凍結された預貯金の仮払い制度とは?詳しく解説します

凍結された預貯金の仮払い制度とは?詳しく解説します

2018年7月6日、相続法の改正法案が可決・成立し、約40年ぶりに相続法が改正されました。
同法案は7月13日に公布され、2019年から2020年にかけて、さまざまな新制度が順次スタートします。
今回は、改正民法第909条の2「仮払い制度の創設」について見ていきましょう。
人が亡くなると、その人の持っていた金融機関の口座はいったん凍結され、遺産分割が完了するまで使えなくなってしまいます。
しかし、新制度では、相続人全員の同意や遺産分割協議書がなくても、一定の限度額までであれば、預金の口座が凍結中に「仮払い」として預貯金を引き出せるようになります。
新制度の内容とともに、仮払い請求の方法や必要書類についてもチェックしておきましょう。

「預貯金仮払い制度」成立の背景は?

預貯金仮払い制度を利用するか悩む遺族

人が亡くなると、大きなお金が必要になります。
残された家族は、悲しむ間もなくさまざまな手続きに追われながら、「お葬式の費用、どうやって払えばいいんだろう」「お金がどんどんなくなっていく。
このあとの生活は、どうなるんだろう」と不安になることもしばしばです。

亡くなった人が一家の生計を担っていた場合、家族は生活費などを故人の口座からやりくりしているケースが多いので、いきなり口座が凍結されてしまうと、家族は当面の生活費にも困ることになります。
また、人が亡くなると、すぐに葬儀を行わなくてはなりません。
しかも、高額な葬儀費用は現金の一括払いであることが多く、たちまち困ってしまいます。
さらに、突然の災害で相続財産である家屋が破損してしまったような場合であっても、相続財産(家屋)の修理費用を相続財産(預貯金)から出すことはできませんでした。

というのも、これまでの民法第898条では「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定されていたため、故人の口座は亡くなってすぐ凍結され、相続人全員の同意がないとお金が引き出せない仕組みになっていたからです。
これは、各相続人が相続財産を自由に使えるようにすると、一人の相続人による不正な使い込みが発生するリスクや、たとえ正当と思われる使い道であっても、その内容や金額が適切かどうかが問題になるリスクが考えられるからです。

そのため、遺産分割が終了するまでの間は、相続財産は相続人全員が共有することになります。
故人の財産を相続するには遺産分割協議を行い、誰が何をどんな割合で相続するかを相続人全員で話し合って決めなくてはなりません。
その上で、預貯金は金融機関への払い出し請求、不動産は相続登記などの手続きを経て、各相続人が相続財産を取得すると、ようやく相続が完了します。

この制度により、相続前に預貯金を引き出すには相続人全員で話し合い、全員の同意が必要でしたが、それには時間がかかります。
また、話し合っても、全員が承諾するとは限りません。
それでも、どうしても引き出さなくてはならない場合は、裁判所の許可を得なければならず、複雑な手続きを踏まなくてはならなかったのです。

こういった問題を解決するために、法律が改正され、一定限度までであれば遺産分割前でも出金できるようになりました。これが「預貯金仮払い制度」です。
相続人は、この制度によって、出金したお金で葬儀を取り行ったり生活費を補ったりすることができるようになったのです。

新制度の中身は?

遺産の分割前における預貯金債権の行使の新制度

では、改正された民法を見ていきましょう。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
改正民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

つまり、「各相続人は、預金額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額までなら、個別に預金の引き出しができる。
引き出した分は、自分の分を前もって取得したと見なされ、最終的に自分の相続分から引かれる」というわけです。
仮払いで取得した金額は、相続分の前渡しのようなもの。
法定相続分の金額に仮払いで取得した金額がプラスされるわけではないので間違えないようにしましょう。
お給料の前借りのようなものと思えばイメージしやすいのではないでしょうか。

また、仮払いした部分については遺産分割は終わったことになるので、その後の遺産分割の直接の対象にはなりません。

仮払い制度の使い方①〜いくら引き出せるの?

仮払い制度を使って預貯金を引き出せる金額

仮払い制度を使って預貯金を引き出す際、金額に上限があることを覚えておきましょう。
1人あたり、1つの金融機関ごとの上限額が決まっています。
下記の計算式で計算してみましょう。

① 相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分
② 150万円

① の計算式で金額を算出し、②の150万円を超える場合は、②の150万円が適用されます。

具体例を見てみましょう。

例)1200万円の預貯金があり、共同相続人が配偶者と長男、次男の3人の場合

長男や次男が仮払いを受けたい場合

1200万円×1/3×1/4=100万円
これは②の150万円以下なので、子どもには100万円が仮払いされます。

配偶者が仮払いを受けたい場合

1200万円×1/3×1/2=200万円
これは②の150万円を超えているので、配偶者には150万円が仮払いされます。

ただし、この上限は1つの金融機関ごとの上限です。
複数の金融機関に預貯金がある場合は、それぞれの金融機関の預金に対して適用することができます。

仮払い制度の使い方②〜仮払いの際に必要な書類は?

仮払い制度を使う際、必要な書類は以下です。

  • 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
  • 本人確認書類(免許証など)

戸籍謄本などの代わりに、法定相続情報証明制度を利用して、法定相続情報一覧図の写しでも手続きはできます。
金融機関によって取扱いが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。

実際に仮払いを請求する時は、各金融機関指定の「仮払い請求書」のような用紙に必要事項を記入します。
必要書類に不備がなければ、請求日から1週間~3週間ほどで払い渡しを受けることができます。

仮払い制度の使い方③〜仮払い制度を使う際の注意点は?

預貯金の仮払い制度を利用したいと考える男性

とても便利な仮払い制度ですが、使う際には注意しておくべきポイントがあります。

相続放棄できなくなる可能性がある

預貯金の仮払い制度を利用すると、相続に関して「単純承認」と見なされるため、「相続放棄」ができなくなる可能性があります。

単純承認とは、「相続財産をすべて相続する」ということ。
相続財産は、預貯金や不動産など、プラスの財産だけではありません。
ローンや借金など、マイナスの財産も含みます。
相続財産を処分したり使ったりすると、単純承認が成立してしまうので、すべての財産を相続するということになり、たとえ莫大な借金があったとしても、相続放棄できなくなります。

また、仮払いによるお金の使い道にもよるので、注意が必要です。
仮払い制度を利用した全額を、故人の葬儀や借金の支払いに充てた場合は単純承認は成立しません。
しかし、このお金を生活費など自分のために使った場合は、単純承認が成立します。
お金を自分の口座に移しただけでも単純承認と見なされる可能性が高くなります。
もし相続放棄を考えているのであれば、預金の仮払いの利用には慎重になる必要があります。

上限額が低め

金融機関から直接仮払いを受ける場合、上限は150万円です。
もし150万円以上のお金が必要な時は、家庭裁判所から仮払いの仮処分を受ける必要があります。
家庭裁判所の仮処分には限度額が設定されていませんが、遺産分割の調停または審判を申し立てる必要があり、時間がかかってしまいます。

他の相続人とトラブルになる可能性がある

預貯金の仮払いを受けると、後に他の相続人とトラブルになる可能性も考えられます。
仮払いのお金を葬儀代に使ったとしても、他の相続人が「本当に葬儀代に使ったかどうかわからない」と疑い、遺産分割協議の際に考慮してもらえないようなケースがあります。
預金の仮払い制度を利用する場合は、必ず事前に他の相続人に連絡をしましょう。
また葬儀代や被相続人の負債の返済に充てた場合には、必ず領収証を保管して、お金の使い道が証明できるようにしておくことが大切です。

まとめ

預貯金の仮払い制度は大変便利な制度です。
しかし、相続放棄や他の相続人との関係を考えると、安易に使用することはおすすめできません。
他の相続人ともよく話し合い、慎重に使いましょう。
迷ったときは、専門家に相談するのがお勧めです。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。