誰かがやらなくてはならない遺品整理。
もし、万が一のことがあったら、誰が行いますか?
一般的には、家族や、故人と近い親族の方が行うことが多く、法的には、故人の遺産を相続する人が行うことになっています。
しかし、遺品整理を誰がやるかは、すんなり決まるケースばかりではありません。
孫まではなかなか行わないかもしれません。
しかし、孫であっても遺品整理を行わなければならないケースがあります。
今回は、遺品整理を誰が行うべきかについて、見ていきましょう。
目次
遺品整理をする人は誰?
遺品整理は誰が行えば良いのでしょうか。
遺品は誰のもの?
法律上、故人の遺した遺品は、相続人が相続する財産であるとみなされます。
たとえ古びて使えないようなものでも、とりあえずは「財産」です。
そのため、残されているものはすべて相続人に相続の権利があります。
相続人が複数いる場合は、全員がその権利を共有していることになります。
従って、遺品を整理していいのは相続人のみです。
相続人以外の人が勝手に処分したり、もらったりすることはできません。
遺品整理は相続人で行う
遺品には相続人に権利があるため、遺品整理は相続人全員で行うのが良いでしょう。
もっと言えば、相続人のうち、「故人の財産を相続する意志のある人」で行いましょう。
相続する意志のない人は、故人の遺品整理を行わない方が無難です。
もし、故人が遺言書を残していた場合は、遺言書で指定されている相続人全員で遺品を整理するのがベストです。
相続人は、血縁関係にある人だけとは限りません。
知人やお世話になった人など、故人が財産を引き継がせたいと指名した人は全員相続人となります。
つまり、血縁はなくても相続人として指名されており、相続をする意志があるなら遺品整理をしなくてはなりません。
遺言書がない場合は、法律で決められている法定相続人が遺品整理を行います。
法定相続人とは?
遺言書がなかった場合、相続の権利を持ち、また遺品整理を行う義務のある人は法定相続人です。
法定相続人となる人は、故人の配偶者と血族です。
血族とは、血縁関係にある人を指します。
血がつながっていなくても、養子縁組をしていれば、法律上は血族となります。
故人の配偶者は、必ず法定相続人になります。
それ以外の人は、以下の順位となります。
- 第1位・・・故人の子供、および代襲相続人(故人の孫)
- 第2位・・・両親など直系尊属
- 第3位・・・兄弟姉妹および代襲相続人(故人の甥・姪)
代襲相続人は、第1位の場合、故人の子供がすでに亡くなっていた場合、その子供である孫が相続人となります。
孫でも遺品整理をしなくてはならないケースとは?
遺品整理といえば、孫まではなかなか行わないかもしれません。
しかし、孫であっても法定相続人となれば遺品整理を行う義務があります。
代襲相続人となった場合
故人の子がすでに亡くなっていた場合、代襲相続が行われ故人の孫が法定相続人となります。
この場合、孫は相続人として遺品整理を行わなくてはなりません。
遺言書に相続人として指定されていた場合
故人の子(孫の親)が存命であった場合、基本的に孫は相続人にはなりません。
しかし、故人が遺言書を残しており、孫を相続人として指定していた場合は相続人となります。
そのため、孫にも遺品整理を行う義務があります。
連帯保証人になっていた場合
レアなケースですが、もし故人が賃貸のマンション・アパートなどに住んでおり、孫がその賃貸契約の連帯保証人になっていた場合、孫には遺品整理の義務が生じます。
なぜなら、故人が亡くなった時点で、連帯保証人は家を借りている本人と同等の扱いになるためです。
孫にはそのマンション・アパートなどの明け渡し義務が発生するので、遺品整理を行わなくてはなりません。
孫しかいなかった場合
近年、家族とは絶縁状態、また近隣の人とも交渉がほとんどない一人暮らしの高齢者が増えています。
そのため、亡くなって初めて、おじさん・おばさんや、おじいさん・おばあさんなどがいたことを知る方も増えています。
会ったこともない人であっても、もし、他の血族が見つからず、孫しかいなかった場合は遺品整理を行わざるを得なくなるでしょう。
近年は、孤独死をしてしまう一人暮らしの高齢者も増えています。
もし、孫以外に相続権を持つ血族や、遺言書が見つからなかった場合は、孫が遺品整理を行わなければならない事例が増えるかもしれません。
遺品整理をする際に注意したいポイントとは?
故人と疎遠であった場合、どうして自分が遺品整理をやらなくてはならないのかと思う人もいるかもしれません。
しかし、代襲相続人となった場合は遺品整理の義務が生じますので、他の相続人と一緒に遺品整理を行いましょう。
遺品整理前に話し合う
相続につながる遺品整理は、親族間でのトラブルを生みがちです。
できる限りトラブルを避けるため、まず相続人全員で遺品整理の進め方について話し合っておきましょう。
時間がない、忙しいからと、自分だけ勝手に遺品整理を始めたりするのは厳禁です。
勝手に遺品を処分しない
「ちょっとしたものだから、いいだろう」「これくらい、相続に影響しないだろう」と、遺品を勝手に持ち出すのもいけません。
遺品は相続人全員の共有物です。
余計なトラブルを生まないよう、勝手な持ち出しは避けましょう。
市場価値のありそうなものは、査定や鑑定を受ける
もし、遺品の中に美術品や貴金属、骨董品や趣味の品などがあったら、専門の業者に査定・鑑定してもらいましょう。
趣味のコレクションなども、その世界では非常に価値があり、高額査定されることがあります。
査定の結果、市場価値の高いものであった場合、相続財産として計上されます。
相続は、すべてのものの金額を出してから、決まった割合で計算して分配されます。
そのため、必ず査定や鑑定に出して、市場価値を確認しましょう。
相続放棄を決める前によく考える
相続放棄とは、故人の遺産を一切受け継がないことです。
故人に借金などマイナスの財産がある場合、普通に相続すると、その負債まで背負うことになります。
また、相続問題に巻き込まれたくない、故人に対して良い感情を持っていないなどの理由で、最初から財産をもらいたくないという人もいるでしょう。
このような場合、相続を放棄することができます。
つまり、プラスの財産を受け継ぐことはできませんが、マイナスの財産を受け継がずに済みます。
相続放棄をすると、最初から相続権が「なかったこと」とされます。
放棄をした人の分の財産は、残った相続人で分け合うことになります。
相続放棄を行うかどうかは、マイナスの財産とプラスの財産がどのくらいあるか分からなければ、決めることができないと思う人が多いのではないでしょうか。
そのためにも、面倒でも遺品整理をしなくちゃ・・・と思うかもしれません。
しかし、相続放棄を検討している人は、遺品整理に十分注意しましょう。
相続放棄をした人は、相続財産である遺品を処分することはできません。
そのため、もし、遺品を勝手に処分したり受領したりしてしまうと、相続する意志があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうのです。
賃貸マンションなどの片付けは注意
賃貸マンションなどの片付けは原則として控えた方が良いでしょう。
賃貸を引き払うためには室内を片付ける必要があるでしょう。
しかし、不用品やゴミを処分すると、相続財産を「処分」したとして相続する意志があるとみなされてしまいます。
他に相続人がいる場合は引き継いでもらいましょう。
もし全員相続放棄する場合や、自分以外に相続人がいない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらい、管理を引き継いでもらいましょう。
まとめ
遺品整理は、一般的に故人の配偶者や子が行うことがほとんどですが、孫が遺品整理をしなくてはならないケースもあります。
遺品整理は、相続人が行うのが基本です。
ですから、孫が代襲相続人になった場合、遺言書で相続人に指定されていた場合など、孫が遺産を相続することになったら遺品整理を行わなくてはなりません。
また、レアケースですが、故人が住んでいた賃貸の連帯保証人になっていると明け渡しの義務が生じるため遺品整理を行わなくてはなりません。
しかし、相続放棄を考えている場合は、遺品整理には慎重になりましょう。
遺品を処分してしまうと、相続の意志があるとみなされてしまいます。
孫は、遠いようでいて、案外、相続に関係することがあります。
孫の立場であっても、遺品整理について知っておくとよいでしょう。