「親族が孤独死したと警察から突然連絡が来た……。」
「後始末、私がしないといけないの?お金はいくらかかる?」
など、突然のことで何から手をつければよいか分からず、お困りではありませんか。
孤独死の後始末では、葬儀や死後の手続きだけでなく、部屋の清掃や遺品の片付け、賃貸物件の解約など、短期間にさまざまな対応が必要になります。費用を誰が負担するのか判断が必要な場面もあり、順番を誤ると相続をめぐるトラブルや費用の二重負担につながるケースもあるため注意が必要です。
そこで今回は、孤独死の後始末を「誰がやるのか」「何をいつまでにやるのか」「いくらかかるのか」の順に詳しく解説します。警察から連絡を受けた直後から部屋を明け渡すまでの流れを時系列で整理したので、後始末を進める際の参考にしてください。 遺品や残置物の片付けなど、自分たちだけで進めるのが難しい作業は七福神へ任せることも可能です。
<この記事で分かること>
- 孤独死の後始末は、誰がする?
- 孤独死発見後の手続きや特殊清掃などの流れ
- 家族を困惑させる死後の諸手続きについて
- 孤独死の後始末に必要な費用の相場
目次
孤独死の後始末は誰がやる?義務がある人を整理

孤独死の後始末は、基本的に故人の法定相続人が中心となって対応します。ただし、相続放棄の有無や持ち家・賃貸といった住居の状況によって、対応する人は変わります。
<孤独死の後始末は誰がする?>
| 家族関係 | 孤独死の後始末をする人 |
| 遺族がいる場合 | 法定相続人 (配偶者と子ども。いない場合は兄弟姉妹) 親族 (法定相続人以外の「息子の嫁」や「甥」なども含まれる) |
| 遺族がいない場合 | 相続財産清算人 自治体 賃貸物件のオーナー |
遺族がいるケースといないケースに分けて、後始末について解説します。
原則は法定相続人|親族との違い
警察は孤独死した人の身元を調べて、親族や法定相続人に連絡をします。基本的に血縁関係が近い順に連絡が入り、連絡を受けた人は警察で検死費用を支払ったり、葬儀を手配したりといった後始末を進めることとなります。
親族が後始末をするのが一般的ですが、厳密に言うと後始末の義務があるのは親族ではなく「法定相続人」です。法定相続人は故人の配偶者や子どもで、いなければ故人の親や兄弟姉妹が該当します。故人の財産は法定相続人に移行するため、後始末の費用や負担も法定相続人が負わなければなりません。
なお、故人が遺言書によって相続人を指定していた場合には、その「指定相続人」も後始末の責任を負います。
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賃貸は連帯保証人・大家が負う場合も
賃貸物件で孤独死が発生した場合、連帯保証人が未払い家賃や原状回復費用などを負担するケースがあります。連帯保証人は、契約者本人が負っている債務について保証責任を負うためです。
ただし、負担する範囲は賃貸借契約の内容によって異なります。2020年の民法改正以降、責任の上限となる「極度額」が定められている場合は、連帯保証人もその極度額までの負担です。相続人も連帯保証人もいない場合は、大家が後始末を進めざるを得ないケースもあります。
身寄りのない方が孤独死した場合
身寄りのない方が賃貸住宅で孤独死した場合、ご遺体の火葬は自治体が行いますが、部屋の後始末は大家が対応せざるを得ないのが実情です。ただし、部屋に残されたものは法律上、故人の相続財産にあたるため、大家の判断だけで勝手に処分することはできません。
遺体の引取人がいない場合は、死亡地の自治体が火葬を行います。費用はまず遺産から充てられ、相続人などからも回収できなければ最終的に公費で負担されます。
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相続放棄するなら片付け前に確認
相続放棄を検討している場合は、部屋を片付ける前に注意が必要です。不用意に遺品を処分したり売却したりすると、法律上「相続を承認した」とみなされ、相続放棄できなくなるリスクがあります。
ゴミに見えるものや一見価値のなさそうな日用品であっても、故人が残したものは相続財産に含まれる可能性があります。そのため、相続放棄を考えている段階では、自己判断で部屋の物を処分せず、片付けを始める前に確認することが重要です。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。手続きは故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行うため、期限を過ぎないよう早めに確認してください。
【時系列】孤独死の後始末を5つの手順で紹介

孤独死の連絡はある日突然に警察から来るため、頭が真っ白になってしまう人も少なくありません。
孤独死の後始末が完了するまでのおおまかな流れを知っておけば、何から手をつけるべきか整理しやすくなります。ここでは、孤独死の連絡を受けてから必要になる手続きや部屋の片付けまで、以下の5つの手順に沿って解説します。
- 警察からの連絡・身元確認
- 死体検案書の受け取りと葬儀の手配
- 死亡届・埋火葬許可申請(7日以内)
- 特殊清掃・遺品整理・原状回復
- 各種手続きと相続の判断
1. 警察からの連絡・身元確認
警察から孤独死の連絡が来たら、警察署に出向いて身元確認をしなければなりません。その際、自分の身分証明書や故人との関係を証明する書類などが必要になるため、連絡を受けた時点で何を持参すればよいか確認してください。
<警察署で必要となるもの>
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 故人との関係を証明するもの(戸籍謄本、住民票など)
- 印鑑
- 年金手帳
なお、孤独死では事件性がないか確認するため、警察による現場検証や捜査が行われます。これらが終わるまでは遺族や大家であっても部屋に入れないことがあるため、勝手に入室や片付けをせず、警察の指示を待ちましょう。
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2.死体検案書の受取と葬儀の手配
警察での身元確認の後には、すみやかに葬儀会社を手配しましょう。警察は検死の完了後に死体検案書を作成しますが、体の腐敗が激しい場合、検死に時間がかかり、死体検案書の交付までの時間も長くなります。死体検案書を受け取るまでは死亡届を提出できないため、待っている間に葬儀会社を探して準備を進めておくとスムーズです。
葬儀会社を決めたら、葬儀の形式や日程、搬送先の火葬場などを相談します。孤独死の場合は遺体の腐敗が進んでいるため、警察で引き取った後にお通夜や告別式をせずに火葬する「直葬」形式となることが多い状況です。
3. 死亡届・埋火葬許可申請(7日以内)
死体検案書を受け取ったら、死亡届と埋火葬許可申請書を市区町村役場へ提出します。いずれも提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」です。孤独死では亡くなってから発見までに時間が経っているケースもありますが、期限は死亡日ではなく、死亡の事実を知った日から数えます。
| 書類 | 概要 | 提出方法 | 提出期限 |
| 死亡届 | 死亡を証明する書類 | 死体検案書を役所に持参する | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 埋火葬許可証申請書 | 遺体の火葬・埋葬に必要な書類 | 死亡届と同時に申請する | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡届を提出すると原本は手元に残らないため、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。
4. 特殊清掃・遺品整理・原状回復
警察による現場検証が終わり、入室できるようになったら、部屋の後始末に着手します。孤独死の現場では、まず特殊清掃で汚れや臭いを除去し、その後に遺品整理や残置物の撤去、必要に応じて床や壁の原状回復まで進める流れが一般的です。
発見までに時間がかかった部屋は、通常の掃除だけでは臭いや汚れを落としきれないことも多く、専門業者への依頼が前提となります。
5. 各種手続きと相続の判断
部屋の後始末が一段落したら、年金や健康保険の資格喪失、公共料金の解約、賃貸住宅であれば退去に関する手続きなども進めます。また、故人名義の預貯金や不動産、保険だけでなく、借金や未払い金が残っていないかも確認し、相続するかどうかを判断しなければなりません。
相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。期限を過ぎると相続放棄が難しくなるため、各種手続きを進めながら故人の資産と負債を洗い出し、早めに相続するか放棄するかを決めてください。
孤独死の部屋の後始末は特殊清掃から始まる

孤独死が発生した部屋の後始末は、一般的な退去時のように荷物を片付けて掃除するだけでは終わりません。通常の清掃では対応できない状態になっていることもあるため、後始末は特殊清掃から始めるのが基本です。ここでは、なぜ後始末の最初に特殊清掃が必要なのか解説します。
遺品整理の前に特殊清掃が必要な理由う
遺体の腐敗が進むと、室内には細菌や害虫が発生し、衛生状態が大きく悪化します。防護服や専用マスクなどの装備を持たずに立ち入ると、感染症のリスクがあるため、いきなり遺品整理を始めるのは危険です。
また、体液や血液が床に広がっている状態では、遺品を一つずつ確認して分別する作業そのものができません。まずは汚染箇所の洗浄や除菌、消臭といった特殊清掃を行い、室内で安全に作業できる環境を整える必要があります。
清掃から原状回復までの進め方,
孤独死した部屋の後始末は、特殊清掃→遺品整理→買取・形見分け→原状回復の順に進めます。汚染箇所の処理から遺品の仕分け、不用品の搬出、室内の修繕まで一連の作業が必要になるため、すべてを素人だけで進めるのは困難です。
専門業者であれば作業の流れを把握しているため、必要な工程を順番に進めながら後始末をスムーズに完了できます。
「孤独死した部屋の特徴は?発見時の対処法から特殊清掃の費用まで【完全ガイド】」
孤独死の後始末で漏れやすい解約・喪失手続き

葬儀や遺品整理が終わっても、孤独死の後始末は続きます。やらなければならない解約・喪失関連の手続きは多岐にわたり、手続きが漏れると思わぬ請求などが起こる場合もあるので注意しましょう。
孤独死後に必要となる手続きは、大きく分けて「行政的な喪失手続き」「公共料金などの解約手続き」「その他契約・請求の解約手続き」の3種類です。それぞれについて解説します。
役所の手続き|世帯主変更・保険・年金
死亡届の提出や葬儀が済んだ頃から、世帯主の変更や健康保険・年金関連など行政関連の喪失・解約手続きをしていきましょう。具体的な手続きを表にまとめました。
| 手続き | 期限 | 必要書類 | 窓口 | 備考 |
| 世帯主の変更 | 変更があった日から14日以内 | 届出人の本人確認書類など | 役所 | 故人が世帯主で、同じ世帯に2人以上残る場合などに必要 |
| 除票住民票の写しの請求 | 特になし | 本人確認書類、故人との関係や使用目的を確認できる書類など | 役所 | 相続や保険、年金などの手続きで使用 |
| 年金受給停止 | 厚生年金:10日以内 国民年金:14日以内 | 年金受給権者死亡届、年金証書、死亡を証明できる書類など | 年金事務所・年金相談センター | マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、死亡届は原則不要 |
| 国民健康保険の資格喪失 | 原則14日以内 | 資格確認書など | 役所 | 死亡届の提出により資格喪失届が不要となる自治体もある |
| 被用者保険の資格喪失 | 事業主が原則5日以内に手続き | 資格確認書など | 勤務先を通じて手続き | 遺族は勤務先へ死亡を連絡して手続きを確認 |
| 介護保険の資格喪失 | 自治体の案内に従う | 介護保険被保険者証、負担割合証など | 役所 | 死亡により資格を喪失するため、証書の返却などが必要になる場合がある |
多くのの手続きには期限があり、孤独死では発見までに時間がかかったことで、すでに期限が迫っているケースもあります。必要書類がそろったものから順番に進め、分からない場合は役所や年金事務所へ早めに確認してください。
公共料金の解約は片付けが終わってから
ガスや電気、水道、電話回線など、故人が契約していた公共料金関連の解約も必要です。解約するまで引き落としが継続してしまうため、各社規定に従って解約していきましょう。
ただし、孤独死のケースでは解約のタイミングに注意が必要です。特殊清掃で汚れを洗浄したり、脱臭作業を行ったりするには水道や電気が欠かせません。遺品整理でも照明や水道を使うことがあるため、先に止めてしまうと作業が進まなくなります。
カード・携帯・サブスクリプションの解約
公共料金以外にも、故人が契約していたものは解約手続きを取らなくてはなりません。特に月額料金が発生するサービスは見落としやすいため、通帳やクレジットカードの利用明細、メールなどから契約状況を確認しましょう。
注意したいのは、銀行口座が凍結されても契約そのものが自動的に解約されるわけではない点です。引き落としができなくなれば未払いが積み重なり、延滞金まで発生する可能性があります。故人の債務を相続した場合は相続人に支払いが及ぶこともあるため、契約を見つけたら放置せず、各社へ連絡して解約手続きを進めてください。
デジタル遺品はロック解除できず要注意
デジタル遺品とは、故人が残したスマートフォンやパソコン、その中に保存されたデータやオンライン上の契約情報のことです。近年は、故人しか把握していない契約やアカウントが残り、遺族が対応に困るデジタル遺品のトラブルも増えています。
端末を開けない場合は、郵便物や契約書、銀行口座、クレジットカードの利用明細などから契約先を洗い出します。特に直近1〜2年分の明細を確認し、毎月または毎年同じ時期に請求されているサービスをたどるのが有効です。お金の出口を確認すれば、スマホやPCのロックを解除できなくても、本人しか把握していなかった契約を見つけられる可能性があります。
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孤独死の後始末にかかる費用と負担者一覧

身内が孤独死した場合、賃貸物件の原状回復費用や葬儀代などさまざまな費用がかかります。それらの具体的な金額や、誰が負担しなければならないかについて解説します。
費用の全体像を一覧表でチェック
孤独死の後始末にかかる費用は、作業内容によって数万円から100万円前後まで大きく差が出ます。まずは主な費用の目安と、それぞれ誰が負担するのかを一覧で確認してください。
| 費用の目安 | 負担者 | |
| 葬儀費用 | 20〜100万円 | 原則として葬儀を手配した人 |
| 特殊清掃 | 3〜60万円 | 相続人(相続放棄時は大家が立て替えるケースもある) |
| 遺品整理 | 3〜60万円 | 相続人(相続放棄時は大家が立て替えるケースもある) |
| 原状回復 | 20〜100万円 | 相続人(契約によって連帯保証人・大家が負担する場合もある) |
| 滞納家賃 | 数万〜数か月分 | 相続人(連帯保証人がいれば保証人へ請求) |
| 相続手続き費用 | 数千円〜 | 相続人(専門家に依頼した場合10万円〜50万円) |
相続人が相続を承認した場合は、故人の滞納家賃などの債務も引き継ぎます。特殊清掃や遺品整理、原状回復など、部屋の後始末にかかる費用についても相続人の負担となるケースが一般的です。
未払いの医療費・葬儀費用は誰が払う
未払いの医療費がある場合、その医療費は生前に負っていた債務として相続の対象になります。入院費や治療費、ベッド代などが残っていれば、相続を承認した相続人が支払い義務を引き継ぐのが基本です。入院時に連帯保証人が設定されている場合は、保証人へ請求されることもあります。
一方、葬儀費用は原則として葬儀を手配した人が葬儀会社へ支払います。費用は葬儀の形式によって大きく異なり、通夜や告別式を行わず火葬する直葬なら20万円前後から、一般葬では100万円以上かかることも珍しくありません。
特殊清掃・原状回復費用の目安
特殊清掃や原状回復にかかる費用は、発見までの期間や汚損の範囲によって大きく変わります。「第10回 孤独死現状レポート」では、特殊清掃を含む原状回復費用の平均損害額は49万4,344円でした。
孤独死の原状回復費用の相場はいくら?特殊清掃・遺品整理の費用や誰が払うかを解説
遺品整理・片付け費用の目安
前述の「第10回 孤独死現状レポート」では、遺品整理・残置物処理費用の平均損害額については29万4,131円でした。実際の費用は、間取りや荷物の量、処分する品目によって大きく変わります。
間取り別の費用相場は、以下が目安です。
- 1R・1K:3万円〜10万円
- 1DK〜3LDK:5万円〜40万円
- 4DK以上:20万円〜60万円
部屋数が多くても荷物が少なければ費用を抑えられますが、家財が大量に残っている場合は相場を超えることもあります。
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葬祭費など負担を軽くする制度
孤独死に伴う費用は高額になりがちですが、加入していた健康保険や保険契約によっては負担を軽くできる制度があります。代表的なものは以下の通りです。
| 主な対象者 | 支給額・補償内容 | 受給者 | |
| 国民健康保険の葬祭費 | 国民健康保険の加入者 | 自治体によって異なる | 喪主 |
| 健康保険の埋葬料・埋葬費 | 会社員などの健康保険加入者 | 一律5万円 | 生計維持関係にある遺族等 |
| 大家の孤独死保険 | 賃貸物件の所有者 | 特殊清掃・遺品整理・リフォーム費用 | 大家・管理会社 |
国民健康保険の葬祭費や健康保険の埋葬料・埋葬費は、申請しなければ支給されません。また近年は、賃貸物件の所有者である大家が、孤独死が発生した際の損失に備えて「孤独死保険」に加入するケースも増えています。
孤独死の後始末で失敗しないための注意点

孤独死の連絡を受けた直後に、パニックや焦りから不用意に行動すると、感染症などの健康被害に遭ったり、相続をめぐる深刻なトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。孤独死の後始末で後悔しないために、必ず押さえておくべき4つの注意点を解説します。
- 特殊清掃前の部屋には立ち入らない
- マスク・手袋で健康被害を防ぐ
- 遺品を勝手に持ち出すとトラブルに
- 期限のある手続きを先に押さえる
特殊清掃前の部屋には立ち入らない
特殊清掃が行われる前に、孤独死現場に立ち入るのはやめましょう。遺体があった場所やその周辺には体液や血液、腐敗臭などが染みついており、感染症や体調不良につながる危険もあるため、安易に室内へ入るのは禁物です。
また、臭いを逃がそうとして窓を勝手に開けると、強い腐敗臭が近隣へ広がり、苦情やトラブルにつながることがあります。
特殊清掃が必要な状況であれば、まずは特殊清掃業者に依頼して指示に従うようにしましょう。遺品整理を自分たちで行う場合でも、特殊清掃後に行うことが重要です。
マスク・手袋で健康被害を防ぐ
孤独死後の部屋へやむを得ず立ち入る場合は、マスクと手袋の着用が必須です。体液や血液、腐敗臭が残っている可能性もあり、感染症やアレルギー症状につながる危険があります。不織布マスクやゴム手袋に加え、長袖・長ズボン、必要に応じてゴーグルや靴を覆うカバーなども用意し、肌の露出をできるだけ減らしてください。
また、孤独死現場特有の強い臭いは、吐き気や頭痛を引き起こすだけでなく、記憶に残って精神的ショックやトラウマにつながることもあります。特殊清掃業者が脱臭や消毒を済ませた後でも、遺品整理を行う際はマスクや手袋を着用して万全を期すことが重要です。
遺品を勝手に持ち出すとトラブルに
遺品整理は慎重に行い、勝手に遺品を持ち出すことは絶対に避けましょう。遺品は相続財産であり、相続人全員で分け方を決める必要があるためです。勝手に持ち出したり売却したりすると、他の相続人との間でトラブルになるだけでなく、遺言書の内容と矛盾が生じるおそれもあります。
さらに、相続放棄を検討している場合は特に注意が必要です。遺品を処分・売却すると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。遺品整理を始める前に相続方針を確認し、相続する場合も他の相続人と話し合って同意を得てから進めてください。
期限のある手続きを先に押さえる
孤独死の後始末では、片付けや解約手続きを進めるのと並行して、期限のある相続手続きも押さえておくことが重要です。特に相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内に手続きしなければなりません。
相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。片付けや各種手続きに追われていると期限を見落としやすいため、相続放棄や相続税申告など後戻りできない手続きから期限を整理しておきましょう。
孤独死の後始末は、ゴミ屋敷片付け七福神に任せてください

孤独死に見舞われたご遺族は、精神的なショックを抱えながら、限られた時間の中で葬儀や相続、各種手続きを進めなければなりません。さらに部屋の片付けまで自分たちだけで抱えると負担は大きくなるため、任せられる作業は専門業者へ依頼するのも一つの方法です。
七福神なら、孤独死後の部屋の後始末をまとめて任せられます。
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まとめ

孤独死の後始末は相続人や親族が行うものであり、法的には相続人が義務を負います。身寄りがなく相続人と連絡がつかない場合には、連帯保証人や賃貸物件のオーナーが後始末をするのが一般的です。
孤独死が発見されると、警察から親族に連絡が行き、身元確認の後に葬儀を手配したり役所に死亡届を提出したりと慌ただしい日が続くことになります。孤独死現場の特殊清掃や遺品整理も行わなければならず、合計で数十万円以上の出費が避けられません。
葬儀後も忙しさは続き、役所や年金事務所での諸手続きやガス・電気などインフラ系の解約、生命保険の請求手続きなども済ませる必要があります。孤独死の後始末には手間やお金がかかるため、相続人が複数いる場合にはきちんと話し合って不公平感をなくしておくことが大切です。
とはいえ、葬儀や相続などに追われながら、特殊清掃や遺品整理まで遺族だけで抱える必要はありません。部屋の後始末は専門業者へ任せることで、時間と負担を大きく減らせます。七福神では特殊清掃から遺品整理、原状回復までまとめて対応しているため、お困りの際は無料相談をご利用ください。