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相続放棄したアパートの片付けは必要?注意点も交えて解説

相続放棄したアパートの片付けは必要?注意点も交えて解説

賃貸アパートやマンションで暮らしていた親や子供・親族が亡くなったとき、残された遺族を悩ませるのが相続放棄とアパートの片付けです。特に、遺族が相続放棄を前提にしている場合、「相続放棄はしたいけどアパートの荷物はどうすればいい?」「いっそ片付けもしないほうがいい?」など、さまざまな疑問を抱え悩みも尽きません。

最初から相続放棄を希望している人が、安易に故人の持ち物を片付けたり、アパートや携帯といった故人の契約関連の手続きをするのは、相続放棄出来なくなる可能性があり大変危険です。今回は、相続放棄をする場合のアパートの片付け方法や、すでに遺品整理・解約手続きをしてしまった場合の対処法、大家や管理会社から何かしらの請求を受けた時の正しい対応について詳しく解説しましょう。

目次

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切引き継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。故人の預貯金や株といったプラスの財産だけでなく、ローン・借金・未払い金の請求といったマイナスの財産も一切相続しないため、最初から相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄をするためには、被相続人(故人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があり、手続きの期限は相続の開始を知った日から3か月以内です。相続放棄をした場合、被相続人(故人)が生前残したマイナスの財産を引き継がずに済むため、故人に代わって返済義務を負い経済的負担を強いられることはありません。

また、親族間で遺産を巡る争いが起こりそうなケースでは、相続放棄手続きで財産を一切受け取らない意思を明確にすることで、ほかの相続人とのトラブルを未然に回避しやすくなります。

相続放棄以外の選択肢2つ

相続放棄以外の選択肢2つ

相続は放棄する以外にも「限定承認」と「単純承認」という方法があります。限定承認はプラスの財産の範囲内で借金を返済する制度、単純承認は財産も負債もそのまま引き継ぐ制度です。

限定承認

限定承認とは、亡くなった人の財産を引き継ぐときに「プラスの財産の範囲でだけ借金を返す」という条件を付けて相続する制度です。例えば、現金や不動産などの財産が500万円、借金が800万円ある場合、通常の相続なら借金800万円をすべて背負うことになります。しかし、限定承認を選べば500万円の財産を使って借金を返済し、それ以上は支払う必要がありません。

この制度のメリットは、借金がどのくらいあるかわからないときでも、プラスの財産を超える分を背負わずに済むことです。さらに、もしプラスの財産が借金より多ければ、残りを自分のものとして受け取ることも可能です。

しかし、限定承認は相続人全員がそろって家庭裁判所に申し立てなければならず、手続きが複雑というデメリットがあります。また、公告や財産の清算など細かい作業が必要になるため、時間や費用がかかる点も理解しておかなければなりません。

単純承認

単純承認とは、亡くなった人の財産をプラスもマイナスも含めてそのまま相続することです。預貯金や不動産などの財産はもちろんのこと、故人の借金や未払い金も同時に引き継ぐため、家庭裁判所での手続きをしなくても自動的に適用されるのが特徴です。

単純承認のメリットとしては、特別な申し立てや煩雑な手続きをせずに財産を相続できるため、シンプルで手間がかからない点が挙げられます。被相続人に借金がなく、プラスの財産が多い場合には、相続人にとって有利な方法です。

しかし、一度単純承認で相続手続きをしてしまうと、後から故人の借金が見つかった場合、相続した人が負債を抱えなければなりません。そのため、単純相続を行う前には、被相続人に負債があるかどうか、十分な確認が必要です。

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相続放棄したアパートの片付けは不要!ただし安易な作業はNG

相続放棄したアパートの片付けは不要!ただし安易な作業はNG

相続放棄をすれば原則として片付けや退去の義務はありません。ただし、遺品を処分すると相続を承認したとみなされる恐れがあるため、保存行為との区別を理解し、手続きを終えるまで安易に片付けを始めないことが重要です。気をつけておくべき注意点を以下でご紹介します。

相続放棄したら片付けは不要

相続放棄をした人は、法律上は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、亡くなった人が借りていたアパートの片付けや退去手続きする必要はありません。アパートの契約者は故人本人であり、相続放棄した人が片付けの責任を負うことはない仕組みになっています。

相続放棄が成立した場合、次の順位の相続人に権利と義務が移っていき、すべての相続人が放棄したときは、家庭裁判所が選任した「相続財産管理人」が片付けや契約の清算を行う形です。そのため、放棄した相続人自身が片付けをしなければならない場面は基本的にありません

片付けしたら単純承認したとみなされる恐れ

相続放棄を考えている場合でも、亡くなった人の財産を片付けたり処分したりすると、法律上「単純承認」をしたとみなされる可能性があります。単純承認になると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含めてすべて相続しなければならず、撤回も不可能です。

ただし、窓を閉めて雨風を防ぐ、冷蔵庫の中身を整理して衛生を保つといった最低限の管理は「保存行為」とされ、相続を承認したとはみなされません。問題となるのは、財産を処分したり売却したりする行為であり、これらは放棄の意思と矛盾すると判断されてしまいます。

そのため、相続放棄を希望する場合には、片付けや処分に手を付けず、まず家庭裁判所での手続きを終えることが最優先です。

アパート解約や遺品整理をすでにやってしまった場合の対処法

相続放棄が確定する前にアパート解約や遺品整理をしてしまった場合は、まず以下の項目を書き出してください。

  • ・自分が行った行為
  • ・行った理由

次に、書き出したメモを持って弁護士や司法書士に相談し、自分の行った行為が相続放棄の妨げになるかを精査して貰いましょう。相続放棄前に行ったアパートの解約や遺品整理が、『自分の個人資産で行われた遺産の保存行為』であると判断された場合は、弁護士や司法書士に「上申書」という書類の作成を依頼します。

最後に、作成してもらった上申書を家庭裁判所へ提出すると、相続放棄の資格を失いません

大家や管理会社から片付け・支払いを求められたときの対応

大家や管理会社から片付け・支払いを求められたときの対応

相続放棄を検討したり手続きをしたりしている最中、大家さんや管理会社から片付けや支払いを求められることは多々あります。しかし、相続放棄をする場合遺産や残置物には一切触れられないため、遺族としてはどのように対応するべきか悩むところです。

そこでここでは、相続放棄する予定のアパートの片付けにおいてよくある疑問と、その回答をご紹介します。現在似たような状態の方は、ぜひ参考にしてみてください。

大家が勝手に残置物を処分するのは違法?

大家さんが持ち物件に残された残置物(遺品)を勝手に処分する行為は、所有権の侵害と看做されるため違法です。故人が残した残置物の所有権は相続人にあるため、片付けたい場合は事前に相続人へ連絡し、許可を貰ってから行動しなければなりません。

どうしても早く片付けたい場合は、まず遺族へ相続放棄をするか否かを尋ね、現在検討中・もしくは申請中という回答を得られたら、遺族へ「相続放棄申述受理証明書」の送付を依頼してください。この書類は相続放棄手続きを行う家庭裁判所から発行されるもので、遺族の相続放棄の意思が法的に証明されるため、これを持っていることで大家さんが片付けても違法になりません。

ただし、まずは遺族へお悔やみ述べたうえで、早急に片付けたいこと・遺族が相続放棄予定なら大家が片付けることを伝え、了承を得てから片付けるようにしましょう。

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大家からの連絡や督促を無視し続けるとどうなる?

大家さんから片付けの連絡や支払いの督促を受けた場合、無視し続けるのは危険です。相続放棄をする以上、故人の持ち物を処分したり移動させたりしてはいけませんが、だからといって何の説明もせず大家さんの連絡や督促を無視し続けるのは、負債を踏み倒しているのと変わりません。

最悪の場合、遺族を相手取った訴訟を起こされる可能性もあります。心苦しさがあったとしても、最低限「相続放棄をすることになった」「今家庭裁判所に申し立てているので、後ほど相続放棄申述受理証明書を送る」程度の連絡は取るようにしてください

相続放棄してもアパートの片付けが必要なケース

相続放棄してもアパートの片付けが必要なケース

相続放棄をすれば、基本的には故人が暮らしていたアパートの片付け義務はありません。しかし、室内がゴミ屋敷だったり孤独死で腐敗や異臭があったりする場合は、大家から対応を求められることがあります。

さらに、故人の賃貸契約の連帯保証人になっている遺族は、原状回復や未払い家賃を請求される可能性が高いです。相続放棄してもアパートの片付けをしなければならないケースを、以下で詳しく解説します。

ゴミ屋敷や孤独死で家の腐敗が進んでいる場合

故人が借りていた物件がゴミ屋敷化していたり、故人が孤独死して発見が遅れ腐敗が進んでいる場合、相続放棄していても片付けをしなければなりません。なぜなら、ご遺体の腐敗やゴミ屋敷の異臭は、近隣住人に大きな被害を与えてしまうからです。 例えば、ご遺体の腐敗が進むとハエなどの害虫が大発生し、近隣にまで害虫被害が及びます。異臭も同様で、発生源となっている室内が片付かない限り、近隣住人は我慢をしなければなりません。このような状態を無視した場合、たとえ相続放棄で片付ける義務がなくなったとしても、倫理的に責められるのは片付けなかった相続人です。

このような状態になった場合は、相続放棄の手続きを行っていることを管理会社に伝え、必要であれば専門の清掃業者を利用して早期に解決を早期解決をはかりましょう。

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賃貸の連帯保証人になっていて原状回復を求められた場合

相続人のうち賃貸の連帯保証人になっている人は、相続放棄しても原状回復費用や未払いの家賃を支払わなければなりません。連帯保証人とは、借主が何かしらの理由で契約を履行できない時、代理人として責任を果たす義務があります。

相続放棄で相続人から外れたとしても、連帯保証人としての義務は継続しているので、大家や管理会社から原状回復費用を求められたら当然対応しなければなりません。費用がいくらになるかは室内の状況によりますが、ゴミ屋敷だったり孤独死で発見が遅れたりした場合は、特殊清掃などで高額になると考えておいてください。

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相続放棄したアパートの片付けでやっておくべきポイント

相続放棄したアパートの片付けでやっておくべきポイント

相続放棄すれば片付け義務はなくなりますが、だからといって全く何もしないのは、大家や周囲に迷惑をかけてしまいます。衛生上必要なゴミの処分や放棄を証明する連絡など、最低限の対応は求められるため、状況に応じて正しく判断することが大切です。

では、相続放棄する人が故人の部屋を片付ける場合、何をどこまでやるのがベストなのでしょうか。相続放棄したアパートの片付けで、やっておくべきポイントを以下でご紹介しましょう。

ゴミを処分する

まずは生ゴミ・腐敗した食品・紙くずやペットボトルなど、見ただけで価値がないとわかるゴミ類を処分しましょう。明らかに不衛生で価値がないゴミ類は、確実に財産とは認められないため処分しても問題ありません。むしろ、財産を守るための「保存行為」に該当するので、相続放棄の有無に関わらず処分してください。

逆に、故人が残した家具や家電・貴重品などは、売れる可能性が高いので財産と看做され、処分すると相続放棄できなくなります。「これは古すぎる」「いらないだろう」と思っても、明らかなゴミ以外は捨てない方が無難です。

資産価値のない思い出の品の形見分け

故人の持ち物のうち思い出となる品を遺族で分け合うことを「形見分け」といいます。故人が生前使っていた日用品や趣味の道具など、思い出の象徴となるありふれた品物が形見分けの対象です。

逆に、金銭的な価値が高いものは財産と看做されるので、たとえ故人が愛用していたとしても、相続放棄した人が形見分けとして受け取るのは相応しくありません。もし片付けでそのような品物を形見分けと称して持ち帰った場合、相続を承認したと判断され相続放棄できなくなってしまいます。

具体的な例を記載しますので、形見分けとして相応しいかどうかチェックしてみてください。

  • ・腕時計
  • ・貴金属
  • ・ブランド品
  • ・骨董品
  • ・美術品

どうしても判断に迷う場合は、弁護士や鑑定の専門家に相談しましょう。

形見になるもの・ならないものの違いと分別方法

大家や次の相続人に相続放棄したことを伝える

相続放棄した場合は、大家さんや管理会社、そして次の順位の相続人にその事実を伝えることが大切です。相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、アパートの契約や残置物の処理について責任を負う立場にはなりません。しかし、関係者がその事実を知らなければ、片付けや原状回復の依頼や請求が届いてしまう可能性があります。

家庭裁判所から交付される「相続放棄申述受理通知書」や「受理証明書」を大家さんや管理会社に提示すれば、正式に相続放棄が成立していると証明され請求がきません。また、次の順位の相続人にとっても、誰が放棄したのかが明確になるので今後の手続きや対応がスムーズです。

トランクルームを借りた荷物の一時保管はリスク

遺品を保管するにあたり、トランクルームを借りて一時保管する方法は、金銭面と相続放棄認可の面でリスクがあります。本来、相続放棄をする場合、法律上は大家から部屋の片付けを求められても応じる必要はありません。しかし、家財道具や遺品をそのまま放置しておくと、大家や管理会社に迷惑がかかってしまいます。

こうした場合の一つの方法として、トランクルームに荷物を一時的に移して保管するのですが、月額費用が1万円程度かかるほか、移動に際し自己判断で遺品を処分することが、単純相続とみなされる可能性が高いです。遺品を処分せず移動させるだけであれば問題ないものの、万が一を考えるなら一時保管は最終手段と認識しておきましょう

相続財産清算人の選任手続きと予納金

相続財産清算人とは、亡くなった人の財産を管理し、借金の返済や財産の清算を行う役割を担う人のことです。相続人全員が相続放棄して誰も遺産を処理できない場合や、もともと相続人がいない場合に選定され、代理人として法的に遺産を整理します。

選任の手続きは、利害関係を持つ人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が適任者を決める、という流れです。申立人は、故人に対して債権を持つ人や、遺産を受け取る立場の人、あるいは大家や管理会社といった利害関係者が該当します。裁判所は提出された資料を確認したうえで、弁護士などを清算人に指定するのが一般的です。選定された清算人は、財産の管理から債務の支払い、残った財産の分配まで一連の手続きを担います。

また、相続財産精算人を立てる場合は、裁判所に納める与納金も考慮しなければなりません。与納金とは、相続財精算人に渡させるお金のことで、預貯金などの遺産がない場合は申立人が用意しなければなりません。与納金の金額が裁判所ごとに異なりますが、少なくても10〜20万円前後、多ければ70〜100万円は掛かると考えてください。

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相続放棄したアパートの片付け以外の注意点

相続放棄したアパートの片付け以外の注意点

相続放棄をしても、預金の引き出しや契約の解約、税金や医療費の支払いなどを自己判断で行うと、相続を承認したとみなされる恐れがあります。放棄を予定している場合は手を付けず、家庭裁判所での手続きを優先し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

では、具体的にどのようなことに注意しなければならないのが、具体的な内容を以下で詳しくご紹介します。

故人の預金の引き出しや解約・名義変更

相続放棄を検討している場合、故人の預金の引き出しや口座の解約、名義変更をする際には注意が必要です。これらの行為は、法律上「相続財産を処分した」とみなされる可能性があり、相続放棄しても効力が認められなくなる可能性があります。

例えば、葬儀費用や当面の支払いに充てるために故人の口座から預金を引き出した場合、相続財産を利用したと解釈されれば「単純承認」に当たるため、結果として借金を含めてすべて相続しなければなりません。特に名義変更や解約の手続きを進める行為は、相続を承認した意思表示と判断されやすいため、放棄を考えている段階では手を付けないことが大切です。

賃貸アパートや携帯電話の解約

故人の賃貸アパートや携帯電話の契約を遺族が善意で手続きしてしまうと、財産や権利の処分とみなされる可能性があります。故人名義の契約は、故人と契約会社との間で結ばれているものであり、相続放棄した相続人が直接関与する立場にはありません。

もし遺族が善意で手続きを進めてしまうと、故人の代理で財産や権利の処分をしたとみなされる可能性があります。その場合、手続きした人は「相続を承認した」と判断されてしまうため、放棄が無効になってしまうリスクが高いです。放棄を予定している人は解約に手を付けず、関係先には相続放棄を行うことを伝えて対応を待ちましょう

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税金や入院費などの支払い

税金や入院費などの未納金も、支払いには注意が必要なケースです。故人に未払いの税金や入院費がある場合、相続放棄をした人には支払い義務はありません。相続放棄が家庭裁判所に受理されると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、借金と同様に税金や医療費といった債務も一切引き継ぐことはなくなります。

しかし、相続放棄が確定する前に未納の税金や入院費を支払った場合、相続の意思があると判断され放棄ができません。相続放棄を予定している場合には、税務署や病院から請求があっても、まずは放棄の手続きを優先しましょう。どうしても対応が必要な場合には、自己判断せず、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのが安全です。

相続放棄したアパートの片付けに関するよくある質問

相続放棄したアパートの片付けに関するよくある質問

ここでは、相続放棄したアパートの片付けに関するよくある質問をご紹介します。

故人の荷物を片付けるタイミングや誰がやるべきですか?

故人の荷物を片付けるタイミングは、相続の方法を決めた後に行うのが基本です。相続放棄をするなら、勝手に片付けや処分をしてしまうと単純承認とみなされる恐れがあるため、手続きが終わるまでは触れないようにします。片付けを担うのは、相続を承認した相続人ですが、相続人が全員放棄した場合には家庭裁判所が選任する相続財産清算人が行います。

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賃貸アパートを相続放棄すると未払いの家賃はどうなりますか?

賃貸アパートを相続放棄した場合、故人の未払い家賃は相続人に引き継がれません。相続放棄が受理されると、相続人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、家賃や原状回復費用などの支払い義務も負わない仕組みです。ただし、連帯保証人になっていた場合は相続放棄をしても保証人としての責任は残ります

相続放棄の期限を過ぎるとどうなりますか?

相続放棄の手続きは「相続の開始を知った日から3か月以内」です。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできず、単純承認したものとみなされます。その結果、故人の財産だけでなく借金や未払い費用といった負債もすべて引き継ぐ仕組みです。ただし、負債の存在を知らなかったなど特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申立てを行い、期限を過ぎても相続放棄を認めてもらえるケースもあります。

相続放棄せずアパートを片付けるなら七福神へ

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相続放棄せず、アパートを片付けるならゴミ屋敷片付け七福神にご相談ください。七福神は、遺品整理や不用品回収をはじめ、さまざまな片付けに対応してきたプロの専門業者です。これまでに延べ3万件以上の片付けをサポートしてきた実績があり、豊富な経験とノウハウを培ってきました。

一部屋だけの整理から家一軒分まるごとの片付けまで幅広く対応しており、ゴミ屋敷や特殊清掃が必要なケースにも柔軟に対応可能です。さらに、必要に応じてハウスクリーニングや不用品の買取も行っているため、アパートの片付けに必要な作業をまとめてお任せいただけます。相続や名義変更などの手続きについても代行可能ですので、ご希望があればご相談ください。

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まとめ

相続放棄をすれば、原則としてアパートの片付け義務はなくなりますが、遺品を処分すると相続を承認したとみなされる可能性があるため注意が必要です。また、ゴミ屋敷や孤独死など特殊な事情がある場合には、大家や管理会社から対応を求められるケースもあり、自分の判断だけで片付けるのは危険です。

判断に迷うときは家庭裁判所や専門家に相談しつつ、財産放棄が取り消しにならない範囲で対応し、必要に応じて片付け専門業者の力を借りながら、落ち着いて相続放棄手続きと片付けを行いましょう


この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷片付け七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間20,000件以上のゴミ屋敷片付け・遺品整理の実績「ゴミ屋敷片付け七福神」を全国規模で展開する株式会社クオーレの代表取締役。
複数の職を経て、2011年、25歳の頃に仲間と共に株式会社クオーレを設立。 不用品回収業としてスタートし、遺品整理やゴミ屋敷片付けを中心に手掛けるように。
現在は愛知の他、岐阜・静岡・神奈川・埼玉・千葉・栃木・東京・静岡・大阪・和歌山にも支店や支社を構え、 精力的に事業を拡大している。

新家 喜夫(ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

監修者 新家 喜夫ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

遺品整理やゴミ屋敷片付けが必要な方のために活動し、数々のメディア取材を受けてきた。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長を務め、著書も出版している。
著書:ゴミ屋敷からの脱却 勇気を持って一歩を踏み出そう
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