アパートや賃貸の遺品整理にかかる費用はどのくらい?気をつけるべきこととは

アパートや賃貸の遺品整理にかかる費用はどのくらい?気をつけるべきこととは

社会の変化によって、一人暮らしの高齢者が増えています。

二世代・三世代同居の家族は激減し、老夫婦のみでの生活や、配偶者を失って一人で暮らす人、また、結婚せず一人で暮らす人など、生活スタイルはさまざまです。

このような一人暮らしの人が亡くなったら、遺品整理はどうすればよいのでしょうか。

特に、マンション・アパートなどの賃貸物件に住んでいた場合、いつ、誰が遺品整理をするのかというのは大きな問題です。

今回は、賃貸物件における遺品整理について見ていきましょう。

賃貸物件における遺品整理

賃貸の遺品整理、誰がするの?

賃貸物件で一人暮らしをしている人が亡くなったら、遺品整理は誰が行うのでしょうか。

賃貸の連帯保証人

賃貸物件を借りる際には、連帯保証人を立てる必要があります。

賃借人が亡くなった場合、この連帯保証人は、賃借人と同等の扱いになるため、賃貸契約を明け渡す義務が生じます。

つまり、連帯保証人は遺品整理をし、部屋を原状回復してから解約しなくてはなりません。

遺族が連帯保証人となるケースがほとんどでしょう。

そうでない場合には連帯保証人に連絡を取る必要が出てきます。

相続人

連帯保証人がいない場合は、遺産を相続する人が遺品整理を行います。

遺言書によって相続に関する故人の意志が残されていない場合は、法定相続人が遺品整理を行います。

遺品の中には、遺言書や遺産相続に関する重要書類、相続財産となるものが含まれていることがあります。

相続人が遺品整理を行うことによって、遺産相続がスムーズになったり、争いを避けることにつながります。

相続人が複数いる場合は、遺品整理にかかる費用は全員で分担します。

ただし、遺言書に「お世話になった○○さんに遺産を相続させる」などの記述があれば、血縁者でなくても相続人になることができるので注意しましょう。

その場合は、遺言書で相続人として指名されている人も遺品整理に参加したり、費用を分担したりすることになります。

まず、遺言書が残されていないか必ず確認しましょう。

多くの場合、故人の親や子供、兄弟姉妹など近い親族が行うのが一般的です。

しかしこれは、親族が連帯保証人や相続人となっている場合が多いからです。

遺族であっても、相続人でない人が勝手に遺品整理を行うことは避けましょう。

物件の所有者・管理者

相続人がいない場合、その部屋の所有者や管理者が遺品整理を行うことになります。

賃貸の遺品整理いつすればいいの?

賃貸の遺品整理、いつすればいいの?

故人の住まいが賃貸だった場合、早く遺品整理をして部屋を明け渡したいところです。

住んでいた人が亡くなった場合、故人が持っていた「賃借権」は、連帯保証人や相続人が引き継ぐことになります。

そのため、連帯保証人や相続人は、遺品整理、敷金返却請求権、家賃債務を負うことになるわけです。

遺品整理を延ばすほど、連帯保証人や相続人は毎月の家賃を支払わなくてはなりません。

遺品整理は、できるだけ早く行いたいですね。

賃貸物件を退去する際に行うべきこととは?

賃貸物件での遺品整理は、どのようなことを行うのでしょうか。

賃貸契約書を確認する

「賃貸借契約書」とは、家賃、解約、違約金などをはじめ、その部屋を借りるためのルールが記載されている契約書のことです。

賃貸物件を退去する際は、まず賃貸借契約書の内容を必ず確認しましょう。

入居から1年経っていなかったりすると、短期解約違約金が必要になるケースがあります。

また、月の途中で退去する場合は日割り家賃となることがほとんどです。

さらに、退去時の部屋のクリーニングに関してや、敷金で原状回復費用を賄えるのかどうかなども分かります。

管理人や管理会社に連絡する

遺品整理作業を行う前に、マンションやアパートの管理人、または管理会社に、遺品整理を行う旨を連絡します。

遺品整理では、家具や家電など、大きなものを運ぶこともあります。

共有スペースを一時的に塞いでしまうこともあるため、荷物の搬出作業を行う日、時間などを伝えておくのが望ましいでしょう。

その際、車を停める場所やゴミを出す曜日などを確認し、ルールに従って作業を行いましょう。

近隣への配慮も忘れずに

建物によっては、部屋の片付けを行う音が周りの部屋に響いてしまうことがあります。

荷物の搬出には共用のエレベーターを使うこともあるので、配慮を忘れないようにしましょう。

できる限り、事前に周りへごあいさつしておくとベターです。

遺品整理の手順とは?

遺品整理で行うことは以下になります。

  • タンスや机の引き出し、棚や物入れの中を確認し、整理する
  • 押し入れや収納場所を確認・整理する
  • 書類を整理し、相続に関するものかどうか確認する
  • 形見分けするものを仕分けする
  • 家具や家電などを運び出す
  • 不要なものを処分する
  • 室内を清掃する

遺品整理を業者に依頼する場合とは?

遺品整理を業者に依頼

遺品整理を自分たちでできればいいのですが、遠方に住んでいたり、時間がなかったりして、退去日までに作業できない場合もあります。

そんな時には、専門業者に依頼することを検討してみましょう。

遺品整理業者

遺品整理とは、単なる片付けではありません。

故人が残したもの1つ1つを吟味し、必要か不要かを確認しながら整理していかなくてはなりません。

相続に関するものは、どこから出てくるかわからないからです。

もちろん、退去日が迫っている場合は、とにかく少しでも早く部屋から荷物を運び出したいところです。

しかし、スムーズな相続を行うためには、明らかなゴミ以外は、しっかり確認する必要があります。

遺品整理業者なら、このようなデリケートな作業である遺品整理のプロです。

小さな封筒の中もすべて確認し、大切なものを見逃しません。

また、たとえ不用品であっても、すべてを故人の遺した遺品として大切に扱ってくれます。

さらには、以下の作業までやってもらえます。

  • まだ使えるものの買い取り
  • 不用品の処分や供養
  • ハウスクリーニング

時間の足りない賃貸物件の遺品整理こそ、プロの手を借りるべきかもしれません。

遺品整理を業者に依頼する場合の料金相場を見てみましょう。

間取り料金の相場スタッフの人数作業にかかる時間
1R・1K3万円〜8万円1〜2人1〜3時間
1DK5万円〜12万円2〜3人2〜4時間
1LDK7万円〜20万円2〜4人2〜6時間
2DK9万円〜25万円2〜5人2〜6時間
2LDK12万円〜30万円3〜6人3〜8時間
3DK15万円〜40万円3〜7人4〜10時間
3LDK17万円〜50万円4〜8人5〜12時間
4LDK以上22万円〜60万円4〜10人6〜15時間

上記は、あくまで参考です。

遺品の量や建物の状況によって料金は変わるので、依頼の際に確認しましょう。

また、事前に複数の業者から相見積もりを取り、比較するのがおすすめです。

特殊清掃業者

特殊清掃業者

賃貸物件を退去する場合は、部屋を原状回復する必要があります。

簡単に掃除をすれば済むような状態であったり、また、汚れていたとしても敷金で賄えるのであれば問題ありません。

しかし、孤独死で発見が遅れたような場合、素人ではクリーニングできません。

このような場合、特殊清掃業者に依頼する必要が出てきます。

亡くなったあと3日以上発見されずにいると遺体が腐敗し始め、床に体液などが染み込み、腐敗臭が壁などにも染み付いてしまいます。

特殊清掃では、これらの汚れを落とします。

体液の染みた布団や家具の撤去、遺体の腐敗による汚れ落としを行ったあと、専門機器やオゾンなどの薬剤で徹底的に臭いを取り除きます。

汚れがひどい場合は、体液が染み付いた壁や床を新しく貼り替えるなどリフォームを行います。

また、発見されなかった期間が長い場合は、床板や壁紙の下の石膏ボードまで体液が染み込み、交換しなければならないこともあります。

さらに、発生した害虫などの駆除もしなくてはなりません。

特殊清掃を依頼する場合の料金相場を見てみましょう。

作業の内容料金の相場
床の清掃3万円〜
浴室の清掃3万円〜
畳の撤去3千円/1枚〜
汚物撤去2万円〜
害虫駆除1万円〜
消臭剤・除菌剤の散布1万円〜
オゾン脱臭3万円/1日〜
スタッフの人件費2万円〜

上記はあくまで参考です。

実際に費用は、部屋の状態や作業内容によって異なるので、依頼の際に必ず確認しましょう。

特に、オゾン脱臭や部屋のリフォームが必要な場合は事前に複数の業者から相見積もりを取り、比較検討しましょう。

遺品整理と特殊清掃

業者によっては、遺品整理も特殊清掃も両方依頼できるところもあります。

この場合、料金はやや高めになりますが、急ぎの場合は検討するとよいでしょう。

まとめ

遺品整理を行う際は、まず賃貸契約書の内容を確認

賃貸物件で遺品整理を行う場合は、連帯保証人、相続人、物件の所有者の順で行います。

遺品整理を行う際は、まず賃貸契約書の内容を確認してから始めましょう。

また、急ぎの場合や素人では作業できない場合は、遺品整理業者や特殊清掃業者といった専門業者への依頼を検討しましょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。