お役立ちコラム

孤独死の特殊清掃費用は誰が払うの?目安料金と連帯保証人の義務も解説

賃貸物件で借主が孤独死した場合、借りていた家屋は特殊清掃を行わなければなりませんが、その際問題になるのが特殊清掃費用の負担先です。家屋の持ち主は大家さんですが、借主が孤独死しなければ特殊清掃は必要ないため、「連帯保証人が払うのでは?」「遺族が負担するべきでは?」と、トラブルに発展するケースも見られます。

孤独死が発生した賃貸物件の特殊清掃費用は、基本的に連帯保証人や法定相続人が責任を負いますが、状況によっては大家さんが支払わなければなりません。賃貸物件で孤独死が発生した場合、特殊清掃費用の支払い義務は誰が負うべきなのかを詳しく解説します。

特殊清掃の費用は誰が払うのか

特殊清掃の費用は誰が払うのか

賃貸物件の特殊清掃の費用は、基本的に次の順で支払い義務が発生します。

  1. 連帯保証人
  2. 法定相続人
  3. 物件の持ち主

上記の立場にある人は、孤独死した故人と契約や血縁で繋がっており、請求される順番こそ決まっているものの、支払い義務がある点はどの立場でも変わりません。特殊清掃費用を請求された場合は、まず自分がどの立場にあるのかを確認しましょう。各立場の詳細を、以下で詳しく解説します。

①連帯保証人

連帯保証人は、孤独死した故人が賃貸物件を借りたとき、借主に問題が発生した際に連帯責任を負う立場の人です。例えば、借主が何らかの過失で家屋を損傷したり、家賃を滞納したまま行方不明になったりした場合は、連帯保証人が責任を持って原状回復・滞納金の支払いを行います。

孤独死の場合、借主はすでに亡くなっていますが、解約はしていないので責任の所在は借主にあり、連帯保証人は借主と同等の原状回復義務を負ったままです。したがって、連帯保証人は責任義務を負う第一位と認定され、特殊清掃の費用を支払わなければなりません

②法定相続人

法定相続人は、民法で定められた相続人のことで、該当するのは借主の直系の血縁者です。具体的には、借主の配偶者・子供・親・兄弟に相続権が発生し、相続順位も配偶者・子供・親・兄弟と順番が決まっています。

相続対象となるのは、金品・不動産などの財産だけではなく、借金や賠償金といった負債も相続しなければなりません。特殊清掃の支払い義務は、孤独死した借主の負債と判断され相続対象になるため、連帯保証人が支払わなかった場合、法定相続人に支払い義務が発生します

③物件の持ち主

連帯保証人・法定相続人が支払わなかった場合、最終的に清掃費用を請求されるのが物件の持ち主です。例えば、支払い義務がある連帯保証人や法定相続人と連絡がつかなかった場合、残っている責任者は物件の持ち主なので、業者から請求されたら費用を支払わなければなりません。

ただし、孤独死の原因や周囲の状況によっては、最初から物件の持ち主が費用を請求されるケースもあります。請求される順番は最後ですが、費用を負担する可能性は常にあると理解しておきましょう

大家が特殊清掃費用を負担するケース

賃貸物件の持ち主である大家さんは、順番だけで言うなら最後に支払い請求が来ます。しかし、請求順が最後なのは、あくまで死因が故人の過失によるもので、原状回復義務があると判断された場合です。

次のようなケースに当てはまる場合、特殊清掃費用は大家さんが負担しなければなりません。

  • 連帯保証人・法定相続人が死亡していたり、連絡がつかなかったりした場合
  • 借主が孤独死した原因が、老衰や持病などの自然死だった場合。
  • 費用が契約で定められた限度額を超えていた場合

特に注意が必要なのは、限度額を超えたケースです。2020年の民法改正にともない保証に関するルールが新しくなり、事前に原状回復費用の限度額を賃貸契約書で示し、超過費用は大家が負担しなければならなくなりました。

例えば、原状回復費用の上限が20万円で特殊清掃に30万円だった場合、超過した10万円は大家さんの負担になります。2020年以前の賃貸契約は該当しませんが、賃貸物件の持ち主で特殊清掃費用に不安がある人は、契約書の確認や内容の更新を検討してください

特殊清掃にかかる費用の目安

特殊清掃にかかる費用の目安

特殊清掃は、業者独自の特別な掃除用洗剤や消臭機材を使用するため、費用がいくらかかるのか検討がつかない人も珍しくありません。特殊清掃の費用は、作業内容や掃除する場所の間取り・広さで決まるため、目安を知っておくと概算を出しやすくなります

これからご紹介する目安を参考に、必要な費用を大まかに計算してみましょう。特殊清掃にかかる費用の目安を、間取り別・作業別に分けてご紹介します。

【間取別】特殊清掃費用の目安

間取り別に見た特殊清掃費用の目安となる金額は、以下の通りです。

間取り費用
1K〜1LDK約3万円〜10万円前後
2K〜2LDK約10万円〜20万円前後
3K〜3LDK約20万円〜30万円前後
4LDK以上約30万円〜60万円以上

金額の幅が大きいのは、各間取りの広さが一定ではないからです。例えば、同じ1LDKでも6畳のリビングと10畳のリビングでは、広さが倍近く違います。腐敗物の汚染度や範囲でも金額が変わってくるので、間取りが一致するからといって目安費用を鵜呑みにせず、必ず現場で見積もりを取りましょう。

【作業別】特殊清掃の費用目安

特殊清掃の費用は、必要な作業によっても料金に違いが出ます。基本料金に含まれない作業は、別料金で換算しなければならないので、やってほしいオプション作業がある人は個別料金の確認もしてください。特殊清掃で行う作業の料金の目安は、それぞれ次の通りです。

作業内容料金
汚染された畳の撤去約3,000円〜
汚染物の撤去約1万円〜2万円
フローリングの清掃約3万円〜
浴室の清掃約3万円〜
除菌・消毒約1万円〜
オゾン脱臭機による消臭約3万円/1日
害虫駆除約1万円〜

孤独死の特殊清掃費用が高くなるケース

孤独死の特殊清掃費用が高くなるケース

孤独死の現場の特殊清掃費用は、現在の室内の状況によっても金額が変わります。簡単に言うと、やるべき作業が多いほど費用は高くなるため、孤独死の可能性があるとわかった時点で、早めに対応することが大切です。

同じ孤独死でも、ご遺体の発見が早ければ腐敗の被害も最小限に抑えられるため、特殊清掃費用が高額になることはありません。孤独死の特殊清掃費用が高くなるケースを、以下でご紹介します。

体液や臭いが広範囲になっている部屋

孤独死された方の部屋が、広範囲でご遺体の体液や悪臭の影響を受けている場合、特殊清掃費用は高くなりがちです。広範囲で汚染されていると、そのぶん特殊清掃範囲も広くなるため、思った以上に費用がかかることも少なくありません。

悪臭の元も広範囲なので、オプションのオゾン脱臭機による消臭作業が増える可能性もあります。たとえ間取りが1Kであっても、汚染範囲が広ければやるべき作業は増えるため、ご遺体の体液による汚染や臭いが広範囲になっている部屋は注意が必要です。

遺体の発見までに時間がかかった場合

ご遺体が発見されるまで時間がかかった場合も、特殊清掃費用が高めになります

人が亡くなった直後、ドライアイスでご遺体を冷やしながらお通夜や葬儀を行いますが、ご遺体を冷やすのは腐敗するスピードを遅くするためです。

亡くなったことに気づかれず長期間放置された場合、腐敗がどんどん進み汚染が広がってしまいます。フローリングや畳まで腐ってしまうことも多く、最悪の場合大掛かりなリフォームまで行わなければなりません。

孤独死の発生が夏だったとき

孤独死した時期が初夏から残暑までの夏場だったときも、特殊清掃費用は高めになりがちです。冬場であれば2週間経っても腐敗は進みませんが、真夏は2日もしないうちに異臭が漂うケースも珍しくなりません。

地域によって多少の差はあるものの、日本は初夏から残暑にかけて雨も多く、蒸し暑い日が続きます。湿気も気温も高い室内にご遺体が置かれていた場合、腐敗を促進させるため短期間でも汚染が広範囲になりやすいです。ご遺体の発見が涼しい秋口だったとしても、夏場に孤独死しているなら汚染はかなり広がっていると考えられます。

遺品整理も必要だったとき

特殊清掃と同時に遺品整理もお願いしたい場合は、それぞれの料金を個別で換算しなければならないため料金も高めです。特殊清掃を行う片付け専門業者の多くは、特殊清掃と遺品整理を個別のサービスとして提供しており、特殊清掃と同時に遺品整理をすることはありません。

遺品整理もお願いしたい場合は、オプションとして追加するのが一般的で、特殊清掃後に遺品整理を行います。遺品整理とはいっても、特殊清掃が必要なレベルの部屋に残された遺品はリサイクルもリユースも難しいため、ほぼ廃棄処分で費用は高いと考えてください。

ただし、特殊清掃専門の業者は遺品整理サービスを提供していないので、遺品整理も必要な場合は、特殊清掃も行なっている片付け専門業者への依頼がおすすめです。

特殊清掃現場がゴミ屋敷状態だったとき​​

特殊清掃する現場がゴミ屋敷状態だと、汚染物を除去しながら作業を進めなければならないため、時間も労力もかかり費用が高くなります。孤独死の現場がゴミ屋敷だと、まず片付けなければ部屋の状態を正しく把握できません。

ご遺体の周囲のゴミや品物・家具も汚染されている可能性があるため、消毒と清掃を繰り返しながら作業を進めなければならず、作業日数の増加に比例して費用も高くなります。孤独死の現場はゴミ屋敷化しているケースも多いので、費用が気になる場合は状況を正しく伝え、必ず見積もりを出してもらいましょう。

特殊清掃はできるだけ早くゴミ屋敷バスター七福神にお任せください

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「賃貸物件の借主が孤独死しているかも」と思ったら、できるだけ早くゴミ屋敷バスター七福神へご相談ください。七福神は、多くのゴミ屋敷を片付けてきた片付け専門業者で、特殊清掃も行なっている片付けのプロです。遺品整理も行なっているので、特殊清掃から片付けまでワンストップでご依頼できます

産業廃棄物処理業者とも業務提携しており、腐敗物に汚染されたマットレスや布団の処分も可能です。ご相談いただければ最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

孤独死した現場の特殊清掃費用は、借主の連帯保証人・法定相続人・物件の持ち主に支払い義務があり、連帯保証人・法定相続人・持ち主の順番で請求されます。持ち主である大家さんが請求されるケースはほぼないと考えて良いですが、特殊清掃費用が賃貸契約書に記載された原状回復費用の上限額を上回った場合、その分の金額は大家さんが支払わなければなりません。

特殊清掃費用は、現場の間取りや作業内容によって変わってきますが、片付けや遺品整理まで含めると思った以上に費用がかかる可能性があります。特殊清掃と同時に遺品整理や片付けまで行いたい場合は、特殊清掃もできる片付け専門業者へ連絡し、必要な作業や費用面の相談をしてみましょう

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

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