家族が亡くなると、故人名義の銀行など金融機関の口座はどうなるのでしょう。
名義人が亡くなると、銀行口座が凍結されるという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
口座が凍結されると、銀行など金融機関は、相続が確定するまでその口座のお金は引き出すことができなくなります。
しかし家族としては、故人の葬儀代などの支払いのため、お金を引き出したい場合もあります。
このような時、どうすればよいのでしょうか。
また、故人の口座はどのようにすればよいのでしょうか。
今回は、名義人死亡時の銀行口座の手続きについて見ていきましょう。
目次
1.故人の訃報と銀行口座
銀行は、顧客の訃報をどうやって知るの?
銀行が顧客の訃報を知るのは、ほとんどが家族からの申し出からです。
そのほかには、新聞のお悔やみ欄に掲載されたことや、取り引きの過程で顧客が亡くなったことを把握するようなケースもあります。
このような場合、遺族が銀行に知らせていないのに、気づいたら故人の口座が凍結されていたということもあります。
人が亡くなると、遺族は死亡届を市区町村役場へ提出します。
これに関して、死亡届を受理した市区町村役場が銀行へ故人の死亡について連絡されると一部で言われているようですが、これは間違いです。
役場などから銀行へ死亡情報の報告が行くということはありません。
死亡後、銀行口座はなぜ凍結されるの?
銀行は、故人の訃報を知ると故人の口座を凍結し、お金の引き出しや預け入れ、引き落としなど、一切の取り引きができなくなります。
なぜ、このようなことをするのでしょうか。
それは、故人の預貯金は遺産相続の対象となるからです。
預貯金は、故人のキャッシュカードと暗証番号があれば、誰でもすぐに引き出すことができます。
そのため、家族・親族が勝手に預金を引き出してしまうと、後日、他の相続人とのトラブルが発生する可能性があるのです。
そのため、遺産の分割協議が完了するまで、故人の口座を凍結します。
銀行口座が凍結されてもあわてないためには?
家族が亡くなると、医療費や介護費用、葬儀費用などさまざまな支払いをしなくてはなりません。
特に葬儀費用は、100万円以上かかる場合が多く、家族としてはかなり大きな出費となります。
家族としては、入院費・治療費や葬儀代を故人の預金口座から引き出して支払いたいところです。
しかし、口座は凍結されています。
どうしたらよいのでしょうか。
実は、銀行口座が凍結されていても、葬儀代などは例外的に引き出すことができるのです。
まず、故人の口座がある銀行に連絡しましょう。
その際、引き出しに必要な書類を案内してもらえますが、一般的には、下記のような書類が必要となります。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 故人の人生の全てを確認できる戸籍謄本または改製原戸籍謄本または除籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 葬儀費用の見積書など
- 故人の口座の預金通帳
- キャッシュカード・銀行印など
必要な書類は銀行によって異なりますので、よく確認しておきましょう。
引き出し可能金額は「故人の預貯金×3分の1×その相続人の法定相続分」です。
たとえば、相続人が4人いて、銀行口座に1500万円があるとすると、
1500万円×3分の1×4分の1=125万円
この場合、125万円まで引き出すことができます。
ただし、ひとつの銀行につき引き出しの上限は150万円になります。
この上限額を超える額を引き出したい場合は、家庭裁判所の仮処分が必要になります。
この場合、ほかの相続人の利益を侵害せず、家庭裁判所が認めた金額まで引き出すことができます。
家庭裁判所の仮処分を受けるには、遺産分割の審判または調停の申し立てを行い、その金額が必要な理由を認めてもらわなくてはなりません。
家庭裁判所の仮処分が認められたら、
- 家庭裁判所の審判書謄本
- 引き出そうとする人の印鑑証明書
とともに、金融機関で手続きをしましょう。
故人の口座を相続するには?
故人が持っていた口座のお金は、遺産相続の対象となります。
そのため、まず名義人の死亡手続きを行います。
そして、法定相続人が口座を引き継いで名義の変更をするか、解約するかを決めます。
金融機関への連絡
口座名義人が亡くなったら、まず銀行へ連絡しましょう。
もし、銀行に連絡しないで預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したとみなされる場合があるのです。
「単純承認」とは、すべての財産も引き継ぐこと。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。
もしも故人にマイナスの財産が多いために相続放棄をしたいと考えていたとしても、銀行に連絡なくお金を引き出してしまうと、この単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうことがあるので、注意が必要です。
銀行口座の凍結解除に必要な書類とは?
繰り返しになりますが、故人の銀行口座は、相続手続きが終わるまで凍結されます。
相続人がどのように遺産を分割・相続するかが決まり、銀行口座の凍結解除の手続きを行うまでは、原則として預金を引き出すことはできません。
銀行での手続きは、相続方法によって異なります。
一般的な金融機関での手続きと必要書類について見ていきましょう。
遺言書・遺産分割協議書がない場合
遺言書も遺産分割協議書もなく、複数の相続人で相続する(共同相続)場合は、下記の書類が必要です。
- 戸籍謄本・・・口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要です。
- 印鑑証明書・・・相続人全員分の印鑑証明書
- 通帳など・・・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
遺言書はないものの、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成した場合は、下記の書類が必要です。
- 遺産分割協議書・・・銀行に預けている資産を誰が受け取るか明確に記載された書類の原本
- 戸籍謄本・・・口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要です。
- 印鑑証明書・・・相続人全員分の印鑑証明書
- 通帳など・・・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書はあるが、遺言執行者がいない場合
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人のことです。
遺言執行者は、各相続人の代表として遺言の内容を実現するため、さまざまな手続きを行う権限を有しています。
遺言書があるものの、遺言執行者がいない場合には、下記の書類が必要です。
- 遺言書・・・銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書の原本
- 家庭裁判所の検認済証明書・・・遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類
公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要です。
- 戸籍謄本・・・口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要です。
- 印鑑証明書・・・相続人全員分の印鑑証明書
- 通帳など・・・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書があり遺言執行者がいる場合
遺言書があり、遺言執行者がいる場合は、下記の書類が必要です。
- 遺言書・・・銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書
- 家庭裁判所の検認済証明書・・・遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類
公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要です。
- 戸籍謄本・・・口座名義人(被相続人)の戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要です。
- 印鑑証明書・・・遺言執行者と銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書
- 通帳など・・・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
以上、一般的な手続きと必要書類を紹介しましたが、金融機関によって手続きは異なります。
たとえば、ゆうちょ銀行の場合、相続手続きをする前提として相続人全体の相続関係の全体を説明する書類「相続確認表」という書類が必要です。
また、三井住友銀行なら「相続に関わる依頼書」の作成が必要になります。
このように、手続き方法は金融機関によって異なりますので、必ず金融機関に連絡し、指示に従いましょう。
故人の口座を引き継ぐ際の注意点は?
故人の口座を引き継ぐ際に注意したいポイントを見ておきましょう。
相続人間のトラブル
相続人との間でトラブルが起きないようにしましょう。
相続トラブルは、大きくこじれると、兄弟・親族が絶縁してしまうような事態に発展することがあります。
相続人が集まって話し合い、遺産分割協議書を作成しましょう。
支払い関係の確認
公共料金の引き落としを故人名義の銀行口座からしていた場合、公共料金の支払い口座を変更するか、口座の名義変更を行いましょう。
手続きしないと、料金未納でサービスが受けられなくなる可能性があります。また、借金やローンなどの支払いも相続人に移行します。
支払い関係はしっかり把握しておきましょう。
まとめ
民法の改正により、故人の口座が凍結されても、葬儀代や病院の支払いについては引き出しができるようになりました。
また、口座のお金は遺産相続の対象となるため、必ず金融機関に連絡し、必要な手続きを行いましょう。