身内が亡くなり、傷心の中お葬式を終えて、ホッと一息……つきたいところですが、なかなかそうはいきません。お葬式が終わったあとは、やるべきことが目白押しなんです。
人が亡くなると、いろいろな事務手続きが発生します。
手続きの中には、法律に関わる複雑なものもあり、すべてを個人で対応するのはとても困難です。遺品整理の現場でも、お困りの依頼人をよく見かけます。
こうした事務手続きをスムーズに行うには、どうすればよいのでしょうか。それは、事前にこれらの手続きについて知っておくことです。
そこで今回は、葬儀後に行う主な事務手続きをまとめました。「もしも」に備えて、ぜひチェックしておいてください。
目次
葬儀直後にやっておくこと
- 葬儀に関する事務引継ぎ
- 書類を揃える
葬儀に関する事務引継ぎ
お葬式が済んだらすぐに、世話役や受付をしてくださった方から、会葬者名簿、香典、香典帳、現金出納帳、供花供物帳、弔電などを受け取りましょう。必要経費の立て替えの有無を聞き、あればすぐに精算します。
葬儀にかかった費用は、遺産相続を行う際に控除の対象となります。出納帳でお金の出入りを確認し、明確にしておきましょう。各請求書や領収証、納品書などの書類は、全てわかるように整理・保管します。
葬儀費用は、通常、葬儀後2〜3日中に請求されます。葬儀前の見積もりと照らし合わせ、不明な点がないかをきちんと確認しておきましょう。
書類を揃える
葬儀後の事務手続きには様々な書類が必要となります。以下の書類を揃えておけば、たいていのことに対応できます。
□住民票
□死亡診断書(コピー)
□印鑑登録証明書
□戸籍謄本/戸籍抄本
□除籍謄本/除籍抄本
□戸籍記載事項証明(死亡届の写しなど)
□戸籍届書受理証明
では、次から具体的な手続きについてみていきます。
故人の生活に関する手続き
- 世帯主変更届
- 住居賃貸契約の変更届
- 公共料金の名義変更
- NHK/NTTの名義変更
- 携帯電話、プロバイダなど
世帯主変更届
世帯主が亡くなったら、役所へ「世帯主変更届」を提出します。
- 期限:死亡した日から14日以内
- 提出先:各市区町村の役所
- 必要なもの:印鑑、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
住居賃貸契約の変更届
故人の住居の賃貸契約を遺族が引き継ぐ場合は名義変更をします。
- 期限:できるだけ早く
- 必要なもの:名義継承願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明書など
民間の物件の場合は、家主に連絡して契約者を変更します。
公共料金の名義変更
電気・ガス・水道など公共料金の名義変更を行います。
- 期限:できるだけ早く
- 手続き方法:各営業所に電話で連絡
- 必要なもの:料金通知書や領収書に記載された「お客様番号」
NHK/NTTの名義変更
NHKの受信料も公共料金と同様に変更します。窓口へ電話連絡しましょう。
また、NTTの電話加入権を遺族が引き継ぐ場合は、書類で手続きを行います。
- 期限:できるだけ早く
- 手続き方法:所轄のNTT営業窓口へ連絡
- 必要なもの:被相続人(故人)の戸籍(除籍)謄本、相続人(新しい名義人)の戸籍抄本または戸籍謄本)、承継者の印鑑
携帯電話、プロバイダなど
携帯電話やインターネットのプロバイダなどは、口座引き落としになっている場合が多いので、早めに解約・名義変更をしましょう。
- 期限:できるだけ早く
- 手続き方法:各会社の窓口に連絡(電話、ホームページなど)
- 必要なもの:故人の戸籍(除籍)謄本、新しい名義人の本人確認ができる書類
お金に関する手続き
- 銀行などの口座の名義変更
- 葬祭費の申請
- 埋葬料の申請
- 高額療養費の申請
銀行などの口座の名義変更
金融機関は、口座の名義人が死亡したら、その口座を凍結する義務があります。口座の預金は相続遺産となるため、相続が正式決定するまでお金を引き出すことはできません。
遺族が故人の口座から現金を引き出すためには、次のものが必要です。
- 手続き先:預金口座のある金融機関
- 必要なもの:故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書
相続が正式に決定する前に独断で変更・引き出しなどすると、のちのち面倒が起こる可能性が非常に高くなります。特に、相続人が複数いる場合は、必ず事前に話し合いましょう。
葬祭費の申請
故人が国民健康保険に加入していたか、または加入者の扶養家族であった場合は「葬祭費」が支給されます。申告制なので、申請しなければ支給されません。
- 申請条件:市区町村役所の戸籍課に死亡届が提出されていること
- 期限:葬儀後2年以内
- 申請先:市区町村役所の国民健康保険課
- 必要なもの:葬祭費支給申請書、健康保険証(医療証)、印鑑、振込先の金融機関口座番号(※市区町村によっては葬儀社の領収書や会葬礼状なども必要な場合があります)
埋葬料の申請
故人が健康保険(国民健康保険以外の医療保険)に加入していた場合、「埋葬料」が支給されます。故人が健康保険の被扶養者であった場合は「家族埋葬料」となります。申告制なので、申請しなければ支給されません。
- 期限:死亡した日から2年以内
- 申請先:故人の勤務していた会社が加入している健康保険組合、年金事務所
- 必要なもの:健康保険埋葬料請求書、健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書の写し、印鑑、振込先の金融機関口座番号
高額療養費の申請
1カ月単位で同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、超えた分の金額が払い戻されます。これを「高額療養費」といいます。
- 期限:医療機関で診療を受けた翌月から2年以内
- 申請先:国民健康保険は市区町村役所の国民健康保険課、そのほかの健康保険は各健康組合の事務局
- 必要なもの:高額療養費支給申請書、「高額療養費の払い戻しのお知らせ」、健康保険証、自己負担した医療費の領収書、印鑑、振込先の金融機関口座番号
保険に関する手続き
- 保険証の返却
- 被扶養者異動届
- 遺族の保険加入手続き
保険証の返却
健康保険(勤務先を通じて加入している医療保険)は、従業員が死亡した場合、事業主が「被保険者資格喪失届」を提出します。保険証は勤務先へ返却します。
国民健康保険の場合、手続きは以下です。
- 期限:資格喪失日(死亡した日)から14日以内
- 返却先:市区町村役所の国民健康保険課
- 必要なもの:国民健康保険資格喪失届、健康保険証(世帯主が死亡した場合は世帯全員の保険証)
被扶養者異動届
故人が健康保険組合の加入者であった場合、「被扶養者異動届」を提出します。
- 期限:死亡した日から5日以内
- 提出先:所属する健康保険組合
遺族の保険加入手続き
故人が健康保険の被加入者で、遺族が扶養家族(被扶養者)である場合は、遺族は被保険者が死亡した翌日から被扶養者の資格を失います。そのため、遺族は改めて国民健康保険に加入しなくてはなりません。
- 期限:死亡した日の翌日から14日以内
- 手続き先:市区町村役所の国民健康保険課
- 必要なもの:本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
年金に関する手続き
- 受給停止の手続き
- 年金の未払い分受給
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 遺族厚生年金
受給停止の手続き
国民年金や厚生年金を受給していた人が亡くなったら、受給の停止手続きをします。
- 期限:国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金は10日以内
- 手続き先:年金事務所、年金相談センター
- 必要なもの:年金受給者死亡届、年金証書、死亡証明書類(死亡診断書の写しや戸籍抄本)など
停止手続きをせず年金が支払われ続けると、死亡がわかった時点で全額返還しなければならなくなります。必ず早めの手続きをしましょう。
年金の未払い分受給
故人が亡くなる日までに受け取っていない年金がある場合は、受給停止とともに未払い分受け取りの手続きをします。
- 期限/手続き先:受給停止の手続きと同じ
- 必要な書類:未支給年金・保険給付請求書、年金証書、請求者の戸籍謄本、年金受給者と請求者が生計を共にしていたことを証明する書類
遺族基礎年金
故人が国民年金だけに加入していた場合、条件を満たすと遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 期限:死亡した日から5年以内
- 申請先:市区町村役所の国民年金担当窓口、または年金事務所
- 必要なもの:国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳(基礎年金番号通知書)、戸籍謄本(故人と遺族の関係を証明するもの)、死亡診断書の写し、源泉徴収票もしくは非課税証明書などの所得証明書、住民票の写し、印鑑、振込先の金融機関口座番号など
寡婦年金
故人が国民年金のみ加入していた場合、その妻は条件を満たすと寡婦年金が支給されます。
- 期限:死亡した日から5年以内
- 申請先:市区町村役所の国民年金担当窓口、または年金事務所
- 必要なもの:国民年金遺族寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本(故人と妻の関係を証明するもの)、死亡診断書の写し、源泉徴収票もしくは非課税証明書などの所得証明書、住民票の写し、印鑑、振込先の金融機関口座番号など
死亡一時金
国民年金にのみ加入し、保険料を3年以上納めていた人が亡くなった場合、条件を満たすと遺族に死亡一時金が支給されます。
- 申請期限:死亡した日から2年以内
- 申請先:市区町村役所の国民年金担当窓口、または年金事務所
- 必要なもの:国民年金遺族寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本(故人と遺族の関係を証明するもの)、死亡診断書の写し、源泉徴収票もしくは非課税証明書などの所得証明書、住民票の写し、印鑑、振込先の金融機関口座番号など
遺族厚生年金
故人が厚生年金や共済組合に加入していた場合、条件を満たすと遺族には遺族厚生年金(遺族共済年金)が支給されます。
- 期限:死亡した日から5年以内
- 申請先:年金事務所、年金相談センター
- 必要なもの:遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳(基礎年金番号通知書)、戸籍謄本(故人と遺族の関係を証明するもの)、死亡診断書の写し、源泉徴収票もしくは非課税証明書、住民票の写し(遺族が故人の収入で生計を立てていたことを証明するもの)、印鑑、振込先の金融機関口座番号など
保険に関する手続き
故人が生命保険(生命保険会社)や簡易保険(郵便局)に加入し、自身が受取人になっている場合は、死亡保険金を受け取ることができます。
- 期限:死亡した日から2年以内
- 手続き先:加入している各生命保険会社、郵便局の窓口
- 必要なもの:死亡保険申請書、保証証券、死亡診断書、故人の戸籍(除籍)謄本、受取人の印鑑登録証明書と戸籍謄本(抄本)、保険契約に使用した印鑑など
税金に関する手続き
- 所得税の準確定申告
- 医療費控除
所得税の準確定申告
自営業者が亡くなったら、故人に代わり相続人が確定申告をします。これを「準確定申告」といいます。会社員でも、所得などによっては準確定申告をしなければならない場合があります。
- 期限:死亡もしくは相続を知った日から4カ月以内
- 手続き先:管轄の税務署
- 必要なもの:準確定申告の申告用紙と付表、(相続人の氏名、住所、被相続人との続柄を記した書類)、死亡日までの決算書(会社員の場合は死亡日までの源泉徴収票)、所得の内訳書、生命保険や地震保険の控除証明書、医療費の領収書、相続人全員の認め印、申告者の身分を証明するもの
医療費控除
税金を納めていた故人とその扶養家族が1年間に支払った医療費を対象に、条件を満たすと医療費控除を受けられます。確定申告と一緒に手続きを行います。
- 期限:毎年2月16日~3月15日(確定申告の期間)
- 手続き先:管轄の税務署
- 必要なもの:死亡日までの決算書(会社員の場合は死亡日までの源泉徴収票)、死亡年の1月1日から死亡日までの医療費の領収書、相続人全員の認め印
返却・解約
死亡後、所定の窓口で返却・解約しなければならないものがあります。
- 運転免許証
- パスポート
- クレジットカード
- 各種会員権など
運転免許証
できるだけ早く警察署へ返却します。運転免許証や、亡くなったことを証明する書類(戸籍抄本、死亡診断書など)が必要です。
パスポート
できるだけ早く、各都道府県庁の旅券課窓口(パスポートセンター)へ返却します。
パスポートと、死亡を証明する書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を提出します。
クレジットカード
亡くなった日から1カ月以内に、カード会社に届け出ます。退会・解約の書類を書けばOKですが、亡くなったことを証明する書類が必要な会社もあります。
各種会員権など
会費無料のものは、後回しにしても大丈夫です。会費が引き落とされるものは、早めに退会するか、名義変更をしておきましょう。
難しい時は各専門家にご相談ください
たくさんの手続きを挙げましたが、実はこれがすべてではありません。考えただけで疲れそうですね。しかし、この忙しさが、故人を失った悲しみを紛らしてくれるともいわれます。
とは言え、専門的な知識が必要なものも多く、個人で解決するのが難しい問題も多いのが死後の手続きです。難しい案件は、弁護士や税理士など各専門家に相談するとスムーズに手続きを行えます。遺品整理業者でも専門家をご紹介することができます。困った時は、ぜひご相談ください。