原則として腐敗した食品や空き缶などの片付けは「保存行為」なので単純承認になりませんが、ゴミに骨董品や貴金属などが混在しているケースでは危険がともないます。

うっかり資産価値のある物まで処分してしまうと、財産の処分とみなされて相続放棄できなくなる可能性が高いです。また、清掃業者に片付けを依頼する際に故人の預貯金から費用を支払うと、単純承認に該当してしまいます。相続放棄予定なら、安易に片付けを進めないようにしましょう。

家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了するまで、ゴミ屋敷には手を付けないほうが無難です。どうしても処分が必要な場合は自分のお金で清掃費用を支払い、片付け業者にも相続放棄の旨を伝えて対応可能な業者を厳選しましょう。あらかじめ弁護士に相談すると、さらに安心です。

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相続が絡むゴミ屋敷や汚部屋の遺品整理は、財産処分と見なされないよう細心の注意が必要です。うっかり価値のある物まで処分してしまったり、故人の財産から支払ってしまったりすると相続放棄できなくなるリスクがあります。そんな複雑な状況でどうしたら良いか分からないという方は、まずはお気軽に弊社にご相談ください。

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単純承認にはならないケース

単純承認にはならないケース

ここまでは「こんなことまで単純承認になってしまうなんて……」という内容をおもに解説してきましたが、次の2つのケースは原則的に単純承認になりません。

<単純承認にならないケース>

  • ・故人の財産から葬儀費用を払ったとき
  • ・保険の死亡保険金を受け取ったとき

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

故人の財産から葬儀費用を払ったとき

故人の財産から葬儀費用を支払った場合、通常は単純承認にはあたりません。なぜなら、葬儀は社会的・宗教的な儀礼として不可欠であり、故人を弔うために必要な行為とみなされるからです。

故人の財産を葬儀代として消費した場合には、相続財産の処分ではなく社会的に必要な行為と判断されます。故人の預貯金から仏壇や墓石を購入したケースも、単純承認にはあたらないという判例が過去に下されています(大阪高裁決定平成14年7月3日)。

ただし、一般的な葬儀の範囲を超える贅沢な葬儀を行ってしまうと、単純承認と判断される可能性があります。「どの程度まで一般的か」という金額面の基準はないので、相続放棄が前提なら最小限の葬儀にとどめたほうが安心です。判断に悩む場合は、事前に弁護士などに相談しましょう。

保険の死亡保険金を受け取ったとき

故人が生命保険に加入しており、相続人が受取人として設定されていた場合には死亡保険金を受け取っても単純承認になりません。その死亡保険金は故人の財産ではなく、受取人の権利として支払われるためです。

一方で、解約返戻金には注意が必要です。解約返戻金とは積立式生命保険などを途中解約した際に払い戻される金銭であり、故人の相続財産に含まれます。そのため、解約返戻金を相続人が受け取ってしまうと、単純承認となる可能性があります。死亡保険金と解約返戻金は似ているようで異なるため、相続放棄を検討している場合は混同しないよう注意しましょう。

単純承認にあたる行為をしてしまったらどうなる?

単純承認にあたる行為をしてしまったらどうなる?

たとえ意図的でなくても単純承認にあたる行為をしてしまうと相続放棄できなくなり、借金を含めた全財産を相続することとなります。ただし、単純承認を撤回できるケースも例外的に存在します。

たとえば、詐欺や強迫により故人の財産を処分してしまった場合や、相続開始後3カ月という熟慮期間が過ぎた後に故人の借金が見つかり、なおかつ一定の条件を満たす場合などが挙げられます。「ただ借金を知らなかった」というだけでは相続放棄は受理されず、家庭裁判所に事情を詳しく伝えて「特別な事情がある」と認められなければ実現しません。

原則的には単純承認した後の相続放棄はできないので、故人の遺産の扱いには十分に慎重になりましょう

相続放棄をしたのに単純承認行為をしたらバレる?

相続放棄をしたのに単純承認行為をしたらバレる?

相続放棄が受理された後でも、故人の預貯金を使用したり遺品を売ったりするのは絶対にやめましょう。これらは単純承認行為であり、相続放棄が無効になります。

「バレなければ大丈夫では?」と考える方もいるかもしれませんが、財産の消費行為は記録が残りやすいため発覚する可能性が高いです。たとえば、故人名義の預貯金を引き出せば金融機関の取引履歴に、遺品を売却すれば領収書や売買の記録に残ります。

「現金なら証拠も残らないのでは?」と故人宅で見付けた少額の現金を持ち去ろうとするケースなども起こりえますが、安易に考えてはいけません。他の相続人や債権者が知れば家庭裁判所へ申立てがなされ、相続放棄が取り消しになるリスクがあります。

バレるか否かに関わらず、相続放棄をする方は故人の資産に一切手を触れてはいけません。倫理的にも法的にも許されないという認識を持つことが大切です。

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単純承認と限定承認の違い

単純承認と限定承認の違い

相続に関しては、相続放棄や単純承認だけでなく「限定承認」という選択肢があります。単純承認がプラスもマイナスも含めた全財産を引き継ぐ相続方法である一方、限定承認は引き継いだプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を弁済する相続方法です。

<単純承認と限定承認の違い>

比較項目単純承認限定承認
引き継ぐ範囲プラス・マイナスすべての財産を引き継ぐプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ
マイナスのほうが多いとどうなる?相続人自身の財産から弁済するプラスの財産を越える範囲は弁済不要
おすすめのケースプラスの財産ほうが多いどうしても手放せない財産があるが、全体量はマイナスの財産のほうが多い

複数の相続人がいる場合には「誰かひとりだけ限定承認を選ぶ」ということはできず、反対する方がひとりでもいると限定承認できません。また、申告期限が相続開始を知ってから3カ月以内である点にも注意が必要です。

まとめ

遺品整理や財産の処分など、単純承認とみなされる行為をすると相続放棄できなくなります。単純承認とは負債も含めたプラス・マイナスすべての財産を相続することで、相続開始を知ってから3カ月の熟慮期間を過ぎると自動的に成立するので注意が必要です。

さらに、故人のお金を使ったり遺品を売却したりする行為もみなし単純承認にあたり、取り消しは極めて困難です。故人に借金があったなどの理由で相続放棄を検討している方は、不用意に遺産や遺品に触れずに弁護士などの専門家へ相談しましょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間20,000件以上のゴミ屋敷片付け・遺品整理の実績「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国規模で展開する株式会社クオーレの代表取締役。
複数の職を経て、2011年、25歳の頃に仲間と共に株式会社クオーレを設立。 不用品回収業としてスタートし、遺品整理やゴミ屋敷片付けを中心に手掛けるように。
現在は愛知の他、岐阜・静岡・神奈川・埼玉・千葉・栃木・東京・静岡・大阪・和歌山にも支店や支社を構え、 精力的に事業を拡大している。

新家 喜夫(ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

監修者 新家 喜夫ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

遺品整理やゴミ屋敷片付けが必要な方のために活動し、数々のメディア取材を受けてきた。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長を務め、著書も出版している。
著書:ゴミ屋敷からの脱却 勇気を持って一歩を踏み出そう
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