遺品整理用語集:可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの区分とは?

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一口に「ごみ」と言っても、いろいろな種類があります。
もちろん、日常的に出す可燃ごみ・不燃ごみから、一般家庭から出るごみ、会社や企業、店舗から出るごみなど、様々な区分があり、出し方も違います。
ここでは、ごみの区分についてご説明します。

一般廃棄物

一般廃棄物の定義は?

ごみは、大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区別されます。
「一般廃棄物」は、法律では「産業廃棄物以外の廃棄物をいう」とされています。
「産業廃棄物」とは、会社などの事業活動に伴って出た廃棄物のうち、法令で定める20種類のことで、それ以外の廃棄物が「一般廃棄物」となります。
一般廃棄物は区市町村が処理について責任を持ち、回収などを行います。

一般廃棄物の種類

区分種類具体例
家庭から出る廃棄物可燃ごみ残飯などの生ごみ、ちり紙、枯れ枝や抜いた草、木くず、衣類など
不燃ごみガラス製品、陶磁器、鍋やフライパンなどの金属製品
粗大ごみ家電4品目を除く大型の電化製品、タンス・食器棚などの家具類、自転車など、大きすぎて通常の収集では対応できないもの
家電4品目洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫
パソコンパソコン及び周辺機器
自動車自動車
有害ごみ乾電池、蛍光灯、体温計など有害物質が含まれるもの
事業系一般廃棄物可燃ごみ会社などで出た生ごみ、紙くず、木くず(産業廃棄物以外のもの)
不燃ごみ大型の食器棚・机など、通常の収集では対応できないもののうち、木製のもの
し尿し尿くみ取りし尿で、人の排泄行為に伴うトイレットペーパー類、綿類など
浄化槽に係る汚泥浄化槽方式の槽に溜まった汚泥

産業廃棄物

産業廃棄物

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のことです。
事業活動によって生じた廃棄物であっても、その20種類に該当していなければ一般廃棄物に分類されます。

また、20種類の産業廃棄物は、全ての業種から排出されるごみと、業種が限定されるごみに分けられます。

業種指定されていないところから排出されたものは、同じものであっても産業廃棄物ではなく、一般廃棄物として扱われます。

全ての業種から排出される産業廃棄物

種類具体例
燃えがら石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など
廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど
廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液など、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くずなど
鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片、その他これらに類する不要物
ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

業種が限定される産業廃棄物

種類具体例
木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレットなど
繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物の糞尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の糞尿
動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) 

産業廃棄物の出し方は?

事業活動に伴って出る資源とごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが原則です。
しかし、多くの自治体で、資源とごみの量が少量である小規模事業者のごみは、有料で自治体の収集に出すことができます。出せるごみの量は各自治体に問い合わせましょう。

また、ごみには「事業系有料ごみ処理券」などの処理券を購入し、事業所名を記入してごみ袋に貼っておきます。

可燃ごみ

「可燃ごみ」とは、燃やせるごみのことです。「燃やすごみ」という呼び方をしている自治体もあります。
可燃ごみの種類と出し方の注意点を確認しておきましょう。

  • 調理などで出た生ごみ
  • 食用油
  • 衣類
  • 皮革製品
  • 再利用できない紙製品
  • 紙おむつ
  • 剪定などで出た枝葉、落ち葉
  • ゴム製品
  • 汚れの落ちないプラスチック製の容器・包装
  • 容器やプラスチック以外のプラスチック製品

調理などで出た生ごみ

水分を含んでいると、腐敗が早く悪臭の元になったり、清掃工場の焼却炉の温度が下がり、燃えにくくなったりするため、生ごみは必ず水切りをしてから出しましょう。

食用油

紙や布に染み込ませるか凝固剤で固めて出します。食用油の回収をしている自治体もありますので、利用するとよいでしょう。

衣類

自治体指定のごみ袋にまとめて出します。自治体などで古布や古着の回収を行っていれば、利用しましょう。

皮革製品

靴やカバン、財布など。金属部分は、無理に取らなくても大丈夫です。

再利用できない紙製品

紙くず、ティッシュペーパー、紙コップ、ビニールコート紙、写真、感熱紙など。自治体指定のごみ袋にまとめて出します。

紙製品

紙おむつ

汚物を取り除いてから出します。

剪定などで出た枝葉、落ち葉

樹木の枝は、長さを50cm程度に切り、直径30cm程度にまとめます。

ゴム製品

ゴムホース、ゴム手袋、ゴム長靴、輪ゴムなど。自治体指定のごみ袋にまとめて出します。

汚れの落ちないプラスチック製の容器・包装

納豆の容器、歯みがき粉・マヨネーズ・からしのチューブなど。自治体指定のごみ袋にまとめて出します。

容器やプラスチック以外のプラスチック製品

おもちゃ、バケツ、歯ブラシ、ビデオテープ、CDなど。自治体指定のごみ袋にまとめて出します。

これらは、素材が違うものであっても分ける必要はありません。例えば生ごみと不要なバッグを同じ袋に入れて出して大丈夫です。
また、引っ越しや片付け、遺品整理、庭木の剪定などで一度に大量のごみを出す時は、有料になる場合があります。事前に自治体や清掃事務所に相談しましょう。

上記は一般的な例です。ごみの出し方は、地域によって異なります。
居住区域の自治体に問い合わせたり、自治体でもらえるパンフレット等で確認しておきましょう。

不燃ごみ

「不燃ごみ」とは、燃やせないごみのことです。「燃やさないごみ」という呼び方をしている自治体もあります。
不燃ごみの種類と出し方の注意点を確認しておきましょう。

  • 陶磁器
  • ガラス製品
  • 金属製品
  • スプレー缶、カセットボンベ、ライター
  • 水銀を含む製品

陶磁器

割れたり不要になったりした食器や花びんなど。

ガラス製品

化粧品や薬品の空きびん、割れたガラス、LED電球、白熱電球など。
蛍光灯は水銀を含んでいるため、自治体によって収集方法が違います。自治体に確認が必要です。

金属製品

アルミ箔、金属部分が外せないプラスチック類、小型家電(最大辺が30cm以内のもの)など

スプレー缶、カセットボンベ、ライター

スプレー缶の捨て方

必ず中身を使い切ってから出します。

中身が残っているスプレー缶やガスボンベなどが収集車の中で押し潰されると、爆発したり車両火災を起こしたりする危険があります。

中身の残っているものは出さないようにしましょう。処分の仕方がわからない場合は、各メーカーに問い合わせます。

他の不燃ごみとは一緒にせず、単独で袋に入れ「危険」と表示して出します。

水銀を含む製品

体温計、蛍光ランプ、水銀血圧計など。
破損に注意し、自治体の回収ルールに従って出しましょう。「不燃ごみ」として出せない場合もありますので、確認が必要です。

上記は一般的な例です。ごみの出し方は、地域によって異なります。居住区域の自治体に問い合わせたり、自治体でもらえるパンフレット等で確認しておきましょう。

粗大ごみ

収集所やマンションなどの玄関先に、マットレスや家具など粗大ごみが出されているのを見かけることがありますね。
遺品整理のあとは、こういった粗大ごみが大量に出るケースがほとんどです。
粗大ごみの種類と出し方の注意点を確認しておきましょう。

粗大ごみとは?

実は、粗大ごみかそうでないかは、素材が何かには関係ありません。ほとんどの地域で「大きさ」によって決まります。

粗大ごみとは?

東京23区の場合は、一辺の長さが30㎝以上のものを「粗大ごみ」としています。
壊れた傘などは不燃ごみに分類されるような感じがしますが、長さが30cm以上あれば「粗大ごみ」として出さなくてはなりません。

自治体によっては、「一番長い辺が金属製品で30cm以上のもの、それ以外(プラスチック製品、木製品など)で50cm以上」、「縦横の合計が1m以上」としているところもあり、定義は様々です。
また、可燃物であっても、あまりにも大量な場合は粗大ごみに出さなくてはならない自治体もあります。居住地域の自治体に確認しましょう。

粗大ごみとして出せるのは、どんなもの?

大きささえルールの範囲内であれば、多くの品目を出すことができます。

  • タンス、ソファ、テーブル、コタツ、机、椅子、カーペットなどの家具
  • ベッド、布団、マットレスなどの寝具
  • 掃除機、オーブントースターなどの電化製品
  • ガスコンロ、食器棚などのキッチン用品
  • 自転車、スポーツ用品、楽器など

自治体によっては、ベッドやソファを対象外にしているなど、各所でルールが異なります。必ず居住地区の自治体の回収ルールを確認しましょう。

粗大ごみとして出せないものは?

大きさがルールの範囲内であっても、粗大ごみとして回収してもらえないものもあります。

家電リサイクル法対象品

テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は「家電リサイクル法」の対象となっており、自治体の粗大ごみや不燃ごみとして出すことができません。
家電販売店などを通じて回収するように法律で定められています。

パソコン

パソコンは「資源有効利用促進法」によって、メーカーで回収するように定められています。
また、平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」に基づく小型家電の回収・リサイクルも開始されました。
それに伴い、一部の家電量販店や市区町村でもパソコンの回収が行われています。

バッテリー、タイヤ

車やバイクなどのバッテリーやタイヤは、ガソリンスタンドや自動車販売店などで処分してもらいます。

ガソリン、灯油

ガソリンや灯油は、ガソリンスタンドに持ち込めば処分してもらえます。
石油ストーブやファンヒーターを粗大ごみとして出すときは、必ず灯油を使い切るか、抜いてから出しましょう。

消火器ほか、処理が困難なもの

消火器や耐火用金庫、ピアノや電子ピアノは、粗大ごみとして出すことができません。メーカーや販売店に相談し、買い取りや引き取りをしてもらいます。
また、買取業者に相談して買い取ってもらう方法もあります。メーカーや複数の買取業者から査定をしてもらい、選ぶとよいでしょう。

ピアノは粗大ごみとして処分できない

粗大ごみの出し方は?

まず、出したいものが回収の対象であるかどうかを、自治体のホームページや電話で確認しましょう。
出せるものであれば、自治体の粗大ごみ回収窓口に電話またはメールで連絡し、回収を依頼します。
回収の前に、コンビニなどで「粗大ごみ回収券」など各自治体の処理券を購入し、出したいごみに貼っておきます。
料金は、自治体によって1品400円均一というところもあれば、品目によって金額設定が違うところもあります。
東京都23区では、粗大ごみは1品につき300円~2500円程度の料金が決められています。
回収の当日、回収時間までに指定場所へごみを出しておきます。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。