突然ですが、あなたの親御さんは、借金をしていらっしゃいませんか?
親子でも、借金のことや金額まで話すことは多くないでしょう。
親が健在の場合は本人に聞くことができますが、もし借金があったとしても、正直に話してくれるでしょうか?
子供に心配をかけまいと話してくれないかもしれません。
しかし、親が多額の借金を抱えていて、子供が気付いた時には手のつけられない状況になっている、などというケースは珍しくありません。
また、相続手続きが終わった後に借金が発覚してしまうと、非常に面倒なことになります。
まず大切なのは、「親の借金がいくらあるのか、どこから借りているのか」を、把握することです。
今回は、親の借金について調べる方法を見ていきましょう。
目次
相続とは?
親が亡くなると発生するのが相続です。
相続は、親の遺産が自分のものになるだけではありません。
なんと、遺産を相続したために借金を背負ってしまうことがあるのです。
相続とは、被相続人の財産の名義が相続人に移ることです。
親(被相続人)が亡くなると、法定相続人(配偶者、子供など)は、相続放棄をしない限り、財産を相続することになります。
しかし、ここで気をつけなくてはならないのが財産の「中身」です。
「遺産」とは、預貯金や不動産、貴金属、自動車など「プラスの遺産」だけではありません。
借金やローンなど「マイナスの遺産」もあるのです。
つまり「遺産を相続する」ということは、プラスの財産だけではなく、マイナスの遺産もすべて相続することです。
もし、マイナスの遺産がプラスの遺産より多かった場合、借金を抱えることになってしまうわけです。
こういった場合に対処するため、相続には「相続放棄」「限定承認」という手続きがあります。
相続放棄
遺産を相続したくない場合は、その権利を放棄できます。
相続財産に多額の債務がある場合や、相続人のうち誰かに全てをあげたい場合、トラブルを避けたい場合などに、相続の権利そのものを放棄することができます。
プラスの遺産、マイナスの遺産のどちらも引き継ぎません。
限定承認
プラスの遺産からマイナスの遺産を返済し、残った分を相続することです。
弁済はプラスの遺産の範囲内で行いますので、相続人の財産を持ち出してまで返済することはありません。
このような方法を取ることによって、相続人が借金を抱えてしまうのを防ぐことができます。
しかし、プラスの財産とマイナスの財産がはっきりしないような場合に相続放棄をしてしまうと、もしプラスの財産の方が多かった場合、相続放棄によりプラスの財産までも放棄することになってしまいます。
つまり、相続放棄や限定承認をするかしないかを決めるためには、まず親の財産状況を把握する必要があるのです。
親の借金を調べる方法は?
相続放棄も限定承認も、相続人が、相続があることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。
もしその期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したことになってしまいます。
つまり、3ヶ月以内にプラスの財産と、マイナスの財産を明確にしなければならないわけです。
被相続人から借金の話など聞いたことがなくても、子供に隠れて借金をしているケースも多々あります。
親としては、子供に借金を知られたくないものです。
また、多重債務者だったりすると、自分の借金状況を正確に把握できていないというケースもあります。
被相続人の持っていた財産の全体を把握するのは、なかなか難しいことです。
生前から相続人が管理していたのであれば別ですが、ほとんどの場合、被相続人が管理しており、相続人が相続財産の内容を把握しているケースは少ないでしょう。
不動産や預貯金などプラスの財産を調べることも大切ですが、それと同様に、マイナスの遺産の状況もしっかり調べることが重要です。
プラスの財産がどんなにたくさんあっても、それを上回るような莫大な借金があれば相続する意味がないからです。
円満な相続のために、借金の調査は迅速に行った方がよいでしょう。
郵便物・書類などのチェック
借金の契約書・借金に関する郵便物
「金銭消費貸借契約書」のような契約書や、債権者(銀行や消費者金融など)からの郵便物が借金について知る手がかりとなります。
契約書があれば一番わかりやすいのですが、見つからない場合は、支払いの催告状、督促状など債権者からの郵便物をチェックしてみましょう。
通帳・口座
口座から返済していた場合は、毎月の口座からの引き落とし先でわかる場合もあります。
通帳をチェックしてみましょう。
不動産の登記書
被相続人名義の自宅など、不動産の登記事項証明書を確認してみましょう。
もし抵当権や根抵当権、質権が設定されていたら、被相続人に借金がある可能性があります。
また、自動車をローンで購入している場合は、車検証から借金の存在がわかる場合があります。
信用情報機関に問い合わせる
被相続人の身の回りに郵便物や資料などがなく、また口座や不動産もどれくらい所有しているか把握できない場合は、信用情報機関に問い合わせましょう。
借り入れ先が個人でない限り、多くは銀行や信用金庫などの金融機関か、クレジット会社、消費者金融などからお金を借り入れています。
これら民間組織は「信用情報機関」を作っており、個人の借金や返済履歴、返済事故の有無など、借金に関する情報を管理しています。
信用情報機関は、被相続人本人や法定相続人であれば、情報の開示を請求できます。
もし金融機関で借金をしていた場合は、その開示請求によって被相続人の借金が判明します。
現在、日本には「株式会社日本信用情報機構(JICC)」、「株式会社シーアイシー(CIC)」、「一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)の3つがあります。
消費者金融に対する借り入れに関してはJICC、クレジット会社に対する借り入れはCIC、銀行に対する借り入れは全国銀行個人信用情報センターで調べることができます。
全国銀行個人信用情報センターは郵送のみの受付、JICCとCICは、インターネット、郵送、窓口にて情報の開示請求手続きを受け付けています。
どの機関についても、1000円程度の手数料がかかります。
ただし、亡くなった親の借金を調べる場合は、自分が相続人であることを証明する書類、被相続人が亡くなっていることを証明する書類(除籍謄本)が必要です。事前に用意しておきましょう。
情報の利用方法は?
信用情報機関から開示報告書が届いたら、どこに着目すればよいのでしょうか。
ポイント1「お支払いの状況」
「属性」(その人自身の情報)、「契約内容」などの項目がありますが、「お支払いの状況」という項目を見てください。
これは、その人がいくら借金したか、そのうちどのくらい返済しているのかという情報です。
その中でも重要なのが「残償額」という項目です。
これは、借金があといくら残っているか、つまり支払い義務のある金額です。
もし遺産を普通に相続するのであれば、相続人がこの金額を返済しなくてはなりません。
この金額によって、遺産を相続するか、相続を放棄するのか、または限定承認するのかを考えるとよいでしょう。
ちなみに、「返済状況」のところに「異動」という文字があった場合、この人の信用情報にはキズがついています。
「キズがつく」とは、支払い履歴についてマイナスの情報が掲載されてしまうこと。
「2ヶ月以上の支払い遅延」や「強制解約」などがあった場合に記載されます。
もし、どちらかに当てはまってしまうと、この情報が消えるまでの5年間、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ることはできなくなってしまいます。
ポイント2「入金状況」
さらに「入金状況」という項目を見てみましょう。
これは、月々の返済の状況を示したもので、「$」がついている月は満額返済しているという意味。
「P」は一部返済、「A」は未入金という意味になります。
この「入金状況」が毎月「$」であれば、ここまでのところ、返済状況に問題はありませんが、もし全て「A」である場合、1円も返していない、つまり借金を踏み倒している状況である、ということになります。
あまりにも返済が遅れると、金融機関から訴訟を起こされるようなケースもありますので、迅速な対応が必要です。
まとめ
いくら良好な親子関係であっても、お金について聞くのは、やはり気が引けるもの。
とはいえ、親の借金は、親が亡くなると子供に相続権(支払義務)が移るため、その時になってから焦っても間に合いません。
できるならば、親が元気なうちに相続について話し合いたいものです。
もし借金が多額で返済が難しい場合は、弁護士、司法書士などの専門家や、市区町村の借金相談、日本クレジットカウンセリング協会、日本貸金業協会などの専門機関に相談するようにしましょう。