散骨の方法や費用、必要な手続きについて

散骨の方法や費用、必要な手続きについて

あなたは、どんなお墓に入りたいですか?
日本では、遺骨は火葬後、お墓に埋葬するのが一般的です。
しかし最近は、社会の変化や宗教観の変化に伴い、埋葬や供養に対する考え方も変わってきています。
その中で近年、注目を集めている埋葬方法が「散骨」です。
今回は、散骨の方法や費用、散骨を行うために必要な手続きなどについて見ていきましょう。

散骨とは?

遺灰

散骨とは?

「散骨」とは、細かく砕いて粉末状にした火葬後の遺骨を、海や山などに撒くことです。
散骨といえば、海への散骨を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
実際は、散骨する場所は海だけでなく、山や川、また宇宙など、さまざまな場所で行うことができます。
ただ、さまざまな確認が必要になったり、費用もかさんだりするため、海への散骨が多くを占めているようです。

散骨が選ばれる理由とは?

これまで、亡くなったあと火葬した遺骨は、先祖代々が眠るお墓に埋葬されるのが一般的でした。
そして遺族は、お彼岸やお盆のたびにお墓を訪れ、お参りするのが普通でした。
しかし、社会が変化し、価値観が多様化している現代では、そのようなお墓に入りたくないと考える人も増えています。
少子高齢化が急速に進む中、お墓の継承は社会問題の一つにもなっています。
そんな中、自分たちの死後、子どもや孫に負担をかけたくないと考えたり、子どものいない夫婦がお墓のことを心配せずに済むため、永代供養などと並び、散骨という埋葬方法を選択する人が増えているのです。

散骨は、法律的に問題ない?

散骨に出る家族

普通は墓地に埋葬する遺骨を、海や山に撒く散骨。この埋葬方法は、違法にはならないのでしょうか?
結論から言うと、散骨は違法ではありませんが、合法でもありません。
それは、日本には、散骨の可否を規定する法律がないからなのです。
火葬や納骨などに関する法律「墓地墓埋法」では、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない(第4条)」と定められています。
これは、あくまで「死体の埋葬」や「焼骨の埋蔵」のみが対象となっており、遺骨を撒くという行為は想定されていないのです。

では、遺骨を海や山に撒くのは、死体遺棄にあたらないのでしょうか。
刑法第190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と定められています。
しかし、1991年、法務省は、散骨について「葬送のための祭祀として、節度を持って行われる限り遺棄罪には当たらない」と、非公式ながらコメントを発表しています。
そのため、散骨は国が容認した埋葬方法であると解釈されるようになりました。

ただし、市町村が散骨禁止条例を定め、散骨ができない地域があります。
また、観光地としてイメージを保つためなどの理由により、散骨に規制を設けている自治体もあります。
特定の土地に散骨を希望する場合は、その自治体で散骨を許可しているかどうかを必ず確認しましょう。

散骨のメリット・デメリットとは?

お墓を建てない埋葬法として注目されている散骨ですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
また、デメリットはあるのでしょうか。

メリット

故人の意思を尊重できる

散骨の最大のメリットは、故人の遺志を尊重できるという点でしょう。
海や山が好きだった、死んだら自然の一部になりたいといった故人の遺志を実現することができます。

金銭的な負担が少ない

散骨の費用

散骨をすると、新しくお墓を購入する必要がないため、金銭的な負担が少なくなります。
散骨を業者に依頼した場合は費用がかかりますが、海洋散骨で船をチャーターして場合でも20万円程度で済みます。
特に粉骨から散骨まで遺族で行った場合は、費用はほとんどかかりません。
東京近郊でお墓を購入するには平均200万円かかるといわれているため、散骨は金銭的な負担が非常に軽くなります。
また、お墓を購入すると、年間管理費などお墓を維持するための費用がかかりますが、こちらも必要ありません。

お墓の継承問題がない

散骨はお墓を建てないため、のちのちお墓の世話をしていく継承者の心配がありません。

宗教や宗派を問わない

お墓を建てる場合、宗教・宗派によって希望の墓地にお墓が買えなかったり、また、その宗派に入らなくてはならないケースもあります。
しかし、散骨の場合、宗教・宗派を問わず誰でも行うことができます。

デメリット

遺骨が残らない

散骨してしまうと、遺族の手元には何も残りません。
そのため、時間が経つうちに故人を偲ぶためのお墓があればよかったと後悔する人もいるようです。

家族や親族の同意を得られにくい

家族が同意しなければ、散骨はできません。
散骨について知られるようになっても、遺骨をお墓に入れないことについて抵抗を感じる人は少なくありません。
のちのちトラブルを避けるためにも、事前に家族や親族の同意を得ておきましょう。

散骨の方法とは?〜①自分で行う場合

自分で散骨を行う場合は、基本的に費用はかかりません。
では、注意すべきポイントを見ていきましょう。

手続き

散骨自体に関しては、自治体での手続きは特に必要ありません。
ただし、のちのトラブルを避けるため、散骨予定地の条例をチェックし、散骨が可能かどうか確認しておきましょう。

粉骨

散骨をするには、遺骨をパウダー状に細かくする必要があります。
自分で遺骨を粉骨すれば、費用はかかりませんが、自分で粉骨するのはかなり大変です。
80才前後の人でも遺骨は2kgほどあります。
この遺骨をパウダー状にするには、ハンマーなどで粉々にしたあと、さらにすり鉢でひたすら轢き続けなくてはなりません。
そのため、粉骨だけは業者に依頼するという人もあるようです。
この場合、業者や遺骨の量にもよりますが、7000円〜1万5000円ほどかかるようです。

散骨場所の選択

散骨する場所は個人の自由です。
とはいえ、公衆衛生問題や周りの人の感情の問題から、避けた方がよい場所があります。

  • 他人の私有地
  • 公共の河川や湖
  • 水源に近い場所

このような場所への散骨は避けましょう。

また、人が多く集まる海水浴場や漁場・養殖場の近くなどは、遺骨を撒いたことによってイメージが悪化し、風評被害を受けたとして訴えられる可能性もあります。
散骨の場所は、周りの環境や人々のことを考慮し、細心の注意を払って選びましょう。

散骨の方法とは?〜②業者に依頼する場合

では次に、業者に散骨を依頼した場合の代表的な方法について見ていきましょう。

海洋散骨

散骨用クルーザー

海洋散骨を業者に依頼した場合、船をチャーターして沖に出ることになります。
業者の海洋散骨サービスには、一家族だけでの散骨や、他の家族との合同散骨、また業者が代理で行う委託散骨があります。

この中で最も費用がかかるのは、一遺族だけでの散骨です。
20万円〜30万円ほどになりますが、ほかの家族を気にせず、故人とゆっくりお別れする時間をとることができます。
これに対し、合同散骨は10万円ほどと費用は安くなります。
委託散骨の場合は、船に遺族が同乗することはできません。しかし、費用は5万円ほどと、最も費用を抑えることができます。

山林散骨

山林散骨は、山の中に遺骨を撒く方法です。
山や自然が好きな人の中には、山林の囲まれて眠りたいと思う人もあるでしょう。
しかし、誰のものでもない海に対し、山林には所有者がいることがほとんどです。
そのため、山林散骨の場合は、散骨したい土地を所有している人の許可を得なくては行えません。
また、自分が所有している土地であっても、近隣住民に迷惑がかかる場所であれば避けなくてはなりません。
つまり、山林散骨は、誰にも迷惑のかからない山奥に自分の土地を持っていないと難しいでしょう。
どうしても山林散骨をしたい場合は、山林散骨をできる土地を用意している専門の業者に依頼するのがベストです。
ただし、その土地が希望に添うかはわからないため、生前に検討しておきましょう。

山林散骨にかかる費用は、遺族が指定の場所で散骨する場合は10万円ほど、業者に依頼した場合は5万円ほどです。

宇宙葬

広い宇宙へ散布された遺骨は、地球の周囲を回り、空の上からいつまでも子孫を見守ってくれます。
ロマンを感じる宇宙葬ですが、業者やプランによって費用が異なります。

宇宙葬の中で最も費用が安いのは、バルーン葬です。
気球に遺骨を乗せて成層圏まで上昇させ、気球が弾けることによって遺骨が宇宙に散布されます。
バルーン葬は、20万円ほどで打ち上げを行うことができます。

そのほか、ロケットに乗せるプランが50万円ほど、人工衛星に乗せるプランは100万円ほどです。
最も高額なプランは月面に散骨するというもので、250万円ほどかかるようです

まとめ

散骨で全ての遺骨を撒いてしまうと、遺族の手元には故人を偲ぶものが何も残りません。
また、散骨の場所が、遺族にとっては縁もゆかりもない場所になる可能性もあります。
あとで寂しいと後悔しないためには、遺骨の一部を手元に残す手元供養を行うとよいでしょう。
小さな骨壺に遺骨の一部を入れて自宅に置いたり、アクセサリーの中に遺骨を入れるという方法もあります。
もし家族が散骨を希望している場合は、検討するとよいでしょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。