コラムblog
アパートやマンションなどの賃貸トラブルでよくあるのが、ハウスクリーニング問題です。
契約を結び、いざ引っ越しをして入居してみたら、部屋が汚かったというケースは決して少なくありません。
賃貸とはいえ、待ちに待った新居での暮らしです。
受け渡された物件に汚れが残っていたら、せっかくの新生活も気分が滅入ってしまうのではないでしょうか。
この記事では、入居する前に部屋が汚かった場合の対処法について、詳しくご紹介します。
目次
そもそも、賃貸マンションやアパートのハウスクリーニングは必ずやるべきことなのでしょうか。
結論から言うと、管理会社や大家側にハウスクリーニングの義務はありません。
そのため、退去後に清掃を行わなくても、新しい入居者に貸し出すことも可能です。
賃貸物件のハウスクリーニングは義務ではありませんが、前入居者から「退去費用」を徴収していた場合、話は別です。
家賃とは別に、退去費として部屋の清掃費用を負担しているのであれば、ハウスクリーニングを行うのは当然のことです。
国土交通省が1998年に公表した「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、物件の修繕について、次のように明記しています。
“賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること”
その後、東京都住宅政策本部が賃貸住宅の賃貸借にかかわる紛争を防止するために義務付けた、「賃貸住宅紛争防止条例」(東京ルール)でも同様です。
入居者から退去費用を受け取っている以上、ハウスクリーニングを行うことを記述しています。
繰り返しになりますが、敷金に清掃費が含まれている以上、物件の持ち主である「大家」や「管理会社」がクリーニングを行うのが基本です。
ただ、賃貸クリーニングの作業内容は、部屋を「原状復帰」することが清掃の目安です。
隅から隅まで徹底的に清掃するわけではなく、経年劣化による汚れを入居時の状態に戻す義務があります。
そのため、小さな傷や汚れについてはクリーニングや補修を行わないことも少なくありません。
もちろん、次の入居者が気持ちよく入居できることが大前提ですが、大家や管理会社が退去費で賄い、対応するクリーニングについては限界があります。
国土交通省が1998年に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で義務付けているように、日ごろから清掃を怠ったために生じた汚れや、入居者がつけてしまった傷・破損など、経年劣化以外のクリーニングについては、入居者自身(借主)の費用負担が必要です。
参考までに、「大家・管理会社」「入居者(借主)」がそれぞれ負担する汚れや傷の種類についてまとめました。
そもそも、賃貸マンションやアパートのハウスクリーニングが入居前のトラブルになるのはなぜなのでしょうか。
その理由は、ハウスクリーニングの方法や掃除の程度の違いが関係しています。
部屋の汚れ対策を知る前に、まずは賃貸物件で行われるハウスクリーニングの種類を見ていきましょう。
一般的には、掃除専門のハウスクリーニング業者が掃除を請け負うことが多いです。
不動産会社や管理会社が提携している業者や、大家が依頼した業者がクリーニングに入ります。
業者が行うクリーニング作業は、一般的に空室になってから行います。
賃貸アパート・マンションだからと言って、必ずしもハウスクリーニング業者を入れているとは限りません。
不動産会社などを仲介せず、自分で所有している物件を賃貸に出している場合は、大家が自らクリーニングを行っている場合もあります。
大家が掃除を行っている場合、プロの作業と比べると多少雑になるのは当然です。
ある程度汚れは取れたとしても、素人が落とせるレベルの仕上がりでしょう。
大きな汚れは取り除けない場合もあるため、入居前に部屋の汚れが目立つ場合もあります。
少数ではありますが、退去前・入居時のクリーニング自体行わないケースもゼロではありません。
個人で所有している賃貸物件については、清掃についての決め事があいまいな場合もあり、物件に退去・入居する場合のクリーニングについて、個人任せにしていることもあります。
ただし、入居者には部屋を「原状復帰」する義務があるため、生活の中で生じる汚れについては、入居者自身で掃除をしなくてはなりません。
たとえクリーニングが入らないとしても、キッチンまわりやトイレ、洗面台などの汚れについては、入居時に近い状態への原状復帰が必要です。
ハウスクリーニングを「入居前」「退去時」どちらに行うかで、部屋の汚れ具合にも差がでます。
とはいえ、できる限り部屋の汚れには気づいておきたいものです。
賃貸物件を契約する前であれば、入居後よりもトラブルを避ける手段がたくさんあります。
そこで参考までに、入居前にできる4つの対策を紹介します。
賃貸物件を借りる時は、ほとんどの人が「内見」をするでしょう。
実は、この内見こそが、汚れトラブルを防ぐ絶好のチャンスです。
内見で部屋をチェックする時に、汚れや気になる部分がないかチェックするのです。
確認しておくべきポイントを、以下のチェックリストにまとめました。
〈入居前のチェックリスト〉
フローリングや畳は、経年劣化による汚れがついていることが多いのですが、ハウスクリーニングではあまり清掃を行いません。
その点を踏まえて、住んでも気にならない程度の汚れ・状態であることを確認しておくと良いです。
気になる点があれば、物件の内見に同行している不動産会社に質問しましょう。
業者のハウスクリーニングが入る時期はいつなのかを把握しておくことも、物件選びの重要なポイントです。
退去時、つまり「内見前」に掃除を終えているのか、内見を終えた「入居前」のタイミングで物件の清掃に入るのかということです。
こういったクリーニングに入るタイミングの違いでも、入居時の部屋のキレイさには大きく差がでます。
基本的には、内見の時点でハウスクリーニングを終えていることが多いため、汚れや傷が目立つ箇所があればメモしておきましょう。
もし、現状に不満があれば手直しは可能か相談してみるのもひとつです。
相談する相手は、大家ではなく仲介会社であることがほとんどでしょう。
仲介会社は大家と入居希望者をつなぎ、取りまとめて契約を結ぶ役目がありますので、希望を伝えておいて損はありません。
仮に交渉が難しい場合でも、契約前であれば入居を取りやめることができますので、内見の段階で話をしてみましょう。
スケジュールが間に合わない等の理由で、ハウスクリーニングを行わないまま内見を案内される場合もあります。
その場合、内見中に仲介業者から「入居後にクリーニングが入るので、もっときれいになりますよ」と言われることがあるでしょう。
しかし、この発言だけでは、部屋の汚れや傷がどの程度なくなり、キレイになるのか見当がつきません。
また、クリーニングから入居日までどれくらい日が空くのかも、把握しておきましょう。
もし、内見後にクリーニングを予定している場合は、いつどのようなクリーニングを行うのか具体的に聞いておく方が良いです。
内見後にハウスクリーニングを行う物件の場合は、清掃後にもう一度部屋の状況を確認しておくと安心です。
物件へ何度も足を運ぶのは手間かもしれませんが、清掃後を確認することで、しっかりクリーニングに入ったかどうかが分かります。
キッチンや水回り、床などの汚れが目立ちやすい箇所については、入念に確認を行いましょう。
もし気になる汚れを見つけた場合は、不動産・管理会社へ連絡しましょう。
借主に「原状復帰の義務」があるとは言え、具体的な費用感や契約条件は物件によって
異なります。
契約を結ぶ前段階で、退去時にかかるクリーニング代の負担についても確認しておくと、後々トラブルが起きにくいです。
賃貸物件や仲介会社によっては、「退去時のクリーニング代は、1㎡あたり○円」「鍵交換費○円」のように、具体的な費用を記載している場合もあります。
また、入居時に支払うハウスクリーニング代や敷金で、どれくらいまかなえるのかも聞いておくと、退去時の敷金返還や清掃費の負担等のトラブルを避けられます。
賃貸契約を結び、入居後に部屋が汚いことに気づいた場合は、以下のことをやっておくと安心です。
退去後に余計な修繕費を請求されないよう、気になる傷や汚れがあれば写真を撮っておきましょう。
万が一費用の支払いを求められたとしても、写真が証拠になります。
また、あまりにも状態がひどい場合や生活に支障が出る場合は、大家や管理会社に相談してみるのもひとつです。
そもそもクリーニングを行っていない可能性も否定できません。
退去後の清掃は実施するのかなど、契約の詳細についても再度確認してみましょう。
賃貸物件に入居する場合、ハウスクリーニング問題はよくあるトラブルのひとつです。
大切なのは、すぐに入居を決めないこと。
まずは部屋をよく確認して、気になる汚れがあればクリーニングの有無について確認しましょう。
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