「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金の加入者、また、過去に加入していた人が対象となる年金です。
主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあります。
加入者(被保険者)が死亡した際、加入者と一緒に生活し、生計を維持されていた配偶者や子どもに支給されます。
遺族年金は、遺族の生活を保障するのが趣旨であるため、原則として相続税や所得税は課税されません。
2つの年金の違いと、受け取り方などについて見ていきましょう。
目次
遺族基礎年金とは?
国民年金に加入していた人が亡くなった際、遺族が受給できるのが「遺族基礎年金」です。
受給できる人は?
遺族基礎年金を受給できる人は、国民年金に加入していた故人に生計を維持されていた子どもか、子どもをもつ配偶者のいずれかです。
遺族基礎年金は、配偶者のみでは受給できません。
配偶者の場合は、以下のどちらかにあてはまる「子」がいることが条件となります。
- 18歳到達年度の末日までの子
- 障害等級が1級または2級と判定されており、婚姻していない20歳までの子
子どもである場合は、故人に生計を維持されていなければなりません。
故人の配偶者に生計を維持されている場合、遺族基礎年金は支給停止されます。
受給のための条件は?
故人が国民年金に加入中であれば、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないことが必要です。
国民年金に加入していた人でであれば、以下の条件を満たしていなければなりません。
- 日本国内に住所を有する
- 60歳以上65歳未満
- 加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がない
- 受給資格期間が25年以上ある
遺族厚生年金
会社員として企業に雇用されて働いている人や公務員がなくなった際、遺族が受給できるのが「遺族厚生年金」です。
受給できる人は?
遺族厚生年金を受けられるのは、厚生年金に加入していた故人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
以下の順位の高い人が受給できます。
- 子のいる妻
年齢は問いません- 子のいる夫
死亡当時に55歳以上である人限定
受給開始は60歳からだが遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、60歳より前から受給可能- 子
18歳になった年度の3月31日までにある場合
または、20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある場合- 子のない妻
30 歳未満である場合は5年間のみ受給可能
遺族基礎年金と違い、子がない場合でも配偶者は受給することができます。- 子のない夫
故人の死亡当時に55歳以上である人限定
遺族基礎年金と違い、子がない場合でも配偶者は受給することができます。- 父母
故人の死亡当時に55歳以上である人限定
受給開始は60歳から- 孫
18歳になった年度の3月31日までにある場合
または、20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある場合- 祖父母
故人の死亡当時に55歳以上である人限定
受給開始は60歳から
受給する遺族が子のある配偶者や子の場合、遺族基礎年金もあわせて受給できます。
ただし、子が故人の配偶者に生計を維持されていた場合、遺族基礎年金の支給は停止されます。
受給のための条件は?
故人が以下条件のいずれかを満たしていることが必要です。
- 在職中に死亡し、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がない
- 在職中に初診日のある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡し、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がない
- 障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した
- 受給資格期間が25年以上ある人が死亡した
遺族年金を受給するための手続きとは?
年金加入者が亡くなって、遺族が遺族年金を受給するためには、年金請求の手続きをします。
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、受給の申し込みには期限があります。
期限は、支給事由が発生した日(通常は死亡日)の翌日から5年となっています。
5年を過ぎてしまうと、受給権が消滅することがあるので、手続きはできる限り早めに行いましょう。
また、亡くなった加入者が年金を受け取っていた場合、死亡によって年金を受け取る権利がなくなります。
そのため、「受給権者死亡届」を提出し、年金の受給停止の手続きをしなくてはなりません。
受け取ることができた年金のうちまだ受け取っていない分があった場合は、未支給年金として故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金の受給停止の手続きと併せて、未支給年金の請求手続きも行いましょう。
遺族基礎年金の手続き
- 居住地区の市区町村の役場に死亡届を提出する
- 故人が年金を受給していた場合は、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出する
- 年金請求書と必要書類を市区町村の役場に提出する
必要書類は以下です。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
- 市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 請求者の本人名義の受取先金融機関の通帳等
- 印鑑
請求者や故人との関係や、故人の状況などによって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
これらの手続きを行うと、日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」が届きます。
年金証書が届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが開始されます。
遺族厚生年金の手続き
- 居住地区の市区町村の役場に死亡届を提出する
- 故人が厚生年金保険に加入中の場合、会社等から「資格喪失届」を出してもらう
故人が年金受給者だった場合、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出する- 年金請求書と必要書類を、年金事務所や街角の年金相談センターなどに提出する
必要書類は以下です。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
- 市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 請求者の本人名義の受取先金融機関の通帳等
- 印鑑
必要な書類は、請求者や故人との関係や、故人の状況などによって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
これらの手続きを行うと、日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」が届きます。
年金証書が届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが開始されます。
遺族年金に確定申告は必要?
遺族年金は相続財産とはみなされず、相続税を支払う必要はありません。
遺族年金は、受給権者や支給規定が法律で個別に規定されています。
これらは遺族の生活を保障するために給付されるお金なので、受給権者固有の権利であると解釈されています。
そのため、相続財産とはみなされず、相続税を支払う必要はありません。
つまり、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡した際、遺族に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
また、死亡時に受け取っていなかった分の年金を遺族が請求し、支給を受けた場合は一時所得となり、やはり相続税はかかりません。
遺族年金は所得税が非課税のため確定申告の必要がありません。
しかし、以下のように遺族年金以外に収入がある場合には、原則として確定申告する必要があるので注意が必要です。
- 不動産収入がある
- 資産を売却して利益が発生した
- 遺族年金+国民年金
遺族厚生年金は非課税なので、所得税が課税されることはありませんが、国民年金には所得税が課税されます。
そのため、国民年金の部分に関しては確定申告をし、所得税を納付する必要があります。- 遺族年金+企業年金
遺族年金は非課税ですが、企業年金には所得税が課税されます。
企業による遺族年金は、未支給給付の部分を受給することになります。
これは、本来は加入者自身が受け取るものであるため、遺族が受給した場合は確定申告と所得税の納付が必要となります。- 遺族年金の給付で、一時金を選択している場合
未支給給付の遺族一時金として年金を選択している場合には、未支給給付の遺族年金として受給することになります。
この場合、未支給給付分の遺族年金にも所得税が課税されます。
一時金としての未支給給付分は「一時所得」、年金としての未支給給付分は「雑所得」となり、確定申告が必要となるので注意が必要です。
まとめ
遺族年金の受給を申請してから、実際に年金の受給が始まるまでには約110日かかると言われています。
書類に不備などがあったりすると、さらに時間がかかってしまうこともあるので注意が必要です。
遺族年金の手続きは煩雑で、さらに平日に市区町村の役所や年金事務所に出向く必要があります。
自分で手続きを行うことが難しい場合は、社会保険労務士といった専門家に依頼する方法もあります。
費用は、申請の難易度と各労務士によって異なりますので、事前に見積もりを取るのがおすすめです。