増加中の遺品整理詐欺…代表的な手口と対処法

増加中の遺品整理詐欺…代表的な手口と対処法

今やすっかり知られるようになった遺品整理。
家族と離れて暮らす人が増えていることや、モノが大量にある家も多く、利用者は増えています。
しかし、利用者が増えれば、トラブルも増えるもの。
近年、悪質な遺品整理業者によるトラブルが問題となっています。
遺品整理で被害に遭わないためにはどうすればよいのでしょうか。
代表的な手口と併せて見ていきましょう。

近年増えている被害とは?

まず、遺品整理に関してどのようなトラブルが起きているのか見ていきましょう。

不当な料金の要求

遺品整理の終了後、見積もりよりもはるかに高い金額の請求をされるトラブルです。
遺品整理の依頼は、人生のうちでそう何度もあることではありません。
そのため、遺品整理の適正価格がどのくらいなのか分かる人はほとんどいません。
悪質業者は、そこにつけ込んで法外な料金を要求するのです。
依頼者側も、高額な請求をされても「それぐらいはかかってしまうものなのかな?」と、何の疑いもなく支払ってしまったというケースが後を絶ちません。
法外な金額請求で多いのは、最初に安い料金を案内したのに、後からさまざまな名目で追加費用を加え、結果的に高額な請求を行うというパターンです。
ひどい事例では、大声を出して脅し、断れなくさせるようなケースもあります。

対策

事前に複数の業者から相見積もりを取るようにしましょう。
複数の見積もりを見れば、適正な価格がどのくらいなのか、大体の見当がつきます。

盗難

遺品整理業者の盗難

遺品整理の作業中、貴重品を盗むというトラブルも増えています。
特に気づきにくいのは現金です。
高齢者は現金払いをすることが多く、家の中にお金を置いています。
悪質な業者はそこを狙うわけです。

対策

盗難に遭わないためには、遺品整理作業に立ち合うようにしましょう。
さらに、作業を依頼する前に故人の部屋の下見をして、どんなものがあるか、ある程度把握しておき、業者には下見をしている旨を伝えます。

不適切な価格での買い取り

近年、不用品を買い取る遺品整理業者が増えています。
適正な価格で買い取ってくれる場合はいいのですが、中には不当に低い金額で買い叩く業者があるようです。
本人でないとそのモノの価値が分からないことが多いため、引っかかってしまうケースが増えています。

対策

事前に下見をしておき、売れそうなものはインターネットなどで市場価格を調べておきましょう。
その上で、業者のつけた値に納得がいかなければ残しておき、自分で売却します。

強引な「押し買い」

遺品を強引に購入していく「押し買い」という手口も報告されています。
遺品整理業者の契約方法は、利用者がチラシなどを見て業者に連絡し、自宅で契約する「訪問販売」が最も多数です。
このとき、遺品整理のサービスを販売すると同時に、依頼者の遺品を買い取っていこうとします。
狙われるのは高級腕時計や貴金属、骨董品などが多く、悪質業者は「今売らなければ価値が下がる」などと不安にさせ、遺品を売るように仕向けたりします。

対策

どのように言われても、その場では売らないことです。
不安な場合は1人で対応せず、家族や知人にも立ち会ってもらいましょう。

遺品の勝手な処分

遺品整理は、必要なものと不要なものを仕分け、不要品の回収・処分を業者に行います。
しかし、中には必要なものや市場価値のある品を勝手に処分したり、勝手に回収・売却してしまう悪質業者がいます。
金銭的被害だけでなく、思い出の品や形見がなくなってしまう精神的ダメージも大きいケースです。

対策

業者の作業前に、大切なものを避けておくのが一番です。
それが難しい場合は、とっておくもののリストを作った上で、業者の作業に立ち会いましょう。

不法投棄

悪徳遺品整理業者の不法投棄

引き取った不用品が不法投棄されるというトラブルも起きています。
不法投棄された不用品の中に故人の情報がわかるものが入っていると、そこから故人が特定され、警察から遺族へ連絡が来ることがあります。
たとえば、パソコンや自転車が不法投棄されると、シリアルナンバーや防犯登録ステッカーから故人の身元がわかります。
そこで悪質な遺品整理業者が不法投棄をしたと伝えても、業者とはすでに連絡がつかない、ということに。

対策

依頼する際、業者が一般廃棄物収集運搬許可を持っているかを確認しましょう。
この許可がないと、正規の手段で廃棄物を扱うことができません。
つまり、許可のない業者は不法投棄をする可能性が高いことになります。

もしも騙されてしまったら?

気をつけていても、被害に遭ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
トラブルが起きた際の対策と相談先を知っておきましょう。

クーリング・オフ

遺品整理業者のクーリングオフをする夫婦

納得いかない取り引きがあった場合、消費者側から契約の解除や撤回ができる「クーリング・オフ」という制度があります。

通常、一旦成立した契約は一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取り引きでは、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。
そこで、消費者が冷静になって考えることができるよう、特定商取引法では、契約後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度を設けています。
これがクーリング・オフ制度です。
遺品整理業者の契約のような「訪問販売」や、事例で挙げた「押し買い」のような遺品の購入は、この対象となります。

クーリング・オフの通知は、書面で行う必要があります。
契約した事業者の代表者宛てに通知を送りましょう。
書面といっても、ハガキで大丈夫です。
両面をコピーして控えを保管しましょう。
書いたハガキは郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録に残る方法で送付し、受領証を保管しておきます。
訪問販売の場合は、契約日から8日以内に送付することが必要です。

国民生活センター

国民生活センターは、消費生活におけるトラブルを解決するために、消費者へアドバイスをしたり、必要に応じて専門家を紹介したりする機関です。
被害に遭った場合は、同センターの「消費者ホットライン」に電話相談しましょう。
各自治体の消費生活センターの相談窓口に電話がつながります。

電話番号:188(繋がらない場合は平日バックアップ・03-3446-1623)
受付時間:平日9:00~17:00、土日祝10:00~16:00(米印窓口によって異なります)

弁護士

国民生活センターに相談しても解決できなかった場合は、弁護士に相談しましょう。
詐欺被害にあったと思われる経緯や証拠があれば、相談前に準備をしておきましょう。
特に、業者との契約内容や料金の支払い状況などがわかるものがあれば、保管しておきます。
ただし、相談時に費用がかかる場合があるので、あらかじめ問い合わせておきましょう。

トラブルに遭わないためには?

遺品整理に関するトラブルを防ぐ最大の方法は、信頼できる遺品整理業者に依頼することに尽きるでしょう。
そのチェックポイントを知っておきましょう。

作業内容に必要な許可を持っているか?

遺品整理業者の証明書

家庭から出た不用品を運搬・回収するには、自治体からの「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬」の許可を受ける必要があります。
この許可は自治体に申請する必要があり、この許可を持つ業者が地域にすでに複数ある場合は、新規業者は必ず許可されるとは限りません。
そのため、不法投棄などを行わず、正規のルートで不用品を処分してもらうには、この許可を持っている業者を選ぶ必要があるのです。

気をつけたいのは、「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている、とする業者です。
この許可では、家庭ごみの運搬・回収はできません。必ず「家庭系」の許可かどうかを確認しましょう。

業者を観察する

繰り返しになりますが、不当な料金を取られることのないよう、複数の業者から相見積もりを取りましょう。
複数の業者を比べるとき、料金だけでなく、業者を観察します。
訪問したスタッフの服装がだらしなかったり、言葉遣いがしっかりしていないところは危険です。
また、契約に関する説明や相談への対応などがきちんとしているかも見極めましょう。
説明が曖昧ではないか、質問にしっかり答えてくれるかどうかも確認します。

また、業者の選び方ですが、インターネットなどで検索し、業者の姿勢や実績を確認し、雰囲気をつかんでおくのも有効です。
必要な許可を持っている業者はホームページに載せているので、同時に確認しておくとよいでしょう。
きちんとした会社所在地があり、会社の電話番号があるのがポイントです。

作業内容を明確にする

実際に作業に入る前に、具体的な作業内容を明確にしておきましょう。
捨てられたら困るものや貴重品がある場合は、事前に書き出して渡しておきます。
また、どのレベルまで清掃が必要なのか、賃貸の場合は原状回復もしてもらえるのかなど、遺品整理後の処理についても、あらかじめ確認しておきましょう。
家の立地によっては、不用品を運び出す車を近くに停められなかったり、エレベーターのないアパートなど建物の条件によって料金も異なります。
さらに、1つ1つの作業について、料金がいくらなのか明細をはっきりさせましょう。
そして、作業当日も、捨てるものの区別と指示が明確にできる人が現場に立ち合うようにしましょう。
ミスによる廃棄や、貴重品の紛失・盗難を防ぐことができます。

まとめ

遺品整理業者による詐欺は、近年において多発しています。高齢化社会に置いて、遺品整理業者を名乗る詐欺グループが商売目的で始めたのが大きな理由と考えられます。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。