世帯主が亡くなったらどうすればいい?遺族が行う必要な手続きとは

世帯主が亡くなったらどうすればいい?遺族が行う必要な手続きとは

家族が亡くなると、さまざまな手続きを行う必要が出てきます。

ただでさえ大きなショックや悲しみの中にあるのに、葬儀の準備や遺産相続など、近しい人が亡くなった後の作業は煩雑なことばかりです。

それでも、粛々と準備を進めなくてはなりません。

いざという時にあわてないよう、どんなことをすべきなのか、知っておくのは無駄ではありません。

今回は、親や配偶者など、世帯主が亡くなった場合に、遺族はどんな手続きを行う必要があるのかについて、順を追って見ていきましょう。

世帯主の死亡後すぐに行うべき手続きは?

人が亡くなると、お墓に埋葬をしなくてはなりません。

また、現在の日本では火葬がほとんどで、火葬を行うための手続きも必要です。

まずは、お葬式を行い、埋葬するために必要な手続きを行いましょう。

死亡診断書

故人が入院していた場合は、病院の医師から死亡診断書を受け取ります。

事故死や自宅での突然死などの場合は、医師に「死体検案書」を作成してもらいます。

期限は死亡してすぐです。

死亡届

その人が死亡したことを役所に届け出ます。

死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口です。

死亡を知った日から7日以内に出します。

死亡診断書または死体検案書、届出人の印鑑が必要です。

火葬許可証・埋葬許可証

「火葬許可証」は、故人の遺体を火葬することを許可する書類です。

死亡診断書・死亡届を提出する際に、申請窓口に設置されている「火葬許可申請書」も必要事項を記入して同時に提出します。

死亡届と申請書が受理されると、火葬許可証が発行されます。

火葬許可証はその名の通り、火葬の際に必要な書類です。

火葬許可証・埋葬許可証の交付は、葬儀社のスタッフに代行してもらうこともできます。

死亡後、すぐに行うべき公的な手続きは?

次に、亡くなった人に関する公的手続きについて見ていきましょう。

住民票の世帯主変更届

亡くなった人が世帯主だった場合、その家の世帯主が変わります。

夫婦2人の世帯のような場合、世帯主が亡くなれば、もう1人が自動的に世帯主となります。

しかし、世帯主となり得る人が2人以上いた場合、「世帯主変更届」の提出が必要です。

亡くなってから14日以内に、市区町村役場へ提出します。

年金受給者死亡届

世帯主が年金を受給していた場合、死亡してその資格を失効したことを届け出ます。

届出先は年金事務所または年金相談センターです。

厚生年金と共済年金は死亡から10日以内、国民年金の場合は14日以内に届け出ます。

健康保険の資格喪失届

会社などに勤めていた人が亡くなると、健康保険の「被保険者資格喪失届」の手続きが必要です。

ほとんどの場合、勤め先で手続きを行ってくれます。

ただ、家族を扶養していた世帯主が亡くなった場合、扶養されている家族も被保険者としての資格を失ってしまいます。

そのため、その後に別の保険に入る必要があるので注意が必要です。

世帯主が自営業者やリタイア後で国民健康保険に入っていた場合は、市区町村役場へ「国民健康保険資格喪失届」へ提出し、保険証を返還しなくてはなりません。

世帯主が国民健康保険に入っていた場合も、扶養していた家族がいた場合、家族は新たな保険に加入しなくてはなりません。

これらの期限は、死亡から14日以内に行います。

生活関連の手続き

生活関連の手続き

生活に必要な電気・ガス・水道・通信などは、世帯主の名義であることがほとんどです。

そのため、世帯主が亡くなった場合、これらの解約や名義人の変更が必要になります。

公共料金に関する手続き

近年、光熱費や水道などの公共料金は、口座やクレジットカードからの引き落としにされていることが多いようです。

この手続きには期限が設けられているわけではありません。

次回の引き落としの前に手続きしておくとよいでしょう。

手続きは非常に簡単で、コールセンターへの電話や、オンラインで済ませることができます。

通信に関する手続き

電話やインターネットプロバイダー、Wi-Fiなど、通信に関する契約も解除する必要があります。

通信関連も、世帯主の名義になっていることがほとんどです。

また、有料チャンネルやコンテンツなども含めて、早めに解約や名義変更を行いましょう。

解約しないままにしていると、毎月、料金が引き落とされることになってしまいます。

こちらの解約手続きも、専用窓口への電話連絡や、オンラインで行うことができるので、なるべく早めに行いましょう。

携帯電話の解約

携帯電話の解約は、そのキャリアのショップで行うことができます。

ほとんどの場合、以下の書類が必要ですが、キャリアによってやや異なるため、事前に確認しておきましょう。

  • 契約者本人の死亡が確認できる書類(葬儀の案内状や死亡診断書、住民票の除票など)
  • 解約に行く人の身分証明書(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)

また、解約手続きができる人もキャリアによって以下のように異なります。

  • DoCoMo・・・特に指定なし
  • au・・・契約者の家族、親権者、未成年後見人、成年後見人、施設関係者
  • Softbank・・・故人の法定相続人のみ

お金に関する手続き

お金に関する手続き

次に、お金に関する手続きについて見ていきましょう。

銀行口座の解約

利用している金融機関へ死亡を知らせると、いったん口座が凍結されます。

そのあと、以下の書類が必要です。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 相続人全員が署名捺印した所定の用紙

株や投資信託

株券を持っている場合は信託銀行で、証券口座に保管されている場合は証券会社で手続きをします。

どちらも、相続する人の証券口座が必要で、持っていない場合は口座を開設します。

生命保険(死亡保険金)

契約している保険会社に連絡し、必要書類を準備して申請します。

期限は死亡から2年以内です。

所得税の申告・納税

故人が自営業、または年収2千万円以上の給与所得者の場合、申告が必要となります。

亡くなってから4ヶ月以内に、故人の住所地の税務署で行います。

故人が就業していた場合は勤務先で行ってくれます。

相続税の申告・納税

相続財産が基礎控除額以上だった場合、相続税を申告し、納税する必要があります。

死亡から10ヶ月以内に、故人の住所地の税務署で行います。

もらえるお金を申請する

もらえるお金を申請

人が亡くなった際に遺族が請求できるお金があります。

これらの補助金や給付金は自分で請求しない限りもらえないので、早めに請求しましょう。

国民年金の死亡一時金

故人が以下の条件を両方満たす場合、故人と生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が給付されます。

  • 故人が国民年金の保険料を3年以上納めた
  • 故人が老齢基礎年金・障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなった
  • 遺族に遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない

死亡から2年以内に、故人の住所地の市区町村に請求します。

寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取る資格がある場合、どちらかを選択します。

埋葬料

企業や団体の健康保険に加入していた人が亡くなった場合、葬儀屋埋葬の補助金として「埋葬料」5万円が支給されます。

死亡から2年以内に、健康保険組合または社会保険事務所にて請求しましょう。

埋葬費

故人に遺族や身寄りがいない場合、葬儀や埋葬を行った人に対して、最大5万円の「埋葬費」が支給されます。

死亡から2年以内に、健康保険組合または社会保険事務所にて請求しましょう。

葬祭費

故人が国民健康保険の被保険者だった場合、「葬祭費」が支給されます。

金額は自治体によって異なり、1〜7万円ほどが支給されます。

葬儀から2年以内に、故人の住所地の市区町村国民健康保険に窓口へ請求します。

高額医療費

故人が70歳未満で、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、「高度医療費制度」によって、一定の自己負担限度額を超えた分について払い戻されます。

故人の健康保険組合、または社会保険事務所、市区町村の国民健康保険窓口に、対象となる医療費の支払いから2年以内に請求します。

「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、認定証を交付してもらえば払い戻しが行われます。

70歳以上の人の場合は、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額が請求されるので、申請は必要ありません。

まとめ

お金に関する届け出は、遺産相続にも関係

一家の世帯主が亡くなった場合、さまざまな手続きが必要になります。

期限が早いものから順番に手続きしていきましょう。

特に、世帯主変更届や年金受給者死亡届(年金を受給していた場合)、健康保険の資格喪失届は、残された遺族の生活にも関わってくるため、早めに行いましょう。

そのほか、公共料金や通信関係の名義変更や解約は早めに届けましょう。

お金に関する届け出は、遺産相続にも関係してくるため、慎重に行いましょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。