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ゴミ屋敷片付け

大阪府豊中市のゴミ屋敷に対する条例(通称:豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例)の内容とは

大阪府豊中市のゴミ屋敷に対する条例(通称:豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例)の内容とは
大阪府豊中市のゴミ屋敷に対する条例(通称:豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例)の内容とは

大阪府豊中市は、大阪の北部に位置する地域で、大阪市や池田市、吹田市などに隣接しています。
明治以前は能勢街道の中心地として栄えていました。
明治以降になると、阪急電鉄の沿線開発につれて人口が徐々に増えていきました。

現在、豊中市の人口は40万人。大阪府で4位の多さです。
インフラの発達や交通網の発展など、豊中市は近代的な街ですが、実は自然豊かな側面もあります。

大阪4大緑地の一つに数えられる広大な服部緑地公園では、四季おりおりの草花を見ることができます。
また、万葉集にも登場する島熊山や、枕草子にも書かれた待兼山など、豊かな自然と共生できる街なのです。

そんな大阪府豊中市にも、ゴミ問題の悩みはあるようです。
豊中市のゴミ屋敷に対する条例とは、どのようなものなのでしょうか。

豊中市のゴミ屋敷に対する条例が制定された理由と経緯は?

豊中市のゴミ屋敷に対する条例が制定された理由と経緯は?

大阪府豊中市のゴミ屋敷に関する条例は「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」と呼ばれています。

どうして、このような条例が制定されたのでしょうか。
他の都市と同様、豊中市でも「街を汚す」行為が目立つようになってきました。
たとえは、たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨て、犬の糞の放置、違法な屋外広告物などが増えてきたのです。

そこで、市議会でも、このような行為に関する議題が出されるようになりました。
平成11(1999)年には犬のふんの放置に係る罰則付き条例の制定、平成13(2001)年にはポイ捨て禁止条例、平成14(2002)年には総合的な美化条例の制定について、それぞれ話し合われました。

そして、平成15(2003)年には、さらに総合的な見地から、まちを美しくする条例の制定について検討されています。
そして、平成16(2004)年2月に、関係部局職員18名で構成された「美化推進条例制定庁内検討会議」(仮称)が設置されました。
この会議は4回開催され、街の美化に関する問題点が検討されました。

その後、大阪学院大学助教授の三輪信哉氏を座長として、有識者や市民団体、事業者団体などが美しい街づくりに関する懇話会を開いています。
街の美化という観点から見た豊中市の現状や取組み、課題などについて意見交換が行われました。

三輪座長から市長に『美しいまちづくり推進のための提言~捨てない人づくり、捨てにくい地域づくりに向けて~』という提言がなされたのです。
このような過程を経て、平成17(2006)年7月、「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」が施行されました。

「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」の中身とは?

「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」の中身とは?

多くの人の手を経て制定された「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」。
ゴミ屋敷をなくすために、どのようなルールが設けられているのでしょうか。
まず、この条例の基本的な姿勢から見ていきましょう。

第1条

大阪府豊中市の条例は、以下のことをなくし、美しいまちをつくるために作られました。

  • たばこの吸い殻
  • 空き缶などのポイ捨て
  • 犬のふんの放置
  • まちの美観を損なう屋外広告物の表示

街をきれいに保つには、「ポイ捨てしにくい地域をつくること」「ポイ捨てなどをしない人をつくること」が大切です。

そのために、街の美化について、ポイ捨て・犬のふんの放置・美観を損なう屋外広告物の表示などの防止と、空き地の適正管理について必要な事項を定めました。

1枚の割られた窓ガラスをそのままにしていると、さらに割られる窓ガラスが増え、いずれ街全体が荒廃してしまうと言われています。
しかし、これらのルールを守ることによって、美しい街がつくられ、ポイ捨てなど街を汚す行為をしにくくなっていきます。

また、市、市民、事業者、団体などがそれぞれの役割を果たしていく中で、ポイ捨てなどをしない人づくりがなされて行きます。
このようにして生活環境を向上し、市民の健康的な生活を推進しこうとするのが、この条例です。

第3条

第3条で、この条例の目的を達成するために、市が行うべきことについて定めています。
ここでは、市が積極的に、市民や事業者、団体などに対して行うことについて書かれています。

  • 美しい街をつくっていこうという意識を啓蒙する
  • 市民や事業者、団体などが街をきれいにするための活動を行う場合、必要な用具を給付・貸与する
  • 美化活動を行う市民、事業者、団体と相互に連携し、協力して行く

この3つの項目によって、市と市民らが一致団結して、豊中市を美化していこうと定めています。

第4条

第4条は、豊中市市民の役割についてです。
市民が、美しいまちづくりに関する意識を向上させるとともに、居住地域をお互いに協力して美化活動を行うよう努めなくてはなりません。

たとえば、外で吸ったタバコの吸殻や、飲み終わった空き缶などは、持ち帰ったり、適切な回収容器やごみ箱などに入れることを義務付けています。
犬の散歩の際には、犬のふんを回収するための道具を携帯し、出た犬のふんは自宅に持ち帰ることを定めます。
そして、市民は、豊中市が行う美化推進施策に協力する義務があります。

「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」で、ゴミ屋敷はどうなるの?

「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」で、ゴミ屋敷はどうなるの?

大阪府豊中市では、ゴミ屋敷を防止するために、どのような条例を定めているのでしょうか。
実は、この条例の条文では「ゴミ屋敷」という言葉は使われていません。
しかし、ゴミやゴミの処分、市民として美しい街づくりを進めていくことによってゴミ屋敷をなくし、生活環境を向上させることを目指しています。

特に第3章では、主に空き地の管理方法についての規定が書かれています。
17条で、空き地にゴミを捨ててはいけないということを規定しています。
18条では「空き地を所有し、または管理する者は、所有する空き地について、伸び放題の雑草、枯れ草や不法投棄された廃棄物を片付けなくてはならない」とされています。

さらに、片付けるだけでなく、ゴミを不法投棄されることの内容、防止する措置を講じなくてはならないと定められました。
「ゴミ屋敷」というワードは出てこないのですが、この条例が「街を美化する」という基本理念に基づいていると考えられます。
ゴミ屋敷とまで言われるような状態になっている家は、引っかかってくることになるでしょう。

第20条で「市長は、第18条の規定に違反し、当該空き地の近隣住民の良好な生活環境を著しく阻害していると認めるときは、同条の規定に違反している者に対し、雑草、枯れ草等又は廃棄物の除去その他必要な措置を講じるよう勧告することができる」と書かれています。
ゴミ屋敷は、大量のゴミはもちろん、手入れがされず伸び放題になっている草木で近隣に迷惑をかけるケースも少なくありません。
このことから、近隣の迷惑をかけ、美化を損ねているゴミ屋敷には、雑草などの処理やゴミの処分などを市長から勧告されることがあるというわけです。
この勧告に従わない場合には、第21条によって、ゴミなどの片付けを命じられることになります。

さらに、第22条では「市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、飲料又は食料の自動販売機が設置されている土地又は建物、空き地その他必要と認める場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる」と規定されています。

つまり、必要とみとめられた場所には、市の職員が立ち入り調査をすることがあるということです。
実際には、ゴミ屋敷の状態によって、どこまで立ち入るかは異なるでしょう。
しかし、ゴミ屋敷のような場所は、まさに最も街の美観を損ねるものであり、市民の健康的な生活に害を及ぼす存在です。
豊中市の基本理念から考えれば、当然、ここに当てはまることになるでしょう。

「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」の罰則は?

「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」の罰則は?

条例に違反した場合、豊中市ではどのような罰則が科せられるのでしょうか。
もし違反が認められると、まずは市長から改善するよう勧告が出されます。

たとえば、飲料の自動販売機の設置者や管理者は、空き缶などが散乱しないようゴミ箱を設置したり、適正に管理したりしなくてはなりません。
これを怠り、空き缶などが街の美観を損ねている場合は、市長から改善の勧告が出されることになります。

ここで改善されればいいのですが、もしも改善が見られなかった場合はどうなるのでしょうか。
正当な理由なく勧告に従わないときは、市長はこの旨を公表することができます。
ただし、公表の前には、公表の対象となる者にその旨が通知され、意見を述べる機会が与えられます。

ゴミ屋敷の場合は、罰金など過料は定められていませんが、あまりにひどい場合は市長から片付けを命じられることになります。

まとめ

大阪府豊中市では、街を美しくし、市民が健康な生活を送れるよう「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」を定めています。
ゴミ屋敷という言葉は挙げられていませんが、条例に従えば、ゴミ屋敷はなくなるはずです。
この条例により、「街を汚す」行為の減少を目指しています。

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。

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