「15年以上借りた賃貸物件の退去費用は安いって本当?」
「相場が分からず、退去時の高額請求が心配……」
など、長年暮らした賃貸物件の退去費用について気になっていませんか?
退去費用は、経年劣化を踏まえて決定されます。一般的に15年住んだ場合の退去費用は安くなる傾向がありますが、契約内容や入居中の部屋の使い方などによっては高額になる可能性があります。
そこでこの記事では、15年住んだ場合の退去費用の相場と費用が変わる仕組みについて解説します。費用を抑える確認ポイントや請求時の注意点もお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
<この記事で分かること>
- 15年居住時の退去費用の相場
- 費用が安くなる仕組みと根拠
- 高額請求を防ぐチェックポイント
- タバコやペットがなぜ高額化するのか
目次
15年住んだアパートの退去費用の相場はいくら?

15年住んだアパートの退去費用相場を、間取りごとの表にまとめました。
<15年居住時の間取り別の退去費用相場>
| 間取り | 退去費用の相場 |
| 1K/1R | 0〜4万円程度 |
| 1LDK/2DK | 数千円〜8万円程度 |
| 3LDK | 数千円〜10万円程度 |
退去費用は契約内容や部屋の使用状況などに左右されますが、15年住んだ場合はかなり安くなることが多いです。とくに、入居時に敷金を払っていた場合や、ハウスクリーニング代を負担する特約がない場合には、退去費用を請求されずに済むケースも見られます。次に、間取りごとの相場をくわしく解説します。
1K/1Rの退去費用
1Kや1Rの退去費用は、15年居住していると0円~4万円程度となることが多いです。壁紙などの内装や設備の耐用年数を過ぎていると、これらの部分については原則的には借主負担が発生しないからです。
費用請求の対象はクリーニング費用や軽微な補修に限られることが多く、1Kや1Rの小さな物件では数万円以下になるのが一般的です。ただし、飲み物をこぼしてできたシミや、故意・過失による室内の傷などが残っている場合には、借主の過失であるため耐用年数を過ぎていても費用請求の対象になる可能性があります。
1LDK/2DKの退去費用
1LDKや2DKでは、1K・1Rよりも費用が高くなる傾向が見られます。部屋数が増えることで、ハウスクリーニングや部分補修の作業範囲が広がるためです。一般的には広範囲のハウスクリーニングを行った場合でも、数万円程度で収まるケースが多いです。
ただし、実際の負担金額は敷金の有無や契約時の特約の次第で変わります。また、耐用年数の考え方は間取りに関係なく適用されるため、同じ間取りなら居住期間が長いほど費用は抑えられる傾向があります。
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3LDKの退去費用
3LDKのようなファミリー向け物件では、退去費用は数千円~10万円程度になることが一般的です。居住人数が増えるぶん、家の各所に汚れや傷が発生しやすくなるからです。とくに、子どものいる家庭ではつい壁や床を汚してしまうことがあり、修繕箇所が増えてしまう傾向があります。
ただし15年という長期入居の場合には室内設備の耐用年数が過ぎていることが多く、交換費用を全額請求されるケースはまれです。退去費用の内訳はハウスクリーニング代と部分的な補修費用が中心となり、間取りの広さの割には抑えられた金額に落ち着くことが多いです。
15年以上住むと退去費用が安くなる理由

長期間住んだ物件は設備や内装の価値が時間とともに下がるため、退去費用が低くなる傾向が見られます。ここでは、15年以上住んだ物件の退去費用が安くなる理由を、国土交通省の「原状回復を巡るトラブルとガイドライン(再改定版)」を踏まえて解説します。
減価償却とは?なぜ大家負担が増えるの?
長く住むほど退去費用が安くなるのは、減価償却という考え方が適用されるためです。建物や設備は時間の経過とともに価値が減少するとされ、その分の修繕費は貸主が負担する前提になっています。
たとえば、新品の壁紙に傷をつけた場合と、5年以上使った壁紙に同じ傷を付けた場合では、残っている価値が異なるため請求額が変わるのが原則です。
国土交通省のガイドラインにはおもな設備の耐用年数が記載されており、15年以上住んでいる場合には耐用年数を超える設備が多くなります。結果として修繕費用の多くが貸主側の負担に移り、退去費用全体が抑えられる形になります。
壁紙や床の耐用年数(6年ルール)
国土交通省のガイドラインでは、壁紙(クロス)やクッションフロアの耐用年数は6年と記載されています。これらの内装・設備は6年で価値がほぼなくなるとされ、この期間を超えていれば借主に請求できる金額は大きく制限されることになります。
このため、15年住んでいた物件で壁紙の全面張り替えが必要になったとしても、費用を全額請求されることは通常ありません。日常的な使用による劣化は経年変化とみなされるため、借主負担から外れるためです。
実務上の判断ポイント
実際の退去費用は居住年数だけで決まるものではなく、部屋の使い方や契約内容を含めて判断されます。「経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担、故意・過失による損耗は借主負担」とするのが原則であり、長期居住でも不注意による傷は借主に費用請求されるケースも少なくありません。
また、賃貸借契約書の特約で「壁紙の張り替え費用を借主負担とする」などの記載があれば、一定の費用負担が発生する可能性があります。ただし、借主の故意・過失による損耗にも減価償却の考え方が適用されるため、修繕費用は長く住むほど安くなる傾向が見られます。
実務面では複数の要素を考慮して最終的な金額が決まるため、退去前に契約内容と室内の状態を確認しておくことが重要です。
タバコのヤニは経年劣化?借主負担になるケース

長期間住んだ場合でも、タバコによる汚れは通常の経年劣化とは別に扱われることがあります。タバコのヤニ臭さや室内の黄ばみは借主による故意・過失と判断されやすく、費用負担の対象になりうる点に注意しましょう。喫煙が経年劣化とみなされにくい理由と、実際の請求内容を整理します。
ヤニが通常損耗と認められない理由
タバコのヤニへの対処費用が借主負担になりやすいのは、日常生活の範囲を超えた汚れと判断されるためです。壁や天井に付着したヤニは自然な経年変化ではなく、喫煙という特定の行為のために生じた汚損とみなされるからです。
黄ばみやヤニ臭さはタバコを吸わない家庭では発生しないものであり、次の入居者の募集に不利に働くおそれがあります。そのため、原状回復費用として借主側に一定の負担を求めるケースが多いです。
ただし、入居期間が長いほど室内設備の減価償却が考慮されるため、タバコを吸っていても請求額は経過年数に応じて減額されるのが一般的です。
請求される原状回復費用の内訳
タバコのヤニは室内の表面にとどまらず、家の素材に沁み込んだり室内環境全体に影響を与えたりするため、原状回復が複数個所に及ぶケースが多いです。
そのため、内訳としては壁紙の張り替えや消臭作業、場合によっては天井や建具の清掃などが含まれます。とくに臭いが強い場合は通常のハウスクリーニングでは解消できず、追加の脱臭処理が行われる可能性もあります。
居住年数に応じて減価償却が適用されるため、全額がそのまま請求されるとは限りません。
しかし、契約書の特約に「喫煙による汚れは借主の負担とする」という記載があると、入居期間を問わず請求される場合があります。請求内容や特約の記載条項に疑問がある場合は、消費生活センターなど専門機関への相談を検討しましょう。
ペット飼育ありの場合の退去費用は高額に…!

飼う動物の種類にもよりますが、一般的にはペットを飼育していた場合は居住年数が長くても退去費用が高額化することが多いです。どのような理由で請求されるのか、実際の請求金額の目安とともに解説します。
傷・臭いによる原状回復費用
ペットによる傷や臭いは経年劣化とは区別され、「通常の使用を超える損耗」として借主負担と判断されやすいです。ペットの種類によって発生しやすい損耗の内容が異なるため、原状回復費用を一律で判断することはできません。犬や猫のように室内を自由に動く動物は、広範囲の床や壁に引っかき傷や臭いを残しやすいので退去費用が高くなりやすいです。
一方で、ハムスターなどの小動物や魚類はケージや水槽内で飼われているため、部屋全体への影響は少ないと言えます。ただし、オウムなどの鳥類は羽や臭いが室内に広がる可能性があり、清掃や消臭が必要になるケースも考えられます。
ペット関連の原状回復費用についても減価償却が適用されるため、15年居住しているケースでは減額されるのが一般的です。しかし、契約書の特約に「ペットによる損耗は経過年数を考慮せず借主負担とする」といった記載が含まれる場合もあるため、契約書の確認が必要です。
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通常の退去費用との違い
ペットによる匂いの染み付きや壁・床などに広範囲な汚損がある場合、居住年数が長くても一定の費用負担を求められる可能性があります。一般的には「通常退去に比べてペット飼育のケースでは退去費用が10万円以上高くなる」と言われており、長期入居であってもある程度の請求をされると考えるのが妥当です。
さらに、ペット不可物件で飼育していた場合には、原状回復費用に加えて契約違反による違約金が発生するおそれがあります。契約条件やペットの痕跡の有無が費用に大きな影響を与えるため、契約内容と室内の状態の確認が欠かせません。
退去費用が高額になりやすいケース

タバコやペットのほかにも、居住年数の長さにもかかわらず退去費用が高額化するケースは見られます。具体的にどのようなケースで費用が上がりやすいのか見ていきましょう。
故意・過失による損傷
借主の故意や過失による損傷は借主が費用を負担するのが原則なので、退去費用が高くなります。家具を強くぶつけてできた壁のへこみや飲み物をこぼしてできたシミ、子どもの落書き、エアコンの水漏れによる床の腐食などがその具体例です。
壁紙やクッションフロア、フローリングなどにはそれぞれ耐用年数が定められており、修繕内容や範囲、減価償却などを総合的に考慮して退去費用が算出されます。減価償却でゼロになるのはあくまで該当部位の価値だけであり、「15年過ぎているからすべてタダ」とはならない点には注意しましょう。
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契約書に特約がある場合
賃貸借契約書に特約があると、ガイドラインの原則とは異なる費用負担が発生することがあります。たとえば、ハウスクリーニング費用を一律で借主が負担する条項や、喫煙による匂いや変色がひどい場合には経過年数を問わず借主負担とする条項が記載されているケースがあります。
ただし、契約時の特約はすべてがそのまま有効になる訳ではありません。契約時の説明が不十分だったり、負担内容が一方にとって著しく不利な内容だったりすると、特約通りの請求が認められない場合もあります。契約書を確認する際は、特約の有無だけでなく内容の具体性や契約時の説明状況も把握しておきましょう。
敷金なしで入居している場合
敷金なしの物件では退去時に費用をまとめて請求されるため、退去費用が高くなります。敷金とは、退去時に発生する原状回復費用やハウスクリーニング費用などを前払いするためのお金です。そのため、敷金なしで入居していた場合には退去のタイミングで精算しなければなりません。
たとえ軽微な補修であっても、敷金で相殺される仕組みがないと負担が大きく感じられます。最近は初期費用を抑えた敷金なし物件が増えていますが、そのぶん退去時に出費が集中しやすいので事前に費用を準備しておくことが大切です。
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ハウスクリーニング費用の扱い
ハウスクリーニング費用の扱いも、退去費用を左右する要素のひとつです。契約時の特約によって、ハウスクリーニングは借主・貸主のどちらが負担するかが変わります。
国土交通省のガイドラインでは、通常使用の範囲であれば退去後のハウスクリーニングは貸主負担とするのが基本的な考え方です。一方で、賃貸借契約書の特約により、ハウスクリーニング費用を借主が負担すると定められている事例も多く見られます。
ハウスクリーニング費用を一律で負担する契約になっていた場合には、居住年数にかかわらず費用請求を受ける可能性があります。
退去費用を安くするためのチェックポイント

退去費用は、事前準備や貸主との交渉によって安くできる場合があります。ここでは、見落としがちなコストカットのポイントを4つ解説します。
残置物は残さず、退去前に処分する
退去費用を抑えるうえで重要なのは、室内に残置物を残さないことです。退去時に家具や家電が残っていると、残置物撤去費用として別途料金を請求される可能性があります。とくに、汚部屋状態で残置物だらけだった場合には、大家さん経由でゴミ屋敷片付け業者を手配することになるため数万円~数十万円の高額請求が発生しがちです。
また、退去前の立ち合い時に室内が物だらけだと正確な見積もりができず、必要以上に広範囲の補修が必要と判断されることがあります。本来は軽微な補修で済んだはずなのに、物で隠れた部分まで一律で修繕対象になる可能性があるためです。
適正な判断を受けるためには、事前の片付けが欠かせません。退去立ち合いまでに片付けきれない場合には、専門業者に依頼して短期間で整理・回収を行うのが現実的です。残置物の格安撤去は、七福神にお任せください。
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請求書で確認すべき項目
退去立ち合い後に見積書・請求書を渡されたら、必ず内訳を確認しましょう。内訳が不明確だったり、不正な請求が含まれていたりする場合があるためです。
たとえば、修繕費用が一式でまとめられている場合には、詳細な内容を必ずたずねましょう。内訳が記載されている場合には、修繕項目と単価が適切かどうか確認することが大切です。通常損耗と故意・過失による損耗が区別されているかも、重要な見極めポイントです。
契約書の特約や国土交通省のガイドラインと照らし合わせ、それぞれの項目が適正な請求かどうか確認しましょう。不明な点があれば、サインや支払いを済ませる前に必ず大家さんに問い合わせてください。
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減価償却が反映されているか
減価償却が適切に反映されているかの確認は、費用を抑えるうえで欠かせません。居住年数に応じて設備や内装の価値は減少するため、その分の負担が軽減されるべきだからです。
たとえば、長期間住んでいるにもかかわらず、新品と同等の修繕費用が請求されている場合には減価償却が考慮されていない可能性があります。また、壁やフローリングを広範囲に張り替える場合は経過年数に応じて貸主と費用を分かち合うのが基本であり、借主が全額負担する前提ではありません。
耐用年数や経過年数をもとに再計算を求めると、費用が見直されるケースも多いです。退去費用の請求書を見るときは、金額だけでなく減価償却が算出根拠になっているかを確認しましょう。
交渉時に使える具体的な言い方
退去費用の交渉は、根拠を示して冷静に行いましょう。感情的に訴えるよりガイドラインや契約書を提示しながら冷静に相談するほうが、交渉がうまくいきやすいです。
<交渉時におすすめの言い方>
| 言い方 | 期待できる効果 |
| この費用の算出根拠を教えていただけますか | 内訳を明確にしてもらいやすくなる |
| 各項目の金額と単価を教えてください | 一式計上を分解させて過剰請求を防ぐ |
| この箇所について、経過年数を踏まえた減価償却は反映されていますか | 再計算につながる可能性がある |
| 耐用年数はどの基準で計算されていますか | 根拠の曖昧な計算を見直させやすい |
| 部分補修ではなく全面張替えになる理由を教えてください | 修繕範囲の縮小につながる可能性がある |
| この費用は一般的な相場と比較してどの程度の水準でしょうか | 金額の妥当性を再検討させるきっかけになる |
具体的なポイントを押さえてやり取りすると、無用なトラブルを避けながら適正な金額に近づけることにつながります。
よくある質問(FAQ)

退去費用の考え方は複雑なので、仕組みを理解していないと難しく感じやすいです。ここでは、とくに多く寄せられる質問について一問一答式で解説します。
Q. 15年以上住めば退去費用は無料になりますか?
15年以上住んでいても、退去費用が無料になるとは限りません。減価償却で多くの設備や内装の価値が下がるものの、すべての費用が消えるわけではないためです。
たとえば、壁紙は耐用年数である6年を超えていれば資材としての価値はほぼゼロになりますが、損傷が深部に及ぶ場合などには補修費が別に計上されることがあります。また、故意や過失による損傷があると、年数に関係なく一定の負担が求められるケースもあります。
減価償却の考え方が適切に反映されているかを確認し、貸主に内訳の再計算を求めると負担割合が調整される可能性があります。
Q. タバコのヤニ汚れは全額請求されますか?
15年以上住んでいた場合、タバコのヤニ汚れは必ずしも全額請求されるわけではありません。しかし、一定の費用負担を求められる可能性があります。ヤニによる変色や臭いは自然な経年変化ではなく、故意・過失による損耗と判断されるためです。
広範囲の張り替えや消臭作業が必要でも、設備や内装には減価償却が適用されるので全額負担とはならないことが多いです。ただし、契約書の特約内容によって扱いが変わる場合もあるため、請求の根拠を確認する必要があります。
Q. 敷金でどこまでカバーされる?
敷金は退去時の原状回復費用を相殺する預り金であり、軽微な補修やハウスクリーニングだけなら大半の費用をカバーできる可能性が高いです。敷金から修繕費用を差し引いて、残金があれば後日返還されます。
ただし、室内に大きな損傷があったり、カビや油汚れといった汚損部位が多かったりすると、敷金だけでは足らずに追加請求が発生することもあります。敷金には費用を軽減する役割がありますが、支払いが完全になくなる保証ではないので注意しましょう。
Q. クリーニング代は必ず払う必要があるの?
部屋のクリーニング代が必ず発生するかどうかは、契約内容によって異なります。通常使用の範囲であれば貸主負担となるのがガイドライン上の原則ですが、契約時の特約次第では借主負担と定められているケースもあるためです。
たとえば、特約でクリーニング費用を一律で借主が負担すると明記されていると、居住年数に関係なく費用を請求される可能性があります。ただし、特約の内容が借主に著しく不利だったり、事前説明が不十分だったりする場合には必ずしも全額請求されるとは限りません。一律には判断できないため、契約書の記載内容と請求の根拠をあわせて確認することが大切です。
まとめ
長く住んだ賃貸物件の退去費用は、時間の経過によって内装や設備の価値が大きく下がるため安くなる傾向が見られます。ただし、すべてが無料になるわけではなく、損傷の内容や契約条件によって負担が発生する点は見落とせません。
とくに故意や過失、タバコ・ペットによる汚損や特約条項による費用負担は、金額に大きく影響します。請求内容をそのまま受け入れるのではなく、内訳や算出根拠を確認して必要に応じて見直しを求めましょう。退去費用は退去前の片付けと内訳の確認次第で安くなる可能性があるため、冷静な準備と対応を心がけることが大切です。