コラムblog
ゴミは多くの自治体にて分別するよう指示されていますが、日常生活の中で出てくるゴミの種類は多種多様です。
そのため、分別が面倒なことから、分別しないでゴミを出してしまっている人もいるのではないでしょうか。
ゴミの分別に関しては各自治体によって異なるものです。
そのため、正しいゴミの分別はお住まいの自治体に問い合わせることが大切です。
ここではゴミを分別しない場合の罰則・罰金について、解説していきます。
目次
ゴミの分別は自治体によって異なります。
自治体によってゴミの量、さらには保有しているゴミ焼却場の処理能力が異なるからです。
細かく分別を指示している自治体もあれば、特に指定もなく、様々な種類のゴミを一緒に出しても問題ない自治体もありますので、自分の住んでいる自治体のゴミのルールを確認しましょう。
分別しないでも構わない自治体であれば、罰金が発生することは有りませんが、罰則を設けている自治体であれば、罰金が課せられるケースもあります。
ゴミに関しての法律は廃棄物処理法第16条にて
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
と規定されています。
適用に幅を持たせるためか、少々曖昧な文言となっていますが、基本的に、自分勝手に捨てるのではなく、ルールに基づいて捨てるよう定めた法律です。
ちなみに違反した場合の罰則として、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金となっており、悪質であれば両方が課せられるケースもあります。
しかしこの法律はあくまでもゴミをみだりに捨ててはならないと定めたもので、分別に関する法律ではありません。
ゴミを分別しないで出した場合の罰則もまた、ゴミの分別のルール同様、各自治体によって異なります。
例えば神奈川県横浜市では、分別しない住民に対しては罰則制度があります。
自治体から勧告、命令を受けても尚、分別しないでゴミを出した場合には過料2,000円が科せられますが、こちらが事実上の罰金と考えてよいでしょう。
罰則を設けていない自治体もあります。
このような自治体の場合、あくまでも住民の努力義務を促すのみで、分別しないでゴミを出したからといって何らかのペナルティを課すことはありません。
しかし罰則・罰金がないからといって分別しないで良い訳ではありません。
「罰則がないからルールを破っても問題なし」と解釈する人もいるのですが、罰則がないとはいえ、条例にて定められているルールは守るよう努めるのが住人の責務です。
マンション等、集合住宅の場合、マンション独自のゴミルールが用意されているケースがあります。
条例ではなく利用規約にて定められていることなので、法的拘束力に於いては法律や条例に劣るものの、マンションの利用規約を守らない場合、オーナーから退去を勧告される可能性もあります。
ゴミの分別がマンションのルールとして規定されているにも関わらず、分別しないでゴミを出し続けていれば、例え購入したマンションではあっても、何らかの形でペナルティを科される可能性もあります。
この点に関してはマンションの規約次第になりますが、現実的には退去を求めるほど強い規約を用意しているマンションはめったにありません。
多くの自治体でゴミの分別ルールを設けているのは、分別しないことによるデメリットやリスクがあるからです。
ルールやマナーを守るのは当然ですが、なぜ分別するのか。
その理由を知ることで、分別の意識も高まるはずです。
ゴミを分別しないことによるデメリットやリスクを説明します。
分別しないでゴミを出したとしても、回収業者が最終的には分別しますが、その際分別されているゴミと分別されていないゴミとでは、手間が異なります。
もし多くの人間が分別しないでゴミを出した場合、回収業者の負担は大きなものになりますので、やがては何らかのルール化、あるいは有料化など、手間を軽減するための何らかの措置が取られることでしょう。
ゴミを分別しないで出すと、その場は楽でいいかもしれませんが長い目で見ると、自分自身の首を絞めることになりかねません。
ゴミを分別して出すことで、ゴミの再利用が促進されます。
ゴミとして出されたものではあっても、科学技術の進歩によって、資源として再利用可能なゴミも増えてきました。
分別がしっかりと行われていれば、再利用できるゴミを効率よく集めることができますが、分別しないでゴミとして出されると、再利用のための手間がかかりますので、コストがかかります。
また、分別されていないことでそのまま処分してしまうと、再利用できるはずのゴミが再利用できず、処分されることになります。
昨今、ゴミ問題は日本国内だけではなく、国際レベルで囁かれています。
むしろ環境問題に関しては、日本よりも積極的に取り組んでいる国も多いですが、分別しないでゴミを出すと、大きな目で見ると、日本の環境問題を遅らせる要因となってしまいます。
分別しないで出されたゴミは、何が起きるか分からない状態と言っても過言ではありません。
例えば不燃物の中に燃えるゴミが混ざっていたとします。
ゴミ収集業者、あるいは焼却場のスタッフは不燃物だと思って取り扱いますが、その中に燃えるゴミが混ざっていたことから引火してしまい、思いもよらない火災を招くことになりかねません。
実際、ゴミ収集車での爆発も起きています。
電池やスプレーなど、本来は分別しなければならないゴミを可燃物と一緒にゴミとして出したことから、僅かに残っていた溶剤等が粉砕時の衝撃を受けて爆発してしまうリスクがあります。
環境問題と聞いても話が大きすぎてピンと来ない人もいるかもしれませんが、ゴミ収集作業員の命に関わる問題となれば、決して大げさではなく、身近に潜むリスク・デメリットだと考えられるはずです。
ゴミを分別しないと、分別したそれぞれのゴミを開発・研究している機関に遅れが生じます。
ゴミに関しては再利用など、様々な研究が行われています。
分別してゴミとして出してもらうことで、研究に必要なゴミを効率よく集めることができますので、研究もスムーズに進めることができるのですが、分別しないで出されたゴミは、研究の前に、分別という手間がかかりますので研究が遅れます。
無駄なコストがかかってしまい、本来の研究に支障をきたす可能性もあります。
研究機関の研究・開発は将来、ゴミ問題の解決・改善に一石を投じるものもありますが、それらの開発・研究が遅れるとなれば、社会的に大きなデメリットとなります。
ごみを分別しないで出すと、罰金を用意している自治体に住んでいる場合、過料を取られてしまう可能性があります。
しかし罰金だけではなく、分別しないことによるデメリット・リスクは社会全体に大きな影響を及ぼすものから、身近な所にもたらすものまで様々です。
ゴミの分別は面倒かもしれませんが、分別することで回避できるデメリット・リスクが多々あります。
それでも面倒であれば不用品回収業者に任せるのも手ですが、環境問題や省エネが叫ばれている時代です。
ゴミの分別は罰金の有無云々ではなく、現代を生きる人間のマナーだと考えてよいでしょう。
この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家
氏名:新家 喜夫
年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。
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