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【契約者死亡】亡くなった親のNHK受信料を解約・名義変更する方法!放置するリスクや返金手続き

亡くなった親のNHK受信料、解約する方法は?

「親が亡くなったけれど、NHKの受信契約はどうすればいいの?」

「亡くなった後も受信料の請求が届いているけれど、支払わなければならない?」

など、親のNHK契約に関してお困りではありませんか。

親の死後にさまざまな手続きに追われる中で、NHKの受信契約にどう対応すればよいのか分からず戸惑う人は少なくありません。契約者が亡くなった場合、状況に応じてNHK受信契約の名義変更や解約などの手続きが必要です。

そこで今回の記事では親が亡くなった後のNHK受信契約について、名義変更や解約の方法、受信料の返金、未払い・滞納がある場合の対応などを分かりやすく解説します。手続きを後回しにした場合のリスクや相続放棄する際の注意点も紹介するので、一つずつ確認していきましょう。

親が死亡したあとのNHK受信料の名義変更の方法

親が死亡したあとのNHK受信料の名義変更の方法

亡くなった親がNHKの受信契約者であり、親が住んでいたのと同じ家に今後も家族が暮らす場合には「受信契約者の名義変更」が必要です。一方、一人暮らしだった親が亡くなり、その住居に誰も住まなくなる場合などは解約の対象となります。ここでは、前者の名義変更の方法について解説します。

電話による名義変更

電話でNHK契約の名義変更を行いたい場合は、NHKの「受信料関係のお問い合わせ先(NHKふれあいセンター)」のフリーダイヤルに電話をします。

フリーダイヤル:0120-15-1515 (受付時間:午前9時~午後6時)

土・日・祝日も受け付けていますが、12月30日午後5時から1月3日までは利用できません。IP電話などでフリーダイヤルを利用できない場合には、050-3786-5003(有料)へ問い合わせましょう。

インターネットによる名義変更

NHKの公式サイトには「氏名の変更」のページがあり、「放送受信料 契約者氏名変更のお手続き」という欄から手続きを進められます。電話をする時間が取りにくい場合には、Web上での手続きが便利です。

なお、契約者の名義を変更しても、受信料の支払いに使用している口座やクレジットカードなどの情報まで自動的に新しい契約者のものへ変更されるわけではありません。支払い方法を変更する手続きも、NHKのホームページから行いましょう。

名義変更を放置して「故人名義」のまま払い続けるリスク

契約者が亡くなった後も名義変更をせず、故人名義の口座やクレジットカードから受信料を支払い続けるのは避けましょう。支払いが続いている間は問題が表面化しなくても、口座の凍結やクレジットカードの利用停止によって引き落とせなくなる可能性があるためです。

引き落としが途絶えたまま必要な手続きを怠ってしまうと、故人宛てに振込用紙などが届き続けることになります。支払いを無視し続けると、督促状が届いたり裁判所を通じた法的な手続きが行われたりすることがあるので注意しましょう。

また、時間が経ってから名義変更や解約をしようとすると契約状況や支払い状況の確認が必要になり、手続きの負担も増えかねません。親が亡くなった後は契約を放置せずに継続または解約を検討し、早めに手続きを進めましょう。

親が死亡した場合のNHK受信料の解約方法は?

空き家になった家

NHKの契約者だった親が亡くなり、その住居に誰も住まなくなる場合には受信契約の解約手続きが必要です。亡くなったからといって自動的に解約されるわけではないので、注意しましょう。家族が引き続き住む場合は、前述の通り名義変更で契約を継続します。ここでは、解約の対象になる場合について解説します。

NHKに「放送受信契約解約届」を提出する

親が死亡して住居に誰も住まなくなる場合は、NHKふれあいセンターに電話で連絡をかけて解約手続きを進めます(電話番号0120-151515、午前9時~午後6時受付)。契約者が亡くなったことや住居の状況などを伝え、案内に従って必要な手続きを行うと「放送受信契約解約届」という書類が自宅に郵送されます。必要事項を記入し、死亡の事実が分かる書類のコピーとともに返送すると手続きが進行します。

なお、インターネットだけでは死亡時の解約手続きを完結することはできません。世帯同居に伴う解約はNHK公式サイトでも可能ですが、それ以外の解約は電話で連絡するよう公式ホームページでも案内されています。必要な用紙のダウンロードなどもできないので注意しましょう。

解約時の重要ポイントは「一人暮らし」と「死亡」

親が亡くなった場合に確認したいのは、亡くなった親が一人暮らしだったか、死後もその家で受信契約を継続する人がいるかという点です。契約者が亡くなっても、契約を継続する人がいれば名義変更を行い、受信料の請求が続く形となります。

一方で、一人暮らしの親が亡くなり、その住居に誰も住まなくなった場合は「世帯消滅」となるため解約の対象です。前述の「放送受信契約解約届」をNHKが受理すると解約手続きが始まり、死亡した当月での契約解除となります。

このため、解約が受理された月以降の受信料は発生しません。生前の口座引き落としなどによって死後に引き落とされた料金は、過払金として後日返金を受けることとなります。

「解約届が届かない」「あっさり解約できない」と言われる噂の真相

「解約届がなかなか届かない」「NHKの解約はあっさりできない」などのネット情報を目にして、不安になる人もいるかもしれません。しかし実際は、NHKは解約の申し出を受けた後、届け出た内容をもとに受信契約が不要になったことなどを確認したうえで解約を受け付けています。

そのため、連絡をすれば無条件でただちに解約できるものではありません。手続きには一定の時間がかかるものの、一人暮らしだった親が亡くなって住居に誰も住まなくなった場合は、NHKが示す「世帯消滅」に該当する解約事由となるので比較的あっさりと解約手続きが進みます。必要な確認事項を整理して電話で事情を伝え、案内に従って手続きを進めましょう。

家族が亡くなった際公共料金の名義変更や解約はどうすればいいか解説

親が死亡したNHK受信料を「放置・滞納」するリスク

親が死亡したNHK受信料を「放置・滞納」するリスク

親が亡くなった後、手続きが面倒だからとNHKの受信契約を放置・滞納してはいけません。NHKの公式サイトでも「亡くなった親族の振込用紙(払込票)が届く」というケースの対応について案内されており、誰も住まなくなった場合は解約手続きが必要です。

受信契約を結んだまま受信料を滞納すると、法的手続きに発展する可能性があるので注意しましょう。NHKでは文書や電話などで支払いを求めても受信料が支払われない場合、裁判所を通じて「支払督促申立て」を行っています。支払督促や判決などが確定した後も支払いがなければ、強制執行に至るケースもあります。

一人暮らしの親が亡くなったら、できるだけ速やかに名義変更や解約の手続きを進めましょう。なお、実家が空き家になる場合にはNHK受信契約だけでなく、ライフラインの解約や家財の整理など、実家じまいの諸手続きが必要になります。一人暮らしの親が亡くなった後に行う片付けの費用や手続きについては、以下の記事でくわしく解説しています。

死亡した親のNHK受信料が未払いの場合の対応方法

死亡した親のNHK受信料が未払いの場合の対応方法

親がNHK受信料を滞納したまま亡くなると、未払い金が請求されます。相続放棄を検討している場合には、未払い金を支払う前に相続財産や債務の状況を確認しましょう。とくに、相続財産から未払い金を支払ってしまうと相続放棄に影響する可能性があるため注意が必要です。

相続放棄を検討する際には未払い受信料の金額だけでなく、預貯金や不動産などの財産、ほかの債務も含めて相続財産の状況を把握しましょう。債務が多くて相続放棄を選んだ場合には、未払いの受信料を含む債務を引き継がずに済みます。しかし同時に、預貯金や不動産などの財産も相続できなくなります。

そのため、親のNHK受信料の未払金が見つかった場合は、受信料だけで判断せずに相続財産と債務の全体を確認したうえで相続するか否かを決めることが大切です。

親の借金を調べる方法|肩代わりすべき?相続放棄ができない借金とは?

死亡した親のNHK受信料を相続放棄する際の注意点

死亡した親のNHK受信料を相続放棄する際の注意点

もし親が死亡した場合、NHKの受信料を相続放棄する場合にはどのような点に注意するべきでしょうか。ここでは相続放棄する際の注意点について解説していきます。

未払いの受信料は相続債務として相続人が引き継ぐ

相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などの債務も相続人が引き継がなければなりません。そのため、親が生前に支払っていなかったNHK受信料がある場合には、その債務も相続人が引き継ぐことになります。

一方で、相続放棄をすれば原則として亡くなった人の権利や義務を引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄では「引き継ぎたくないものだけ選んで放棄する」といったことはできず、相続放棄をするとプラスの財産も引き継げなくなる点に注意が必要です。

相続財産がプラスの場合は相続財産から支払い可能

相続することを決め、預貯金などの相続財産がある場合には、未払いのNHK受信料を相続財産から支払うことができます。他にも未払いの料金がある場合は、なるべく早く支払いましょう。

未払いの料金を放置すると、遅延損害金を請求されたり督促状が届いたりするリスクが高まります。なお、NHKでは過去に未払いだった期間があると、その期間の受信料も相続人へと請求されます。

さらに、受信料を3期分以上延滞した場合には、未払いの受信料に加えて、1期あたり2.0%の割合で延滞利息を請求できると「日本放送協会受信規約」で定められています。未払いが判明した場合は放置せず、相続財産も適宜使用しながら対応しましょう。

未払いを「立て替えて払う」と相続放棄ができなくなるリスクがある

親に多額の借金があり相続放棄を検討している場合には、NHK受信料の未払いが判明しても、あわてて相続財産から支払わないよう注意しましょう。相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、相続を「単純承認」したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。

親の預貯金から未払金を一度でも支払ってしまうと、親の巨額の借金をまるごと背負うことにもなりかねないので十分な注意が必要です。

一方、相続人自身のお金から親の未払い受信料を支払っただけで、必ず単純承認になるわけではありません。ただし、相続放棄を検討している段階では、財産や債務を自己判断で処理せず、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談すると安心です。相続放棄のメリット・デメリットと単純承認、親の借金の確認方法については以下の記事でくわしく解説しています。

相続放棄ができなくなる単純承認とは?遺品整理で注意すべき事

もし立て替える場合は証明書類をとっておく

相続放棄を行わず、未払いのNHK受信料を相続人自身の財産から一時的に立て替えて支払う場合には、領収書や振込記録など支払った金額や内容が分かる書類を保管しておきましょう。後の遺産分割などで、誰がいくら負担したのかを確認する際の資料になります。

また、親が亡くなった時点で未払いだった受信料は、相続税を計算する際の債務控除の対象となる可能性があります。債務控除とは、被相続人が死亡した時点で負っていた一定の債務などを遺産総額から差し引いて課税額を計算する制度です。該当する場合に備えて、未払い額や支払いを確認できる書類を残しておきましょう。

実家片付けをスムーズに進めるコツ

実家片付けをスムーズに進めるコツ

親が亡くなった後はNHKの手続きだけでなく、実家の片付けやさまざまな契約の整理も行わなければなりません。一度にすべてを済ませようとせず、必要な手続きを確認して優先順位をつけながら進めると、負担を抑えやすくなります。

ここでは、実家の整理をスムーズに進めるコツを解説します。

NHK解約以外にも山積み!「実家の死後手続き」チェックリスト

一人暮らしの親が亡くなったら、家の片付けとあわせて契約していたサービスや各種手続きも確認しましょう。チェックリストにまとめました。

<一人暮らしの親の死後に行う手続き>

  • ・NHK受信契約の解約
  • ・携帯電話・スマートフォンの契約確認や解約
  • ・クレジットカードの利用停止・解約
  • ・各種サブスクリプションサービスの確認・解約
  • ・水道・電気・ガスなどのライフラインの解約
  • ・実家に届く郵便物や重要書類の確認・停止

なかでも、携帯電話・スマートフォンには故人の連絡先や契約情報など、死後の手続きを進めるうえで必要な情報が残っている可能性があります。必要な情報まで失わないよう、内容を確認してから解約手続きを進めましょう。具体的な手順は「親の携帯電話・スマホの解約方法|代理人手続きでの必要書類は?」で解説しています。

また、実家に残された書類や届いた郵便物から、契約中のサービスや支払いなどが判明することもあります。必要な書類まで処分しないよう注意しましょう。書類の保管期間や郵便物への対応については「亡くなった人の書類はいつまで保管すべき?郵便物の止め方も解説」をご覧ください。

七福神は実家の片付けと手続きを同時にサポート

親が亡くなった後の実家には、大量の家財や生活用品が残されています。遺品整理やゴミ屋敷化した実家の片付けを遺族だけで進めるのは、精神的にも体力的にも大きな負担になりかねません。

ゴミ屋敷片付け七福神では遺品整理や生前整理、不要品の買取などに対応しており、最短1日での片付けが可能です。実家の片付けだけでなく、NHKや電気・ガスなどの契約をどのタイミングで整理すればよいかといった、死後の手続きを効率よく進めるための段取りのご相談もお任せください。死後の手続きに不安がある場合も、ご遺族に寄り添ってサポートします。

さらに、必要に応じて信頼できる司法書士や弁護士を紹介するほか、家屋の解体やそれに伴う登記などについても一つの窓口で完結できます。実家の片付けと各種手続きを別々に進める負担を減らし、実家じまいをまとめて相談できることが七福神の強みです。

まとめ

NHKを楽しむ

親が亡くなった後のNHK受信契約は放置せず、状況に応じて名義変更や解約の手続きを行いましょう。一人暮らしだった親の家が空き家になる場合は解約、家族が引き続き住む場合は名義変更が必要です。未払いの受信料があるときは、相続放棄への影響にも注意しながら対応しましょう。

また、親の死後はNHKだけでなく、ライフラインや携帯電話などの契約整理、遺品整理なども必要です。ゴミ屋敷片付け七福神では、実家の片付けから死後手続きの段取りまでまとめてご相談いただけます。実家じまいをどこから始めればよいか分からない場合も、お気軽にご相談ください。


この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷片付け七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間20,000件以上のゴミ屋敷片付け・遺品整理の実績「ゴミ屋敷片付け七福神」を全国規模で展開する株式会社クオーレの代表取締役。
複数の職を経て、2011年、25歳の頃に仲間と共に株式会社クオーレを設立。 不用品回収業としてスタートし、遺品整理やゴミ屋敷片付けを中心に手掛けるように。
現在は愛知の他、岐阜・静岡・神奈川・埼玉・千葉・栃木・東京・静岡・大阪・和歌山にも支店や支社を構え、 精力的に事業を拡大している。

新家 喜夫(ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

監修者 新家 喜夫(ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

遺品整理やゴミ屋敷片付けが必要な方のために活動し、数々のメディア取材を受けてきた。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長を務め、著書も出版している。
著書:ゴミ屋敷からの脱却 勇気を持って一歩を踏み出そう
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