何年も前から社会問題になっている「ゴミ屋敷」。
このゴミ屋敷の住人のなかには、生活保護の受給者もたくさんいます。
生活保護の受給者は、不正受給でなければ、病気やけがで働けないはずなので、自力での片付けは難しいと言えます。
またゴミ屋敷の片付けを業者に頼もうにも、費用を支払えるだけのお金もありません。
では生活保護の受給者は、どのようにゴミ屋敷を片付ければいいのでしょうか?
今回はこんな疑問を持っている方のために、生活保護の受給者がゴミ屋敷を片付けるための方法について説明していきます。
目次
ゴミ屋敷に住む生活保護受給者は片付けの費用を支給してもらえる?
冒頭で説明したとおり、病気やけがで満足に動けない以上、生活保護の受給者は自分でゴミ屋敷の片付けができないかもしれません。
その場合、ゴミ屋敷の片付けを業者に依頼することになると思います。
しかし、ゴミ屋敷の片付けには決して安くない費用がかかります。
この費用を生活保護の受給者が支払うこともまた、難しいと言えるでしょう。
この場合、自治体からゴミ屋敷に住む生活保護の受給者に、片付けのための費用が支給されることがあります。
つまりゴミ屋敷に住む生活保護の受給者は、お金がなくても、業者に自宅の片付けをしてもらえるケースもあるのです。
ただし、これには条件があります。
この条件に当てはまらなければ、ゴミ屋敷の片付け費用を支給してもらうのは難しいかもしれません。
では次から、ゴミ屋敷の片付け費用を自治体から支給してもらえる、生活保護受給者の条件について説明していきます。
ゴミ屋敷の片付け費用を支給してもらえる生活保護受給者の条件
自宅がゴミ屋敷となってしまった場合、生活保護の受給者全員が片付け費用を支給してもらえるわけではありません。
ゴミ屋敷の片付け費用を支給してもらえるのは原則、以下4つの条件を全て満たしている人のみです。
- 借家などに住んでいる
- 単身である
- 病院、介護施設、福祉施設、職業能力開発校のいずれかに入院、または入所している
- 入院や入所の期間が6ヶ月を超えている、または6ヶ月を超える見込みである
これらの条件を満たしている人は、自宅に住んでいないため、「住宅扶助」が自治体から支給されなくなります。
自治体から支給される住宅扶助には家賃も含まれるため、住人は借家から退居しなければなりません。
この場合、宅内にある物は当然撤去しなければなりません。
このような事情で、宅内にある物を処分しなければならない場合に、親族などの援助を受けられなければ、そこに住んでいた生活保護の受給者には、自治体から「家財処分料」が支給されます。
そして、この家財処分料がゴミ屋敷の片付けの費用にあてられるのです。
単身世帯でなくても、ゴミ屋敷の片付け費用が支給されるケースもある
ゴミ屋敷の片付け費用を自治体に支給してもらうには、先ほど挙げた4つの条件を全て満たしている必要があると説明しましたが、これには一部例外もあります。
家財処分料は原則、単身者にしか支給されませんが、場合によっては複数人の世帯でも支給してもらえることがあるのです。
例えば夫婦で暮らしていて、2人とも入院か入所をして6ヶ月以上自宅に戻れる見込みがない場合は、家財処分料が支給されます。
また母子家庭で、母が6ヶ月以上の入院をして、子どもが児童保護施設に入所したような場合でも、家財処分料は支給されます。
ゴミ屋敷の片付け費用を支給してくれる自治体もある
先ほど挙げた事例以外にも、例外はまだあります。
家財処分料が支給されるための条件を満たしていなくても、自治体によっては「住環境の改善」という名目で、ゴミ屋敷の片付け費用を支給してくれるところもあるようです。
もしあなたが生活保護を受けていて、ゴミ屋敷に住んでいるのなら、担当のケースワーカーに、そのような制度がないか相談してみるといいでしょう。
生活保護を受給している人が亡くなった場合はゴミ屋敷の片づけ費用は支給されない
生活保護の受給者が亡くなった場合、遺品整理として混雑した家の清掃を行うこともあります。しかしながら、亡くなった後は片付け費用の援助は受けられません。また、亡くなった時点で生活保護の支給が停止されるため、自治体の支援は受けられなくなります。
この場合、片付けに要する費用は、親族や連帯保証人、物件の所有者(大家)が負担しなければなりません。親族の中で相続放棄を行っている場合や連帯保証人が亡くなっていた場合、責任者は所有者に移ることもあります。
生活保護受給者がゴミ屋敷の片付け費用を支給してもらう方法
先ほど挙げた4つの条件を満たしていた場合、手続きをすることで、ゴミ屋敷の片付け費用が自治体から支給されます。
ここでは、ゴミ屋敷の片付け費用を自治体に支給してもらうための手続きの方法について説明していきましょう。
家財処分の申請書類を提出する
ゴミ屋敷の片付け費用を支給してもらうためには、家財処分のための申請書類を提出します。
申請書類は福祉事務所にありますが、病院や施設に入院、または入所している場合、取りに行くことはできないはずです。
その場合は、親族か担当のケースワーカーに頼んで届けてもらい、書類に必要事項を記載したうえで、かわりに提出してもらうといいでしょう。
ゴミ屋敷の片付け業者3社で見積りをとる
生活保護の受給者がゴミ屋敷の片付け費用を支給してもらうには、多くの場合、3社で見積りをとらなければなりません。
この3社をどこにするかについては、受給者が選択できます。
ただし受給者が選んだ3社のうち、最終的にどこに頼むかを決めるのは自治体です。
基本的には3社のうち、一番費用が安い業者が選ばれます。
正確な見積額を出すには、業者に自宅まで来てもらい、ゴミ屋敷の状態を確認してもらわなければなりません。
入院や入所中の場合、自宅に行くことはできないでしょうから、この場合も親族か担当のケースワーカーに見積りの際の立会いをお願いするようにしましょう。
まとめ
ゴミ屋敷の住人が生活保護の受給者だった場合、自力で片付けをするのは難しいと言えます。
かと言って業者に依頼しようにも、お金がなければ、費用の支払いができません。
しかし以下の条件を満たしていれば、家財処分料の名目で、ゴミ屋敷の片付け費用を自治体に支給してもらえます。
- 借家などに住んでいる
- 単身である
- 病院、介護施設、福祉施設、職業能力開発校のいずれかに入院、または入所している
- 入院や入所の期間が6ヶ月を超えている、または6ヶ月を超える見込みである
また自治体によっては、これらの条件を満たしていなくても、住環境の改善の名目でゴミ屋敷の片付け費用を支給してくれるところもあるようです。
家財処分料を支給してもらえる条件を満たしているにしろ、そうでないにしろ、ゴミ屋敷の片付け費用が支給されないか、まずは担当のケースワーカーさんに相談してみるといいでしょう。