会社の社長や代表が急逝してしまった場合、家族は速やかに死亡を関係各所に伝え、相続を行う必要があります。
また、会社の従業員は新しい社長や代表を選出し、会社の運営を続けていく必要があります。
会社を承継していくには、以下の3つの方法があります。
- 親族内承継
- 社員承継
- 第三者承継(M&A)
今回は、家族や従業員が行うべきことについて見ていきましょう。
目次
会社の社長とはどんな存在?
普段よく耳にする「社長」という言葉ですが、どういう意味で、どんな役割を持つ人なのでしょうか。
また、こちらもよく耳にする「代表取締役」との違いは何なのでしょうか。
社長とは?
「社長」とは、その会社の最高責任者のことです。
会社のトップとして全体の業務を取り仕切り、指揮する役割を担います。
社長は、その会社に1人しか存在しません。
しかし、「社長」というのは会社法上、規定された言葉ではありません。
商習慣において、その会社の最高責任者を指す言葉です。
そのため「社長」とは、“会社内部の役職”であると捉えることもできるでしょう。
単に“役職”と言える肩書きには、ほかに「副社長」「顧問」「会長」などといったものがあります。
これらもよく耳にする言葉ではありますが、会社法に規定された言葉ではありません。
代表取締役とは?
「代表取締役」は、「社長」と違い、会社法で定められた呼称です。
代表取締役は、単独で対外的に契約を結んだり、会社に関する裁判に臨むなどという「代表」としての権限を持っています。
とはいえ、何でも1人で決定できるわけではなく、取締役会などの決定に基づいて動くことになります。
代表取締役は、会社の創業時に作成された定款に定められた人、または定款に定められた方法で選ばれた人が務めます。
多くの場合、代表取締役は「取締役」の中から選ばれます。
取締役とは、会社の業務を行うための意思決定を行う「取締役会」を構成する人々のことです。
また「代表取締役」は「社長」と違い、複数人存在することもあります。
会社法上、代表取締役は人数制限されていないからです。
そのため、会社の定款に「代表取締役は1名以上」とされていれば、1つの会社に何人もの代表取締役を設置することもできるのです。
事業承継前に社長が急逝したら会社はどうなるの?
会社を代表する人が高齢の場合は、次期代表が決まっていることがあります。
この場合、会社の業務は滞ることなく引き継がれるでしょう。
何の準備もないうちに、社長や代表が突然亡くなってしまったら、会社はどうなってしまうのでしょうか。
会社の信用が落ちる
会社の方向性を決める社長や代表が亡くなってしまうと、一時的に会社の業務が止まってしまうことになります。
特に中小企業の場合は、社長が経営の実権をすべて握っているようなケースが多いでしょう。
社長の信用で業務が成り立っているようなことも珍しくありません。
このような場合、社長が亡くなると、全ての仕事が止まってしまう可能性があります。
引き継ぎがスムーズに行われないと、納期を守れなかったり支払いが滞ったりすることにもつながり、会社の信用度が落ちてしまうことになります。
業績が悪化する
事業継承者が決まっていない場合、社長不在の時期ができてしまうことになります。
これが長引くと、会社の内情について悪い噂が立ったり、取り引きを控える会社が出てきたりすることもあり、業績悪化の危険性があります。
会社がなくなる可能性も
亡くなった社長や代表が会社の株を持っていた場合、その株は相続財産として社長や代表の相続人が相続することになります。
もし、社長や代表が大株主であった場合、株を相続した人が大株主となるため、一存で会社を解散させることもできます。
また、相続の際に相続人が株を売ってしまった場合、これまで会社に関係なかった人が代わって大株主になってしまう可能性もあるでしょう。
社長や代表取締役が急逝したときまずやるべきことは?
社長や代表取締役など、会社を代表する人が亡くなってしまった場合、家族や会社の従業員が真っ先に行うべきことは何でしょうか。
家族
家族が真っ先に行わなくてはならないのは、従業員や取引先、社長または代表取締役の逝去を伝えることです。
特に中小企業の場合、社長の役割や影響力は非常に大きいため、会社の意思決定が滞ってしまうことになります。
そのため、従業員に今後の会社の運営について心配させることになりかねません。
そのため、社長や代表の業務や決済を滞らせないよう、後任者や代行者を一刻も早く決めなくてはなりません。
社長や代表の死亡は、会社にただちに報告しましょう。
従業員
会社として、顧客や仕入先、外注先、取引している銀行など、関係各所へ速やかに連絡しましょう。
社葬を行う場合は、通知先のリストアップを急がなくてはなりません。
社葬を行わない場合は、葬儀は身内だけで行います。
関係各所へは、あいさつ状や新聞広告などの形で死亡を通知することもあります。
お金に関して家族がやるべきことは?
お金に関して、社長や代表の死後、家族がやるべきことを見ておきましょう。
これらの申告には期限があるので、必ず期限内に済ませましょう。
準確定申告
その年の1月1日から死亡日までに、故人に収入があった場合、相続人全員で「準確定申告」を行う必要があります。
こちらは、故人の死亡を知ってから4ヶ月以内に行い、納税しなければなりません。
遺品整理
故人の遺品を整理し、相続財産を明確にしましょう。
相続人が複数いる場合は、トラブルを防ぐため、全員で遺品整理を行うことが望ましいでしょう。
相続税の申告
相続財産が明確になったら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
必要書類に相続人全員の印鑑を押し、相続税を申告します。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、納税をしなければなりません。
相続放棄
相続人が遺産相続を放棄したい場合は、相続の開始があったことを知った時(故人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをします。
社長や代表の死後、会社はどうなるの?
社長や代表が亡くなったあとの会社は、一体どうなるのでしょうか。
あらかじめ次期社長や代表が決まっている場合は問題ありません。
決まっていない場合について、さまざまな引き継ぎ方法を見ていきましょう。
親族が引き継ぐ
故人の子や孫など、親族が後継者になるケースです。
これを「親族内承継」といいます。
故人が後継者を親族に指名していたり、あらかじめ教育しているような場合は、周囲からの賛成が得やすいでしょう。
親族内承継では、会社を継ぐ人が故人の所有していた株式を相続し、株主総会において社長に選ばれる方法が取られます。
また、取締役会において社長や代表を決定する場合は、あらかじめ相続人が取締役に選ばれている必要があります。
親族内承継は以下のようなメリットがあるでしょう。
- 創業家の地位を守り、一族経営を継続しやすい
- 株式を相続できるので、承継者に資産がなくても株式を保有できる
- 資産を生前贈与するなどの方法で承継を行うことができる
逆にデメリットとして以下が挙げられます。
- 親族が必ずしも経営者にふさわしいとは限らない
- 経営体制が馴れ合いになりやすい
- 身内にトラブルが起こった場合、経営に影響を及ぼす可能性がある
親族以外が引き継ぐ
副社長や役員など、社内にいる人が昇進して新社長になることがあります。
これを「社員承継」といいます。
車内で既に働いている人が社長や代表になるため、事業活動をそのまま続けることができます。
メリットは以下です。
- 後継者が事業に精通しているため承継がスムーズ
- 経営能力の高い人を選んで任せられる
デメリットは以下です。
- 後継者が株式を持っていない場合がある
- 株式を買い取れるだけの資金を用意できない場合がある
また、株主からの同意が得にくいこともあるでしょう。
さらに、候補者が複数いる場合は、他の候補者や社員と軋轢が起こり、業務に支障が出ることも考えられます。
第三者が会社を引き継ぐ
親族にも社内にも社長や代表として適する人がいない場合、株式や事業を第三者に譲渡して経営を続けるケースもあります。
M&A(Mergers and Acquisitions)という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。
企業を合併・買収して、2つ以上の会社が1つの会社になったり、会社が別会社を買収したりする方法で、経営が苦しくなってきた場合にも用いられる方法です。
うまく進めば、譲渡による利益を得られることがあったり、事業拡大するチャンスが出てくるケースもあるのがメリットです、
デメリットとしては以下です。
- 相手先をよく選ばないと、事業承継に失敗する可能性がある
- よい承継会社を探すのに時間がかかる
まとめ
社長や代表が急逝したときに大切なのは、早めに手続きや承継を行うことです。
従業員が困らないよう、最大限の努力をする必要があるでしょう。