「隣の人が孤独死した。引っ越したいけれど、費用は払ってもらえるの?」
「住み続けたいけれど、においやトラブルが心配……」
など、隣人の孤独死と引っ越し費用のことでお悩みではありませんか? 突然の出来事に動揺しながら手続きや費用負担まで考えなければならず、本当につらい状況です。
この記事では、隣人の孤独死が原因で引っ越しする際に費用を請求できるのか、補償の可否や注意点を分かりやすく解説します。大家さんや遺族の義務、保険の特約などについてもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
<この記事で分かること>
- 隣人が孤独死したら、引っ越し費用は請求可能?
- 孤独死で大家さんと遺族が負う義務、隣人の権利とは?
- 隣人の孤独死によるトラブルと対処法
- 隣人の孤独死にいち早く気付く方法と気付いたときの行動
目次
隣人の孤独死が理由なら引越し費用は請求できる?

隣人が孤独死して死臭や害虫などの被害が出た場合、引っ越しを検討するケースは少なくありません。引っ越し費用や損害賠償を誰かに請求したいところですが、現実的にはほとんどのケースでは請求できず自己負担になるのが実情です。
ただし、法律上の責任の所在や加入している保険の内容によっては、引っ越し費用の請求が可能になる場合があります。ここでは費用請求が成立するかどうかの基準や注意点を解説します。
引越し費用は自己負担となるケースが多い
残念ながら隣人の孤独死が理由で引っ越す場合には、費用は自己負担になるケースがほとんどです。原則的に孤独死は事件ではなく自然死として扱われるため、第三者に法的な賠償責任が発生しないからです。
そのため「においがつらい」「心理的にダメージを受けた」などの理由で退去しても、一般的には自己判断による引っ越し扱いとなるため費用を負担してもらえません。ただし、次に解説する故意や過失、親族側の善意によっては費用を負担してもらえる可能性があります。
故意や過失がないと遺族に損害賠償を請求できない
引っ越し費用を遺族に請求できるかどうかは、「故意」または「過失」の有無が重要な判断基準になります。
<民法、刑法での故意・過失とは>
| 区分 | 概要 |
| 故意 | 認識していながら、わざとその行為をすること |
| 過失 | 注意義務を怠って問題を発生させてしまうこと |
前述の通り孤独死は自然死とみなされるため、誰かの故意や過失による死亡とは言えません。「親族が故人の健康ケアや見守りを怠ったせいで……」と責めたくなるかもしれませんが、それだけでは故意や過失は成立しないのです。
孤独死には寿命や病死、突発的な体調変化などコントロールできない自然的な要素が絡んでおり、遺族に賠償を求めるのは非常に困難です。判断に悩むケースは、弁護士などの専門家に相談しましょう。
遺族などとの交渉次第では補償してもらえる
法律上の義務がなくても、遺族や管理会社との話し合いによって一定の補償が受けられることがあります。
<こんなケースでは交渉可能な場合も……>
- 遺族が責任を感じて支払いの意思を見せている
- 大家や管理会社がイメージ低下を懸念して交渉に応じてくれる
あまりにも強烈な死臭が現場周辺に充満していたり、共用スペースにまで害虫被害が広がっていたりすると、交渉の余地が生じるケースもあります。ただし、遺族には法的な賠償義務はないため、支払いを強く迫るような言動は避けましょう。
支払いを拒否されたときに威圧的な言葉を使ったり、「払わなければ不利益を与える」と受け取られる発言をしたりすると、脅迫や強要とみなされるおそれがあります。冷静に状況を説明し、相手が納得した場合にのみ任意の補償を受けられる点を理解しましょう。
保険の特約によっては補償してもらえる
加入している火災保険や家財保険の中に「臨時費用補償」や「事故対応費用特約」が含まれている場合、引っ越し費用の一部が補填される可能性があります。ただし、これらは主に火災や落雷などの際に適用されるものであり、隣室の孤独死による被害が対象になるかは契約内容次第です。
隣人の孤独死のみでは補償されないケースが大半ですが、契約内容を確認したり保険会社に問い合わせたりする価値はあります。また、管理会社や大家が家主型の孤独死保険などに加入していることもあり、その内容によっては孤独死後の清掃や脱臭処理が迅速に進んで住環境が良くなる可能性もあります。
大家さん・遺族・隣人の義務と権利

孤独死が起きたとき、大家さんと遺族はそれぞれ異なる義務を負います。誰がどの責任を負うのか理解しておくと、隣人の立場から権利を求めるときに適切に行動できるようになります。ここではそれぞれの立場による義務・権利を、法的なポイントを交えて解説します。
管理会社や大家さんの義務
賃貸物件で孤独死が発生すると、管理会社や大家さんには原状回復義務と告知義務が発生します。原状回復義務とは、経年劣化や通常の使用による傷みを修繕して次の入居者が住める状態にする義務です。
一方で、遺体撤去後の特殊清掃や腐敗に伴う損傷の修復、遺品撤去などは相続人の義務となります。しかし、身寄りがないケースや相続放棄が行われたケースでは、大家さんが法的な手続きを済ませたうえで費用を負担する事例も少なくありません。遺品整理や特殊清掃については、別記事で解説しています。
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また、大家さんは孤独死の部屋を「事故物件」として新たな入居者に告知する義務も負います。宅地建物取引業法および国土交通省の「人の死の告知に関するガイドライン」に基づき、賃貸契約時に重要事項として説明しなければなりません。
室内で孤独死した遺族の義務
孤独死が発生すると、遺族には故人の財産や残置物の管理と処分、孤独死による損害への対応が求められます。たとえば、部屋に残された遺品の引き取りや特殊清掃、遺体から染み出た血液や腐敗物で室内が損傷した場合の原状回復費用の負担などが必要です。
遺族の中でも、故人の遺産を引き継ぐ相続人は法的にこれらの義務を負います。しかし、相続放棄をすると、その人は法的にこれらの義務が免除されます。もしもすべての相続人が相続放棄を選択した場合、孤独死現場の原状回復や費用負担の義務を負う人がいなくなる点に注意が必要です。
相続人全員が相続放棄していたり、身寄りがいなかったりするケースでは、管理会社や大家さんが法的手続きを経て対応せざるを得なくなります。孤独死が起きた現場をいつまでも放置していると、悪臭や害虫などの被害が物件全体に広がってしまうためです。
孤独死した部屋の隣人が主張できる権利
隣人は孤独死発生によってさまざまな影響を受けるため、管理会社や大家さんに状況改善や説明を求めることができます。生活に支障が出ている場合、改善を求めることには正当性があり遠慮する必要はありません。
民法601条では、賃貸人は賃貸物件を「使用収益できる状態」に保つ義務を負うとされ、この義務の範囲で死臭や害虫などのトラブルに対応する必要があります。ただし、孤独死は自然事故であるため、大家さんが隣人の引っ越し費用まで補償してくれるケースはほとんどありません。
家賃の引き下げ交渉などの余地はあるものの、実際に応じてもらえる可能性は低いのが実情です。また、隣人が精神的苦痛を理由に損害賠償を検討する余地はありますが、法的に認められるケースは非常に限られています。
隣人の孤独死問題が与える影響

隣人が孤独死すると、周囲の住人にもさまざまな負担が生じます。死臭や害虫の発生のような直接的な影響だけでなく、事情聴取による精神的疲弊、物件の価値低下や住み続けることへの恐怖など心理的・経済的な負担も軽視できません。ここでは、隣人が受ける具体的な影響について整理します。
死臭が室内や廊下やベランダに充満する
孤独死が起こった際、とくに深刻な影響とも言えるのが死臭です。死臭は腐った魚のような生臭さやチーズ、クサヤなどのにおいに例えられることが多いですが、実際にはより強烈です。「死臭が鼻の奥に残って1週間経っても消えない」「スーパーの鮮魚コーナーに行くと吐きそうになる」などのお悩みの声もよく聞かれます。
部屋の気密性や建物の構造によっては、死臭は隣室や廊下、ベランダへ広がって日常生活に大きな支障を及ぼします。外に洗濯物を干せない、窓を開けられず換気できないなど、生活そのものが成り立たなくなるケースも少なくありません。
死臭は通常の清掃では除去できず、特殊清掃とオゾン脱臭などの専門的な処置が必要です。脱臭処理は数日から数週間かけてくり返し行わなければならないため、近隣住民は長期間に渡ってにおいのストレスにさらされることになります。
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警察や管理会社からの事情聴取により精神的苦痛や負担
孤独死が発覚すると、警察や管理会社が近隣住民に状況確認や事情聴取を行うことがあります。事件性の有無を確認するための手続きですが、突然の訪問や質問をストレスに感じる住民は少なくありません。
ただでさえ孤独死という出来事に直面してショックを受けているところに、警察などから聞き取り調査を受ければ精神的な苦痛が大きくなるのも当然と言えます。この事情聴取は強制ではなくあくまで任意ですが、在宅時に対応を求められるため負担は決して軽くありません。
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隣の部屋が事故物件となり資産価値が低下
孤独死が発生した部屋は「事故物件」として扱われ、資産価値の低下が避けられません。周囲の部屋は事故物件扱いにはなりませんが、間接的な影響を受けて資産価値が低下することがあります。購入した分譲マンションであれば、売却価格に影響するおそれがあるので注意が必要です。
「自分の部屋で孤独死が起きたわけではないし、隣室が事故物件だと言わなければ資産価値を保てるのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、実際の不動産市場では、事故物件の隣室や上下階の資産価値が下がってしまう事例も見られます。
染み付いた死臭や近所の噂、ネットの口コミなどにより、事故物件の情報は広まっていく可能性が高いです。購入者とのトラブルを避けるため、不動産業者は法的義務がなくても「隣が事故物件だ」と伝えることがあり、資産価値が低下しやすいと言えます。
心理的にマンションに住み続けるのが怖い
隣人の死という現実を目の当たりにすると、恐怖感で住み続けるのを困難に感じる人も多いです。とくに、孤独死が発見されるまで時間がかかった場合や現場の悲惨な状況を見聞きしてしまった場合、不安や恐怖が心に深く刻まれることになります。
夜間に物音がするだけで落ち着かない、廊下を歩くのが怖い、帰宅が憂うつになるなど生活の質に深刻な影響が出ることもあり、軽視できない問題です。心理的な負担が継続するとうつ病などの精神疾患を発症するリスクも高まるため、引っ越しを選択せざるを得なくなるケースもあります。
隣人の孤独死による負担を軽減する方法

ここまで、孤独死によって隣室の住民が受ける深刻な影響について解説しました。ここからは、孤独死発生後の負担を少しでも軽くするための現実的な対処法を解説します。生活環境の悪化や精神的ストレスを放置せず、状況に合った行動を選んで被害を最小限に抑えましょう。
少しでも早く引越し準備を進める
引っ越し費用を自己負担してでも、少しでも早く引っ越すのは根本的な対処法のひとつです。孤独死によるにおいや害虫の被害を取り除くには数週間以上かかることもあり、管理会社による改善措置が遅ければ長期に悩まされることになります。改善が望めないと判断した時点で引っ越しの準備を始めれば、健康被害や精神的疲労を最小限にできます。
なお、前述したようにあらかじめ加入保険をチェックしたり管理会社へ相談したりして、引っ越し費用を補償してもらないか確認してみましょう。生活環境の悪化は時間とともに深刻化するため、早期の判断が重要です。
持ち家ならマンションを売却する
分譲マンションに住んでいる場合、売却は現実的な選択肢のひとつです。長期間ストレスを抱えて生活するよりも、早めに環境を変えたほうが心身の安定を早く取り戻せます。管理会社が共用部分の悪臭にいつまでも対処してくれない、孤独死による心理的な負担が大きくて精神的に参ってしまったなどのケースでは、とくに売却のメリットが大きいです。
ただし、事故物件となったのは隣室であって自分の部屋ではないため、資産価値がどの程度下がるかは状況によって異なります。不動産会社に相談して、類似事例の確認などを通して適切な価格設定をすることが大切です。
分譲マンションを売却後に訴訟を起こされる可能性はある?
隣室で孤独死があった物件を売却した場合、訴訟される可能性は高くありません。しかし、ゼロではないため注意が必要です。
隣室は法的には事故物件に該当しないため、売主に告知義務は課せられていません。しかし、買主が「隣が事故物件だった事実を知らされていなかった」と主張し、契約書に記載されていない不具合として損害賠償や契約解除を求めるケースは起こり得ます。
契約書の内容と異なる状態で物件を引き渡した場合、「契約不適合責任」にあたる可能性があるため注意が必要です。万全を期すには、契約不適合責任を免責にしたうえで買い取ってくれる不動産買取業者を利用することをおすすめします。事故物件の取り扱いに馴れた不動産買取業者なら、売却後のトラブルを避けながらスムーズに手放すことができます。
隣人の孤独死した時のサインは?

「隣の部屋の人と最近会っていない」「部屋の前から異様なにおいがする気がする」など、不安を覚えたときは孤独死の可能性を考慮する必要があります。死亡してから発見が遅れるほど周囲への影響が広がってしまうので、早期発見が非常に重要です。ここでは、少し違和感があった時点で確認すべき孤独死の兆候について解説します。
1.廊下やベランダに死臭が漂う
孤独死の可能性を示すサインの中でとくに分かりやすいのが、廊下やベランダに漂う独特の死臭です。鼻をツンと突くような、強烈な腐敗臭が現場周辺に漏れ出すことがあります。とくに夏場は遺体の腐敗が早く、死後3日程度で強い臭気が発生します。
死臭はただの汗臭さなどとは本質的に異なるため、市販の消臭スプレーでは消し去ることはできません。自然に収まることはなく、時間の経過とともにどんどん強くなっていきます。普段と明らかに違う不快なにおいを感じた場合は、大家さんに連絡するなどして早期に確認してもらいましょう。
2.ハエやウジ虫が部屋に増える
孤独死の現場では、腐敗が進む過程でハエやウジ虫が大量に発生することがあります。普段見かけない虫が廊下や玄関付近で増えているたら、何らかの異常が起きている可能性が高いです。
とくに集合住宅では、隣室で発生した害虫がベランダや廊下から簡単に移動してきてしまいます。「自分の部屋では思い当たる理由もないのに、急に害虫が増えた」という場合には、近くの部屋から発生している可能性を考えましょう。害虫の増加は健康被害にも直結するので、放置せず速やかに管理会社へ相談することが大切です。
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3.隣人のメーターが止まっている
電気・ガス・水道などのメーターが長期間動いていないのも、孤独死の可能性を示す重要なサインのひとつです。生活インフラの使用が極端に減るとメーターも動かなくなりますが、これは主に検診業者や管理会社が異変として気付くものです。
実際のところ、メーターボックスは施錠されているケースが多く、共用廊下からは見えない作りになっているマンションも少なくありません。プライバシー保護の点からも、隣人が勝手に他人のメーターを見ることはあまりおすすめできません。住民が直接確認できるサインとしては、メーターは参考程度と考えましょう。
隣人にも分かりやすいサインとしては、「郵便受けに投函物が溜まっている」「ここ数日、まったく気配がない」などの日常的な変化のほうが判断材料になります。気になる点があれば、自分で無理に確認しようとせず管理会社に報告しましょう。
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隣人の孤独死に気づいた場合の対処法

隣人が孤独死した可能性が高いと思ったら、すみやかに警察と管理会社に連絡することが重要です。独断で隣人の部屋を確認したり、中へ入ったりしてはいけません。ここでは、孤独死の確証を得た後で取るべき行動とその後の流れを解説します。
1.警察に連絡をする
孤独死の可能性があると感じたら、まずは警察へ連絡してください。隣人が勝手に孤独死の現場に立ち入ってはいけません。へたに介入すると事件性の判断が難しくなったり、法的トラブルにつながったりするおそれがあるので注意しましょう。
通報後、もし死亡していた場合には警察が事件性の有無を判断することとなります。現場の確認や身元確認、死因の特定などの手続きが進められます。発見の第一報は非常に重要で、警察から気付いたきっかけや死亡した住人の名前などを聴取される可能性があります。
2.管理会社や大家に連絡をする
警察に通報したら、管理会社や大家さんにも速やかに報告しましょう。管理会社は警察による現場検証立ち会いや、孤独死が起こった部屋の鍵の手配、清掃業者への依頼など重要な役割を担います。
もし死臭や害虫などの被害が周囲住民にまで及んでいるようであれば、被害状況も漏れなく管理会社に伝えましょう。必要な措置を講じてもらえる場合があります。孤独死によるにおいや汚れはすみやかに除去しないと建材の奥まで染みついてしまうので、二次被害の拡大を防ぐためにも状況を正確に伝えることが欠かせません。
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孤独死後の特殊清掃や遺品整理なら、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください。年中無休の最短即日対応で、現場に駆け付けます。
孤独死の現場では、通常の掃除では取り除けない死臭や汚染箇所への専門処理が欠かせません。隣室に住む方が現場の清掃や業者手配をする必要はありませんが、片付けの流れを知っておくと大家さんとのやり取りもスムーズになります。片付けは本来、相続人の義務ですが、状況次第で大家さんが対応することもあるためです。
ゴミ屋敷バスター七福神では特殊清掃から消毒、脱臭、原状回復まで専門スタッフが対応し、周囲へのにおいや害虫の拡散を最小限に抑えます。遺品整理や残置物撤去もお気軽にお申し付けください。迅速な対処は他の住民の退去を防ぎ、物件の価値を守るうえで重要です。お見積り、ご相談は無料ですのでお気軽に問い合わせください。
まとめ
隣人の孤独死は周囲の住民にも大きな負担を与えますが、引っ越し費用は原則として自己負担となるケースがほとんどです。遺族や大家さんに法的な賠償を求めるのは難しいものの、故意や過失が認められる特別な事情や保険の特約、遺族や管理会社からの配慮などによっては一部補償を受けられる可能性もあります。 大家や相続人には原状回復や遺品整理などの義務があり、隣人は生活に支障が出ている場合に改善を求める正当な立場と言えます。
異変に気付いたら無理に自力で確認しようとせず、警察や管理会社に連絡して冷静に対応しましょう。孤独死発生後につらい環境が続くなら、早めの引っ越しや物件の売却も現実的な選択肢と言えます。