相続放棄したアパートの片付けは必要?注意点も交えて解説

相続放棄したアパートの片付けは必要?注意点も交えて解説

「相続放棄をしたらアパートの荷物はどうなるの?」 「片付けをしなくてもいい?」身内が亡くなった後、相続放棄を選択する人は少なくありません。ただ、故人が暮らしていた賃貸住宅について、大家や管理会社から遺品整理や退去を求められることがあり、どう対応すべきか悩む場面もあります。

相続放棄すれば基本的に片付けの義務はありません。しかし、安易に荷物整理してしまうと相続を承認したと判断され、放棄が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。

本記事では、相続放棄をした際、アパートの片付けについて必要性と押さえておきたい注意点を解説します。相続放棄を検討している方や、実際にアパートの片付けに直面している方は、ぜひ参考にしてください。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切引き継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。プラスの財産だけでなく借金を含めたマイナスの財産も一切相続しないため、最初から相続人ではなかったものとみなされます。手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があり、期限は相続の開始を知った日から3か月以内です。

相続放棄最大のメリットは、借金などマイナスの財産を一切引き継がずに済む点です。被相続人に多額の負債があった場合でも、放棄することで相続人が返済義務を負うことはなく、生活への影響を避けられます。

また、相続を巡る親族間の争いを避ける手段としても有効です。財産を一切受け取らない意思を明確にすることで、ほかの相続人とのトラブルを未然に防げる可能性があります。

相続放棄以外の選択肢2つ

相続放棄以外の選択肢2つ

相続は放棄する以外にも「限定承認」と「単純承認」という方法があります。限定承認はプラスの財産の範囲内で借金を返済する制度、単純承認は財産も負債もそのまま引き継ぐ制度です。

限定承認

限定承認とは、亡くなった人の財産を引き継ぐときに「プラスの財産の範囲でだけ借金を返す」という条件を付けて相続する制度です。例えば、現金や不動産などの財産が500万円、借金が800万円ある場合、通常の相続なら借金800万円をすべて背負うことになります。しかし、限定承認を選べば500万円の財産を使って借金を返済し、それ以上は支払う必要がありません。

この制度のメリットは、借金がどのくらいあるかわからないときでも、プラスの財産を超える分を背負わずに済むことです。さらに、もしプラスの財産が借金より多ければ、残りを自分のものとして受け取ることも可能です。

しかし、デメリットもあります。限定承認は相続人全員がそろって家庭裁判所に申し立てなければならず、手続きが複雑です。また、公告や財産の清算など細かい作業が必要になるため、時間や費用がかかる点も挙げられます。

単純承認

単純承認とは、亡くなった人の財産をプラスもマイナスも含めてそのまま相続することです。預貯金や不動産などの財産を受け取れる一方、借金や未払い金があれば同時に引き継ぐことになります。最も一般的な相続の形で、特に家庭裁判所での手続きをしなくても自動的に適用されるのが特徴です。

メリットとしては、特別な申し立てや煩雑な手続きをせずに財産を相続できるため、シンプルで手間がかからない点が挙げられます。被相続人に借金がなく、プラスの財産が多い場合には有利な方法といえます。

一方でデメリットは、借金や負債もすべて相続してしまうことです。相続した財産を超える借金があった場合でも、相続人は自分の財産から返済しなければなりません。そのため、被相続人に負債があるかどうかが不明なときには十分な確認が必要です。

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相続放棄したアパートの片付けは必要?

相続放棄したアパートの片付けは必要?

相続放棄をすれば原則として片付けや退去の義務はありません。ただし、遺品を処分すると相続を承認したとみなされる恐れがあります。保存行為との区別を理解し、手続きを終えるまで安易に片付けを始めないことが重要です。

相続放棄したら片付けは不要

相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、亡くなった人が借りていたアパートの片付けや退去手続きする必要はありません。アパートの契約者は故人本人であり、相続放棄した人が片付けの責任を負うことはない仕組みになっています。

相続放棄が成立した場合、次の順位の相続人に権利と義務が移ります。すべての相続人が放棄したときは、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、その管理人が片付けや契約の清算を行う形です。そのため、放棄した相続人自身が片付けをしなければならない場面は基本的にありません

片付けしたら単純承認したとみなされる恐れ

相続放棄を考えている場合でも、亡くなった人の財産を片付けたり処分したりすると、法律上「単純承認」をしたとみなされる可能性があります。単純承認になると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含めてすべて相続することになり、後から撤回することはできません。

ただし、窓を閉めて雨風を防ぐ、冷蔵庫の中身を整理して衛生を保つといった最低限の管理は「保存行為」とされ、相続を承認したとはみなされません。問題となるのは、財産を処分したり売却したりする行為であり、これらは放棄の意思と矛盾すると判断されやすい点です。

そのため、相続放棄を希望する場合には、片付けや処分に手を付けず、まず家庭裁判所での手続きを終えることが重要です。

相続放棄してもアパートの片付けが必要なケース

相続放棄してもアパートの片付けが必要なケース

相続放棄をすれば片付け義務はありませんが、ゴミ屋敷や孤独死で腐敗や異臭が発生している場合、大家から対応を求められることがあります。また、賃貸契約の連帯保証人になっていると、原状回復や未払い家賃を請求される可能性があるため注意が必要です。

ゴミ屋敷や孤独死で家の腐敗が進んでいる場合

相続放棄すれば、本来は片付けや原状回復の義務を負いません。アパートの契約者は故人本人であり、放棄した相続人が賃貸借契約上の責任を負うことはないからです。

しかし、ゴミ屋敷や孤独死によって腐敗や異臭が発生している場合、大家や近隣住民からの強い改善要請が生じることがあります。法的義務ではなくても、管理会社や大家が「このままでは困る」として相続人に協力を求めてくるケースです。

特に孤独死で腐敗が進んでいる場合は、早急な特殊清掃や消臭処理が必要になり、そのまま放置できない事情があります。その際は、相続放棄の手続きを行っていることを管理会社に伝え、必要であれば専門の清掃業者を利用して早期に解決を図るのが現実的な方法といえるでしょう。

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賃貸の連帯保証人になっていて原状回復を求められた場合

相続放棄すると、相続人としての立場は失われるため、故人の借金や財産を引き継ぐことはありません。しかし、賃貸契約の連帯保証人になっていた場合には話が別です。相続放棄をしても、連帯保証人としての責任は消えないため、大家や管理会社から原状回復費用や未払い家賃を請求される可能性があります。

連帯保証人は、借主が契約を果たせないときに代わりに責任を負う立場です。そのため、借主である故人が亡くなった時点で契約は終了しますが、退去に伴う原状回復費用や残っている家賃がある場合には、連帯保証人が支払う義務を負います。特に、室内がゴミ屋敷状態であったり、孤独死によって特殊清掃が必要になったりすると、請求される費用が高額になることも少なくありません。

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相続放棄したアパートの片付けでやっておくべきポイント

相続放棄したアパートの片付けでやっておくべきポイント

相続放棄すれば片付け義務はなくなりますが、放置すると大家や周囲に迷惑をかける場合もあります。衛生上必要なゴミの処分や放棄を証明する連絡など、最低限の対応は求められるため、状況に応じて正しく判断することが大切です。

ゴミを処分する

相続放棄した場合でも、アパートの中にあるものを勝手に処分してしまうと、法律上「相続を承認した」とみなされる恐れがあります。そのため、原則として家財や貴重品に手を付けることは避けるべきです。

ただし、どう見ても価値がなく、衛生や安全のために処分せざる得ないものについては例外的に認められます。例えば、生ごみ・腐敗した食品・使用済みの紙くずなど、誰が見ても「財産的な価値がない」と判断できるものは、処分しても単純承認にあたらないと考えられています。これは財産を維持・保存するための「保存行為」とみなされるためです。

相続放棄を前提にアパートを片付ける際は、明らかにゴミとわかる不衛生なものや腐敗物だけ処分し、それ以外の家財道具や貴重品には触れないことがポイントです。

思い出になる品の分け方を決める

故人の持ち物のうち思い出となる品を遺族で分け合うことを「形見分け」といいます。日常生活で使われていた品や趣味の道具など、金銭的な価値よりも思い入れを重視して引き継ぐ行為です。ただし、相続放棄する場合には形見分けにも注意しなければなりません。というのも、故人の財産を勝手に持ち帰ったり処分したりすると「財産の隠匿」や「相続を承認した」とみなされる恐れがあるからです。

例えば、相続放棄する予定なのに故人の衣服や時計を持ち帰ってしまうと、財産の処分と判断されて相続放棄が認められなくなる可能性があります。とはいえ、実際には、形見分けした品が大きな経済的価値を持たない場合には、単純承認にあたらないとされることもあります。そのため、迷う場面があれば無理に判断せず、弁護士や専門家に相談することが大切です。

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大家や次の相続人に相続放棄したことを伝える

相続放棄した場合は、大家や管理会社、そして次の順位の相続人にその事実を伝えることが大切です。相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、アパートの契約や残置物の処理について責任を負う立場にはなりません。しかし、関係者がその事実を知らなければ、片付けや原状回復の依頼や請求が届いてしまう可能性があります。

大家や管理会社に対しては、家庭裁判所から交付される「相続放棄申述受理通知書」や「受理証明書」を提示することで、正式に相続放棄が成立していることを説明できます。また、次の順位の相続人にとっても、誰が放棄したのかが明確になれば、今後の手続きや対応をスムーズに進められるでしょう。

トランクルームを借りて荷物を一次的に保管する

相続放棄をする場合、法律上は大家から部屋の片付けを求められても応じる必要はありません。しかし、家財道具や遺品をそのまま放置しておくと、大家や管理会社に迷惑がかかってしまいます。故人がお世話になっていたことを考えると、心情的に放置したままにできないと感じる方も少なくありません。

こうした場合の一つの方法として、トランクルームに荷物を一時的に移して保管する方法があります。月額費用は1万円程度かかりますが、遺品を処分せず移動させるだけであれば「保存行為」にあたり、「単純承認」には該当しないと考えられます

ただし、トランクルームを利用する場合には費用が継続的に発生することを踏まえて判断が必要です。また、移動させた遺品を後日自己判断で処分してしまうと、単純承認とみなされる可能性があるため注意しましょう。

相続財産清算人を選定する

相続財産清算人とは、亡くなった人の財産を管理し、借金の返済や財産の清算を行う役割を担う人のことを指します。選定が行われるのは、相続人全員が相続放棄して誰も遺産を処理できない場合や、もともと相続人がいない場合です。こうした状況では、残された財産や負債を放置すると債権者や関係者に迷惑がかかるため、清算人を立てて法的に整理する必要が生じます。

選任の流れとしては、利害関係を持つ人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が適任者を決めます。申立人となれるのは、故人に対して債権を持つ人や、遺産を受け取る立場の人、あるいは大家や管理会社といった利害関係者です。裁判所は提出された資料を確認したうえで、弁護士などを清算人に指定するのが一般的です。選定された清算人は、財産の管理から債務の支払い、残った財産の分配まで一連の手続きを担います。

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相続放棄したアパートの片付け以外の注意点

相続放棄したアパートの片付け以外の注意点

相続放棄をしても、預金の引き出しや契約の解約、税金や医療費の支払いなどを自己判断で行うと、相続を承認したとみなされる恐れがあります。放棄を予定している場合は手を付けず、家庭裁判所での手続きを優先し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

故人の預金の引き出しや解約・名義変更

相続放棄を検討している場合、故人の預金を引き出したり口座を解約したり、名義変更したりする際には注意が必要です。これらの行為は、法律上「相続財産を処分した」とみなされる可能性があり、相続放棄しても効力が認められなくなる可能性があります。

例えば、葬儀費用や当面の支払いに充てるために故人の口座から預金を引き出した場合でも、相続財産を利用したと解釈されれば「単純承認」にあたり、結果として借金を含めてすべて相続することになってしまいます。特に、名義変更や解約の手続きを進める行為は、相続を承認した意思表示と判断されやすいため、放棄を考えている段階では手を付けないことが大切です。

賃貸アパートや携帯電話の解約

賃貸アパートや携帯電話の契約は、名義人である故人と契約会社との間で結ばれているものであり、相続放棄した相続人が直接関与する立場にはありません。

ところが、遺族が善意で手続きを進めてしまうと、財産や権利の処分とみなされる可能性があります。その場合、「相続を承認した」と判断されて放棄が無効になってしまうリスクがあるため注意が必要です。放棄を予定している人は解約に手を付けず、関係先には相続放棄を行うことを伝えて対応を待つのが望ましい進め方です。

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税金や入院費などの支払い

故人に未払いの税金や入院費がある場合、相続放棄をすればその支払い義務は相続人にはおよびません。相続放棄が家庭裁判所に受理されると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、借金と同様に税金や医療費といった債務も一切引き継ぐことはなくなります。

相続放棄を予定している場合には、税務署や病院から請求があっても、まずは放棄の手続きを優先しましょう。どうしても対応が必要な場合には、自己判断せず、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのが安全です。

相続放棄したアパートの片付けに関するよくある質問

相続放棄したアパートの片付けに関するよくある質問

ここでは、相続放棄したアパートの片付けに関するよくある質問をご紹介します。

故人の荷物を片付けるタイミングや誰がやるべきですか?

故人の荷物を片付けるタイミングは、相続の方法を決めた後に行うのが基本です。相続放棄をするなら、勝手に片付けや処分をしてしまうと単純承認とみなされる恐れがあるため、手続きが終わるまでは触れないようにします。片付けを担うのは、相続を承認した相続人、または相続人が全員放棄した場合には家庭裁判所が選任する相続財産清算人です。

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賃貸アパートを相続放棄すると未払いの家賃はどうなりますか?

賃貸アパートを相続放棄した場合、故人の未払い家賃は相続人に引き継がれません。相続放棄が受理されると、相続人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、家賃や原状回復費用などの支払い義務も負わない仕組みです。ただし、連帯保証人になっていた場合は相続放棄をしても保証人としての責任は残ります

相続放棄の期限を過ぎるとどうなりますか?

相続放棄の手続きは「相続の開始を知った日から3か月以内」です。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできず、単純承認したものとみなされます。その結果、故人の財産だけでなく借金や未払い費用といった負債もすべて引き継ぐ仕組みです。ただし、負債の存在を知らなかったなど特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申立てを行い、期限を過ぎても相続放棄を認めてもらえるケースもあります。

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まとめ

相続放棄をすれば原則としてアパートの片付け義務はなくなりますが、状況によっては注意が必要です。遺品を処分すると相続を承認したとみなされる可能性があり、放棄が認められなくなる恐れがあるからです。しかし、ゴミ屋敷や孤独死など特殊な事情がある場合には、大家や管理会社から対応を求められるケースもあります。

判断に迷うときは家庭裁判所や専門家に相談することが大切です。必要に応じて、清掃業者や代行サービスを活用するのも現実的な選択肢といえます。

ゴミ屋敷バスター七福神では、遺品整理や不用品回収はもちろん、ハウスクリーニングや特殊清掃など幅広いニーズに対応可能です。最短即日でのお伺いも可能で、急な片付けにも柔軟に対応いたします。ご相談は24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間20,000件以上のゴミ屋敷片付け・遺品整理の実績「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国規模で展開する株式会社クオーレの代表取締役。
複数の職を経て、2011年、25歳の頃に仲間と共に株式会社クオーレを設立。 不用品回収業としてスタートし、遺品整理やゴミ屋敷片付けを中心に手掛けるように。
現在は愛知の他、岐阜・静岡・神奈川・埼玉・千葉・栃木・東京・静岡・大阪・和歌山にも支店や支社を構え、 精力的に事業を拡大している。

新家 喜夫(ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

監修者 新家 喜夫ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

遺品整理やゴミ屋敷片付けが必要な方のために活動し、数々のメディア取材を受けてきた。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長を務め、著書も出版している。
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