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亡くなった親のNHK受信料、解約する方法は?

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昨年、ツイッターで、「すでに亡くなった親あてに、NHK受信料の請求書が届き続ける」という投稿が大きな話題になりました。
NHKと受信契約を結んでいる契約者が死亡した場合、NHKの受信契約(受信料)はどのような扱いになるのでしょうか。
また、この料金は支払わなくてはならないのでしょうか。
NHKと受信契約を結んでいる人が亡くなった場合、遺族または相続人がどのような処理・対応をすればよいか、見ていきましょう。

MHK受信料

NHK受信料の決まり

NHKの受信、契約していますか?
親御さんと同居している人は、親御さんの名前で契約していることが多いかもしれません。
家を出て一人暮らしになった人は、自分で払い込むことになりますが、若い世代のテレビ離れが進んでいると言われる現代、できることなら払いたくない、と思う人も多いかもしれません。
でも、払わなければ、払っている人にとって不公平になってしまうので、悩んでしまう・・・。
そんな制度が、NHK受信料ではないでしょうか。
受信料を支払わない人は一定数存在するため、以前は訪問集金員が各家庭を回っていました。
しかし、平成20年、訪問集金は廃止され、受信料の支払い方法は「口座振替」「クレジットカード等継続払」「継続振込(金融機関・コンビニエンスストア等での定期的な払い込み)」のいずれかを選ぶことになりました。

NHKの受信料はいくら?

電波受信

NHKの契約は世帯単位で行うため、一般家庭については、1世帯ごとに1件の受信契約をすることになっています。
ひとつの住居に2台以上テレビが設置されていても、受信契約は1件で大丈夫です。
ただし、別荘など住居が2つ以上あり、それぞれにテレビを設置している場合は、住居ごとの受信契約が必要となります。

料金は、

振り込みの場合

地上契約・・・2ヶ月/2620円、1年/1万4545円
衛星契約・・・2ヶ月/4560円、1年/2万5320円

口座引き落としの場合

地上契約・・・2ヶ月/2520円、1年/1万3990円
衛星契約・・・2ヶ月/4460円、1年/2万4770円
となっています。

受信料には「家族割引」という制度があります。
これは、学生や単身赴任などの一人暮らしの場合、実家と生計が同じであれば、受信料を半額に割り引くという制度です。
家族割引は、対象者が自分で申し込みをしてはじめて適用されるもので、受信契約をしているからといって自動的に適用されることはありません。

NHK受信料を支払うのは義務?

そもそも、NHK受信料は必ず払わなくてはならないのでしょうか?
「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と放送法で定められています。
つまり、NHKを見る、見ないに関わらず、テレビなど放送を受信できる受信機がある家庭は、NHK受信料を支払わなくてはならない、ということです。
ただし、これに違反した場合の罰則は定められていません。
また、生活保護など公的扶助を受給している人、社会福祉施設などに入所している人、障害を持つ人、奨学金受給対象などの学生に対しては、全額免除や半額免除などの制度もあります。

 

解約か、名義変更か?

人が亡くなると、銀行口座やクレジットカードの解約、公共料金の名義変更など、さまざまな手続きを行わなくてはなりません。
その一つに、NHKの受信料の解約・名義変更があります。
故人がNHKの契約者であった場合、名義変更や解約を行いましょう。
原則として、解約手続きを行うまで、故人の遺産の相続人が支払うことになるようです。

自宅にテレビがある場合は、基本的にNHKと受信契約を結んでいるので、毎月固定の受信料を支払っています。
契約者が亡くなったけれども、今後も故人と同じ家に住み続け、テレビを今後も見続けるという場合は「名義変更」の手続きをします。

電話による名義変更

電話でNHK契約の名義変更を行いたい場合は、NHKの「受信料関係のお問い合わせ先」のフリーダイヤルに電話をします。

フリーダイヤル:0120-15-1515(受付は9時から20時まで)

インターネットによる名義変更

インターネットで名義変更のお手続きを行う場合はNHKホームページにある「放送受信料 契約者氏名変更のお手続き」という欄から手続きを行いましょう。

契約者が亡くなった場合の解約方法は?

空き家になった家

自宅が空き家になったり、今後は誰もテレビを見ない、使わないという場合は「解約」の手続きをします。

NHKに「放送受信契約解約届」を提出する

日本放送協会受信規約によれば、NHKの受信契約を解約する場合、その理由を含めた届け出をNHKに提出し、受理された日に解約が認められます。
例外として「契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある」とも記されています。
しかし、契約者が死去した場合については特に書かれていません。

それでは、一人暮らしの人が亡くなった場合、契約はどうなるのでしょうか。
NHK広報部によれば、受信契約を解約する場合は、日本放送協会放送受信規約に基づき、NHKへ「放送受信契約解約届」を出すことになっています。
一人暮らしの受信契約者が亡くなった場合は、ご家族や親族の方などからの届け出で解約の手続きができるようです。

「放送受信契約解約届け」は、NHKに電話をして、送付してもらわなくてはなりません。
インターネットでの解約はできないので注意しましょう。
連絡先は、NHKの受信料窓口「0120-15-1515」です。

電話をかけると音声ガイダンスが流れるので、指示に従い「その他の手続き」を選びましょう。
オペレーターに繋がったら、解約をしたいと申し出します。
この時、オペレーターから解約の理由を訊かれます。
この「理由」に問題がなければ、「放送受信契約解約届け」を送ってもらうことができます。
この際、お客様番号を聞かれるので、あらかじめ準備しておきましょう。

ポイントは「一人暮らし」と「死亡」

一人暮らし

故人が一人暮らしだったか精査するのは、NHKの受信契約が世帯ごとになっているためです。
契約者が亡くなっても、その家庭に受信機(テレビなど)があり、他に誰か住んでいる場合は、契約の主体はその同居人へと変更されます。
そのため、受信料は請求され続けます。

しかし、契約者が死亡したこと、一人暮らしであったことを確認できた場合は、死亡した当月で解約扱いとなるのです。
この場合、亡くなってから届け出るまでの間の受信料は発生しません。
また、生前、契約者が銀行口座からの自動引き落としで支払っており、亡くなってからも引き落とされていたような場合は、その分は過払い扱いとして、後日、返金してもらえます。

インターネットでは、「死後の分まで払え」と言われたという書き込みが話題になりましたが、原則として、上記のような対応をすることになっているようです。
以上から、一人暮らしの契約者が亡くなった場合は、一人暮らしであったこと、死亡したことの2点をしっかり証明できれば、亡くなった月で解約することができます。
名義変更の場合も、解約の場合も、NHKに対して故人の死亡通知を提出することが必要になります。

料金を滞納したらどうなる?

故人のNHK受信料を払いたくない、解約手続きをするのも面倒だといって、滞納を続けているとどうなるのでしょうか。
何度も振り込み用紙などが送られているにも関わらず支払わないでいると、「訴訟予告通知」が届くことがあります。
NHKでは、「放送受信契約の未契約世帯への訴訟予告通知の発送について」において、「テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、放送受信契約を結んでいただけない世帯や事業所に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義などについて誠心誠意説明を行っていますが、それでもなおご契約いただけない場合、受信料の公平負担を徹底するため民事訴訟を提起することとしています」という見解を述べています。

受信料を支払わず、さらにこの予告通知を無視していると、簡易裁判所に起訴されることになってしまいます。
最悪の場合、強制執行がなされ、財産を差し押さえられる可能性もあるのです。
NHKと契約していた人が亡くなったら、できるだけ早く、故人の死亡を通知し、名義変更や解約の手続きをとりましょう。

 

まとめ

NHKを楽しむ

ますます進む、我が国の高齢化社会化。
一人暮らしの高齢者の数も、今後もっと増えていくと考えられます。
それに伴い、NHKの解約を遺族が行うことも増えていくでしょう。
正しい解約方法を押さえ、故人の死亡後、できるだけ早く届け出を行いましょう。

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