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嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例について
佐賀県嬉野市にて制定されている「嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例」は4章からなる条例です。
廃棄物処理や清掃など環境美化に関する条例となっています。
その中から、ゴミ屋敷の対策の根拠となる部分をご紹介しましょう。
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例第5条
第5条では、「市の責務」が定められています。
廃棄物の適正な処理や有効利用が定められている条文です。
一般廃棄物の減量や適正な処理に関して、市民の意識の啓発を図ると記載されています。
つまり、ゴミ屋敷にすることのないよう、適正な処理を市民に徹底することは嬉野市の責務だと考えられます。
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例第6条
第6条では土地や建物の占有者、あるいは管理者は、土地、あるいは建物の清潔を保つよう努めなければならないと定められています。
また、市長が定める計画に従うことや、大掃除を実施することも定められています。
つまり、嬉野市民が住居をゴミ屋敷化させた場合、この条文に違反していると考えることができます。
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の特徴
全23条からなる嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例ですが、ゴミ屋敷対策としても適用されるであろう条文は2つのみです。
果たしてこの2つの条文のみで、ゴミ屋敷を防いだり、あるいは改善することができるのでしょうか。
ゴミ屋敷対策としては弱い
佐賀県嬉野市にて制定されている嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例は、その名称からもわかるように廃棄物処理に関する条例となっています。
ゴミ屋敷対策がメインの条例ではありません。
ですから、ゴミ屋敷に関しては弱いと言わざるを得ません。
実質的には2つの条文、さらにはいずれも具体的な施策ではなく、あくまでも市民への呼びかけベースとなっています。
果たしてこの条例だけでゴミ屋敷問題を解決できるかは未知数と言わざるを得ません。
具体的施策がない
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例には、具体的施策がありません。
例えば、他自治体のより強制力の強いゴミ屋敷条例の場合、以下の内容まで明文化されています。
- 勧告や命令までの手順
- 何も対応しなかった場合の行政代執行
- 行政代執行の費用の請求先
- 再発防止策
- 地域との連携による支援等
比較すると、具体的な施策がありません。
ゴミ屋敷問題が勃発した際、条例に則っての解決策が見当たりません。
事業者向けの条例
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例は市民ではなく、事業者向けだと思われる文言が多数並んでいます。
その中で、市民に関連する部分は市民も対象にしている形となっています。そのため、ゴミ屋敷に関してもあくまでも市民の廃棄物処理の一環として位置付けられているものです。
この条例の本筋としては、業者に適切に廃棄物を処理してもらうための条例と考えることができます。
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例から見えてきたこと
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例は、ゴミ屋敷に関する記述はあまりありません。
ではなぜ少ないのでしょうか。その原因を探ると、佐賀県嬉野市の現状が見えてきます。
嬉野市ではゴミ屋敷問題が顕在化していない
条例とは制定された地域のためのものです。
これは佐賀県嬉野市に限った話ではなく、全国の自治体に共通しています。そのため、地域で問題になっていることを解決、あるいは防止・抑制するのが条例の目的です。
つまり、嬉野市の条例にゴミ屋敷に関する条文が少ないことは、佐賀県嬉野市においてゴミ屋敷問題がまだ顕在化されていないことを意味します。
もちろん「一件もない」わけではないでしょう。しかし、近隣住民が眉をひそめ、行政に依頼しなければならないレベルのゴミ屋敷問題がまだあまりないことを意味しています。
ゴミ屋敷よりも減量化が問題
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例を見ると、ゴミ屋敷問題よりもゴミの減量化に関しての文言が目立ちます。
つまり、佐賀県嬉野市としては、ゴミ屋敷問題よりもゴミ問題を考えていることが分かります。
また、その対象は市民よりも事業者です。嬉野市がまず改善したいこと、ルールとして整備したいのは事業者のゴミ減量化なのでしょう。
嬉野市でゴミ屋敷となってしまったら?
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例は、さほどゴミ屋敷問題に力を入れていないことが分かりました。
ではそんな嬉野市にてゴミ屋敷を見つけたり、あるいは自身がゴミ屋敷を作り出してしまった場合には何をすべきなのでしょうか。
行政への連絡
近隣でゴミ屋敷が発生して困っているのであれば、行政に連絡しましょう。
条例はさほど厚くはないものの、行政ができる範囲で対策を考えます。
また、条例だけでは対応できない場合、新たに条例を制定することもできますので、まずは行政に相談です。
条例は不可変ではない
地方自治体の条例は決して不変ではありません。
必要に応じて条項を加えたり削ったり、変更したり、新たな条例をせいていすることもできます。仮に、今後嬉野市にてゴミ屋敷が確認され、条例だけでは適切な処置が行えないとなれば、新たに条例を作る動きも出てくるはずです。
自らで解決するなら
自宅がゴミ屋敷となってしまった場合、行政に頼るのも良いのですが即効性のある対策はありません。
そのため、行政に依頼した場合には解決まで時間がかかることが想定されます。
長期的視野で解決したいと考えるのであればそれも良いでしょう。しかしすぐにでも解決したいのであれば、不用品回収業者に依頼するなど自らで業者を手配した方が良いでしょう。
日程さえ合えばすぐにでもゴミ屋敷を掃除してくれます。
嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例についてのまとめ
佐賀県嬉野市の廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例は、ゴミ屋敷に関する条例でもあるのですが、事業者の廃棄物処理のための条例としての色合いが強いです。
そのため、個人でゴミ屋敷を改善するのであれば、条例に頼るよりも自らで不用品回収業者等に依頼した方がスピード感のある対応が期待できます。
もちろん条例は今後変化するものです。もしゴミ屋敷問題が頻発することがあれば、より強制力の強い条例が制定されることでしょう。