お葬式に参列したことはあっても、営んだ経験のある人は少ないのではないでしょうか。
主催者としてお葬式を営むのは大変なことです。
しかし、お葬式が終わっても、ホッとしてはいられません。
さまざまな手続きや法要などやらなくてはならないことがいっぱいです。
実はお葬式を営むことよりも大変かもしれません。
一周忌がひと区切りとなりますが、お葬式から一周忌までの流れを見ていきましょう。
目次
葬儀直後〜初七日まで
葬儀事務作業の引き継ぎ
精進落としが済んだら、世話役や葬儀社の人が代行してくれていた事務の引継ぎを行います。
- 会葬者名簿
- お香典
- 供物、供花の記録
- 弔辞・弔電
- 会計関係(収支記載の帳簿、領収書、請求書など)
- 立替金の有無の確認
など。
葬儀費用は相続税の控除対象となるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
菩提寺への挨拶
葬儀の翌々日までに、菩提寺へお礼にうかがいましょう。
お布施などの支払いがまだ済んでいない場合は、白い封筒に入れ、「お布施」と表書きして渡します。
金額に迷ったら、直接お寺に聞くか、葬儀社や地域の年長者などに相談しましょう。
葬儀社・病院への支払い
葬儀社への支払いは葬儀が全て終了したあと数日以内に行います。
葬儀社からは、葬儀終了後2〜3日中に請求書が届けられることが多いようです。
請求書が届いたら、事前にもらっている見積書の内容を照らし合わせて、誤りや疑問点がないかを確認しましょう。
病院で亡くなった場合、病院への支払いは基本的に亡くなった日に行います。
亡くなったのが深夜で病院の事務手続きができなかった場合は、後日なるべく早く支払います。
挨拶まわり
葬儀の翌日からだいたい一週間以内に、葬儀の世話役や弔辞をしてくださった人、お手伝いの人、近所の人などを訪問します。
喪服を着る必要はなく、地味な服装でOKです。
長居はせず、お世話になった感謝の気持ちを伝えます。
ただ、最近は挨拶回りをしないことも増えています。
地域によっても慣習が違いますので、迷った時は葬儀社などに相談してみましょう。
会葬御礼状の作成
葬儀から一週間までを目安に、会葬御礼状を出します。
葬儀に参列してくださった方には、当日香典返しと共に会葬礼状をお渡ししていることが多いため、お礼状は必ずしも必要ではありません。
遠方などの理由で葬儀へ参列できなかった方から香典や供花などをいただいている場合は、お礼状を送付します。
初七日法要の準備
法要とは、故人の冥福を祈る儀式で、仏教では亡くなったあと7日ごとに行う儀式です。
しかし、初七日の場合、葬儀すぐにまた参列してもらうのは難しいため、葬儀直後に同時に行うことが多いようです。
遺品整理と賃貸の解約
故人が一人暮らしだった場合、遺品整理と賃貸契約の解除が必要になります。
いつごろまでに片付け・退去すればよいか大家さんや管理会社と話し合いましょう。
遺品整理の際には、遺言書や重要な書類の有無をしっかり確認する必要があります。
相続や手続きに関係するものは大切に保管しましょう。
退去まで時間が少ない、遺品が多すぎる、片付ける人手がないなども場合は、遺品整理業者に依頼するとよいでしょう。
遺品整理業者なら、小さなものや封筒1枚まで細かく見てもらえるので安心です。
すべてを仕分けてもらうことができ、不用品の処分まで任せることができ、まだ使えるものがあれば、買い取ってもらうことも可能です。
また、形見分けの送付サポートや遺品の供養まで、さまざまなサービスを行っています。
初七日後〜2週間前後まで
役所関係の手続き期限は、葬儀後から数えるのではなく、「死亡した日」から数えるので注意しましょう。
世帯主の変更
残された家族(世帯員)が2人以上いる場合は、誰を世帯主にするかを決めて申請します。
市区町村役場の戸籍・住民登録窓口へ、死亡から14日以内に届け出ましょう。
故人を含めて2名の世帯の場合、残った1名が自動的に世帯主となるため手続きは必要ありません。
住民票の抹消届け
市区町村役場の戸籍・住民登録窓口へ死亡から14日以内に届け出ます。
死亡届、届出人の印鑑と身分証明書が必要です。
年金の給付停止
故人が年金を受給していた場合、亡くなったことを申請して、年金の給付停止の手続きをしなくてはなりません。
故人の年金の種類によって異なりますが、「年金受給権者死亡届」を市区町村の窓口か年金事務所に提出します。
厚生年金は受給者の死亡後10日以内、国民年金は受給者の死亡後14日以内が期限です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーの記録がある場合、年金受給権者死亡届の提出は必要ありません。
生命保険の保険金請求
故人が生命保険や共済保険などに加入していた場合、保険金請求ができるかもしれません。
保険会社に問い合わせ、請求できる場合は手続きをしましょう。
国民健康保険証の返還
死亡から14日以内に、市区町村役場に「資格喪失届」を提出します。
故人の健康保険証と、後期高齢者医療被保険者証や福祉医療費医療証、介護保険被保険者証、身体障害者手帳なども一緒に返還しましょう。
故人が会社の健康保険や厚生年金保険に加入していた場合は、基本的に会社が手続きを行ってくれることが多いようです。
故人の勤務していた会社に確認しましょう。
また、遺族が故人の扶養に入っていた場合は、新たに国民健康保険・国民年金に加入するのを忘れずに。
葬儀後〜2週間まで
四十九日法要の準備
仏式の場合、四十九日の法要を行います。
四十九日は忌明けなので、親族などが集まって法要を執り行うのがほとんどです。
菩提寺と相談し、法要を行う場所と日程、法要後の食事をする場所を決めましょう。
決まったら、招待者に案内状を送ります。
また、料理の手配と引き出物の手配をします。
遺品整理
故人の住まいが賃貸でない場合も、片付けはなるべく早めに始める方がよいでしょう。
遺品整理にはかなりの時間と手間がかかり、また、遺言書や通帳など相続に関するものを探す必要があるためです。
ただし、地域によって遺品整理は四十九日が終わってから、という慣習のあるところもあります。
分からない場合は菩提寺や葬儀社に相談しましょう。
葬儀後〜1ヶ月まで
では、葬儀後1ヶ月くらいを目処に行うことを見ていきます。
香典返しの手配
葬儀の際にいただいた香典や供花、供物に対するお礼の品を、お礼状と共に贈るのが「香典返し」です。
近年、葬儀の当日に香典返しを行う(即日返しといいます)ケースも増えてきていますが、即日返しをしない場合は、忌明け後に送ります。
忌明け法要後から2週間以内に先方に届くようにしましょう。
遺産整理
遺産整理とは、相続する財産がいくらあり、誰にどのように分配するのかを決めることです。
また、そのための名義変更、納税などの一連の手続きも含みます。
まずは、相続財産にどんなものがあるのか調べ、遺産目録を作りましょう。
現金、預貯金、不動産などのプラスの財産のほか、借金やローンなどマイナスの財産に関しても調べます。
次に、遺言の有無を確認し、遺言があればそれに従って遺産の配分を決めましょう。
遺言書がない場合は、法律によって定められている人が相続人となります(法定相続人)。
誰が法定相続人になるのかを、戸籍謄本などで調べましょう。
法定相続人が複数の場合、どのように相続を行うか、話し合いをします。
話がまとまったら、意見遺産分割協議書を作成します。
協議書に基づき、財産の名義変更などを行い、相続税がかかる場合は、相続税に関する書類作成をして納付しましょう。
葬儀後〜一周忌まで
さまざまな手続きが済んだら、一周忌の準備をしましょう。
一周忌とは、故人がお亡くなりになられてからちょうど1年後の祥月命日に行う法会です。
一周忌は、1年と言う大きな節目となる法要であり、四十九日に並ぶ重要な法要です。
一周忌で、遺族の服喪の期間が明けることになります。
法事の準備は、遅くても当日の2〜3ヶ月前に始めたいものです。
本来は祥月命日に行いますが、平日だと参列者が集まりにくいため、直前の土日祝日に行うことがほとんどです。
次に、日時、会場、参列者を決めましょう。
三回忌以降の場合、遺族と親族のみ招待することが一般的ですが、一周忌まででの場合は、親族に加えて、故人と親しかった知人や友人も招待することが多いようです。
招待した人に案内状を送り、当日の食事と引き出物の手配をします。
一周忌が終わると、ようやく一段落ということになります。
まとめ
葬儀の後、一周忌までは、法要から各種手続きまで、やらなくてはならないことが山積みです。
仕事などで忙しい中、さまざまなことを行うのが難しい場合は、プロの手を借りましょう。
特に遺品整理は、体力・気力ともに相当な労力が必要です。
自宅の広さや間取りにもよりますが、遺品整理業者なら長くても2日ほどで整理が完了します。
また、相続関係は複雑なことが多いので、弁護士など専門家に依頼するのもよいでしょう。