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ゴミ屋敷片付け

ゴミ屋敷を相続放棄したい時の流れと注意するポイントを解説

相続 ゴミ屋敷 ブログ01

身近な方が亡くなった際、相続財産となった不動産にゴミ屋敷があることが分かったら、その対応に困る人は多いのではないでしょうか。

場合によっては、相続放棄をしたいと考える方もいるでしょう。

しかし、相続放棄にはメリットもデメリットもあるため、それぞれのケースにおいて、本当に相続放棄が得になるのかどうかをよく検討する必要があります。

そこでここでは相続財産となった不動産にゴミ屋敷があった場合、相続放棄を検討する際に考えるポイントと実際の相続手続きについて解説します。

ゴミ屋敷を相続放棄するということ

ゴミ屋敷の相続放棄で気にする点

相続手続きというのはなかなか経験することはないため、あまりよく知らない方がほとんどでしょう。

ただでさえ不動産に関する相続手続きをどうして良いかわからない上に、それがゴミ屋敷ということになると、通常の不動産と比べても異なる問題が起こることが懸念されます。

しかも、相続放棄をするためには相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に行わなければならないという制限がありますので、早めにどうするかの決断をして、必要であれば手続きを行わなければなりません。

そこで相続放棄について簡単に説明した上で、相続放棄のメリットとデメリットについてご説明しましょう。

相続放棄とは

ゴミ屋敷の相続放棄や注意点

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することで最初から相続人ではなかったとみなされる制度のことをいいます。

これにより、被相続人である亡くなった方の一切の義務や債務を引き受けずに済む代わりに、一切の権利や財産も引き継げなくなります。

相続放棄をすると、被相続人の一切の権利や義務を引き継げませんから、当然ゴミ屋敷だけの放棄はできません。

前述しましたが、相続放棄をすればその効果は相続開始時にまで遡りますが、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、一度放棄すると取り消すことはできません。

そのため、後からゴミ屋敷以外の財産が見つかった場合やゴミ屋敷の資産価値が想定した以上に高かった場合であっても、これを相続することはできないので、相続放棄をする際にはよく考えてから行動する必要があります。

相続放棄のメリット3選

相続放棄のメリット

相続放棄のメリット 相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などのマイナスの遺産を一切引き継がなくて済む点です。

特にゴミ屋敷の場合は、以下の3つの大きなメリットがあります。

金銭的負担の回避

相続放棄をすることで、以下のような費用負担から完全に解放されます。

  • ゴミの処分費用
  • 害虫駆除費用
  • 建物の修繕・補修費用
  • 清掃業者への委託費用

自分たちで片付けようとしても、大量のゴミの処分には多額の費用がかかりますし、建物の損傷が見つかれば追加の修繕費用も必要になります。

相続放棄によってこれらの費用負担を完全に避けることができます。

法的責任の回避

相続放棄により、多岐に渡る法的リスクから身を守ることができます。

具体的には、近隣住民とのトラブルに関する責任から解放され、悪臭や害虫発生に対する苦情への対応も不要となります。

また、ゴミ屋敷の倒壊などの事故が発生した際の損害賠償責任も負う必要がなく、行政からの改善命令への対応も回避できます。

特に重要なのは、将来発生するかもしれない予期せぬ賠償責任から完全に解放されることです。

精神的負担の回避

精神的負担とは、不衛生な環境での作業による精神的な負担や、近隣住民への対応にまつわるストレスから解放されるということです。

ゴミ屋敷の問題に一切関わる必要がなくなることで、精神的な安心が得られます。

また、片付けの段取りを考えたり、業者との交渉を行ったりする必要もなくなりますし、行政への対応という煩わしい業務からも解放されます。

このように、相続放棄には金銭面、法的責任、精神衛生の観点から、相続人を様々な負担やリスクから解放する大きなメリットがあります。

特にゴミ屋敷の場合、これらの負担は予想以上に大きくなる可能性があるため、相続放棄による負担軽減の効果は極めて大きいと言えるでしょう。

相続放棄のデメリット

ゴミ屋敷の相続放棄のデメリット

相続放棄にメリットがある一方、相続放棄はゴミ屋敷だけを放棄するものではありません。

全ての相続権を放棄することから、他の相続財産に対する権利も全て失ってしまいます。

またゴミ屋敷といえども不動産としての価値は高い場合もありますし、ゴミの山の中にある物についても、資産価値のある物が含まれる場合があります。

相続放棄をしてしまった場合、そういった他のプラスの財産も全て放棄することになります。

また相続放棄は自分だけ、単独でもできますが、他に相続放棄をしていない相続人がいる場合には、その方にゴミ屋敷の対応を全て責任転嫁することになります。

そういった場合には、その方との今後の関係性が悪化することも考えるため注意が必要です。

相続放棄の流れ3ステップ

相続放棄の流れ3ステップ

相続放棄のメリットとデメリットを総合的に判断した上で、相続放棄を選択した場合、どのような手続きをすることになるのでしょうか。

相続が発生した場合、通常は単純承認といって、相続人は被相続人の全ての権利や義務を受け継ぐことになります。

それに対して、相続人が被相続人の一切の権利や義務を引き継がないのが相続放棄です。

そこで、相続放棄の手続きについて簡単にご説明しましょう。

1.書類の準備

相続放棄には、まず相続放棄の申述を家庭裁判所で行う必要があります。

相続放棄をする方と亡くなった方の関係によって、必要な書類が増えることがありますが、一般的に相続放棄の申述に必要な書類は以下の通りです。

  • 相続放棄の申述書(所定の様式のもの)
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票又は戸籍附票
  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

郵便切手は裁判所からの連絡用で、用意する額などは申述先の家庭裁判所のホームページを確認するか、家庭裁判所に直接確認してください。

申述書はホームページからダウンロードできます。

参考:相続放棄の申述

2.家庭裁判所へ書類の提出と申述

必要な書類を集めたら、家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。

申述先の家庭裁判所は、被相続人である亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

裁判所の管轄区域は、ホームページから調べることができます。

参考:裁判所の管轄区域

3.相続放棄申述受理通知書の送達

書類を提出すると、場合によっては資料の追加を求められることがあります。

また「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が家庭裁判所から送付され、相続放棄の意思を確認されるので、その際には速やかに回答書に記入して返送する必要があります。

そして、相続放棄申述受理通知書が送達されると、手続きは完了です。

相続放棄申述受理通知書は再発行されませんので、大事に保管してください。

相続放棄手続きの際に注意すべきこと

相続放棄で注意するポイント

相続放棄の手続きは、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内にする必要があるため、戸籍などの必要書類を集めるには時間がかかる場合があります。

相続放棄をする場合には早めに準備を始めることが重要です。

そして相続放棄をする場合には、財産の処分や隠匿行為などはしないようにしましょう。

これらの行為を行った場合には、相続財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなったり、相続放棄が無効になるケースがあります。

相続放棄してもゴミ屋敷の管理責任は別問題

相続放棄してもゴミ屋敷は別問題

相続放棄をすれば、ゴミ屋敷から解放されると思う人も多いでしょう。

しかし、実は相続放棄をしても、ゴミ屋敷に関する責任から全て解放されるとは限りません。

そこで、相続放棄後のゴミ屋敷の管理責任について解説しましょう。

相続人の人数と管理責任について

管理責任の有無は、以下のような状況によって変わってきます。

相続人の人数管理責任を負う可能性
相続人が複数いる場合自分以外の相続人が相続を引き受けるのであれば、相続放棄をした人の管理責任はなくなる。
相続人が一人だけの場合最初から一人っ子だった場合や、他の相続人全員が相続放棄をして自分一人になった場合、相続放棄をしても管理責任は残る可能性がある。その理由は、誰も相続財産を管理する人がいなくなってしまうため。

つまり、「相続放棄=管理責任からの完全な解放」とはならないケースが多々あるということを覚えておく必要があります。

2023年の民法改正による変更点

従来は相続人が一人の場合や相続人全員で放棄した場合など、一定の場合には相続放棄後も「管理義務」を負うとされてきました。

それが2023年4月の民法改正により、「現に占有している」場合にのみ、相続人又は「相続財産清算人」(改正前の相続財産管理人)に引き渡すまで「保存義務」を負うことになりました。

占有しているというためには、事実上、相続財産について支配や管理をしている必要があります。

これにより被相続人である亡くなった方と疎遠であって、遠方に住んでいる相続人の方などの場合には、管理責任を負わないことが明確になりました。

よって、ゴミ屋敷を占有していない場合には保存義務が及ばず、管理責任を負いませんが、逆に占有していると言える事情があった場合には保存義務が課されますので、従来通り管理責任を負うことになります。

なお、従来の「管理義務」と改正後の「保存義務」はほぼ同じものとされており、従来の「相続財産管理人」も改正後の「相続財産清算人」とほぼ同じで、名称のみが変更されたものとされています。

【参考】民法940条第1項

(改正前)

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

(改正後)

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

参考:法務省 財産管理制度の見直し

相続財産清算人の選任

「現に占有している」と言えるような事情があり、保存義務を負ってしまう場合、保存義務から解放されるためにはどうしたらよいでしょうか。

相続人がいなくなった場合や不明な場合、「相続財産清算人」(旧相続財産管理人)の選任を申し立てることができます。

そして相続財産清算人に管理責任を引き継ぐことで、保存義務を免れることができます。

相続財産清算人(旧相続財産管理人)の選任は家庭裁判所に申し立てることによって行われます。

相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人は相続財産をもとに被相続人の債務を支払うなどして相続財産を清算し、残った金額は国庫に帰属されます。

一般的には弁護士などの専門職である第三者が選任されます。

相続放棄は慎重に判断をしよう

相続放棄は慎重に

相続放棄をしてしまうと、もう取り消すことはできません。

確かにゴミ屋敷に関する面倒なことからは逃れることができるかもしれませんが、ゴミ屋敷を含む全ての財産の相続権を放棄することになりますし、一人だけ相続放棄をしたりすれば、相続人となった親族との関係が壊れてしまうこともあるかもしれません。

相続放棄を決断する際には、資産状況やゴミ屋敷の状態など様々な事情を総合的に考慮する必要があり、メリットとデメリットを十分に検討するべきです。

また他の相続人となる親族などと十分に話し合うことも必要でしょう。

考える猶予期間は相続が開始されたことを知ってから3ヶ月しかありませんが、慎重に判断して行動することが重要です。

もし相続放棄をしないと決めたら

相続放棄をしないと決めたら

相続放棄をしないという選択をした場合、全ての相続財産を受け継ぐことになります。

ゴミ屋敷は一見すると厄介な財産に思えますが、以下のようなメリットもあります。

不動産としての価値を活かせる

ゴミ屋敷であっても、きちんと片付ければ売却できる可能性があります。

また、相続財産に含まれる現預金や有価証券なども相続することができます。

面倒な相続放棄の手続きが不要

相続放棄の手続きは専門的な知識が必要で、書類収集も煩雑です。

また、弁護士費用などの諸経費もかかる可能性があります。

相続放棄をしないことで、これらの手間や費用を避けることができるでしょう。

相続を受け入れた場合は、原則通りの単純承認となります。

その後は、相続人の誰かが物件を引き継ぐか、あるいは第三者への売却を検討するなど、様々な選択肢の中から最適な対応を取ることができます。

ゴミ屋敷を相続して片付ける場合は業者がおすすめ

ゴミ屋敷清掃業者

ゴミ屋敷について相続放棄をしなかった場合には、単純承認をしたことになり、被相続人である亡くなった方の権利や義務を全て相続人が引き継ぐことになります。

その場合、問題のゴミ屋敷を相続人の誰かが使う場合はもちろん、それを資産として売却して現金化する場合でも資産価値を高めるためには、まず片付ける必要があるでしょう。

また、ゴミ屋敷を売却する場合でも、そのまま放置すれば当然に管理責任が問われます。

ゴミ屋敷に起因した法的責任を問われるなどして、損害賠償責任を負うといったリスクを回避するためにも、早めにゴミ屋敷を片付けることが重要です。

急いで着手するべきなので、相続人を含む親族と力を合わせて片付けるのも一つの方法です。

しかし、ゴミ屋敷の片付けは臭いや汚れ、害虫などにより精神的な負担が大きく、なかなかできるものではありません。

そこで、片付けの専門業者に依頼するのがオススメです。

専門業者に依頼するメリット

専門業者であれば、効率的に片付けることができますので、短時間でゴミ屋敷を片付けることができます。

また専門業者に依頼した場合でも、大事な思い出の品などは保存・返却してもらえますので安心です。

実際にゴミ屋敷を片付ける際には、ゴミ屋敷からは粗大ゴミなどを含む大量のゴミが発生しますが、これらをその地域におけるルールに従って廃棄するのは困難な場合もあるでしょう。

しかし、専門業者であれば、ゴミを回収するための車両を持っていたりしますので、全て一度に持っていってもらえます。

ゴミ屋敷を相続した後の管理責任から一日も早く解放されたい場合には、早めに専門業者に依頼することを検討すると良いでしょう。

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ゴミ屋敷の相続、放棄するもしないもプロと共に解決へ

ゴミ屋敷はプロに解決

ゴミ屋敷と相続放棄について解説いたしました。

相続放棄をするとなると手続きも大変で、ゴミ屋敷だけを相続放棄することはできないことから、全ての相続財産を放棄することになります。

実際に相続放棄をすると決断する際には、様々な事情を総合的に考慮して決断しなければなりません。

但し、もし相続すると決めたら、ゴミ屋敷の管理責任などを考えると一日も早くゴミ屋敷を片付ける必要があります。

そのような際には、自分たちだけで解決しようとするのではなく、片付けの専門業者に依頼することを検討してみると良いでしょう。

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

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