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遺品整理・生前整理

遺書が本物か見極めるコツ3選|偽造だったときに取るべき行動

遺書が本物か見極めるコツ3選|偽造だったときに取るべき行動

故人が遺言書を残していたり、遺品整理などで遺書らしきものが見つかったりした場合、よく問題になるのが本物か偽物かの言い争いです。特に、遺書や遺言書で相続・遺贈に関する情報が記されていると、利権が絡んでくるため相続人同士で揉めるケースもよく見られます。

故人の遺書や遺言書を見つけたときは、本当に故人が書き残したものか見極めなければなりません。故人の遺書や遺言書の真偽を見極める方法や、偽造だった場合に取るべき行動を詳しく解説します。

遺書と遺言書の違い

遺書と遺言書の違い

遺書も遺言書も、大きなくくりで見るなら「故人が残した意思やメッセージ」ですが、遺書と遺言書では明確な違いがあります。遺書とは、故人が残したメッセージのうち、気持ちや思い出などを言葉にして残したものです。極プライベートな内容なので、どのような方法で書いても問題ありません。

遺言書は、故人が自分の遺産相続に関する指針を明確に記したもので、作成方法も民法で定められています。遺書と遺言書は、似ているようでも法的拘束力の点が大きく違うため、それぞれの特徴を理解し慎重に取り扱うことが大切です。

本物の遺言書を見極めるコツ

本物の遺言書を見極めるコツ

遺言書に次のような特徴が見られる場合、相続に関するトラブルが起こりやすくなります。

  • 故人の気持ちが書かれている遺書の中に、財産分与に関する指示が含まれていた。
  • 自筆の遺言書が見つかったが、日付も捺印もない。
  • 筆跡が乱れていて、故人本人が書いたかどうかわからない。
  • 遺書や遺言書が消せる筆記用具で書かれていた。
  • 遺書や遺言がチラシの裏に書かれていて信頼できない。

この他にも、遺言の内容に不審点や不安・違和感を感じる場合は、さまざまな方法で真偽を確認しなければなりません。本物の遺言書を見極める具体的な方法やコツを、以下で詳しくご紹介します。

筆跡鑑定を行う

本物の遺言書かどうかを見極める方法として、もっともポピュラーなのが筆跡鑑定です。故人が生前に書き残した手紙などの筆跡と、遺書・遺言書内の文字を比較し、故人本人が書いたものかどうかを判定します。

筆跡鑑定が特に有効なのは、故人が自筆して作成する自筆証書遺言です。筆跡鑑定では、文字の筆跡だけではなく、筆圧も考慮して総合的に判定するケースも見られます。筆跡鑑定を依頼する場合は、遺書や遺言書の原本と、亡くなる前に同じ筆記用具で書かれた書類なども用意してください。

医師の意見を聞く

遺書や遺言書の真偽判定として、医師の意見を聞くこともあります。特に遺言書は、相続人に対し何かしらの利益・不利益が発生する内容が記載されているため、作成した故人に遺言作成能力があったかどうかを判断しなければなりません。

例えば、生前の故人が高齢で、判断能力が低下していたとします。もし、身近でお世話をしていた相続人が遺言書の内容を考えて代筆していた場合、本当に故人が理解した上で作成されたとは言い難く、正当性も疑わしい状況です。

このような場合に医師へ相談し、遺言書作成時に故人の判断能力は衰えていなかったか、遺言作成能力があったかを確認します。ちなみに、公証役場の公証人が作成した遺言書は、故人本人と2人以上の証人同席の上で作成するため、医師の診断書や意見を求める必要はありません。

弁護士に有効性を相談する

真偽不明の遺書や遺言書が見つかった場合は、速やかに弁護士に相談し、有効性を確認するのも良い方法です。遺言書の作成方法は民法で定められており、法律に沿っていない場合は有効性が認められません

相続関係の訴訟に強い弁護士は、法的拘束力のある遺言書に詳しいので、筆跡鑑定や医師の意見とは違った視点で判断してくれます。特に、遺書や遺言書の内容に納得がいかなかったり、不信感がある場合は弁護士に相談して真偽を確認しましょう。

遺言書の偽造を疑ったときにすべきこと

遺言書の偽造を疑ったときにすべきこと

遺言書の偽造は、民事的にも刑事的にも責任を問われる問題です。遺書や遺言書の偽造は、故人の意思を捻じ曲げるだけではなく、他の相続人に被害を与えかねない行為なので、気がついたらすぐに対処しなければなりません。

遺言書を目にしたとき、少しでも違和感を感じたり偽造を疑ったりするようなら、状況に合わせて必要な対応をしましょう。残された遺言書に偽造の可能性があるとき、やるべきことを以下で詳しくご紹介します。

遺言無効の調停・訴訟

遺言書に偽造の疑いがあるときは、民事的対処として速やかに遺言無効の調停や訴訟を申立ててください。調停や訴訟を起こさなかった場合、偽造された遺言書通りに相続手続きが進められる可能性があるので、調停や訴訟を起こして手続きが進むのを阻止します。

ただし、この申し立ては偽造を証明するために起こすのではなく、あくまで遺言の法的効力を無効化するための措置です。偽造した人から相続権を失わせるためには、偽造の事実を立証し​​相続権不存在確認請求訴訟を起こして、裁判所に判断を委ねなければなりません。

偽造を立証する方法

遺言書の偽造を立証するために必要なのは、相続人以外の第三者が行った判断です。「本物の遺言書を見極めるコツ」でもご紹介した、筆跡鑑定や医師の意見・弁護士の見解などがこれにあたり、複数の状況証拠を裁判官が多角的に見て、最終的な決定を下します。

したがって、偽造の疑いがあり確実に立証したい場合は、筆跡鑑定だけ、弁護士の意見だけというような、ピンポイントの証拠だけでは足りません。調停や訴訟まで視野に入れるなら、複数箇所に偽造の疑いを相談した上で、可能な限り多くの状況証拠を集めて提出した方が賢明です。

遺言書を偽造した時のペナルティ

遺言書を偽造した時のペナルティ

故人の遺言書に偽造の疑いがあった場合、刑事事件(犯罪行為)として訴える選択肢も考えなければなりません。遺言書とは、公的な文書ではないものの、自筆による署名や押印で法的効力を持たせた私文書になるため、偽造すると刑法第159条1項の有印私文書偽造罪​​に該当します。

犯罪が確定した場合、偽造した人には相応のペナルティが課せられるので、内容を確認して必要があれば刑事告訴も検討しましょう。遺言書を偽造した時のペナルティを、以下でご紹介します。

財産の相続ができない

遺言書を偽造した場合、偽造した人の相続権は失われ財産を相続できません。根拠となるのは、民法891条で定められている『相続人の欠格事由』です。

欠格事由とは、簡単にいうと権利を失う行動のことで、具体的には次の行為を行った人が該当します。

  • 被相続人(故人)を殺害した人
  • 被相続人(故人)が殺害されたことを知っていても告発しなかった人
  • 被相続人(故人)が、遺言の内容を取り消したり変更したりするのを強迫・詐欺などの行為で妨げた人
  • 被相続人(故人)を強迫したり騙したりして、遺言の取り消し・変更をさせた人
  • 被相続人(故人)の遺言書を偽造・変造・隠蔽・秘匿した人

遺言書偽造は、民法で定められた『相続人の欠落事由』に当てはまるため、偽造した人は相続権を失い遺産を相続できません。

刑事罰に問われる

遺言書の偽造は、​​刑法159条1項の有印私文書偽造罪にあたり、3ヵ月〜5年以下の懲役を課せられる可能性があります。遺言書本来の文章を一部変更した場合も、刑法159条2項の変造に該当するため、偽造と同様の刑事罰を受けなければなりません。

また、偽造・変造された遺言書を元に不動産の相続手続きをしたり、金品の相続を行ったりした人は、偽造・変造を行った人と同様の刑事罰に問われます。この他にも、​​偽造された遺言書で手続きを進めた場合、​​詐欺罪​​や公正証書原本不実記載罪​​になるケースもあるので、遺言書に偽造の疑いがあるときは慎重に行動しましょう。

まとめ

まとめ

遺書も遺言書も、故人が最後に残した大切なメッセージなので、内容に不信感を持ったり偽造の疑いがあったりした場合は、本当に本人が残したものかを調べて真偽判定してください。

特に、遺言書は相続の権利関係に深く関係するため、偽造すると罪に問われたり、相続権を無くしたりします

遺言書の真偽判定では、筆跡鑑定・医師の意見・弁護士への相談が有効ですが、裁判官は多角的視点から判断するため、どれか一つの方法だけで偽造を立証するのは困難です。できれば複数の方法で真偽を見極め、本物の遺書や遺言書だと確定してから相続手続きを行いましょう。

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この記事の監修者

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監修者 竹本 泰志

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