「自分が死んだ後、お葬式や家の片付けはどうすればいいんだろう」
一人暮らしの人や身寄りのない人は、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
生前整理をしていたとしても、最低限のモノは残りますし、そもそも死後に行うさまざまな手続きを本人が行うわけにいきません。
高齢化が進み、子どものいない夫婦も増えている現代。
死後に必要な手続き「死後事務」を行う人がいないまま亡くなってしまう人が増えています。
もし、死後事務をしてくれる人を決めておけば、自分の死後、周りに迷惑をかける心配がなくなり、安心ですよね。
近年、死後事務を行う人をあらかじめ決めておく「死後事務委任契約」が注目されています。
今回は、この「死後事務委任契約」について見ていきましょう。
目次
「死後事務委任契約」とは?
人が死亡すると、さまざまな事務手続きが発生します。
たとえば・・・
- 死亡届の提出、火葬許可証の申請・受領
- 葬儀に関する手続き
- 社会保険・国民健康保険・国民年金保険などの資格喪失手続き
- 遺産・生命保険などに関する手続き
- 病院や施設などの退院・退所手続きと支払い
- 持ち家の場合は住居の管理、賃貸の場合は明け渡し
- 遺品整理の手配
思いつくままに書き出してみるだけでも、死後事務の大変さがわかりますね。
これらの手続きは、一般的に家族や親族が行いますが、身寄りがいない人の場合、これをしてくれる人がいません。
このような人が、死後の事務手続きを生前に誰かへ依頼しておく制度を「死後事務委任契約」といいます。
死んだ後のことについては、遺言書に書いておけば大丈夫と思われがちです。
確かに遺言書は、亡くなった後のことを書いておくものです。
しかし、遺言書において法的な効力を持つのは、財産の相続や処分の方法についてのみです。
つまり、財産関係以外の手続きについて指定をしても、法的な効力がないため守られる保証がないのです。
また、自分が認知症になったときに、財産管理や医療・介護契約などに関してサポートしてくれる人を選んでおく「任意後見契約」という制度があります。
しかし、任意後見契約は、本人の死亡と同時に契約が終了してしまいます。
そのため、後見人には死後の手続きを一括して依頼することはできません。
また、後見人がそれらの手続きを行う権限もありません。
つまり、死後のさまざまな手続きを依頼するには、死後事務委任契約を結んでおくことが必要なのです。
死後事務委任契約の内容とは?
では、死後事務委任契約の中身を見ていきましょう。
死後事務委任は誰にお願いするの?
死後事務委任契約は、誰とでも結べます。
受任者となるための資格などはありません。
家族や親類はもちろん、友人・知人やヘルパーさんなどにもお願いできます。
また、司法書士や行政書士、弁護士といった専門家に依頼するのもよいでしょう。
契約にあたって、お互い合意があれば口約束で構いません。
しかし、委任事務が履行される時には、委任者は既に亡くなっています。
契約内容のとおりにきちんと履行されたかどうかを見届けることはできないので、信頼のおける受任者を選ぶことが重要になります。
死後事務委任契約を結ぶ場合は、できるだけ契約書という形で残しておくのが望ましいでしょう。
書面を残す場合は、自分の意思で契約したことを示すためにも、公正証書として作成するのがお勧めです。
委任者が亡くなった後の契約は?
通常、委任者または受任者が死亡した場合、両者の間で結ばれていた委任契約は終了すると定められています(民法653条)。
しかし、死後事務委任契約は、委任者の死亡後の事務を委任する契約です。
委任者の死亡によって契約が終了してしまっては、委任した意味がありませんよね。
そこで、判例では、民法653条の規定は「任意法規」=「契約によって変更できる法規」であるという見解がとられています。
そのため、死後事務委任契約は、委任者が死亡しても契約は終了しないとされます。
死後事務委任契約に盛り込む内容は?
死後事務は、さまざまな事案が発生する可能性があります。
人によって必要な内容は異なりますが、できるだけ幅広く盛り込んでおく方がよいでしょう。
以下は、その例です。
- 死亡届の提出
- 関係者への連絡
- 火葬許可証の申請・受領
- 葬儀と火葬、埋葬や散骨などに関する手続き
- 健康保険や年金などの資格喪失手続き
- 住民税・固定資産税などの納税手続き
- 遺産相続や生命保険に関する手続き
- 病院や施設などの退院・退所手続きと支払い
- 住居の管理、賃貸の場合は明け渡し
- 遺品整理の手配
- 勤めていた場合は勤務先の退職手続き
- 運転免許証の返納と車両の廃車手続きまたは移転登録
- ペットを飼っている場合は、ペットの引き渡し
- デジタル機器に記録されているデータの処分
- 生前に利用していた各種サービスの解約と精算
死後事務委任契約が発効する際には、委任者は亡くなっています。
当然ながら、死後事務委任の契約内容を変更することはできません。
死後に不都合が生じないようにするには、死後事務委任契約を作成する段階でなるべく広く委任事項を盛り込んでおきましょう。
また、死後事務は、種類が多く、事務手続きが煩雑なものも多いので、非常にハードです。
使っていない会員契約は解約したり、パスワード類については、全てわかるように一覧にしておくなど、委任事項をなるべく減らしておくとよいでしょう。
死後事務委任契約を検討すべきなのは、どんな人?
死後事務委任契約を検討すべきなのは、どんな人なのでしょうか。
“おひとりさま”や子供のいない夫婦
もしもの時、頼れる家族や親戚がいない人は、死後事務委任契約を検討する方がよいでしょう。
いざという時、葬儀や納骨を誰がするのかはっきりしないと、周りの人や、お世話になっていた介護施設などに負担がかかるケースがあります。
家族に面倒をかけたくない・かけられない人
家族はいるけれども、遠方に住んでいるなど何らかの事情から、家族にあまり負担をかけたくないという人は検討しましょう。
また、家族も親族も高齢であるなど、死後事務を実行してもらうのは難しい不場合も同様です。
内縁関係の夫婦、同性のカップル
法律婚できない、またはしない内縁の夫婦や同性のカップルは、死後事務委任契約の利用がお勧めです。
法律婚をしていない場合、パートナーは家族ではないので相続人になれません。
そのため、基本的に死後の事務を行うことができません。
お互いの死後に備えて、死後事務を委任する契約を検討しましょう。
散骨・樹木葬などを希望する人
近年、海への散骨や、墓石の代わりに樹木をシンボルとする樹木葬などの埋葬の人気が高まっています。
とはいえ、まだまだ従来の先祖代々のお墓への埋葬が大多数を占めています。
そんな中、散骨や樹木葬は、故人が希望していても、家族や親族らと考え方が違う場合も多いものです。
たとえ自分の意思で生前に散骨や樹木葬の契約をしていても、家族に反対される可能性は否定できません。
死後にきちんと散骨・樹木葬を行ってもらうためには、死後事務委任契約を結んでおくのがお勧めです。
死後事務委任契約にかかる費用は?
死後事務委任契約にかかる費用は、親族や知人などと契約をする場合は特に発生しません。
しかし、司法書士や弁護士など専門家に依頼する場合は、専門家報酬が必要となります。
その場合、通常は公正証書で契約を行う事になりますので公証人の手数料も必要です。
契約書作成料:10万円〜
契約書の作成に対する報酬です。事務所によって異なります。
公証役場手数料:1万1000円
契約書を公正証書にする場合に公証人に支払う手数料です。
死後事務を行う為の報酬:50万円〜
死後、葬儀や納骨をはじめとする事務に対する報酬です。
どのようなことを依頼するかによって金額は変わってきます。
預託金:30万円〜
葬儀費用・遺品整理費用・納骨費用など、死後事務を行うための経費です。
死後事務契約を締結するにあたり、その必要経費をあらかじめ概算で見積もり、受任者に預けます。
ただし、受任者が家族などで、いらないと言われた場合は支払う必要はありません。
また、死後事務を終えて預託金が余った場合は、相続財産として戻されます。
まとめ
自分の死後、後片付けをしっかりする段取りをつけておかないと、友人やヘルパーさんなど、お世話になった人に迷惑をかけてしまうことになってしまうかもしれません。
また、仮に孤独死をしてしまっても、長い間放置されるといった事態を避けることもできます。
死後のことを心配せず、安心して老後を過ごすためにも、死後事務委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。