コラムblog
日々の生活に欠かせないゴミ出しですが、朝早くにゴミの回収時間が定められている自治体が多く、仕事で帰りが遅い、夜勤がある、という方にとっては朝早くにゴミ出しすることが難しいという方も少なくないでしょう。
そのような場合、回収日前日の夜にゴミ出しを考える方が多いと思いますが、自治体のルールに違反した夜のゴミ出しは違法にあたるのでしょうか。
ゴミ回収日前日の夜のゴミ出しは違法なのか、夜にゴミ出しを行うとどのようなリスクがあるのかについて詳しく解説していきます。
目次
結論から言うと、ゴミ回収日前日の夜のゴミ出しは違法行為にあたります。
なぜかというと、「廃棄物処理法」という法律があり、その中の廃棄物処理法16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められているからです。
また、「市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない」とも定められており、ゴミの分別やゴミ出しの仕方などは、お住まいの自治体のルールに必ず従う必要があります。
廃棄物処理法とは、正式には「廃棄物の処理及びに清掃に関する法律」と呼ばれるゴミの処理方法や衛生を保つためのルールが定めえられた法律です。
この「廃棄物処理法」という枠組みの中で各自治体がゴミの分別の方法やゴミを出すタイミングについて細かく条例として定めています。
このルールに従わない場合、夜のゴミ出しという行為であれ法律上は違法となります。
「廃棄物処理法」は業者だけでなく、個人にも適用されます。
実例として、2012年に一般女性が19kgもの家庭ゴミをショッピングセンターの駐車場に投棄したということで、書類送検されたケースがあります。
廃棄物処理法の違反の場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
自治体によって定められた曜日や時間帯を守らずに夜にゴミ出しを行う場合、そのゴミが原因で路上にゴミが散乱したり、ご近所さんとのトラブルの火種になったりなど、様々なリスクが発生します。
以下にそのリスクとなる要因をまとめました。
夜のゴミ出しで最も気をつけたいのが、猫やカラスによる被害です。
猫やカラスがゴミ袋を破り、中のゴミが道路に散乱している光景を一度は目にしたことがある方も少なくないでしょう。
特に生ゴミや残飯などが透明なゴミ袋に入れられている場合、猫やカラスが反応して漁る場合があるため注意が必要です。
それらのゴミが道路に散乱するとハエや害虫などを引き寄せるなど、衛生面においても悪影響を及ぼす可能性があります。
夜のゴミ出しで危険なのが放火による火災のリスクです。
放火は人が悪意を持って火をつける犯罪であり、違法行為です。
放火が狙われるのは深夜から未明にかけての時間帯が多く、可燃ゴミや平積みされた雑誌、新聞紙など、簡単に火がつきやすい放置されたものに放火される傾向があります。
仮に多くの人がゴミの回収ルールを守らず大量のゴミが出された場合、ハエや蚊、害虫などの大量発生により伝染病が蔓延する可能性があるなど、特に衛生面において近隣住人への健康被害が懸念されます。
軽犯罪法1条27号に「公共の利益に反してみだりにごみを捨てた者」という規定があります。
つまり、夜のゴミ出し行為は迷惑行為として「軽犯罪法」に触れる可能性があるのです。
夜のゴミ出しにつきまとうのがご近所さんとのトラブルです。
夏場などで生ゴミや残飯の臭いが周囲に漏れ出ててしまうと、周辺住民に迷惑がかかることとなりご近所トラブルの原因となるので注意した方が良いでしょう。
特にその地域に新しく越してきたばかりの場合、自治体のゴミ回収ルールだけではなく、ご近所さん同士で暗黙のルールとなっている事柄を知っておくと良いかもしれません。(例えば、ゴミの回収後はホースで水を撒くなど)
ゴミ捨ては毎週のことだからこそ、普段からのコミュニケーションがご近所トラブルを回避することにも繋がります。
多くの自治体で夜のゴミ出しは禁止されていますが、全国の中でも珍しく、福岡市は夜間にゴミ出しを行うことが条例により定められています。
燃えるごみは週2回、燃えないゴミと空き瓶・ペットボトルは月1回、決められた曜日の日没(暗くなってから)から夜12時までに出すことが義務付けられ、夜間に収集される仕組みです。
深夜から早朝にかけて福岡市のゴミ収集車がゴミの回収に回るため、近隣住民が悪臭に悩まされたり、ゴミがカラスや猫によって荒らされるリスクも抑えられます。
また、朝は仕事に向かう車や配達中のトラックなどの往来によりゴミ回収作業に手間がかかってしまいますが、ゴミを夜に回収することで作業時間が短縮される他、道路の混雑緩和にもつながっています。
夜のゴミ出しができないとなると、家庭ゴミをスーパーやコンビニまで持っていき捨てる人がいます。
しかし、お店側にしたら家庭ゴミを持ち込まれると、その分ゴミ袋が必要になり余計な支出が増える他、ゴミの廃棄を行う作業の手間も増えるため迷惑な行為でしかありません。
家庭ゴミの投棄予防策として「家庭ゴミ禁止」の貼り紙をゴミ箱に貼るなど、対策を行うお店も多いでしょう。
そのお店側の意思に反して家庭ゴミを捨てた場合、「偽計業務妨害罪」となり3年以下の懲役、50万円以下の罰金が課される可能性があります。
また、その投棄されるゴミの量によっては刑法234条「威力業務妨害罪」が問われる可能性があり、有罪となった際には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることとなります。
自治体の指定日時以外のゴミ出しや夜のゴミ出しについて、その行為が違法にあたるのか、夜のゴミ出しにはどんなリスクがあるのかについて解説しました。
結論としては、ゴミ出し方法については国や自治体によって細かく定められた法律、条例があり、そのルールに従う必要があります。
夜のゴミ出しによってご近所トラブルや放火などの犯罪につながる可能性もあるため、指定時間外でのゴミ出しは行わない方が良いでしょう。
この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家
氏名:新家 喜夫
年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。
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