出ていくお金だけではない! お葬式後に入ってくるお金とは?

出ていくお金だけではない! お葬式後に入ってくるお金とは?

身内の方が亡くなられたら、すぐしなくてはならないのがお葬式ですね。
自分自身が喪主になり、お葬式を行うことは、そう何度もありません。それでなくても、大切な人を失った悲しみの渦中です。お葬式をするだけで精一杯になってしまうのが当たり前ですし、実際、そういう方はたくさんいらっしゃいます。
また、お葬式といえば、「お金がかかる」というイメージがあります。どのくらいの規模にするのか、いくらくらい費用がかかるのかと、出て行くお金のことで頭がいっぱいになってしまうものです。

しかし、実は、入ってくるお金もあることをご存じでしたか?
遺品整理を希望される方とお話していると、入ってくるお金については知られていないんだなと感じます。
今回は、お葬式の後、入ってくるお金についてお話しましょう。

お葬式に関するお金

国民は、全員が何らかの健康保険に加入していますね。お葬式を行った場合、加入している保険によって、お葬式に関するお金を受け取ることができます。

葬祭費

故人が国民健康保険に加入していたか、または加入者の扶養家族であった場合、葬儀を行った人に「葬祭費」が支給されます。
死亡した被保険者の保険証と、葬儀を行ったことが証明できる書類(葬儀社の領収証など)を居住地の市町村役場に提出しましょう。支給金額は自治体によって異なり、およそ1~7万円ほどです。申告制なので、申請しなければ支給されません。

  • 申請条件:市区町村役所の戸籍課に死亡届が提出されていること
  • 期限:葬儀後2年以内
  • 申請先:市区町村役所の国民健康保険課
  • 必要なもの:葬祭費支給申請書、健康保険証(医療証)、印鑑、振込先の金融機関口座番号(※市区町村によっては葬儀社の領収書や会葬礼状なども必要な場合があります)

埋葬料・家族埋葬料

埋葬料

故人が健康保険(国民健康保険以外の医療保険)に加入していた場合、被保険者により生計を維持され、なおかつ埋葬を行う人に「埋葬料」として5万円が支給されます。
「生計を維持されていた人」とは、被保険者によって生計の全部、または一部を維持されている人のことです。
民法上の親族や遺族であることは問われないので、他人であっても養ってもらっていれば受け取る資格があります。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
故人が健康保険の被扶養者であった場合は「家族埋葬料」となります。
両方とも申告制です。申請しなければ支給されませんので注意しましょう。

  • 期限:死亡した日から2年以内
  • 申請先:故人の勤務していた会社が加入している健康保険組合、年金事務所
  • 必要なもの:健康保険埋葬料請求書、健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書の写し、印鑑、振込先の金融機関口座番号

埋葬費

埋葬料を受けられる人がいない場合は、実際に埋葬をした人に、埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。「埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶への謝礼などのことを指します。

  • 期限:死亡した日から2年以内
  • 申請先:故人の勤務していた会社が加入している健康保険組合、年金事務所
  • 必要なもの:健康保険埋葬料請求書、健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書の写し、印鑑、振込先の金融機関口座番号

故人が保険資格を喪失していた場合

被保険者が保険資格喪失後に亡くなった場合は、給付が受けられないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。
被保険者が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき、被保険者が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき、被保険者が継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったときのいずれかに相当すれば、埋葬料が支給されます。

  • 期限:死亡した日から2年
  • 申請先:故人の勤務先を管轄する社会保険所、または勤務先の健康保険組合
  • 必要なもの:「健康保険埋葬料」請求書、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用領収書、印鑑

国民年金

故人が国民年金に加入していると、遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかひとつが受給できます。

遺族基金年金

高校卒業年齢未満の子供がいる妻、もしくは子供が受けられます。

  • 故人(夫)が国民年金に加入中
  • 納付期間の3分の2以上保険料を納めている
  • 妻の年収が850万円未満

以上を全て満たしている場合、支給されます。なお、妻が亡くなった夫は請求できません。

寡婦年金

子供がいない妻が受けられる年金で、60~65歳の間、支給されます。

  • 故人(夫)が保険料を25年以上納めている(基礎年金の受給資格がある)
  • どの年金も受けていない
  • 婚姻期間が10年以上
  • 夫の収入で生計を維持していた
  • 妻の年収が850万円未満

以上を全て満たしている場合、支給されます。妻が再婚すると受給権利はなくなります。

死亡一時金

遺族

上記以外の遺族が受給できます。

  • 故人が国民年金に3年以上加入していた
  • 老齢基礎年金・傷害基礎年金を一度も受けたことがない
  • 遺族が遺族年金や寡婦年金に該当しない

以上を全て満たしている場合、保険料を納めた年数に応じた金額が、1回(1人)支給されます。
受けられる人は、故人から見て

1位:配偶者
2位:子
3位:父母
4位:孫
5位:祖父母
6位:兄弟姉妹

1位がいなければ2位、2位もいなければ3位……の優先順位で受給者が決まります。

厚生年金

厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。
加入者が在職中に死亡した場合は、ほとんどの場合、勤務先で手続きをしてくれます。勤務先以外では、勤務先地区の社会保険事務所に依頼しましょう。
すでに退職して老齢年金を受給していた場合は、社会保険事務所に申請します。

遺族厚生年金

高校卒業年齢未満の子供がいる妻、もしくは子供が受けられます。

  • 故人(夫)が年金に加入中
  • 納付期間の2/3以上、保険料を納めている
  • 妻の年収が850万円未満

以上を全て満たしていれば支給されます。
「子供」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者を指します。
子供がこの年齢を超えた時点で、この年金の受給資格はなくなります。
また、妻が亡くなった夫は請求できません。

遺族基礎年金

遺族厚生年金とは別に、加入年数、平均月収などによる金額が支給されます。基本的に死亡するまでもらえます。
ただし、自身の老齢厚生年金がある場合は、そちらが優先され、老齢厚生年金に相当する金額が支給停止になります。
また、再婚した場合、権利はなくなります。

共済年金

遺族は「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が受給できます。
申請は、運営組織により内容が異なります。詳細は加入先に問い合わせましょう。

遺族基礎年金

高校卒業年齢未満子供のいる妻、もしくは子供自身が受けられます。

  • 故人(夫)が共済年金に加入中
  • 納付期間の2/3以上保険料を納めている
  • 妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子供に支給されます。
    以上を全て満たしている場合、支給されます。妻が亡くなった夫は請求できません。

遺族共済年金

遺族基礎年金とは別に、加入年数、平均月収等による額が支給されます。

生命保険金

生命保険

保険金の受取人が、故人が契約していた保険会社に2カ月以内に連絡します。
被保険者が亡くなったら、保険会社に故人の氏名、保険証書番号、死亡日などを報告し、死亡保険金請求書を取り寄せます。

主な必要書類は、医師の死亡診断書、故人の戸籍抄本、保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書、保険証券、最終の保険領収書です。

故人が災害で死亡した場合は事故を照明する書類、加入後2年内の死亡の場合は、保険会社所定の死亡証明書が必要となります。

なお、生命保険金は、法定相続人1人につき500万円まで非課税となります。

医療に関するお金

医療費が高額になり、自己負担の限度額を超えた場合に、超えた分のお金を払い戻してもらえる「高額医療費」という仕組みがあります。
健康保険組合や国民健康保険に加入していれば、会社員でも自営業でも誰でも使える制度で、けがや病気だけではなく、出産時の帝王切開にかかった費用も対象になります。
自己負担の限度額は、年齢と収入によって変わります。
ただでさえ、医療費の支払いには不安がつきまとうもの。「高額療養費」という心強い制度を知っておきましょう。

70歳未満の人の場合

70才未満

自己負担限度額は、年齢および所得状況などにより設定されています。
70歳未満の人の自己負担限度額の計算方法は以下のようになります。

所得区分:年収約1,160万円~
 健保:標準報酬月額83万円以上
 国保:年間所得901万円超
自己負担限度額:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

所得区分:年収約770~約1,160万円
 健保:標準報酬月額53~79万円
 国保:年間所得600~901万円
自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

所得区分:年収約370~770万円
 健保:標準報酬月額28~50万円
 国保:年間所得210~600万円
自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

所得区分:~年収370万円
 健保:標準報酬月額26万円以下
 国保:年間所得210万円以下
自己負担額:57,600円

所得区分:住民税非課税者
自己負担限度額:35,400円

[例]Aさん(35歳・年収400万円)の場合

Aさんが、月に100万円の医療費がかかったとします。この場合、病院の窓口では3割負担分の30万円を払います。
この100万円がすべて高額療養費の対象となる場合、自己負担限度額は次のように計算します。
80,100+ (1,000,000−267,000)×1%=87,430円
Aさんは窓口ですでに30万円支払っていますので、
300,000-87,430=212,570円
つまり、21万2570円が払い戻されることになります。

70歳以上の人の場合

70才以上

70歳以上の人の自己負担限度額の計算方法は、以下のようになります。

被保険者の所得区分

現役並み所得者(月収28万円以上などの窓口負担3割の方)
自己負担限度額:外来(個人ごと)44,400円
        外来・入院(世帯合計)80,100円+(医療費-267,000円)×1%

一般所得者(現役並み所得者および低所得者以外の方)
自己負担限度額:外来(個人ごと)12,000円
        外来・入院(世帯合計)44,400円

低所得者(住民税非課税の方)
Ⅱ(Ⅰ以外の方)
自己負担限度額:外来(個人ごと)8,000円
        外来・入院(世帯合計)24,600円

Ⅰ(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方)
自己負担限度額:外来(個人ごと)8,000円
        外来・入院(世帯合計)15,000円

70歳以上の場合、自己負担の限度額が「外来(個人ごと)」と「外来+入院(世帯合計)」に分かれており、70歳未満の場合と払い戻しの方法が異なります。

a.まず、1カ月にかかった外来(通院のみ)費用の個人分をそれぞれ合計します。その額が外来(個人ごと)の限度額を超えていれば、払い戻しを受けることができます。

b.さらに、外来(個人ごと)の限度額以下の部分と、入院費用を世帯で合計した金額が「外来+入院(世帯合計)」を超えた場合には、払い戻しを受けることができます。

[例]Bさん夫妻(夫73歳、妻71歳)の場合

Bさんは退職し、現在は年金で生活していますので、「一般所得者」に入ります。
Bさんが通院し、10万円かかったとします。病院の窓口では3割負担分の3万円を支払うので、1万2000円を超える部分が払い戻されます。
30,000-12,000=28,800円
2万8800円が戻ってくる計算になります。

次に、Bさんの奥様が通院・入院をした場合を考えてみましょう。費用が100万円かかった場合、病院の窓口では30万円を支払います。
300,000円-40,4000円=25,6000円
25万6000円が戻ってきます。
もし、Bさんと奥様の通院・入院が同じ月だった場合、
世帯での合算は
30,000円+300,000円=330,000円
となり、限度額の44,000円を超えているので、
330,000円-44,000円=286,000円
28万6000円が払い戻されます。

事務手続きはお早めに行ってください

葬儀

いかがだったでしょうか。お葬式の後、入ってくるお金というのも、意外とあるんです。

お葬式は、突然やってくるものです。お葬式を不安なく行うためには、どれくらいのお金を受け取ることができるか知っておきましょう。葬儀費用との兼ね合いも計算しやすくなります。出て行くばかりと不安になりますが、こうした制度を知っていれば、精神的にも余裕が出るものです。

こういったお金を受けるためには、必要な書類を揃えたり、煩雑な申請や手続きなどを塩たりしなくてはなりません。死亡後の事務手続きは早めに済ませましょう。

また、こういった手続きは、時期的に遺品整理と並行して行うことになります。困ったことがありましたら、遺品整理業者にご相談ください。何らかのアドバイスをしたり、専門家をご紹介いたします。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。