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ゴミ屋敷片付け

ゴミ屋敷に関する法律はない?勝手な片付けの違法性と条例での解決策

家にゴミを溜め込み、場合によっては溢れたゴミが道路にまで広がり近隣住民を悩ませるゴミ屋敷問題。
悪臭やネズミの被害、放火の危険性など生活環境への被害を引き起こす可能性があるものの現在、このゴミ屋敷を取り締まる法律はありません

しかし、近年では各自治体が法律の代わりとなる独自の条例を作ることで強制撤去などの対策に動き出している例も多く見られます。
法律は国で制定されるものですが、条例は各地方自治体によって制定されるため、より地域に根ざした施策を講じることができるのです。

この記事では、近所のゴミ屋敷問題についてお困りの方へゴミ屋敷に関する法律と条例、その相談先や問題解決までの詳しい流れを具体的に解説します。

ゴミ屋敷に関する法律はあるの?

ゴミ屋敷に関する法律はあるの?

ゴミ屋敷の問題に直面したときに、まず理解しておきたいのが法律の問題です。

結論から言えば、ゴミ屋敷問題を直接取り締まる法律はなく、反対に周囲の人がゴミを勝手に片付ける行為が違法になり得ます。

まずはこれらの事情について、詳しく確認しておきましょう。

ゴミ屋敷への直接的な法律はない

ゴミ屋敷問題には直接的に適用できる法律はありません
その最も大きな理由として挙げられているのが法律により定められた財産権の問題です。

例えば、家の前の道路がゴミ屋敷から溢れたゴミによって塞がれていた場合、現在の法律の下でこれを取り締まろうとすると道路交通法や廃棄物処理法の適用が考えられます。
しかし、明らかにゴミと思える物でも現在の法律ではゴミについての明確な定義が定められていないため、本人がそのゴミを財産と主張する限り法律上無理やり撤去することは難しいのが現状です。

勝手にゴミ屋敷を片付けるのは違法

他人のゴミ屋敷を勝手に片付けると、法律に抵触する恐れがあります。具体的には、住居侵入罪や器物損壊罪といった刑事罰の対象になる可能性があるほか、民事上の損害賠償を請求されるリスクも考えられます。

ゴミ屋敷の中にある物は、周囲から見れば不要なゴミに見えたとしても、所有者本人にとっては大切な財産であると見なされます。そのため、たとえ家族や親族の間柄であっても、居住者の許可なく家に入り、勝手に片付けを進めることは慎重に判断しなければなりません。

ゴミ屋敷問題に困った際の相談先/相談内容

ゴミ屋敷問題に困った際の相談先/相談内容

ゴミ屋敷の問題は、その状況や発生しているトラブルの内容によって適切な相談先が異なります。

主な相談先としては以下の5つに大別できます。

  • 自治体や役所
  • 保健所・福祉担当課
  • 警察
  • 管理会社・大家
  • 消防

状況に合わせた相談先を選び、よりスムーズに解決を目指しましょう。

ゴミ屋敷はどこに相談する?自分・実家・近所の家|状況別に解説

自治体や役所に相談すべきゴミ屋敷

自治体や役所に相談すべきケースは以下の通りです。

  • 近隣のゴミ屋敷に困っている
  • 悪臭や害虫が発生している
  • 自治体の条例に基づいた対応を希望する

近隣の住宅がゴミ屋敷化し、臭いや害虫が発生して周辺の衛生状態が悪化しているときは、まずはお住まいの市区町村の役所へ相談しましょう

近年、一部の自治体では「ゴミ屋敷条例」を施行しており、専門の対策チームが現地調査や居住者への指導、支援を行ってくれる体制が整っています。そのため、自治体に相談することで、条例に基づいた対応をしてくれる可能性があります。

ゴミ屋敷に関する条例がない場合でも、職員がゴミ屋敷の住民と話し合いをして、解決策を見出してくれるかもしれません。

自治体がゴミ屋敷の存在を把握することで、今後条例ができて解決への道に繋がっていくこともあります。そのため、近隣の住宅がゴミ屋敷化して悩んでいるなら、一度相談だけでもしてみましょう。

保健所・福祉担当課に相談すべきゴミ屋敷

保健所・福祉担当課に相談すべきケースは以下の通りです。

  • 居住者が高齢者や孤立状態にある
  • 精神的な疾患が疑われる
  • 健康被害が懸念される

居住者が高齢で身寄りがなかったり、身体的・精神的な理由で片付けが困難になっていたりする可能性があるときは、保健所や福祉担当課、地域包括支援センターへの相談が有効です。

言い換えるなら、ご自身の家族、両親や祖父・祖母などがゴミ屋敷で、自力では解決が難しい場合に保健所・福祉担当課へ相談しましょう。

身体的や精神的な問題がある場合、単にゴミを強制的に撤去するだけでは根本的な解決にならず、再び元の状態に戻ってしまうことも少なくありません。つまり、家族が片付けを手伝うことで、解決につながるとは限らないということです。

保健所・福祉担当課に相談すれば、本人の健康状態や生活背景を考慮した、福祉的なアプローチによる解決策を探ってもらえるでしょう。

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警察に相談すべきゴミ屋敷

警察に相談すべきゴミ屋敷

警察に相談すべきケースは以下の通りです。

  • ゴミが通行の邪魔になっている
  • 不法投棄が行われている
  • 事件性の高いトラブルが起きている

ゴミが敷地を越えて公道にまで溢れ出し、歩行者や車の通行の妨げになっている場合や、明らかに他人のゴミがゴミ屋敷に捨てられているのを目撃したときは警察へ相談してください。また、ゴミ問題を巡って居住者と激しい口論になり、身の危険を感じるような場合も警察に状況を共有しておくことが大切です。

警察に相談しておくことで、公的な記録が残り、今後大きな事件や深刻な近隣トラブルが起きた時にスムーズに対応してもらいやすくなります。また、警察官によるパトロールや声掛けが行われることで、居住者に対して「周囲が注視している」という無言の抑止力になり、トラブルの激化を防ぐ効果も期待できます。

ただし、個人の敷地内の片付けについては警察が直接介入できないことが多いため、道路交通法違反や事件性の有無を確認してもらうための窓口として活用しましょう。

管理会社・大家に相談すべきゴミ屋敷

管理会社・大家に相談すべきケースは以下の通りです。

  • 賃貸物件の共有部分に荷物が置かれている
  • ベランダから異臭がする
  • 建物の資産価値や安全性が損なわれている

賃貸マンションやアパートでゴミ屋敷が発生している場合は、物件を管理している管理会社や大家さんに連絡を入れます。

エントランスや廊下といった共有部分に私物を置く行為は、消防法や賃貸借契約の違反にあたります。そのため、管理者から公式な注意喚起や改善命令を出してもらうことが可能です。

時間はかかりますが、状況によっては管理会社・大家の働きかけによって、ゴミ屋敷の住民が強制退去となり、問題が解決することもあります。

居住者と直接交渉すると感情的な対立を生むリスクがあるため、まずは管理側に現状を報告し、契約に基づいた適切な対応を仰ぎましょう。

消防に相談すべきゴミ屋敷

自治体や役所に相談すべきケースは以下の通りです。

  • ゴミが原因で火災のリスクが高い
  • 避難経路が塞がれている
  • 放火の標的になる恐れがある

乾燥する季節にゴミが山積みになっていたり、放火の隙を与えるような状況であったりして、火災の危険性が高いと感じる場合は消防署へ相談してください。消防法において、ゴミ屋敷の状況が火災の予防や避難に支障をきたすと判断された場合、消防署は必要な措置を講じる権限を持っています。

そのため、状況によってはゴミの除去や整理の指導・命令をしてくれる可能性があります。

特に集合住宅の階段や非常口がゴミで塞がれている状態は、万が一の際の避難を妨げるため非常に危険です。一度状況を説明し、対応してもらえないか相談してみましょう。

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ゴミ屋敷を条例で撤去するまでの流れ

ゴミ屋敷を条例で撤去するまでの流れ

ゴミ屋敷問題の解決には、法的な手順に則った段階的なプロセスが必要です。

自治体がどのように介入し、最終的な撤去にまで至るのか、以下にその流れを解説します。

近隣住民による役所への相談

ゴミ屋敷解消の第一歩は、近隣住民から役所への相談です。

自治体は通報を受けると、まずは生活環境にどのような実害が出ているかを確認するために現地調査を行います。内容としては、屋敷の外から状況を把握したり、居住者への聞き取りを行ったりするのが一般的です。

周囲に実害が及んでいることが客観的に証明されることで、行政が本格的に動くための根拠となります。そのため、まずは現状を詳しく役所に伝えましょう。

片付けの改善支援や指導を行う

調査の結果、改善が必要だと判断されると、自治体は居住者に対して片付けを促す「指導」や「勧告」を行います。

ゴミ屋敷条例を持つ自治体では、単に命令を出すだけでなく、自力で片付けられない理由に合わせて、福祉担当部署と連携してゴミの分別を支援したり、専門業者を紹介したりするケースもあります。居住者がこの段階で応じれば、深刻なトラブルに発展することなく早期解決が可能です。

言い換えれば、本人としてはここで行政のサポートを受けながら、信頼できる片付け業者を介して一気に清掃を進めるのが望ましいです。ここで自治体の対応を無視し、片付けを進めないと、行政代執行によって強制的にゴミの撤去をされることになります。

行政代執行によるゴミの強制撤去

度重なる指導や勧告、命令にも応じない場合の最終手段が「行政代執行」です。これは、自治体が居住者に代わって強制的にゴミを撤去し、家屋の安全と衛生を確保する手続きです。

執行前には期限を定めた戒告が行われ、解決しない場合は作業が強行されます。なお、撤去にかかった多額の費用はすべて居住者本人に請求されるため、経済的な負担は極めて大きくなります。

このように条例によってゴミの強制撤去ができる自治体なら、ゴミ屋敷の問題は放置できません。自治体の対応を無視し続けても、いずれは撤去されることになり、費用も本人が負担することになります。

そのため、ゴミ屋敷に住んでいる本人としては、問題が大きくなる前に、自ら片付けを進めましょう。

ゴミ屋敷の行政代執行とは?費用の負担・事例までを徹底解説

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行政による指導や勧告が進んでいる場合、私たちゴミ屋敷片付け業者が介入することで、行政代執行といった最悪の事態を未然に防ぐことが可能です。ご本人はもちろん、ご家族や物件のオーナー・管理会社様、自治体からのご相談も受け付けております。

ご相談・お見積りは無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

ゴミ屋敷問題に直接対応できる法律は現在のところないのが現状です。
また、ゴミ屋敷に関して国が新たに法律を制定することも難しく、法律の代わりとして自治体独自の条例に基づき対応が進められています。
具体的な対応方法についてはそれぞれの市区町村によって異なるため、まずは住んでいる地域の役所へ相談してみましょう。
もし、ゴミ屋敷に関する条例がない地域でも一人で悩むのではなく、行政に相談してみることが大切です。

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷片付け七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間20,000件以上のゴミ屋敷片付け・遺品整理の実績「ゴミ屋敷片付け七福神」を全国規模で展開する株式会社クオーレの代表取締役。
複数の職を経て、2011年、25歳の頃に仲間と共に株式会社クオーレを設立。 不用品回収業としてスタートし、遺品整理やゴミ屋敷片付けを中心に手掛けるように。
現在は愛知の他、岐阜・静岡・神奈川・埼玉・千葉・栃木・東京・静岡・大阪・和歌山にも支店や支社を構え、 精力的に事業を拡大している。

新家 喜夫(ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

監修者 新家 喜夫ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

遺品整理やゴミ屋敷片付けが必要な方のために活動し、数々のメディア取材を受けてきた。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長を務め、著書も出版している。
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