認知症だと生前相続はできないのか。被相続人・相続人の立場からそれぞれ解説

認知症だと生前相続はできないのか。被相続人・相続人の立場からそれぞれ解説

内閣府の調査によると、2012年の認知症患者数は462万人で、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15.0%)でした。
しかし、2025年には約700万人、5人に1人は認知症になると見込まれています。

今後、認知症患者が増えていく中で、自分の親が認知症を発症しないとは限りません。
親が認知症になってしまった場合、生前相続はできるのでしょうか。
また、相続人の中に認知症の人がいた場合、相続はどのように行われるのでしょうか。
今回は、認知症と遺産相続について見ていきましょう。

認知症だと生前相続はできないのか解説

相続人の中に認知症の人がいた場合

相続が発生した際、もし、相続人の中に認知症の人がいたらどうなるのでしょうか。
基本的に、認知症であっても相続人としての権利はなくならないので、この人を除外して遺産を分割することはできません。

遺産分割協議はどうなる?

故人の遺言書がない場合、遺産は遺産分割協議を行うか、法律によって定められた法定相続分に従うかのどちらかになります。
遺産分割協議は、民法第3条の2によって、各相続人に意思能力があることが前提であり、意思能力を持たない人の法律効果は無効になると定められています。
そのため、相続人の中に、認知症によって意思能力が損なわれている人がいる場合、遺産分割協議が進まなくなってしまいます。

任意後見制度

認知症を発症してしまうと、本人が行う法律行為にはさまざまな制限が加わります。
たとえ本人がした行為であっても無効になることもあるため、「成年後見」という制度が用意されており、選ばれた後見人が本人に代わって法律行為を行います。
成年後見は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

「任意後見制度」は、将来、認知症になってしまった時のために備え、後見人となる人を事前に決めておくものです。
任意後見制度は、本人が認知症になる前に、自分で選んだ後見人と公証役場で任意後見契約をすることで成立し、本人が認知症になってから発効します。
任意後見制度には任意後見監督人がつきますが、報酬は低額です。

法定後見制度

「法定後見制度」は、家庭裁判所が選んだ人が後見人となる制度です。
既に認知症と診断された人に対して、家族や親族が家庭裁判所へ申し立てを行い、後見人を選んでもらいます。
この場合、後見人を自分で選ぶことはできません。
選ばれた後見人は、判断能力の低下した本人に代わって、さまざまな法律行為を行います。
後見人には、管理する財産や業務に応じて報酬を支払う必要があります。

被相続人(故人)が認知症だった場合

被相続人(故人)が認知症だった場合

被相続人が認知症だった場合、遺言や生前贈与などの効力をめぐって争いが起こることも少なくありません。
遺言の場合も贈与の場合も、その当時、被相続人に遺言能力や意思能力がなかったとされれば、遺言能力や意思能力がないと判断され、遺言や生前贈与が無効となる可能性があります。
このような場合、相続人の間で争いになる可能性も高まります。
話し合いが決裂すれば、訴訟に移行するケースもあります。

遺言の効力とは?

遺言書は被相続人の遺志であり、相続において最優先されるものです。
しかし、遺言は、遺言者が遺言を残した時点で「遺言能力」(判断する能力や意思能力)をもっていなかった場合、有効と認められません。
つまり、認知症を発症して、遺言の意味や効果などを理解できない状態で残した遺言は、たとえ形式は整っていても、効力が認められないのです。

もし、認知症の被相続人が遺言を残していたら?

認知症を発症した人が残した遺言書は、果たして有効かどうか、慎重に判断されます。
遺言書に効力があるかどうかは、遺言能力の有無が争点となります。

遺言書が作成された時期や認知症の程度

自筆証書遺言の場合、筆跡が本人のものか、偽造や変造された可能性の有無
公正証書遺言の場合は、偽造・変造の可能性はないものの、作成者の遺言能力は問題となりうる
これらを総合的に鑑みて、遺言書の有効・無効が判断されます。
遺言書が無効になった場合は、遺産分割協議を行うことになります。

遺言書がない場合はどうなる?

被相続人の遺言書がない場合は、民法に定められた法定相続分の遺産相続を行うか、法定相続人全員による遺産分割協議を行って、どのように遺産を分割するかを決めます。
遺産分割協議の場合、相続人全員が合意しなくてはなりません。
合意できたら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印します。

認知症の親から生前贈与をしてもらうためのポイントとは?

認知症の親から生前贈与をしてもらうためのポイント

遺言能力は、微妙なケースであるほど正しい判断が難しいものです。
素人には適切な判断ができないため、主治医の先生と面談して、贈与等が可能か否かの意見を求めましょう。

問題がなければ、カルテにその旨を記録しておいてもらいましょう。後のトラブルを避けられます。

また、贈与に関する書類を作成する場合、内容が適切で法的に有効な書類を作成するのも大切です。

認知症になってもトラブルを起こさないためには?

相続人に認知症の人がいる場合も、被相続人が認知症になってしまった場合も、相続はスムーズに進みません。
それを未然に防ぐためには、被相続人が生前に遺言書を残しておくのが有効です。

相続人から認知症の人を除く

遺言書では、被相続人が、遺産を受け取る人を指定できます。
これを利用して、遺産相続から認知症の相続人を除外しておきます。
すると、認知症の人には遺産相続ができなくなるため、被相続人の死後、遺産分割協議をする必要がなくなります。
この方法なら、成年後見制度を使う必要もなく、費用も発生しません。

遺言執行者を指定する

遺言執行者を指定

遺産分割協議を行わずに認知症の人にも遺産を相続させるには、「遺言執行者」を指定するという方法があります。
「遺言執行者」とは、遺言書に書かれている内容を実現するために動く人のことです。
遺言執行者が選任されていれば、意思能力のない認知症の相続人が自分で遺産相続の手続きができなくても、遺言執行者が代わって名義変更など、相続に関するさまざまな手続きを行うことができるのです。

相続人を遺言執行者に指定できる

遺言執行者は、被相続人が指定でき、相続人のうちの誰かを遺言執行者に指定することも可能です。
たとえば、夫が被相続人で、相続人として認知症の妻と子どもたちがいるような場合、子どもたちのうち誰か1人を遺言執行者に指定しておくと、いざというとき相続がスムーズに進みます。

公正証書遺言を利用する

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、認知症対策の場合、公正証書遺言を利用するのがおすすめです。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が公文書として作成するため、非常に信用度の高い書類です。
遺言書には決まった書式があり、これに当てはまっていないと無効になってしまいますが、公正証書遺言なら、その心配はありません。
作成時には本人確認もきちんと行っているため、偽造・変造などの心配もないでしょう。

遺言公正証書はオンラインに登録される

遺言公正証書は、作成情報が公証人連合会のオンラインに登録されます。
これによって、相続が発生したとき、相続人は、全国の公証役場で遺言の検索システムを利用して、被相続人が公正証書遺言を作成しているかどうかを検索できます。
相続人が公正証書遺言の存在を知らなかった場合でも、全国の公証役場で検索することができるため、公正証書遺言の有無を確認できて便利です。

家族信託を利用する

家族信託とは、資産を持つ人が、預貯金や不動産などの資産を信頼できる家族に託し、自分の老後の生活や介護に必要な資金の管理など特定の目的に従って管理・処分を任せる仕組みです。

生前贈与は、毎年110万円まで非課税のため、毎年財産を移動していくことで節税になります。
被相続人が認知症の場合、生前贈与を行うことはできるのでしょうか。
繰り返しになりますが、軽度認知症の場合、医師の判断があれば、遺言作成や生前贈与が可能なケースもあります。

しかし、認知症の初期段階で生前贈与を行っても、認知症が進行するにしたがって贈与ができなくなることを考えると、多額の財産を贈与することは難しいでしょう。
また、軽度の段階で遺言書を作成できたとしても、のちに遺言能力がなかったと主張され、無効になるリスクも考えられます。

そこで利用したいのが「家族信託」です。
家族信託とは、資産を信頼できる家族に託し、介護に必要な資金の管理など特定の目的に従って管理・処分を任せる仕組みです。

家族信託は軽度認知症でも使える

家族信託は、認知症が進んだ状態では契約できませんが、軽度認知症で意思疎通ができる状態であれば利用できます。
たとえば、毎年一定の額を贈与できるように設定しておけば、被相続人の認知症が進んでも毎年贈与を続けていくことができるわけです。

まとめ

自分や家族が認知症にかかってしまうことがあるかもしれません

認知症発症者が増加している現代。
もしかしたら、自分や家族が認知症にかかってしまうことがあるかもしれません。
もしもの時に備えて、自分のため、家族のために、元気なうちから準備をしておきましょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。