お役立ちコラム

ゴミ屋敷片付け

岡山県総社市のゴミ屋敷に対する条例(通称:総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例)の内容とは

岡山県総社市のゴミ屋敷に対する条例(通称:総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例)の内容とは

総社市ではゴミ屋敷問題に関して、他の自治体のような、いわゆるゴミ屋敷条例を新たに制定していません。
2005年(平成17年)に施行された総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に、新たに項目を追加することで対応しています。

そこで総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例はどのような対策なのか、既存のいわゆるゴミ屋敷条例との違い等についてを見てみましょう。

総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例のゴミ屋敷対策該当部分

総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例のゴミ屋敷対策該当部分

総社市では、総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に新たに項目を追加し、ゴミ屋敷に対応させました。
つまり、ゴミ屋敷対策のための条例ではなく、名称にもあるように廃棄物処理の一環として、ゴミ屋敷問題を含めた型式となっています。
そこで総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例から、ゴミ屋敷問題に適応できる部分をご紹介します。

条例第6条

総社市市長は廃棄物の減量や適正処理のために、必要な時には市民に対して指導・助言を行えるとしています。
こちらはゴミ屋敷住居者に対しての指導の根拠となる条例と考えることができます。

条例第7条

条例の第7条に於いて、「清潔の保持」が定義されています。
土地や建物を管理する物は、土地や建物を清潔に保ち、相互に協力して生活環境を保全するよう努めることが記載されています。
ゴミ屋敷になってしまった場合、明らかにこの条例違反になると考えられます。

条例第25条

必要だと認められた場合、総社市職員を派遣して調査・検査ができることを規定しています。
こちらは住人向けの条例ではなく、ゴミ屋敷問題が顕在化した際、調査できる権限が付帯されている根拠となる部分だと考えることができます。

総社市の条例でゴミ屋敷は防げるのか

総社市の条例でゴミ屋敷は防げるのか

総社市では総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例にてゴミ屋敷対策をと考えています。
既存の廃棄物減量・適正処理に関する条例にゴミ屋敷への対応も付帯させた条例になりますが、果たして本当にゴミ屋敷問題を解決することはできるのでしょうか。
いくつか指摘されている問題点についてをいくつかピックアップしてみました。

条例だけではゴミ屋敷住居者への支援策がない

総社市の条例では、ゴミ屋敷の撤去までは条例を根拠として行えるのですが、支援策がありません。

いわゆるゴミ屋敷条例を新たに設置した自治体では、ゴミ屋敷からのゴミの撤去だけではなく、ゴミ屋敷住居者への支援策が盛り込まれています。
ゴミ屋敷問題は、ゴミの撤去で解決ではありません。
ゴミ屋敷居住者の生活環境・習慣を改善し、再発防止に努めることが大切です。

ゴミ屋敷は再発も見受けられる

実際、ゴミ屋敷条例に基き、ゴミ屋敷からゴミを撤去したものの、結局は再度ゴミ屋敷化してしまったというケースも見受けられます。
再発防止策も重要ですが、総社市の条例ではゴミ屋敷の再発防止策は見当たりません。

総社市がどこまで介入できるかが未知数

総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例では、ゴミ屋敷への検査、さらには指示等が条例に基づいて可能なので、ゴミ屋敷からゴミを撤去することも、条例から可能だと判断できます。
しかし、具体的にどこまで介入できるのかや、介入するにあたってのプロセス等が不明瞭です。

総社市の権限がどこまであるのか

多くの自治体に見られる、いわゆるゴミ屋敷条例では行政がどこまで介入できるか、細かく設定されています。
一般的に、命令や勧告に従わない場合には審議会の承認を経て行政代執行となりますし、行政代執行の際の費用を請求できる点も条例に明文化されています。
しかし、総社市の条例ではこれらの点が不明瞭です。
また、そこで発生した費用に関しても果たして請求できるのかも含め、記載がありません。

総社市市長の独断で行える可能性がある

いわゆるゴミ屋敷条例では、多くの場合、自治体の長だけで勝手に決めることがないよう、勧告や行政代執行の際には市長独断ではなく、審議会等の組織にて行動が妥当かを話し合い、問題なしと判断された場合に執行されます。
つまり、市長の独断で勝手にゴミ屋敷撤去を進めることはできないことが条例によって定められています。

しかし総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に関しては、審議会等、第三者委員会に関する記述が見当たりません。
もしもですが、市長の個人的な感情でゴミ屋敷に対して指導や監査を行う場合、誰かが止める権限は、少なくとも総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例には見当りません。
ともすれば市長の独断が許される可能性もあります。

ゴミ屋敷の具体的な定義がない

総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例では、ゴミ屋敷と具体的に記載はされていません。
ゴミ屋敷だと思われる状況への対策は記載されているのですが、果たして何を以ってゴミ屋敷とするかは不明瞭です。

他の自治体のいわゆるゴミ屋敷条例では、「ゴミ屋敷とは」を条例にて定めているケースが多いです。
それらの条件に当てはまることで、「ゴミ屋敷」と定義し、条例を施行します。
総社市の場合、何を以ってゴミ屋敷となるのか分からないので、認識のずれによるトラブル・アクシデントが起こらないとも限りません。

総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例でカバーできている

総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例は、他の自治体のいわゆるゴミ屋敷条例と比較すると、ゴミ屋敷専門の条例ではないだけに、甘い部分があるのは事実です。
では、それで問題は起きていないのでしょうか。
その点についてもリサーチしてみました。

総社市では大きなゴミ屋敷問題がない

総社市では、行政代執行に該当する強制的な掃除を行うような状況がありません。
つまり、総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例で十分にカバーできていると考えることもできます。

条例は決して決定事項ではなく、必要であれば条文を加えることができますが、総社市としてはいわゆるゴミ屋敷条例を制定せずとも、問題なしとの考えがあるのでしょう。

条例は必要であればという考え方

もしもですが、今後総社市に条例では対処できないゴミ屋敷問題が勃発した際には、条例を改正すればよい考えている可能性もあります。
どのような条例にせよ、議会の賛成多数よにって改正や追加が可能です。

ゴミ屋敷問題が顕在化し、既存条例では対応できないその時が来たら、改めて条例を制定するという考え方で、まずは総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例が総社市のゴミ屋敷対策の基本になります。

基本的に行政は何かあってから動くもの

総社市に限らず、日本の行政は基本的に何かあってから動くケースが多いです。
未然に防ぐという観点よりも、問題が生じた際に、再発防止策としてアクションを起こすケースが一般的です。

その点では、総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例で対応しているという事実は、これまで総社市で大きなゴミ屋敷問題がなかったことを意味しています。

総社市は条例に頼らずともゴミ屋敷が問題化していない

総社市は条例に頼らずともゴミ屋敷が問題化していない

総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例でゴミ屋敷問題の対応を考えているという事実は、総社市はいわばこれまで大きなゴミ問題がないからこそです。

しかし今後どうなるか分かりません。
ゴミ屋敷問題は、気付いたら大問題に発展してしる可能性もありますし、行政が把握していないだけで既に問題がある可能性もあります。
今後の動向にも注視しておきましょう。

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

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