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ゴミ屋敷片付け

東京都練馬区のゴミ屋敷に対する条例(通称:練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例)について解説

東京都練馬区のゴミ屋敷に対する条例(通称:練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例)について解説

近年感染症の拡大に伴い自宅で仕事をする人が増え、家にいる時間が長くなったことによりゴミ屋敷の数が増加しています。
ネット通販や出前サービスの利用者が増え、若い一人暮らしや母子世帯までゴミ屋敷となる世帯層が広がってきています。

ゴミ屋敷から漏れ出る悪臭や害虫、敷地外まで溢れだすゴミが原因で近隣住民とトラブルとなるケースも少なくありません。
しかし、ゴミ屋敷を規制する国の法律は現在のところありません。
そのため、条例としてゴミ屋敷対処法のガイドラインを作る自治体が増えています。

東京都練馬区のゴミ屋敷に対する条例(通称:練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例)について詳しく解説していきます。

東京都練馬区のゴミ屋敷に対する条例(通称:練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例)について解説

東京都練馬区の定めるゴミ屋敷条例の特長

東京都練馬区の定めるゴミ屋敷条例の特長

東京都練馬区では、2017年10月にゴミ屋敷条例と呼ばれる「練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例」が施行されました。
全国でこのゴミ屋敷条例を定める自治体が増えているものの内容は各自治体ごとにこ異なります。
練馬区の定めるゴミ屋敷条例にはどのような特長があるのか以下にまとめました。

東京都練馬区の定めるゴミ屋敷条例の特長①行政代執行

昨今のゴミ屋敷問題の広がりから多くの自治体でゴミ屋敷に関する条例が導入されています。
しかし、ゴミ屋敷条例の最終措置としてゴミの強制撤去を行う「行政代執行」を施行している市区町村は多くありません。

行政代執行はゴミ屋敷の居住者本人に代わり、練馬区がゴミの撤去を実施するというものです。
かかった費用は本人へ請求することが可能です。

東京都練馬区の定めるゴミ屋敷条例の特長②応急措置

「行政代執行」に至るまでには様々なプロセスを踏まなければなりません。
その際、何度も専門家を召集した審議会にかけながらプロセスが進められます。
多くの場合、最終措置を踏むのに数年単位と膨大な時間がかかります。

しかし、練馬区では近隣住民の身体や生命、財産に危害が及ぶのを避けるため、緊急の対応を認めることができます。
その場合には、ゴミ屋敷所有者へは事後通知する形で最小限度の応急措置を行うことができます。
応急措置にかかった費用は後日所有者に全額求めることができます。

例えば以下のような状況の場合、近隣住民や周辺の人の安全を守ために、ゴミの撤去など緊急で措置を行うことができます。

  • ゴミ屋敷から公共の道路にまでゴミが散乱し、歩行者が危険な目にあっている
  • ゴミ屋敷の2階のベランダ部分に堆積されたゴミが崩れ落ちて、ベランダ下を通る歩行者に危害を与える恐れがある

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法①立入調査

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法①立入調査

練馬区民からゴミ屋敷について相談や苦情を受けた場合、区の職員がゴミ屋敷を訪問し立入調査を行います。
その際、ゴミがどこまで広がっているか、ゴミの量、その内容などについて確認します。
さらに、ゴミ屋敷の住人の状況についてもヒアリングを行い情報収集を行います。

しかし、立入調査の際に本人から家への訪問を断られてしまうケースも少なくありません。
ゴミ屋敷家庭の多くは、近隣住民とのトラブルや家族との断絶、社会からの孤立を抱えていることがあります。
そのため、コミュニケーションをとることが難しかったり、認知機能の低下や身体機能の低下から話をするのが困難な場合があります。
練馬区はこれらの点も踏まえ、状況に応じた対策を検討していきます。

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法②予防のための助言・指導

立入調査の結果、自力での改善が可能で状況がまだそこまで深刻ではないこともあります。
そのような場合、今後状況が悪化しないよう予防のための助言や指導が行われます。

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法③特定不良居住建築物等の認定

立入調査や予防のための助言・指導を経て、練馬区として今後対処していくべきゴミ屋敷案件と判断される場合があります。
「練馬区空家等および不良居住建築物等適正管理審議会」で審議にかけられます。
必要があればそのゴミ屋敷が「特定不良居住建築物」として認定されます。

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法④助言・指導

改善が見られず、周囲に対し衛生や防災、防犯の面で悪影響を与えていると判断されると、練馬区により改善のための助言または指導が行われます。

その際、本人の生活状態に合わせて、介護やサポートが必要な場合があります。
多くの自治体では、福祉施設の紹介や制度を紹介するなど根本解決に向けた取り組みが行われています。

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法⑤勧告

指導や助言が行われている間、多くの自治体で複数回にわたりゴミ屋敷への訪問が行われ指導が行われます。
その指導を受けたにもかかわらず改善が見られないと物品の撤去やゴミの片付けの勧告が行われます。

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法⑥命令

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法⑥命令

勧告にも従わない場合には、期限をもうけてゴミ屋敷居住者に対し以下のような命令をします。

  • 片付け
  • 物品の撤去
  • 本人が所有する雑草や木の処理

本人の意見を尊重するため、ゴミ屋敷居住者本人や代理人から命令に対する意見を聞く機会が意見書という形で与えられています。

練馬区条例で定めたゴミ屋敷の対処法⑦行政の代執行

練馬区が定めた期限内に命令内容を行わなかった場合は、条例の最終措置である行政の代執行が行われます。
本人に代わり練馬区がゴミの撤去やゴミ屋敷居住者本人が所有する木や雑草の処理などを行います。
この撤去の際にかかった費用は、後日本人へ支払いを全額請求することが可能です。

まとめ

東京都練馬区のゴミ屋敷に対する条例(通称:練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例)について解説

東京都練馬区のゴミ屋敷に対する条例について解説しました。
練馬区は、全国でも数少ないゴミ屋敷条例の最終措置である「行政代執行」がある自治体です。
また、練馬区住民や周囲への悪影響を最低限に抑えるため、応急措置の制度を条例内に盛り込んでいるのも特徴の一つです。

ゴミ屋敷問題の難しさは、ゴミが撤去され状況が改善されたとしても、根本原因が改善されない限り再発してしまう可能性があるところにあります。
ゴミ屋敷の状態を作り出してしまう原因を見つけ、本人に寄り添った根本的な解決を模索していく必要があるのです。

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

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