トラブル

洗濯機・冷蔵庫・ベッド〜大きな家電・家具の片付け方

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親御さんが亡くなって、残された家を片付けようとするとき、処分に困るものとは何でしょうか。
もしも親御さんが「断捨離」をしていたとしても、モノを何ひとつ持たずに生活することはできません。
洗濯機や冷蔵庫、ベッドなど、生活に必要なものは、どうしても残ってしまいます。そして、処分に一番困るのが、こうした大きな家電や家具なのです。
これら大型の家電や家具で困るのは、普段のゴミとして出すことができないことです。
極端に言えば、木製家具などはノコギリなどで細かく壊してから少しずつ何回にも分けて捨てていけば、普通のゴミとして出すことはできます。しかし、膨大な時間と労力が必要ですし、作業や保管のためのスペースを確保するのも大変です。実際にはなかなか難しいですよね。
そこで、こういった大きなモノの処分方法について知っておきましょう。知識があれば、自分たちがゴミを出すときにも役立つはずです。

大きな家電・家具の処理ってどうしていますか?

大きな家具・家電を買い替えするならば、販売店で引き取ってもらう、下取りに出すなどの方法もありますが、遺品処理の場合はどうすればよいのでしょうか。まずは、粗大ごみの定義から知っていきましょう。

  • 「粗大ごみ」とは?
  • 自治体で回収できない「粗大ごみ」

「粗大ごみ」とは?

東京都の場合、23区、それ以外の市などでは、「1辺の長さが30cmを超えるものは粗大ごみ」と決められています。
粗大ごみの定義は、自治体によって多少違いますが、東京都のように、概ね一辺の長さが30cmを超えるものや、重さが10kgを超えるもの、家電製品、ごみ袋に入らないような大型のものを「粗大ごみ」と定義しているようです。
家のなかでこれに相当するものを探してみると、
布団、ベッド、マットレス、タンス、食器棚、テレビボード、電気・ガス・石油器具、ガステーブル、こたつ、ストーブ、敷物、自転車、三輪車、一輪車、ボーリングの球、ダンベル、トレーニング用具などが挙げられます。
確かに、どれも大きかったり重かったりして、どうやって捨てていいか考えてしまうものばかりですね。これらは、粗大ごみとして自治体で回収してもらうことができます。

自治体で回収できない「粗大ごみ」

しかし、粗大ごみのなかには、自治体で回収できないものがあります。

a.家電リサイクル法に基づいた4品目

エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

b.小型家電リサイクル法対象の品目

パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、電子辞書、ゲーム機など

c.スプレー缶やガスボンベなど

スプレー缶、ガスボンベやバッテリなど有害性があるもの、引火性のあるもの、危険なもの、著しく悪臭を発するもの

特に、a、bに関しては法律に従って処分しなくてはなりません。「家電リサイクル法」ならびに「小型家電リサイクル法」は、特定の家庭用機器廃棄物から有用な部品や材料をリサイクルすることで、ごみを減らし、資源を有効活用するための法律です。

大きな家電・家具の処分方法

では、具体的に、大きな家電や家具の処分方法を見ていきましょう。

  • 自治体で回収してもらう
  • 不用品回収業者に回収してもらう
  • リサイクルショップに売る
  • 家電リサイクル法に基づいて処分する
  • 自治体で回収してもらう

粗大ごみを捨てたいとき、一番オーソドックスなのは、自治体で引き取ってもらう方法でしょう。しかし、ひとくちに「粗大ごみ」と言っても、大きさなどによって回収料金が異なります。まずは、自身が居住している自治体の受付センターに問い合わせ、正確な料金を確認しましょう。
粗大ごみの回収料金は、「粗大ごみ処理券」を購入することで支払うシステムになっています。
「ごみ処理券」は、地域のスーパーやコンビニエンスストアで買うことができます。なお「ごみ処理券」は各自治体が管理しているため、現在、居住している地区のものが必要です。もし、以前住んでいた地区の券が余っていても、使うことは出来ません。

さて、自治体に回収を申し込むと収集日が案内されるので、ごみ処理券を粗大ごみに貼り付け、出しましょう。処理券を貼る位置は、一目でわかる箇所にします。
収集場所も自治体によって異なります。自宅前に出しておけばOKなところがほとんどですが、申し込み時に確認しておくとよいでしょう。
出すときは、前日の夜など、あまり早い時間に出すのは避けましょう。放火や盗難などの犯罪につながる場合もあるため、必ず収集日の朝に出すようにします。

自治体に依頼するメリットは、やはり安心感です。また、直接のお金のやりとりやサインなどが不要なので、回収に立ち会う必要もありません。
デメリットは、収集日が決まっているため、申し込みから回収までに時間がかかる場合もあることではないでしょうか。

不用品回収業者に回収してもらう

最近は、休日などに軽トラックで街を流している業者が増えたせいか、粗大ごみを不用品回収業者に取りに来てもらうのが、ポピュラーな方法になってきています。
不用品回収業者に依頼する際は、まず見積もりをしてもらいましょう。急ぎの場合は、見積もりなしでも回収してもらえますが、査定をより正確にするため、できるだけ見積もりを出してもらいましょう。
不用品回収業者の最大のメリットは、自宅まで回収しに来てくれることです。片付ける家が高層マンションだったり、家具を集積所まで運ぶのが困難だったりする場合、非常に助かります。
デメリットは、基本料に運搬費など諸経費が加算されるため、やや割高になってしまう点でしょうか。しかし、価格は業者によって異なるため、やはり見積もりを取ることは大切です。

不用品回収業者

リサイクルショップに売る

不用品ではあっても状態がよく、まだ使えそうなら、リサイクルショップに買い取ってもらう方法もあります。業者ごとの査定基準もあるため、相場価格は一概には言えませんが、なかには高額買い取りになるモノもあるかもしれません。
メリットは、お金を得られることです。使用年数や損傷の度合いによって変動はしますが、高級ソファや大型ダイニングテーブルセットなどは、それなりの値段で引き取ってもらえるケースがあります。
デメリットは、店まで運ばなくてはならない可能性がある点です。また、買い取り金額が非常に安いモノもあるため、労力に見合ったお金を得られるかどうかは査定次第となります。売りたいモノの量によっては、自宅まで引き取りに来てくれるリサイクルショップもありますので、まずはお店に問い合わせ、どんなものを引き取ってもらいたいか伝えましょう。

家電リサイクル法に基づいて処分する

「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)は、一般家庭や事務所などから出された特定家庭用機器廃棄物(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機など)から有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
もし、廃棄したい家電をもともと購入したお店がわかれば、引き取ってもらえるか確認してみましょう。購入店が遠方などの場合は、居住地域の自治体へ相談するとよいでしょう。
また、郵便局振り込みで料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込むか、指定回収業者に依頼する方法もあります。
この場合、郵便局に備え付けられている「家電リサイクル券」に必要事項を記入する必要があります。
支払ったリサイクル料金は一般財団法人家電製品協会に振り込まれ、協会がメーカーなどにその料金を支払うシステムとなっています。
回収業者に依頼する場合は、居住自治体に「一般廃棄物処理業」を許可されている業者を選びましょう。無許可の業者に引き渡すと、法を守った適正な処理がされたかどうか、確認できないからです。

なお、平成28年4月におけるリサイクル費用は、以下を参考にしてください。

エアコン  972円〜
テレビ  ブラウン管(15型以下)  1,836円〜
 ブラウン管(16型以上)   2,916円〜
 液晶・プラズマ(15型以下)   1,836円〜
 液晶・プラズマ(16型以上)   2,916円〜
冷蔵庫・冷凍庫  170リットル以下   3,672円〜
 171リットル以上   4,644円〜
洗濯機・衣類乾燥機    2,484円〜

※別途収集・運搬料金が必要です

粗大ごみにまつわるトラブルとは?

近年、粗大ごみにまつわるトラブルが、次のような社会問題となっています。

  • ごみ不法投棄問題
  • 空き家問題

ごみ不法投棄問題など

ごみの不法投棄が大きな問題になっています。業者が回収した不用品を道端や河原、山の中などに不法投棄するのです。
また、環境省が調査したところ、違法名不用品回収業者が回収した不用品は、多くがスクラップされて海外へ輸出されていることがわかりました。廃家電には、地球温暖化やオゾン層破壊の原因となるフロンガスや、鉛、ヒ素などの有害物質を含んでいるものがあるため、適切な環境対策を施さずに廃家電を破壊すると、これらの有害物質が放出されるケースもあります。さらに、電池やプラスチックを含む廃家電が、きちんと管理されないために火災の原因となる場合もあります。
このように、廃家電は適切な処分をしないと、健康被害や、深刻な環境汚染につながってしまいます。さらに、利用者が不法投棄を疑われ、罰せられてしまうというケースも起きています。粗大ごみを気持ちよく適正に処分するには、しっかりした業者を選ぶことが大切です。

空き家問題

親御さんが亡くなって、誰も住まなくなった家。賃貸に出すわけでもなく、壊すわけでもなく、ただそのまま残され、管理されていない空き家が増えています。
近年、こういった「空き家問題」が大きな社会問題となっています。
管理されない家は傷みやすく、害獣や害虫の温床になってしまいます。また、空き家は放火の絶好の標的になります。特に古い木造建築は、あっという間に火が燃え広がるため、周辺住宅にとっては大きな不安となります。

このように増加する空き家への対応策として、2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行されました。この法律によって、所有者に空き家の適正管理を義務付け、所有者に対して改善の命令や勧告を行うことができます。
また、改善勧告をされると、土地に対する固定資産税の優遇措置が除外され、固定資産税が最大で6倍にも増額されるケースが出て来ます。つまり、固定資産税を安くするために、使わない空き家を解体する方向に持っていくわけです。

もともと空き家が増加した原因として、親から持ち家を受け継ぐ際の相続税や、相続したあとの固定資産税が挙げられました。しかし「空き家対策特別措置法」によって、空き家化を回避すると固定資産税に対する効果があるため、子としても親の持ち家をどうするか、生前に話し合っておきたいところです。

空き家
※参照 https://777fukujin.com/ihinseiri-blog/akiya_mondai/

遺品整理業者は全て対応してくれます

様々な処分方法を紹介しましたが、あまりにモノが多い場合、やはり不用品回収業者に依頼するケースが多くなるでしょう。
そこで、よい回収業者と、そうでない業者を見極めることが大切になってきます。
回収業者との間で最も多いのが、お金に関するトラブルです。ホームページなどでは「無料」とうたっているのに、後から理由を付けて追加料金を請求したり、見積もりよりも高く請求する業者がいるのです。また、領収書を渡さなかったり、整理したモノを不法に処分したりするケースも後を絶ちません。
業者に依頼する場合には、料金やシステムに関してしっかり明示している会社を選び、事前に見積もりを取るようにしましょう。

業者のなかには、不法投棄や不適切な管理、処分による問題を起こしたり、回収したものを不法に売買したりする悪徳業者もいます。回収したものは、あくまで持ち主のものであって、業者の所有物ではありません。これを勝手に売ることは違法です。さらに、「古物商」の資格を持っていないのに、モノを売買することも違法となります。
たとえ捨てたモノ、不用なモノであっても、生前、親御さんが大切にしていたり、愛用していたりしたモノたちです。業者の勝手な判断で売買されていいものではありません。
遺族の気持ちに寄り添いながら、なおかつ適切な処分をしてくれるのが、遺品整理業者です。しっかりした知識を持ち、信頼できる遺品整理業者と、じっくり相談しながら片付けるのが、最も安心・確実な方法でしょう。

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