相続トラブルに巻き込まれないために知っておくべき「遺留分」とは?

相続トラブルに巻き込まれないために知っておくべき「遺留分」とは?

相続というものは、一生にそう何回も起こるものではありません。それだけに、相続のルールや、相続に関する言葉など、なんとなく耳にしたことはあっても、詳しくはわからない人の方が多いのではないでしょうか。

遺産の相続は、基本的には法律で割合が決まっていて、そのルールに従って公平に分けることになっています。
でも、時として、それが公平に行われないケースがあります。相続する権利があるのにも関わらず「えっ、私は1円ももらえないの?」などということが起こるのです。

そんなときに知っておきたいのが「遺留分」です。このルールによって、相続人の権利を守ることができるのです。

遺留分とは?

  • 遺言があった場合
  • 贈与があった場合

人が亡くなって遺産が残った場合、故人(被相続人といいます)に関係する人たちに「相続」が発生します。
相続は、法律で決められた相続の権利のある人(法定相続人といいます)が、法律によって決められている割合(法定相続分といいます)に従って遺産を受け継ぐのが基本です。
でも、場合によって、このルール通りに相続ができないことがあるのです。

遺言があった場合

被相続人が遺言を残していた場合、その遺言の内容が最優先されます。
たとえば、亡くなったお父さまが「愛人に全ての財産を譲る」と遺言を残していたら、法定相続人は遺産を相続できないことになってしまいます。

贈与があった場合

贈与があると、十分な遺産を受け取れなくなることがあります。
たとえば、亡くなったお母さまが、A男さん、B男さん2人の子供のうちA子さんだけに生前贈与をしていたとします。
お母さまが亡くなった後、遺産は法定相続分に従ってA男さん、B男さんの2人で公平に分けることになりますが、お母さまからもらった総額を考えると、生前贈与を受けているA男さんの方が多くもらうことになり、兄弟間で不公平が生じてしまいます。

相続では法定相続人の把握が重要

このようなときに主張できるのが「遺留分」です。
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のこと。
民法では、なるべく被相続人に近かった人が多くの遺産を引き継ぐことができるよう法定相続人を定めています。しかし、被相続人の意志も尊重しなくてはならないので、遺言や贈与をする自由も同時に認めているわけです。

とはいえ、被相続人に完全な自由処分を認めてしまうと、血族である相続人に何も残らないような状態になってしまいます。
遺産には、被相続人個人の努力だけではなく、家族の協力によって作ることができたという側面もあります。そういったことを考慮し、最低限の財産が家族に残るよう請求する権利があると定めているのが遺留分なのです。

遺留分vs.遺言

通常、被相続人が残した遺言の内容は最優先されますが、遺留分に限っては遺言より優先されることが法律で決められています。
民法902条1項により、被相続人は遺言によって相続人の相続割合を自由に決定することができます。
しかし、法律は「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」とも明示しており、遺留分については、遺言でも侵害することはできないと定められています。

遺留分を主張できる人は?

遺留分が確保されているのは、故人の配偶者、子供、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)のみです。
また、これらの立場の代襲相続人(相続開始よりも前に相続人が死亡している場合、その相続人の子供が代わりに相続人となる制度)にも同じ権利が認められます。たとえば、子供が亡くなっていたら孫(子供の子供)、両親が亡くなっていたら祖父母に遺留分を受け取る権利があります。

遺留分を受け取れない人は?

故人の兄弟・姉妹

兄弟・姉妹は子供、親についで第3順位の法定相続人となりますが、子供や親など直系尊属と比べると、故人との関係は薄いとされ、請求権はありません。
また、兄弟・姉妹の代襲相続人となる子供(故人から見て甥や姪)代襲相続人にも遺留分はありません。

相続放棄した人

家庭裁判所に相続放棄の鍼術をして認められた人は、最初から相続人ではなかったという立場になりますので、遺留分も受け取れません。また、相続放棄と同時に代襲相続もなくなります。

相続欠格者

法定相続人であっても、著しい非行があった場合は相続する権利を失います。

  • 被相続人を殺した場合
  • 被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった場合
  • 被相続人にむりやり遺言を書かせたり訂正させたりした場合
  • 勝手に遺言を隠したり処分したりした場合

このような相続人は、民法891条によって「相続欠格者」とされ、遺産を相続できなくなるので、自動的に遺留分を請求する権利も失います。
ただし、この場合、代襲相続人に落ち度はないので、遺留分請求の権利は残ります。

遺留分の対象となる財産は?

遺留分主張の対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点での財産だけではありません。被相続人が生前に行った贈与分も含まれます。

相続で遺留分の対象となる財産は?

遺贈

被相続人は、遺言によって、孫や愛人など本来、相続権のない人に遺産を相続させることができます。

しかし、これによって本来の法定相続人が遺産を満足に受けとることができなくなってしまいます。このような場合に、法定相続人は遺留分を請求することができます。

死因贈与

死因贈与とは、死亡を原因として財産を贈与する贈与契約です。たとえば「自分が死んだら、この家をあげるよ」と約束したような場合をいいます。
遺贈とは違って「契約」なので、被相続人と、受贈者双方の合意が必要です。契約を明確にするため、契約書が必要になる場合がほとんどです。

生前贈与

生前贈与とは、生きている間に財産を相続予定者に贈与することです。たとえば、親が子供に高額な車を買ってやるとか、家を建てる資金を出してあげるような場合です。

遺留分主張の対象になるのは、被相続人が死亡する前1年以内に行われた贈与です。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていながら贈与をした場合には、民法1030条によって、1年より前の贈与であっても遺留分を請求できると定められています。

遺留分の受け取り方は?

遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。
請求する相手は、遺贈を受けた人や死因贈与を受けた人、生前贈与を受けた人など、遺留分を侵害している人です。遺留分を請求するときには、これら遺留分侵害者に対して請求を行います。

遺留分請求通知書を送る

遺留分侵害者に対して、遺留分を請求する通知書を送ります。

遺留分を請求する通知書は内容証明郵便で

この場合、必ず内容証明郵便で送りましょう。遺留分減殺請求には決まった期限があるので、その期限内に請求したことを明らかにする必要があるからです。

内容証明郵便は、送った郵便の内容を証明できるとともに、発送日の日付も入るので、いつ送ったかを明確にすることができます。

さらに配達証明をつければ、相手にいつ通知書が送達されたかまで証明できます。
相手から「そんな通知は受け取っていない」とか「遺留分減殺請求権が時効になっている」などと言われる恐れがなくなるので、ぜひともつけておきましょう。

話し合いをする

相手に通知書が届いたら、遺留分をどのようにして返還するか話し合います。話し合いによってお互いが合意できたら、和解成立となり、遺留分を返還してもらうことができます。

調停をする

当事者間の話し合いによって和解できなかった場合、家庭裁判所において遺留分減殺調停をすることになります。
遺留分減殺請求の場合は、受遺者と権利者の間に感情的な対立がある場合も少なくなく、調停員が間に入ることによって解決しやすくなります。

遺留分の割合と実例

遺留分の割合

遺留分の割合は法律で決まっています。

遺留分権利者遺留分全体相続人の遺留分
配偶者のみ2分の12分の1
配偶者と子供2分の1配偶者が全体の2分の1、子供が全体の2分の1を人数で均等に分ける
配偶者と父母2分の1配偶者が全体の3分の2、父母が3分の1を均等に分ける
子供のみ2分の1子供が人数で均等に分ける
父母のみ3分の1父母が均等に分ける

遺留分計算の例

遺産総額が5000万円、生前贈与が2000万円あったとして計算してみましょう。

権利者が配偶者のみの場合

遺留分がどのくらいあったかは、まず遺留分の対象となる総額を計算します。
対象となる金額(遺留分算定基礎財産)は、遺産総額と生前贈与分を足したものです。

5000万円+2000万円=7000万円

配偶者の遺留分は2分の1ですので、

7000万円×2分の1=3500万円

配偶者は3500万円を請求することができます。

遺産の中に債務があった場合は、遺産総額と生前贈与分から債務の分を引いたものが遺留分算定基礎財産となります。
債務が3000万円あったとすると、

遺留分算定基礎財産……5000万円+2000万円−3000万円=4000万円

4000万円×2分の1=2000万円

配偶者は2000万円を請求できます。

権利者が配偶者と子供(2人)の場合

遺留分算定基礎財産……5000万円+2000万円=7000万円

配偶者と子供全員の遺留分は2分の1なので

7000万円×2分の1=3500万円

配偶者の取り分は遺留分のうち2分の1なので

3500万円×2分の1=1750万円

となります。
子供の取り分も遺留分のうち2分の1なので

3500万円×2分の1=1750万円

さらに、これを2人で均等に分けるので

1750万円×2分の1=875万円

子供1人の取り分は875万円となります。

権利者が配偶者と父母の場合

被相続人に子供がいない場合、配偶者と被相続人の両親が遺留分を請求できます。
もし債務が1000万円あったとすると、

遺留分算定基礎財産……5000万円+2000万円−1000万円=6000万円

遺留分を請求できるのは

6000万円×2分の1=3000万円

このうち、配偶者の取り分は3分の2なので

3000万円×3分の2=2000万円

配偶者は2000万円を請求できます。

両親の分は

3000万円×3分の1=1000万円

これを2人で分けるので、1人500万円を請求できます。
父母どちらかが亡くなっている場合は、生きている1人が1000万円を請求できます。

権利者が子供のみ(3人)の場合

遺留分算定基礎財産……5000万円+2000万円=7000万円

遺留分を請求できるのは

7000万円×2分の1=3500万円

これを子供3人で均等に分けるので

3500万円×3分の1=約1166万円

子供1人が約1166万円を請求できます。

権利者が父母のみの場合

被相続人に配偶者も子供のいなかった場合は、父母が遺留分を請求できます。

遺留分算定基礎財産……5000万円+2000万円=7000万円

遺留分を請求できるのは

7000万円×3分の1 =約2333万円

これを父母で均等に分けるので

2333万円×2分の1=約1166万円

となります。
両親のうち、どちらかが亡くなっている場合は、生きている1人が約2333万円を請求することができます。

相続・遺留分の割合は専門家にご相談ください

実際の遺留分の請求は難しい面が多いようです。
遺留分侵害者の受け取った遺産が現金なら簡単なのですが、土地や建物であった場合、共有したり分割したりすることは難しいですよね。また、その価値が相続の時点とは変わっているケースも多く、思ったより少ない金額しか受け取れないこともあります。
個人で請求・話し合いをするのは難しいケースが多いので、相続に詳しい専門家に相談するのが安心でしょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。