不用品はフリマアプリ等で手軽に販売できる時代です。
ゴミとして処分するはずの不用品がお金になれば嬉しいことでしょう。
しかし、利益が出たことで、新たに考慮しなければならないこともあります。
それは、税金です。
利益に対して税金がかかるものです。
そこで、不用品を販売して利益を得た場合、税金はどうなるのか、確定申告は必要になるのかなど、納税面からアプローチしてみましょう。
目次
不用品を販売したら確定申告は必要なのか
大前提として、サラリーマンであれば確定申告は不要です。
一方、自営業者やフリーランスの方は毎年年度末に必ず確定申告を行っていることでしょう。
しかし副業の選択肢が増えたことで、副業で20万円以上の収入がある場合には確定申告を受けなければならないと周知されているのではないでしょうか。
そのため、不用品に関しても、20万円以上の利益を得たら確定申告を受けなければならないと考えている人も多いかもしれません。
しかし、不用品販売の利益に関しては非課税、つまり確定申告を行う必要がないものもあります。
生活動産譲渡所得は非課税
不用品の販売益が非課税になる根拠として、生活動産譲渡所得は非課税だと法令で定められている点です。
生活動産とは日常生活に必要なものです。
つまり、箪笥、食器、家具、家電といった不用品は生活動産だと考えられますので、これらに関しては、どれだけの利益を得たとしても課税対象ではありません。
つまり、確定申告は不要です。
不用品でも生活動産でなければ課税対象
一口に「不用品」といっても幅広いです。
先に挙げた生活に必要な生活動産が不要になれば不用品となりますが、生活動産以外にも不用品があります。
例えばバッグ、貴金属、ブランド品などは不用品ではあっても生活動産ではありません。
ですので、これらを処分した場合の利益は課税対象になり、利益額によっては確定申告が必要になります。
遺品を販売した場合は相続税として申請する
遺品の場合には、ケースによって申請しなければならない税金が異なります。
相続するパターン |
申請する税金の種類と有無 |
遺品をそのまま相続 |
評価価格を出してその金額を相続税として申請 |
遺品を販売して現金で相続 |
販売して得た金額を相続税として申請 |
遺品として相続税を申請してから売却 |
・売却額が30万円以下の場合は非課税 ・売却額が30万円を超える場合は譲渡所得の可能性あり |
遺品を販売して得た現金を相続した場合には相続税の確定申告が必要になります。
遺品としてそのまま時計やバッグ、骨とう品を譲り受けたときには評価額を相続税として申請することになります。
最も注意が必要なのは譲り受けた遺品を販売した時です。相続税で申告していたとしても、改めて譲渡所得として確定申告が必要になるケースがあります。評価額よりも大きく価値が上がっていることもあるためです。
課税対象となる譲渡所得は税法上、「1個または1組の価額が30万円超のもの」とされていますが、例外として金やプラチナなど地金には基準ありません。地金として遺品を相続した時には確定申告が必要になります。
不用品販売で確定申告を行う場合
生活動産ではない不用品を販売して得た利益は課税対象となりますが、必ずしも確定申告を行う必要はありません。
副収入は年間20万円以下であれば確定申告を行う必要がないとルールにて定められていますが、不用品販売に関しても適切なルール・ラインが定められています。
不用品販売の「利益」で考える
不用品販売でお金を得たとしても、必ずしも利益になっている訳ではないはずです。
5万円で購入したバッグが3万円で売れた場合、3万円手にすることはできても、収支としてはマイナスです。
逆に数千円程度で購入したバッグが、プレミア等が付いて数万円で売れた場合には利益額も大きくなります。
このように、手にした額ではなく、販売した不用品単体での損益で考慮することになります。
不用品販売の収入のカテゴリーを覚えておこう
副収入の場合、年間20万円以上の収入があれば確定申告が必要です。
この点は副業が広まっていることからご存知の方も多いのではないでしょうか。
しかし、不用品の販売に関しては実はこのルールは関係ありません。
なぜなら、事業所得ではなく譲渡所得だからです。
ビジネスとして利益を得たのではなく、不用品を事業者に譲渡して得た利益なので、事業所得ではなく譲渡所得となります。
譲渡所得の場合の確定申告
譲渡所得の場合、課税対象額は30万円です。
しかし、譲渡所得には特別控除が用意されています。
1年間につき、50万円の控除額が用意されています。
つまり、不用品販売額が50万までは控除対象内になりますので、生活動産ではない不用品を販売し、50万1円以上の利益となれば課税が発生し、確定申告が必要になります。
事業目的の場合は20万円以上の利益で確定申告
ただし、いくら生活動産ではあっても事業目的だと判断された場合、事業所得となります。
ですので20万円以上の利益を得た場合には確定申告が必要になります。
例えば転売は生活動産ではあっても事業系収入と判断されることでしょう。
生活動産でも仕事で使用していたら事業収入になる可能性がある
事業で使用していた物を販売した場合も事業系収入として扱われる場合があります。
例えば仕事で使用していた机や椅子等、仕事で使用していなければ生活動産に区分されるものでも、仕事で使用していた場合には事業系動産となり、課税対象となります。
誰が判断するのか
ここで気になるのが、事業系なのか、あるいは生活動産なのかを判断するのは誰なのかという点ですが、判断は税務署です。
自分自身で勝手に判断するのではなく税務署の判断となります。
そのため、不安な人は税理士等に相談しておくのも良いでしょう。
確定申告をしないとバレる?どうなる?
もしも、不用品の販売で確定申告が必要だったものの、確定申告を行わなかった場合にどうなるのでしょうか。
この点に関してはサラリーマンか、あるいは自営業やフリーランスかで異なります。
また、専業主婦や学生が不用品を販売した際にも確定申告が必要なケースがあり、怠れば罰則が科せられます。こちらについてもあわせて解説するので、参考にしてください。
サラリーマンの場合
サラリーマンの場合、税務署から所得に関しての調書が届けられ、その後収入に対しての届出を行うことになります。
この調書を無視した場合、収めるべき税金を納めていないことになりますので、支払いの催促が寄越され、支払えば修了、無視を続ければ強制的に口座から支払うべき税金分のお金を引き落とされます。
残高が不足している場合は支払いとはなりませんので、督促が続きます。
自営業やフリーランスの場合
サラリーマン同様、税務署から連絡がくるのですが、修正申告を行うようにとの催促となります。
自営業やフリーランスの場合、確定申告そのものは毎年行っているはずですので、いわば「確定申告の中身が違う」との指摘が来るのみです。
確定申告そのものを行っていない場合、税務署やお住まいの自治体から何らかのアクションが届きます。
専業主婦や学生の場合
専業主婦や学生の場合、確定申告が必要な年収は異なります。
専業主婦or学生 |
確定申告が必要な年収 |
専業主婦 |
48万円以上 |
学生 |
103万円以上 |
上記以外にも、専業主婦の場合は不動産所得・譲渡所得などがある場合や同年の1月1日~12月31日までの途中で仕事を退職した場合には、確定申告をしておいたほうが良いでしょう。
確定申告を怠ると脱税とみなされ、延滞税・無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。
さらに住民税が未納になったり、国民健康保険料の減税を拒否されたりするなどのデメリットも生じるので、確定申告は必ず行いましょう。
不用品の販売で確定申告が面倒な場合
不用品は処分したいけど、確定申告を受けるのが面倒な場合の選択肢としては以下のような方法があります。
ゴミとして処分する
販売(譲渡)して利益を得るからこそ課税対象となりますので、譲渡ではなくゴミとして処分すればどれだけ価値のある不用品であっても課税対象にはなりません。
自治体が定める方法にてゴミとして適切に処分した場合、対価は得られませんので、お金は得られませんが確定申告をする理由はありません。
不用品回収業者に任せて処分する
自治体が対応していない不用品の場合には不用品回収業者に依頼するのも手です。
不用品回収業者への依頼もまた、基本的には処分依頼であって譲渡ではありませんので、利益行為には該当しません。
つまり、確定申告は不要です。
但し、不用品を回収するだけではなく、買取を行っている業者の場合は買取額次第では課税対象となってしまいますので気を付けましょう。
不用品買取や処分は七福神へお任せください
ゴミ屋敷バスター七福神では、不用品の買取・処分を行っています。一軒家・一部屋丸ごとの清掃・片づけも可能です。
不用品の仕分け・分別などは必要ありません。すべてお任せいただければ、面倒な作業も含めて七福神が行います。
七福神ではご相談・査定などはすべて無料で行っています。大量の不用品がある場合や実家・部屋などの片づけをしたい場合は、一度七福神へご相談ください。
不用品販売時の確定申告についてのまとめ
不用品を販売したとしても生活動産であれば非課税です。
生活動産に該当しないブランド品等に関しては課税対象ですが譲渡所得となりますので50万円の控除を越えた額が課税対象となります。
しかし、物によっては譲渡ではなく事業所得と判断される場合があり、その場合は20万円以上の利益で確定申告の対象となります。
このように、不用品販売時の課税対象や確定申告は細かいルールが定められています。
税理士に相談するか、あるいは課税にならない形での処分を考えてみるのも手です。