少子化が叫ばれて久しい日本。授業料の無料化なども進んでいますが、子供や孫を私立の学校などに進学させたい、留学させたいというような場合、どうしても費用がかさんでしまいます。
子供の将来を見据えて、保険に入ったり、積み立てをしたりしている親御さんも多いことでしょう。
そこで、子供や孫の教育のためになり、しかも相続税対策も兼ねることのできる制度として「教育資金贈与」があります。
今回は、この教育資金贈与について見ていきましょう。
教育資金贈与とは?
「教育資金贈与」とは、「教育資金贈与の非課税制度」とは、正式には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」といいます。
この制度は、親、祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になるというものです。
非課税となるのは最大で1500万円まで。受贈者が30歳になるまでに教育資金として渡した金額が対象です。
信託銀行などに専用の口座を作り、そこに預けたお金を、子や孫が教育資金として利用できます。
ただし、父方と母方両方の祖父母から、それぞれ1500万円ずつの贈与を非課税で受けることはできません。この制度が使えるのは、受贈者一人につき、最大1500万円までです。
逆に、複数の孫に対して1500万円ずつ贈与することは可能です。
本制度は2013年4月1日から2021年3月31日まで適用されます。
教育資金の範囲は?
教育資金は、どんなことに使えるのでしょうか。
学校などにかかるお金
幼稚園、認定こども園、保育所、小・中学校、高校、大学など、子供や孫が通う教育施設に対して直接支払うお金が対象となります。
入学金、保育料、授業料、修学旅行費、給食費、学校の寮費など直接支払うお金や、それに伴うPTA会費、通学定期券代、留学の渡航費などに使えます。
このほか、学校等が業者などを通じて購入や支払を依頼しているものについては、業者に支払われるお金も教育資金の対象になる場合があります。
1500万円の非課税枠の全てを充てることができます。
塾や習い事など
もうひとつの使い道は、学校等以外に対して直接支払われるお金のうち、教育を受けるためのものです。
学習塾やスポーツ教室、文化・芸術の教室、自動車学校などの、いわゆるお教室代や、それらに使用する物品の購入に必要なお金が対象となります。
ただし、この場合は、1500万円の非課税枠のうち500万円までしか使えません。
手続きの流れ
教育資金贈与の非課税制度の手続きの方法について見ていきましょう。
贈与契約
贈与者と受贈者の間で贈与契約を結びます。
金融機関と教育資金管理契約を結ぶ際に、贈与契約書の提示を求められるため、必ず書面で契約しましょう。
教育資金管理契約
次に、金融機関に専用の口座を開き、教育資金管理契約を結びます。
教育資金管理契約を金融機関と結ぶのは、贈与者でも受贈者でも構いません。贈与者が契約する場合は、信託銀行などと、受贈者が契約する場合は、一般の銀行か証券会社と結びます。
教育資金非課税申告
受贈者の居住地を管轄する税務署に申告します。必要な書類は以下です。
- 教育資金非課税申告書
- 信託または贈与が行われた事実と年月日を証明できる書類の写し(信託または贈与に関する契約書など)
- 受贈者の氏名、生年月日、住所と、贈与者との続柄が記載された書類(受贈者の戸籍謄本・抄本や住民票の写しなど)
手続きは金融機関でできます。ただし、信託開始日または預貯金の預け入れ日までに済ませておきましょう。
口座開設
受贈者名義の口座を開設して、教育資金として贈与する金額を預け入れます。
教育資金の使用と払い出し
教育資金を預けている金融機関に、領収書など教育資金に充てたことを証明する書類を提出すると、領収書に記載されている金額が払い出されます。ただし、毎月の引き落としには使えません。
払い出しには2つの方法があります。
教育費を支払った後に、口座から払い出す方法
教育費を支払った日から1年以内に領収書などを金融機関に提出します。
事前に教育費の払い出しができるようにしておく方法
支払年月日の翌年の3月15日までに、1年分の領収書をまとめて提出します。
契約終了
教育資金管理契約が終了するのは、以下のような場合です。
受贈者が30歳になったとき
制度を利用できるのは30歳までと決められているので、受贈者が30歳になると同時に契約は終了します。
預貯金がゼロになり、契約を終了させる合意があったとき
金融機関との間で契約終了について合意があった場合、契約は終了します。
なお、2019年3月30日の時点で残高がない場合は、制度自体の終了となるため、契約は自動的に終了します。
受贈者が亡くなったとき
受贈者が亡くなったときも、契約は終了します。
その時点で口座に残高がある場合、贈与税は課されませんが、受贈者の遺産となるため、相続税の対象となります。
教育資金贈与のメリット
教育資金贈与の非課税制度には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
別の用途に使ってしまうリスクが少ない
教育資金贈与は、1500万円までのまとまったお金を一括して渡すため、お金を他の用途に使ってしまうリスクがありません。他の用途にお金を使ってしまい、いざ大学入学となった時にお金がない、といった事態にならないのです。
また、信託銀行に預けておく形をとるので、教育資金以外の用途に使ってしまうリスクが低いでしょう。
使った分については税金がかからない
子供や孫が30歳になるまでの間に使った分については、贈与税がかかりません。
贈与者がこの世を去った後に必要になる分のお金も非課税で贈与できる
もともと、親や祖父母が、子や孫に学費など教育資金をその都度出すことは、扶養義務の範囲内であり、税金はかかりません。ただ、それは贈与者が生きている間だけです。
親や祖父母がこの世を去った後は、教育資金を渡すこと自体できない上、遺産を相続すれば相続税がかかります。
しかし、教育資金贈与は、1500万円までの大金を一括して渡すので、親や祖父母がこの世を去った後に子や孫が進学をするような場合でも安心です。さらに、贈与税が非課税になります。
贈与税が減らせる
近年、生前贈与が注目されていますが、教育資金贈与の非課税制度も、生前贈与の一つです。
通常の生前贈与(暦年課税)は、原則として1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円までであれば贈与税がかかりませんが、10年間続けても合計額は1100万円です。
しかし、教育資金贈与の非課税制度であれば、お金の使い道は教育に関することに限定されるとはいえ、110万円を大幅に超える非課税枠があり、一括で多額の贈与を行うことができます。
この世を去る前3年以内に贈与した場合でも相続税がかからない
あなたがこの世を去ると、相続が発生します。
相続の際、贈与者が亡くなる前の3年以内に贈与をしていると、原則として、その額が相続財産にプラスされてしまいます。
しかし、教育資金贈与の場合は、亡くなる3年前以内に行なったものであっても、一切、相続財産にプラスされることはありません。つまり、通常の相続とは関係がありません。
教育資金贈与のデメリット
次に、デメリットも見ていきましょう。
金融機関との教育資金管理契約が必要
教育資金贈与の非課税制度を利用するには、信託銀行などと、教育資金管理契約を結ばなくてはなりません。
他の用途に使った場合は贈与税がかかる
教育資金贈与の非課税制度を利用して贈与を受けたお金は、教育以外の目的には使えません。万一、別の目的で引き出した場合は、教育資金管理契約の終了時に贈与税が課せられます。
領収書などの書類が必要
金融機関から払い出しをするときは、教育目的でお金を使ったことを証明する書類が必要です。領収書などを取っておいて、金融機関に提出しなければなりません。
使い切れないと贈与税が課される
教育資金贈与の非課税制度を利用して贈与した財産は、受贈者が30歳になるまでに、教育資金として使わなくてはなりません。
もし、受贈者が30歳になった時点でお金が残っていたら、その分は受贈者の財産となり、贈与税がかかります。
ただし、贈与税を支払った後は、どんな用途にでも使えます。
払い戻しができない
もし、受贈者が30歳になるまでに資金を使い切れなくても、その分を贈与者に戻すことはできません。
また、受贈者が30歳になるまでは、原則として口座を解約できません。
まとめ
教育資金贈与の非課税制度は、平成25年4月に登場しました。この制度は非常に人気があり、多くの人が利用しているようです。
さらに、税制改正によって、この特例制度が2年間、延長されることになりました。2021年3月31日までに申し込めば、この制度を使うことができます。
この制度の利用を検討する猶予ができた形ですが、ただ、具体的に将来の相続税の予測を計算するのは素人では難しいものです。
利用の前に、相続税専門家や信託銀行など金融機関に相談するとよいでしょう。