相続税の延納・物納と審査基準について

相続税の延納・物納と審査基準について

もし、あなたが何か財産を相続すると、一定の条件を経て相続税が発生する場合があります。
このとき、相続が発生した日から10か月以内に申告し、現金で納付することになっています。
相続税は、所得税など他の税金のように口座振替を利用することができず、原則として現金で納付する必要があるのです。
しかし、現実には、相続財産の大部分が不動産であるなど現金が手元にないケースも少なくありません。
納税するための現金がない場合、どのようにすればよいのでしょうか。
今回は、この問題について、どのような方法があるのか見ていきましょう。

相続税について

相続税の納税方法とは?

相続税の納税方法

遺産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続人は相続税を申告し、納税する義務があります。

申告の期限はいつ?

相続の申告と納税の期限は、被相続人(故人)が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
厳密には「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」とされています。
たとえば、被相続人の亡くなった日が2月1日だったとしましょう。
相続税の申告期限は、「被相続人の亡くなった日の“翌日”から10か月以内」ですので、申告期限は12月1日になります。
相続税の申告・納税の期限は「10か月後の月命日」と覚えておくといいですね。

通常、家族が亡くなればその日のうちに知ることになりますが、一緒に暮らしていなかったり、なんらかの事情で知るのが遅くなったというケースもあります。
この場合は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」となります。
同じ例で、被相続人が亡くなったことを知らされたのが3日後(2月3日)だったとすると、申告期限は12月3日ということになります。

また、どちらの場合も、申告・納税の期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌週の平日が期限となります。

相続税の納付方法は?

相続税は、現金での一括納付と決められています。
相続税の納付は財産を相続した相続人が納付するのが決まりです。
そのため、相続人が複数人いる場合は、相続人1人1人が納付書を作成し、納付します。

納付には、金融機関や郵便局の窓口、申告書を提出した税務署の窓口、コンビニエンスストアなどが利用できます。
ただし、コンビニエンスストアは納税額が30万円以下の場合のみになるので注意しましょう。

納税額が1千万円未満の場合は、クレジットカードでの納付もできます。
この方法は、平成29年1月4日から可能になりました。
クレジットカードでの納付は、パソコンやスマートフォンで「国税クレジットカードお支払サイト」という国税庁のサイトから支払い手続きを行います。
使えるのはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDの各カードです。
カードでの納税は、一括払い・分割払い(3回・5回・6回・10回・12回)、またはリボ払いから選べます。

ただ、クレジットカードでの支払いには「決済手数料」という手数料が発生します。
納税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以降、1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額が手数料として別途必要です。

注意したいのは、国税のクレジットカード納付では領収証書が発行されないことです。
納税したことの証明が必要な場合は納税証明書が発行されますが、発行までに3週間ほどかかることがあります。

もしも相続税が払えないときはどうする?

相続税の税務署への申告

相続税の支払いが期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告税などのペナルティが課せられます。
しかも、複数の相続人のうち、もしも誰かが期限内に相続税を支払っていないと、ほかの相続人の間に「連帯納付義務」が発生してしまいます。
連帯納付義務とは、相続人及び受遺者の間で連帯して相続税を納付する義務のことです。
つまり、相続人の中に1人でも相続税を支払っていない人がいると、他の相続人や受遺者がその人の分の相続税を支払わなければならなくなってしまうのです。

そのような事態にならないよう、相続人は何とかして自分の支払うべき相続税を支払わなくてはなりません。
しかし、相続税を支払いたいとは思うものの、手元に現金がない・・・このような人は少なくありません。
貯金がない、遺産を土地や建物で相続したために現金がないなど、さまざまなケースがあります。

このように、手元に現金がない場合の救済処置として「延納」「物納」という方法があります。
ただし、延納や物納で納税するためには一定の要件を満たすことが必要です。
また、税務署で事前に手続きをしなければなりません。
それでは、次の項で、物納と延納について見ていきましょう。

「延納」とは、どんな納税方法?

延納とは?

延納とは、税金を分割で支払うことです。
現金での支払いが難しい場合、延納と物納の2つの方法がありますが、まずは延納を検討することになります。

延納の期間は原則として5年以内と決められていますが、その人が取得した財産の価額のうち不動産等が50%以上を占めている場合には、最長で20年、それ以外は最大10年間の延納が認められます。
ただし、年間0.8%の利子税が発生するので注意しましょう。
また、延納を選択した後であっても、申告期限から10年以内なら物納への切り替えも可能です。
さらに、延納中に不動産を売るなどして現金ができた場合は、残りを一括納付することもできます。

 延納をするための条件とは?

延納で支払うためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 納付すべき相続税額が10万円を超えていること
  • 申告(納付)期限までに、金銭での一括納付が困難である事由があること
  • 延納はその納付を困難とする金額の範囲内であること
  • 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は、担保は不要です
  • 申告(納付)期限までに、延納申請書を税務署長に提出すること

「物納」とは、どんな納税方法?

相続英の物納とは物納とは?

物納とは、現金の代わりに物で相続税を支払うことです。
物納は、相続税を期限までに現金で一括納付することができず、さらに延納によっても現金で相続税を納付できない場合にのみ認められる支払い方法です。
この場合の「物」とは、国債や不動産、美術品など市場価値のあるもの、それもなければ、株式や社債などを指します。

物納が認められる要件とは?

物納で納税するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 延納によっても金銭納付が困難である事由があること
  • 相続財産が物納できる財産(物納適格財産)であること
  • 申告(納付)期限までに、延納申請書を税務署長に提出すること

物納できるものとは?

物納できる財産には、いろいろな品目があります。
財産の種類ごとに使える順位が決まっており、順位が高いものから検討します。原則的には1位か2位の物で支払うのですが、それらがない場合は、3位の物で支払うことが認められます。
金額の評価基準は時価ではなく、相続財産を評価するときの基準と同じです。

1位

国債、地方債、不動産、船舶

2位

社債、株式、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券

3位

動産(家財、貴金属、自動車など)

管理処分不適格財産」に注意!

ただし、原則として物納の対象になる財産であっても、税務署から管理・処分することが難しいと認定された場合は、物納を認められないことがあります。
これを「管理処分不適格財産」といいます。

  • 担保権(抵当権や根抵当権など)の目的となっている財産
  • 権利の帰属について争いのある財産
  • 境界が明らかでない土地
  • 複数の者の共有になっている土地
  • 耐用年数を経過している建物
  • 譲渡制限のある株式
  • 管理、処分に過大な費用が見込まれる財産

などのように、権利に他人がからむ可能性があったり、処分が大変になったりするような財産は物納が認められません。

「特定登録美術品」はオールマイティ

なお、「特定登録美術品」は、物納順位と関係なく物納できます。
特定登録美術品とは「わが国の重要文化財や国宝に指定されている作品」や、「世界文化の見地から歴史上,芸術上又は学術上特に優れた価値を有する作品」のことです。
これは、国民の美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的として施行された「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」にもとづいて登録されるもので、多くの人がその鑑賞の機会を切望しているような貴重な作品が選ばれます。
特定登録美術品で物納する場合は、相続開始時においてすでに登録されているものでなくてはなりません。

まとめ

相続税の納税の計算

相続税の納付は、現金の一括納付が原則です。
しかし、納付期限までに現金での一括納付が難しい場合は、延納や物納という方法で相続税を納付することができます。
ただし、延納や物納を行うためには、一定の要件を満たすことが必要です。
相続税の納付金額が多くなると予想される人は、いざという時に慌てないように、このような制度を事前に知っておくとよいでしょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。