「退去費用で100万円も請求されたけれど、高すぎて払えない!」
「退去費用は値引きできる? 支払わないとどうなるの?」
と、お困りではありませんか?
賃貸物件の退去費用は数万円程度で済むこともありますが、部屋の状況や契約内容次第では100万円以上の費用を請求されるケースも見られます。中には、不当な高額請求をしてくる貸主もいるため注意が必要です。
今回は退去費用が100万円以上になるケースや退去費用の相場、退去費用を安くするコツや支払えないときの対処法などを解説します。この記事を読むと自分の請求された退去費用が不当か否かを判断できるようになり、安心して支払いに臨めます。
<この記事で分かること>
- 100万円以上の高額な退去費用を請求されるケースとは
- 退去費用の相場と高額になりやすい部屋の特徴
- 退去費用を安くするコツ
- 退去費用が払えないとどうなる?
- 払う必要のない退去費用とは……?
目次
賃貸物件の退去費用が100万円以上になるケース
あまり多くはありませんが、賃貸物件の退去費用が100万円を超えるケースは実際に存在します。とくに、長期間住んだ物件や広範囲の損傷がある場合などには高額になりやすいです。
さらに、不当な費用を上乗せして請求されるパターンもあるため油断できません。どのような場合に100万円以上もの退去費用を請求されるか、具体的に解説します。
原状回復費用が高額になるケース
借主の過失や故意によって原状回復費用が高額になるケースでは、退去費用が100万円になることがあります。原状回復費用は、借主が通常の使用を超えた損耗や破損を引き起こした場合に発生します。
たとえば、不注意で壁紙を破いてしまったり、床に深い傷を付けたり、水漏れで壁や床を腐らせたりしたケースでは原状回復費用が膨らみがちです。ペットを飼っていたりタバコを吸っていたりした場合にも、汚れや匂いが染み付いて高額な原状回復費用が発生する可能性が高くなります。
壁紙やフローリングの張り替えには多額の費用がかかるため、修繕箇所が広範囲に渡る場合には退去費用が100万円を超える可能性は十分にあります。
契約内容で特別な費用が発生するケース
賃貸借契約書の内容によっては、特別な費用が発生する可能性があります。たとえば、契約書に「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」と明記されている場合や、ミストサウナのような特殊設備のメンテナンス費用を別途請求される場合などがその例です。
とくに、ハウスクリーニングは本来であれば貸主負担となるものですが、特約で借主負担にされているケースは比較的多く見られます。契約内容に明記されている場合には、原則的には借主はハウスクリーニング代の支払いを拒否できません。賃貸借契約書の内容をよく確認し、どのような費用が発生し得るのか把握しておきましょう。
設備の破損、交換費用が発生するケース
賃貸物件の付属設備が破損すると、高額な修理・交換費用が発生することがあります。たとえば、エアコンや給湯器の故障、トイレや浴槽の破損などが挙げられます。
経年劣化による故障は貸主負担となる一方、借主の故意や過失で設備が破損した場合には借主の負担で修理・交換をしなければなりません。ひとつひとつの設備の修理費用が高額であるため、複数箇所で修理や交換が必要になると退去費用が100万円を超える可能性があります。
また、退去時に借主がカギの交換費用を負担するケースもあり、防犯性能の高いディンプルキーへの交換の場合には従来のシリンダー錠よりも高額になります。鍵の交換費用を借主・貸主のどちらが負担するのかは、賃貸契約書に記載されていることがあるので確認しましょう。
日々のメンテナンスを怠ったケース
日々のメンテナンスを怠ると、退去時に高額な費用を請求されることがあります。たとえば、換気を怠って発生した壁紙のカビや、窓を拭かずに結露を放置したことによる床の腐食、水回りのお掃除不足による水垢のこびりつき、油汚れの放置によるキッチンの油染みなどは、いずれも日常的なメンテナンスをしなかったことによる汚損です。
これらの汚れは借主の責任となり、長く放置するほど取り除くのが困難になるため高額な退去費用の原因になります。
クリーニング費用が異常に高いケース
クリーニング費用が異常に高くなるケースもあります。たとえば、喫煙やペットの飼育によるひどい臭いや汚れが染み付いている場合には、通常のクリーニングでは対応できないためクリーニング費用が高額になる可能性が高いです。
また、中には不当に高いハウスクリーニング費用を、貸主が請求してくるケースもあるため注意しましょう。借主の故意や過失による汚損は借主負担、経年劣化による汚損は貸主負担となるのが原則ですが、実際にはその線引きが難しく、貸主が負担すべき分まで借主に請求されることがあります。
賃貸物件の退去費用とは
そもそも、退去費用とは何なのでしょうか? 「退去費用のことはよく分からないけれど、請求されるままに支払っていた」という人もいるようです。
退去費用とは借主が賃貸契約を終了して退去するときに払うお金のことで、一般的には物件を入居時の状態に戻すための「原状回復費用」やハウスクリーニングなどが含まれることが多いです。なぜ退去費用がかかるのか、いくら程度になるかを解説します。
原状回復費用
原状回復費用は、借主が賃貸物件から退去するときに物件を入居時の状態に戻すために支払う費用です。
借主は原状回復義務を負うため、壁にクギを打って深い穴を開けたり、玄関のカギを自己判断で付け替えたりしたときなどは原状回復費用を払って部屋を入居時の状態に戻さなければなりません。借主が故意や過失によって壁やフローリングを傷付け、張り替えや補修作業などが必要になった場合も原状回復費用を支払います。
小さな傷や汚れなら、借主の原状回復費用は数千円程度の少額で済む場合もありますが、大規模な修繕を行う場合は数十万円以上要することもあります。
なお、通常の使用による損耗や経年劣化によるものは、借主の負担とはなりません。このため、日焼けによる壁紙の変色や、設置した家具の重みによる床のへこみへの修繕費用などは貸主が負担することになります。
ハウスクリーニング費用
ハウスクリーニング費用とは、清掃業者へハウスクリーニングを依頼するための費用です。次の入居者が快適に住める状態にするのが目的であり、部屋全体の清掃や床のワックスがけ、備え付けエアコンや換気扇の清掃を行います。
重要なのは、ハウスクリーニング費用は原則的には貸主が負担すべきものであるという点です。通常生活による損耗や経年劣化をカバーするための清掃は、借主ではなく借主が義務を負うのです。
ただし、賃貸借契約書にハウスクリーニングを借主負担とすることが明記されている場合には、借主がハウスクリーニング費用を支払うことになります。賃貸借契約書を必ず確認しましょう。
ハウスクリーニング費用は物件の広さや清掃の範囲によって異なり、一般的には1Kや1DKで3万円~4万円程度、2LDKで3万円~6万円程度が相場です。ただし、ペットを飼っていた場合や、喫煙者がいた場合などは追加で費用がかかることがあります。
退去費用はガイドラインによって決まる
退去費用は、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」に基づいて算出されます。このガイドラインには原状回復の費用負担の考え方や具体的な事例などが記載されており、退去費用のトラブル防止に役立ちます。
たとえば、ガイドラインでは通常の損耗や経年劣化によるものは、借主の負担とはならないことが明記されています。修繕の分担について具体例を一部ご紹介します。
<賃貸人・賃借人の修繕分担表>
賃貸人の負担 | 賃借人の負担 | |
床 | ・畳の裏返し ・表替えフローリングのワックスがけ ・家具設置によるへこみ ・フローリングの日焼け | ・カーペットに飲み物をこぼしたシミやカビ ・冷蔵庫下の錆びの放置による汚損 ・不注意によるフローリングの色落ち |
壁 | ・テレビ・冷蔵庫などの電気焼け ・壁に貼ったポスターのあと ・クロスの日焼け | ・清掃不足による台所の油汚れ ・結露を放置したためのカビやシミ ・壁の落書き |
設備 | ・網戸の張り替え(破損していない場合) ・浴槽の消毒、故障していない浴槽の取り換え ・全体的なハウスクリーニングエアコンの内部洗浄 | ・掃除不足によるふろ、トイレなどの水垢 |
参照:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)|国土交通省
退去費用の請求を受けた際は、このガイドラインに照らし合わせて妥当な金額かどうかを確認することが重要です。ただし、賃貸借契約書に特約などとして借主の負担範囲が記載されていた場合には、このガイドラインよりも賃貸借契約書が優先されます。
賃貸物件の退去費用相場
退去費用の相場が分かると、不当な高額請求をされても見抜けるようになります。一般的には間取りが広い物件や、居住年数が長いケースでは退去費用が高くなる傾向が見られます。
また、入居時に敷金を払っていたか否かも退去費用に大きくかかわる要素です。間取りと居住年数、敷金の有無の3点から退去費用の相場を見ていきましょう。
【間取り別】退去費用の相場
間取りによって退去費用の相場は大きく異なり、間取りが広いと清掃・修繕箇所が増えて高額になる傾向が見られます。部屋数別の退去費用の相場を下記に示します。
<間取り別 退去費用の相場>
間取り | 退去費用の相場 |
1R、1K | 3万円前後 |
1DK、1LDK | 3万円~5万円 |
2DK、2LDK | 5万円~9万円 |
3DK~ | 8万円~ |
ただし、上記の費用を全額借主が支払うとは限りません。経年劣化や通常損耗による箇所は、賃貸借契約書に特記事項がない限りは貸主負担となるため、実際に払う額はより少なくなります。
また、敷金を支払っていた場合には敷金で退去費用をほぼ全額まかなえることもあり、残金を返金してもらえるケースも見られます。
【居住年数別】退去費用の相場
居住年数も退去費用に大きく影響する要素であり、一般的には居住年数が長いほど退去費用が高くなる傾向があります。これは、長く住むほどに故意や過失による部屋の汚れや傷が増える可能性が高くなるためです。清掃不足によるカビやシミ、喫煙によるヤニ臭の染み込みなども、長く住むほど顕著になります。
<居住年数別 退去費用の相場>
居住年数 | 退去費用の相場 |
3年以内 | 5万円 |
4年~6年 | 6万円 |
7年以上 | 8万円 |
ただし、経年劣化による損傷や汚損は原則的に借主の負担とはなりません。長く住むほど部屋の経年劣化が進むため、退去費用のうちの借主負担割合が減っていく可能性が高まります。このため、実際には表よりも安い支払いで済んだり、貸主との交渉で値引きしてもらえたりと言ったケースも見られます。
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敷金あり・なしでの退去費用相場
入居時に敷金を払っているか否かで、退去費用は数十万円の差が出る可能性があります。敷金は家賃滞納などのトラブルや原状回復などに備えて、借主が貸主に預けておくお金です。敷金ありの物件では退去費用は敷金から差し引かれるため、退去費用が敷金よりも安く済めば返金されることもあります。
一方、敷金がない物件では退去費用を全額支払わなければならないため、数万円~十数万円の請求となるケースが多いです。
退去費用が高額になりやすい部屋
退去費用が100万円を超える事態は稀ですが、相場よりも高額になってしまうケースは多く見られます。100万円を超えなくても、以下のようなケースでは高額になる可能性があります。
小さな子供の落書きや床・壁の傷
小さな子供がいる家庭では、退去費用が高くなることが多いです。幼い子供が壁や床に落書きをしたり、おもちゃをぶつけて部屋を傷付けてしまったりすることがあるためです。
子供が付けた汚れや傷は借主の責任となり、汚損範囲が広いときには予想外の退去費用を請求される可能性があります。とくに、クレヨンや油性マジックでの落書きは消しづらく、壁紙の張り替えが必要になることが多いです。敷き物をしないで床の上でお絵描きをしてしまい、床にインクが染みて汚してしまうケースもしばしば見られます。
高額な修繕費用を避けるためには、床にジョイントマットを敷いたり、落書きしないように徹底させたりといった対策が重要です。
ペットによる臭いや傷
ペットの飼育も、退去費用が高額になる原因のひとつです。動物特有の臭いが部屋に染み付いてしまったり、ペットの引っ掻きやマーキングで壁や床、柱などに傷がついたりすることがあるためです。
ペットの臭いや汚れは通常の清掃では取り除くのが難しく、専門業者のクリーニングや修繕を行わなければなりません。最悪の場合は内装全体の張り替えが必要になることもあり、退去費用が跳ね上がります。
とくに問題となるのは、ペット不可の物件でこっそりペットを飼っていた場合です。原状回復費用とともに損害賠償を請求されるリスクもあるため、高額な出費となるでしょう。なお、ペット可物件であっても、家でペットを飼っていた人は相場より高い退去費用となるのが一般的です。
タバコによる黄ばみや臭い
部屋でタバコを吸っていた場合、高額な退去費用を請求される可能性が高いです。タバコの煙に含まれるニコチンやタールが、壁や天井に付着して黄ばみや臭いを染みこませてしまうからです。
とくに、長期間喫煙していた場合や換気をせずに喫煙していた場合には、黄ばみや臭いが顕著になります。広範囲な壁紙の張り替えや天井の塗り直し、部屋中の消臭作業などをしなければならないため、退去費用が高額になることが多いです。
なお、物件によっては賃貸借契約書で喫煙が禁止されていることがあります。喫煙不可の物件であるにもかかわらずタバコを吸っていた場合には、違約金を請求される可能性があります。
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フローリングの傷やカビ
フローリングに傷やカビがある部屋は、退去費用が高くなることが多いです。フローリングの修復費用は1平方メートルあたり3000円程度~が相場なので、広範囲に及ぶ場合は百万円近い出費になる可能性があります。
重い家具の設置によってフローリングが凹んでも、「通常の生活によるもの」とみなされるため借主負担とならないのが一般的です。しかし、家具を移動する際にフローリングを傷つけてしまった場合は、借主の不注意が原因とされ原状回復費用を請求されます。
また、フローリングにカビが生えると退去費用が高くなります。室内のカビはエアコンの水濡れなどを放置したり、部屋の換気を怠ったりしたことが原因とされるからです。とくに、カビが床下まで及んでしまうとフローリングを剥がして床下の処理を行わなければならず、退去費用が100万円を超える可能性が高まります。
ゴミ屋敷や汚部屋の期間が長い
長期間に渡ってゴミ屋敷や汚部屋の状態で部屋を放置していると、退去費用は非常に高額になってしまいます。大量のゴミや汚れが蓄積されると通常の清掃では対応できず、ゴミ屋敷清掃専門業者が大規模な清掃を行わなければならないからです。ゴミ屋敷化による汚損は、借主の管理責任とみなされます。
ゴミ屋敷・汚部屋状態でずっと放置されていた部屋には特有の悪臭が染み付いており、壁や床にカビが生えたり、害虫が繁殖したりしていることも多いです。ゴミの搬出や処分、徹底的な消毒や害虫駆除など、それぞれの作業に高額な費用が必要となります。加えて、内装の張り替え工事も行わなければならない場合には百万円を超えるケースが多いです。
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【100万円以内】退去費用を安く抑える方法
退去費用を100万円以内に抑えるには、いくつかの重要なポイントがあります。「これまでの部屋の使い方に不安があるし、退去費用が高くなりそうで不安……」という人も、次のポイントをチェックしてみましょう。
退去立会いは必ず同席する
退去費用を抑えるために、退去立会いには必ず同席しましょう。退去立会いに参加すると物件の状態を自分の目で確認でき、不当な請求を防ぐことができるからです。
退去立ち合いには賃貸借契約書と重要事項説明書を持参し、請求内容に不透明な部分があったときは書類を見せながら質問しましょう。入居時に部屋の状態や傷の有無などを写真撮影していたり、室内チェックシートを貰っていたりした人はそれらの資料も持参すると役立ちます。
また、立会いのときに大家さんと直接コミュニケーションを取っておくと、修繕箇所や清掃範囲の交渉が進みやすくなるというメリットもあります。後々のトラブルを防ぐためにも、気になる点があったら立会いのときに必ず質問しましょう。立会い時のマナーが良いと大家さんの心証が良くなって、室内のチェックを少しだけ優しくしてもらえることもあります。
退去費用の内訳を細かく出してもらう
退去費用を適正金額に抑えるには、退去費用の見積書や請求書の内訳をくわしく確認することが大切です。合計金額だけでなく、項目ごとの費用を必ずチェックしてください。
たとえば、浴室のクリーニング費用や窓サッシ、ふすまなどの修繕費用などそれぞれの内容を見ていくと、請求内容の妥当性や適正金額かどうかが分かります。
また、細かい内訳を要求する姿勢を示せば、費用の透明性を求めていることが大家さんにアピールできます。借主の意識の高さが伝われば不必要な費用を盛り込まれるリスクが減り、交渉の余地を作ることにもつながります。内訳に関して疑問点があったときは、遠慮なく質問して納得のいく説明を求めることが大切です。
損傷箇所を自分で直そうとしない
退去立会いの前に損傷箇所がバレないようごまかしたり、自分で直したりする人がいますが、自分で手を加えるのはやめましょう。素人が修理するとかえって状態が悪化して、費用が高額になってしまうことが多いです。
たとえば、壁の穴を不適切なパテで埋めたり、フローリングの傷を市販の補修キットで隠したりするのはおすすめできません。一見するときれいに見えてもプロの目で見ると素人の修繕には不十分な点が多く、損傷部位を広げる可能性もあるため嫌がられます。
また、本来であれば経年劣化として扱ってもらえたはずの損耗部分が、借主が手を加えたことで退去費用の対象になってしまうリスクもあります。損傷を見付けたら、管理会社や大家さんに正直に報告しましょう。そのほうが、管理会社の心証が良くなる可能性が高いです。
最低限の清掃は済ませて、退去立会いに臨む
退去費用を少しでも安くするには、清掃を済ませてから退去立会いに臨むことが必須です。たとえ退去立会いまでの時間がなくも、最低限の清掃だけは自分でやっておきましょう。
床や壁のほこりを取り除いて水拭きや空拭きをするといった、基本的な掃除がとても大切です。部屋に清潔感があると、管理会社や大家さんは「物件を丁寧に使っていたんだな」と好印象を持ってくれることがあります。
最低限の清掃が済んでいるだけでも退去後に清掃業者がハウスクリーニングをする箇所を減らせるので、退去費用の減額につながります。
日々の掃除・片付けを行う
日頃から掃除や片付けを心がけていると、退去時の清掃費用が安くなりやすいです。定期的に清掃していると汚れやゴミが蓄積されずに済み、退去時の大掃除が楽になったり清掃業者の介入部分を減らしたりすることにつながります。
とくに、水回りはカビが発生しやすいので、週に数回の清掃と換気が欠かせません。ゴミはこまめに処分して、整理整頓を心がけましょう。
ゴミだらけの部屋は換気も滞りがちになるので、湿気が溜まったりカビが生えたりすることが多いです。湿気やカビは壁や床を汚損する原因となるため、普段から部屋をきれいに保って換気しましょう。日々の積み重ねが、退去時の費用に大きく左右します。
自分で汚れを落としておく
退去時の清掃費用を抑えるには、自分で落とせる汚れを事前に落としておく必要があります。とくに、トイレやキッチン、浴槽や換気扇などは汚れが目立ちやすいので、念入りに清掃しておきましょう。
日常生活で付いた軽度の汚れは、専門的な清掃をしなくても自分で対処できることが多いです。市販の洗剤やクリーナーを活用し、できる範囲できれいにしておきましょう。
ただし、一般的な清掃で取り切れない汚れについては、無理に清掃する必要はありません。長く放置するほど各部位の汚れは落ちにくくなり、自力で落とせなくなった汚れをへたに取り除こうとすると傷が付くことがあるので注意しましょう。傷が付くと、かえって修繕費用が高ってしまいます。
入居時の状態を記録する
退去時のトラブルや不当な請求を防ぐためにも、入居時の物件の状態をくわしく記録しておきましょう。自分が入居する前から存在していた傷や汚れは、退去時に借主が修繕しなくて良いからです。傷や汚れが入居前からあったのか、入居中についたのかを証明するためにも、写真や動画で傷などの状態を記録することが欠かせません。
入居したらすぐに部屋全体の写真や動画を撮影し、既存の傷や汚れ、不具合などを細かく記録しておきましょう。とくに壁や床、天井、設備機器などは入念にチェックして、状態を記録してください。
入居時に「室内チェックシート」を渡されていた場合には、くわしく記入して管理会社や大家に提出しきましょう。自分もコピーを保管して置き、退去立ち合いに持参すると安心です。もしも退去時に不当な修繕費用を請求されたら、入居時の写真やチェックシートを見せて指摘しましょう。
退去費用が高額で払えない・不当に高いときの対処法
退去費用は想定外の高額請求となることがあり、支払いに困るケースも少なくありません。また、支払い可能な額であっても、請求内容に納得がいかない場合もあるでしょう。ここでは退去費用が払えないときの対処法と、不当な高額請求をされたときの相談先などを解説します。
まずは管理会社・家主に相談
退去費用が高くて払えない場合には、すみやかに管理会社や家主に相談してください。金額の見直しや分割払い、支払い期限の延長など、柔軟に対応してくれることがあります。
とくに、賃貸借契約書にハウスクリーニング代の借主負担について明記されていないケースでは、ハウスクリーニング代を交渉できる可能性が高いです。また、借主が長年住んでいたり、大家さんと良好な関係が築けていたりといったときには、大家さんの判断で数万円安くしてくれたり、より良い条件で支払い猶予を設けてくれることもあります。
ただ「高くて払えない!」と感情的に訴えても聞き入れて貰いにくいので、「ガイドラインにはこのような記載がある」と示したり、支払期限を具体的に相談したりする必要があります。
家族に立て替えてもらう
親族や友人など頼れる人がいるならば、一時的に退去費用を立て替えてもらうのもひとつの手段です。ただし、後々トラブルにならないように返済計画を明確にしておくことが欠かせません。相手からの信頼を失わないためにも、借りたお金は定期的に返済しましょう。
お金の貸し借りは、口約束であっても民法的には返済の義務が発生します。しかし、口約束だと証拠がないため、貸した側は「踏み倒されてしまうのでは……」と不安が拭えないでしょう。貸し借りの事実を明確化するためには、法的に有効な借用書を作成することをおすすめします。
カードローンでお金を借りる
退去費用を用意するあてがなく、支払わないと裁判を起こされるなどの危険が迫っているようであれば、消費者金融のカードローンを利用するのもひとつの選択肢ではあります。カードローンは最短即日、30日間無利息などで資金調達できる手軽さがメリットですが、金利が3%~18%程度と非常に高い点には注意が必要です。
無計画に消費者金融でお金を借りると、返済のめどが立たずに多重債務に陥る危険があります。借入前に金利や返済期日、遅延損害金などを十分に確認して返済計画を立て、無理な借り入れを避けることが不可欠です。
賃貸契約書と国土交通省のガイドラインを確認する
退去費用が不当に高いと感じたら、賃貸契約書と国土交通省のガイドラインを確認しましょう。賃貸借契約書には退去費用に関する規定が記載されていることが多く、「ハウスクリーニング費として〇円」などと明記されているときには契約書通りに支払わなければなりません。
敷金の有無や原状回復費用の負担割合についても、賃貸借契約書を確認しましょう。賃貸借契約書にハウスクリーニングの記載がなければ、原則的には国土交通省のガイドラインの内容に従うこととなります。
ガイドラインでは、借主の原状回復は故意や過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を越えるような使用による損耗に対して行われるものと定義されています。このため、フローリングを全面張り替えるような場合でも、借主は自分に過失のある部分に対してのみ支払いの責任を負い、経年劣化による部分は貸主が負担するのが原則です。
消費者生活センターに相談する
消費者生活センターに相談すると、専門の相談員が退去費用に関するアドバイスをしてくれます。消費者ホットラインでは、全国統一の電話番号である「188(局番なし)」とダイヤルすると、付近の消費生活相談窓口を案内してもらえます。
賃貸住宅の原状回復に関するトラブルの相談は多く、2023年にはPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に13247件もの相談があったことが報告されています。(参考:賃貸住宅の原状回復トラブル|国民生活センター)
消費生活センターでは、退去費用の適正性や支払い方法についての情報提供を受けることができます。東京都の新宿消費生活センターのように事前予約制で弁護士による対面相談を無料で受け付けているセンターもあるので、まずは相談してみましょう。
退去費用が払えないとどうなる?
退去費用を支払えないと、どうなってしまうのでしょうか……? 連帯保証人に大きな負担がかかったり、裁判を起こされたりする危険があるため注意が必要です。実害が出る前に、すみやかに管理会社や大家に連絡を取って支払い猶予の相談や金額交渉などを始めましょう。
退去費用を支払えない場合のリスクと、支払い期日について解説します。
連帯保証人に迷惑をかける
高額な退去費用を支払えずにいると、連帯保証人に多大な迷惑がかかることになります。賃貸借契約の際に連帯保証人を設定していた場合、滞納された退去費用は連帯保証人に請求されることになるからです。
連帯保証人には、基本的には支払いを拒否する権利はありません。連帯保証人は借主が滞納した退去費用や家賃などを肩代わりせざるを得なくなり、借主に不信感を抱くこととなるでしょう。連帯保証人になってくれた人に迷惑をかけないためにも、支払いを滞りなく行う必要があります。
管理会社や家主から少額訴訟の裁判を起こされる
退去費用の支払いを滞納した場合、管理会社や家主から少額訴訟を起こされる可能性があります。少額訴訟は60万円以下の金銭トラブルを解決するための裁判手続きで、通常の裁判よりも迅速に進められるのが特徴です。裁判で支払いが命じられた場合、財産を差し押さえて債権を回収される可能性もあります。
なお、60万円を超える退去費用を滞納した場合には、少額訴訟ではなく一般の民事訴訟として訴えられる可能性があります。裁判を起こされないためにも、支払いの目途が立たないときには速やかに管理会社や大家さんに相談しましょう。
退去費用の支払いは退去日から1ヶ月後
退去費用の支払い期日は、退去日から1ヶ月後とされていることが多いです。退去立会い当日に支払うのではなく、管理会社が物件の状態を把握してから転居先の住所に退去費用請求書や見積書が送付されてきます。
支払い期日までに、退去費用を指定口座へ振り込みましょう。支払いが遅れると、遅延損害金が発生する可能性があるので注意してください。滞納が長引けば、連帯保証人に請求が行く可能性があります。
なお、入居時に払っていた敷金で退去費用を相殺できた場合には、返金連絡とともに敷金の余りが返金されます。
そもそも退去費用は絶対に払わないといけない?
結論から言うと、場合によっては退去費用を支払う必要はありません。ただし、借主の過失や故意で生じた汚れや破損に関しては、原状回復費用を負担する必要があります。
ここでは、支払う必要のある退去費用とそうでない退去費用について解説します。
支払わないといけない退去費用
借主には退去時の原状回復義務があり、故意や過失、通常の使用を超えるような使用による損耗や破損を修繕しなければなりません。具体的には、次の箇所の修繕費用は借主が負担する必要があります。
<借主が支払い義務を負う退去費用>
- 壁や床に付けた大きな傷や落書き
- 家具の移動時に付けてしまった傷
- 壁の下地に及ぶようなクギ・ネジの穴
- タバコのヤニによる壁紙の変色
- ペットによる臭いや傷、汚れ
- キッチンの油汚れ
- 浴室のカビ
- フィルター清掃不足による備え付けエアコンの故障
- 借主が勝手に行った室内の改造
- 誤った使用によって破損した設備
退去費用の内訳としてこれらの項目が記載されていた場合には、借主がその金額を支払わなければなりません。
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支払わなくてもいい退去費用
経年劣化や通常の使用による損耗を修繕するための費用は、借主の義務ではありません。具体的には、次の例が挙げられます。
<借主が払う必要のない退去費用>
- 日焼けによる壁紙や畳みの変色
- 家具の設置による床のへこみ
- 画びょうの穴
- 壁のビス穴
- 経年劣化した畳の表替え
- 設備の経年劣化による修繕や交換費用
- 次の入居者確保のための壁紙の張り替え、床のワックスがけ、消毒
これらは貸主が負担すべき費用であることが、国土交通省のガイドラインにも明記されています。ただし、賃貸借契約書で借主が支払うという特約がある場合には、特約の内容に従わなければなりません。
また、借主の過失でフローリングなどの一部を張り替える際、本来は貸主が負担すべき経年劣化の部分まで全面張り替え費用を請求してくるケースが見られます。このような場合は100万円などの高額請求になりがちなので、ガイドラインを参照して貸主と交渉することが重要です。
借主負担の場合は敷金内で相殺できることも
入居時に敷金を払っていた場合には、退去費用は敷金から差し引かれる形で処理されます。敷金は家賃の滞納や借主の過失による修繕などのトラブルに備えて、賃貸契約時に借主が貸主に預けるお金です。そのため、借主負担の退去費用が敷金よりも少なければ退去費用を徴収されることはなく、残額は借主の手元に返ってきます。
もちろん、退去費用が敷金を上回る場合には追加で支払わなければなりませんし、敷金がない物件の場合では退去時に全額を払うことになります。
敷金は一般的に家賃の1~2ヶ月分と高額なので、部屋をきれいに使っていれば退去費用を請求されずに済む可能性もあります。退去費用を差し引いて余りが生じたにもかかわらず、余った敷金を返還しない悪徳な貸主もいるため注意しましょう。返還を断られた場合には、消費者センターへの相談や少額訴訟の検討をおすすめします。
借主が見積書にサインしていない場合は請求できない
退去立会いの際に見積書にサインを求められることがありますが、内容や金額が妥当か気になる場合はその場でサインをしてはいけません。見積書や請求書を渡されても、即座にサインをする義務はないからです。いったん持ち帰り、冷静に内訳などをチェックしましょう。
借主がサインをするまで、貸主は退去費用を請求できません。見積書へのサインは、借主が修繕内容と費用に合意したことを示す証拠だからです。
サイン後でも法外な請求だった場合には契約を覆せる可能性はありますが、法的な知識の少ない一般の人が自力で抗議するのは困難です。納得が行かない場合は、その場では見積書にサインしないのがベストです。
なお、退去立会い後に見積書ではなく「請求書」にサインを求められた場合は、とくに注意が必要です。退去立会いでは見積もりを出すまでとなるのが通常であり、数日~数週間後に金額が確定します。その場で請求するのは、ぼったくりのおそれがあります。
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まとめ
退去費用は数万円程度で済むことが多いですが、借主の過失によって広範囲の修繕が必要になったときは100万円以上になる可能性もあります。
経年劣化や通常の使用による損耗は原則的に貸主負担となるため、賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインを確認しながら、退去費用の内訳が適正かどうかチェックしましょう。
退去費用の不当な請求を防ぐには退去立会いに同席し、見積書や請求書の内訳を確認することが欠かせません。不当な請求が混ざっていたら、管理会社への交渉や消費生活センターへの相談などを検討しましょう。
退去から約1ヶ月以内に退去費用を支払わないと連帯保証人に請求が行ったり、少額訴訟を起こされたりするリスクがあります。支払いが難しいときは、すみやかに管理会社に連絡しましょう。見積書や請求書にサインした後は請求内容を覆しにくくなるため、退去費用が不当に高いと思ったら、その場でサインをしないことも大切です。