「贈与税」は、個人からの贈与によって財産を取得した場合に課税される税金です。
親子の間であっても贈与税はかかります。
ただ、年間110万円の控除額があるので、贈与の合計額が年間110万円以下なら贈与税はかかりません。
しかし、合計額が110万円を超えた場合は贈与の申告を行い、贈与税を納付しなくてはなりません。
今回は、親子間でかかる贈与税について見ていきましょう。
目次
「贈与税がかからない贈与」とは?
「贈与」とは、自分の財産を無償で相手に贈ることです。
自分が贈りたい相手にその意思表示をして、相手がこれを承諾することによって成立する、契約の一種です。
贈与税は、生前に贈られる「贈与」によって財産をもらった人に課せられる税金で、基本的に贈与されたすべての財産に対してかかります。
しかし、親子の間においては、贈与税がかからないケースがあります。
生活費・教育費
子どもが、民法上の扶養義務者(夫や妻、直系血族、兄弟姉妹)から必要に応じて受け取る生活費や教育費には贈与税がかかりません。
したがって、子どもの養育に必要な教育費や生活費、学費や教材費、文具費などの教育費に対して贈与税を支払う必要はありません。
この金額は、次にご紹介する暦年課税の非課税枠110万円を超えても大丈夫です。
たとえば、子どもの留学費用に200万円かかったとしても、その留学に必要な「教育費」であると認められるため、課税対象とはなりません。
このほか、子どもから親への仕送りも課税されません。
年間110万円までの贈与
贈与税は、原則として「暦年課税」という方式によって算出します。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額に対して課税されます。
しかし、年間110万円までの贈与なら用途は問わず、贈与税はかかりません。
贈与税は以下の式で計算します。
(年間の贈与合計額-基礎控除額110万円)×税率
この「年間の贈与合計額」が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告する必要もありません。
逆に、「年間の贈与合計額」が110万円を超えた場合は贈与税がかかります。
父から100万円、母から80万円を贈与されたとしましょう。
この場合、以下のように控除額を差し引いた70万円に対して贈与税がかかることになります。
180万円−110万円=70万円
このような場合、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与税の申告と納付をしなくてはなりません。
出産費用や結婚費用
結婚や出産に必要な費用に関しては、親が支払った場合でも贈与税の対象とはなりません。
また、以下も課税対象とはなりません。
- 新居への入居費用
- 家具・家電の購入費用
- 出産費用やベビー用品の購入
「贈与税がかかる贈与」とは?
では、親子間の贈与で、どのようなものが課税されるのでしょうか・
生活費や教育費を別の目的に使った場合
繰り返しになりますが、生活費や教育費などに対して贈与税はかかりません。
しかし、生活費や教育費としてもらったお金で不動産や車などを購入したり、預貯金に回したりなど、本来の目的から外れたことに使用した場合、課税対象となります。
親が保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合
以下のように親が保険料を負担していた保険金を子どもが受け取った場合、贈与税の対象となります。
- 保険料を負担していた親が亡くなって保険金を受け取った
- 親の存命中にその保険が満期となった
- 親が解約をした
なぜ、保険金に対して課税されるのが「贈与税」なのでしょうか。
税法では、「親が保険料を負担することで、子どもにお金を渡した」と考えます。
そのため、相続税ではなく、贈与税の対象となるのです。
親から不動産をもらった場合
土地や家屋、マンションなどの不動産をもらったときも贈与税が課税されます。
不動産も財産の1つであるため、それを譲る・もらうのは贈与とみなされます。
親が借金の肩代わりをした場合
子どもの借金を親が肩代わりする、というのは、よくあることのようです。
親としては我が子の窮地を救いたいという気持ちであっても、借金の肩代わりは贈与と同じであるとみなされ、贈与税の課税対象となります。
親からの借金の返済を怠った場合
子どもの借金の肩代わりは贈与税が発生します。
贈与税がかからないためには、親から子どもにお金を貸すという形にして、契約書を作ればよいでしょう。
ただし、以下のような場合は贈与とみなされる可能性が高くなります。
- 返済が不可能と思われるような大きな額を貸した
- 契約書を作らなかった
- 利子や返済期限がきちんと決められていない
また、親から借りたお金子どもがきちんと返していれば問題はありません。
しかし、親子間では、何となく返済がうやむやになってしまうこともありがちです。
こうして、貸したお金を途中で「もう返さなくていいよ」としてしまう(債務免除)と、この場合も贈与とみなされてしまいます。
贈与税が非課税になる制度とは?
本来は贈与税の課税対象となるものであっても、非課税枠を利用することで贈与税が課せられないケースがあります。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税」は、贈与者が亡くなった時、その財産の贈与時の金額と相続財産の金額の合計金額から相続税額を計算し、相続税として一括納税する制度です。
以下の式で計算します。
(贈与時の金額+相続財産の金額−2500万円)×20%
このため、受け取った金額の合計が2500万円以下であれば、贈与税はかからないことになります。
たとえば、1000万円の贈与と、2000万円の相続財産であれば、
(1000万円+2000万円−2500万円)=500万円
なので、この500万円に対して20%の税金がかかり、100万円を贈与税として納めることになります。
この制度を使うには贈与税の申告が必要です。
非課税枠の適用で贈与税を支払わなくてよい場合でも申告しましょう。
また、一度この相続時精算課税を利用すると、年間110万円が控除となる暦年課税は使えなくなるので注意が必要です。
教育資金の贈与税の非課税措置、結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
教育費や出産費用・結婚費用などは贈与税の課税対象とはなりません。
しかし、これらは、費用が必要となったとき、その都度、親に出してもらうお金であり、比較的少額の贈与です。
これに対して、事前に多額の教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与できる制度があります。
教育資金の贈与税の非課税措置
直系尊属(祖父母など)から、30歳未満の受贈者(孫など)へ教育資金の贈与をした場合、受贈者1人につき最大1500万円までの贈与税が非課税となります。
「教育費」は以下も含まれます。
- 入学金
- 授業料
- 学校の寮費
- 通学のための交通費
- 修学旅行費用
- 給食費
500万円までは塾、ピアノ、水泳などの習い事にも適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
直系尊属(祖父母・父母など)から、20歳以上50歳未満の子・孫などへ、結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人につき最大1000万円までの贈与税が非課税となります。
住宅取得資金贈与の非課税特例
子どもや孫が住宅を購入する際の贈与における非課税枠には「住宅取得等資金の非課税の特例」があります。
令和3(2021)年4月1日以降に行われた住宅の取得に関する贈与は、最大1500万円までが非課税となります。
この特例は、住宅の購入時期や消費税率、耐震性やバリアフリーなど住宅の性能によって非課税限度枠が異なるので注意しましょう。
注意が必要なケースとは?
「妻の両親」「養子」の贈与税、および子ども名義の預金については注意点があります。
「妻の両親」「養子」の贈与税は?
夫が、自分の親ではなく妻の両親から生活費をもらっていたり、養子に家の購入資金を贈りたい場合の贈与税はどうなるのでしょうか。
夫から見ると、妻の両親は民法上の扶養義務者ではないため、妻の両親からもらうお金はすべて贈与税の課税対象となります。
しかし、夫ではなく、妻自身や妻との子どもがもらう場合は、贈与税がかからない使途であるかどうかで判断します。
また、養子縁組をしている子どもは、法律上、実子と同じく親の血族として扱われます。
そのため、贈与税がかからない使途であれば非課税となります。
子ども名義の預金
子どもの名義で口座を作って、そこに親がお金貯めるのはよくある話です。
親から子どもにお金を贈るので、「名義預金」は贈与にあたるような気がしますね。
しかし、贈与されたことを子どもが知らないため、この「名義預金」は贈与にはなりません。
このため贈与税はかかりません。
ただし、将来、相続税の課税対象になる可能性があるので注意しましょう。
まとめ
親子の間で行う贈与には、贈与税がかかるものと、かからないものがあります。
また、さまざまな制度で贈与税を非課税にする措置もあります。
気をつけたいのは、親と子の間が直系尊属でなくてはならないことです。
ただし、養父母・養子も含まれるので、必ずしも血が繋がっている必要はなく、法律上の親子であれば適用されます。