単身赴任の社会人や進学した学生などが住民票を移さずに引っ越した場合、気になるのが粗大ゴミの処理方法です。粗大ゴミの出し方は各地方自治体で細かな決まりがあるため、「住民票を移してないけど粗大ゴミは出せるの?」と疑問を持つ人もいます。
粗大ゴミは、住民票がなくても回収の申し込みは可能です。住んでいる自治体によっては、ゴミ処理施設への持ち込み処理も問題ありません。単身赴任者や学生など、住民票を移していない人の粗大ゴミの処分方法を詳しく解説します。
目次
居住地に住民票がない方も粗大ゴミ処分できる
結論から言うと、現在の居住地に住民票を移してなくても、粗大ゴミの処分は可能です。粗大ゴミなどの廃棄物は、各地方自治体が責任を持って処理するよう、法律で定められています。
責任の対象になるのは、各地方自治体内に居住中の家庭や事業所から出たゴミで、地域外から出たゴミは対象外です。つまり、住民票がなくても居住地が対象地域内なら、粗大ゴミを処分してもらえます。
ただし、ゴミ処理施設に直接粗大ゴミを持ち込む場合は、現在の住所を証明しなければならず、公的書類や現住所が記載された書類等が必要です。各自治体によって持ち込み処理の規則が異なるので、不安がある場合は事前にゴミ処理施設へ連絡し、必要書類の有無や正しい出し方を尋ねよう。
粗大ゴミ収集の流れ
粗大ゴミを収集で処理する場合、住んでいる地域で定められたルールに従い手続きしなければなりません。決まりを無視して粗大ゴミを出してしまうと、廃棄処理法違反に問われる可能性もあります。
住んでいる地域の粗大ゴミの出し方を事前に確認し、ルールを守って必要な手続きを行いましょう。一般的な粗大ゴミ収集の出し方や、粗大ゴミを出すまでの流れを以下で詳しく解説します。
粗大ゴミ受付センターへ収集予約
最初に行うのは、住んでいる地域の粗大ゴミ受付センターへの収集予約です。粗大ゴミは、可燃ゴミや資源ゴミのように定期的に収集されません。事前に粗大ゴミ受付センターへ連絡し、予約した日時に指定の場所に出して収集してもらいます。
受付方法は、電話・FAX・LINE・インターネット予約など、各地方自治体によってさまざまです。受付センターに連絡すると、対象となる粗大ゴミの処理料金や、回収予定日時・受付番号を教えてもらえるので、忘れないようメモを残してください。
粗大ゴミ処理券の購入
受付センターで収集日時を予約したら、粗大ゴミの処理券を購入して収集日と受付番号を書き込み、処分する粗大ゴミに貼り付けます。粗大ゴミ処理券はシール状でさまざまな値段があり、事前予約で指定された金額分を購入しなければなりません。
粗大ゴミ処理券は、コンビニや最寄りのスーパーなどで購入できます。オンライン決済した場合は購入しなくても良いですが、粗大ゴミを出すときに受付番号と収集日・金額を書いた紙を用意し、収集人にわかるよう粗大ゴミに貼り付けましょう。
指定日時に指定場所へ粗大ゴミを運ぶ
受付で予約した収集日に、粗大ゴミ処理券を貼り付けた粗大ゴミを指定場所へ出せば作業完了です。指定日時より前に出すと、交通の邪魔になったり雨風で粗大ゴミ処理券が剥がれたりするので、必ず指定日時近くに出してください。
マンションやアパートなどの集合住宅に住んでいる場合、管理組合や管理会社の許可があれば、敷地内の共同集積所に出しておくことも可能です。他の住人との兼ね合いがあるので絶対ではありませんが、もし引っ越しなどで指定日時よりも早く出さなければならないなら、一度相談してみるのがおすすめです。
持ち込み処分の流れ
粗大ゴミをゴミ処理施設へ直接持ち込む場合は、収集による処分方法と流れが変わります。事前予約するのは収集処分と同じですが、必要な金額や身分証明の有無といった点が変わるため、事前の情報収集と準備が大切です。
不備があると持ち込んでも受け付けてもらえないので、大まかなルールを確認しつつ住んでいる地域の出し方を調べましょう。粗大ゴミの持ち込み処分の基本的な流れを、以下で詳しく解説します。
ゴミ処理施設へ持ち込み予約
粗大ゴミの持ち込み処分で最初に行うのは、収集処分と同じくゴミ処理施設への事前予約です。ゴミ処理は各地方自治体が管理しており、希望する曜日によっては混雑する可能性もあります。
時間がないからといきなり持ち込みを希望する人もいますが、予約した人が優先されるので受け付けてもらえないことも多いです。確実に処理してもらうためにも、必ず事前予約して時間に間に合うよう粗大ゴミを持ち込みましょう。
指定日時に自家用車で持ち込み処分
ゴミ処理施設へ持ち込み予約できたら、指定された日時に自家用車で粗大ゴミを運びます。使用する自家用車も細かく指定されることがあるので、どのような車なら問題ないのか、持ち込み予定のゴミ処理施設へ事前確認してください。
例えば、福岡市の場合は「自分名義の車で本人が運転」「2t以上の車両で2名以上で対応」などの決まりがあり、問題があると対応してもらえません。指定日時を間違えないのはもちろんですが、使用する自家用車が規定に合っているかも確認しましょう。
料金・支払い方法に注意
持ち込みのゴミ処理の料金は重さによって決まっており、料金も粗大ゴミ処理券ではなく、現金やキャッシュレス決済で支払わなければなりません。例を挙げると、大阪市は持ち込んだゴミの料金は10kgごとに90円加算されますが、箕面市では10kgまで60円・20kgまで130円というように、料金が細かく決まっています。
持ち込んだその場で粗大ゴミの重さを測るので、処理料金がいくらかかるかは事前に予測できません。持ち込みによる粗大ゴミ処理の料金は収集と同じように考えず、ある程度の現金やクレジットカード・電子マネーなどの準備が必要です。
住んでいることが確認できる証明書がいる
粗大ゴミを持ち込みで処理する場合、自治体が管理する地域に住んでいるかどうか、証明できる書類で確認されます。現住所が確認されるのは、廃棄物の処理責任は、廃棄物処理法により各自治体が責任を追うと定められているからです。
簡単に言うと、「自治体から出たゴミは同一自治体が処理する」決まりで、他の地域のゴミを持ち込むのはルール違反と考えられます。そのため、ゴミ処理施設は住民票や運転免許証などで現住所を確認し、ゴミが正しく持ち込まれているかを確認するのです。
住民票がない場合、現住所を確認できる公的書類がないので断られる可能性も考えられます。証明書の種類は自治体で異なり、現住所が記載された公共機関からの郵便物や、電気・ガス・水道の請求書でも問題ない場合もあるので、予約時に確認してみましょう。
住民票がない方が粗大ごみ処分で注意すること
住民票がない人は、持ち込みで粗大ゴミを処分するのは難しいですが、収集での処分なら住民票がなくても問題ありません。ただし、居住地のゴミは居住区域の自治体が責任を持って処分するため、ルール違反にならないよう出すことが大切です。
持ち込みではないからと注意を怠らず、事前に住んでいる地域のゴミ出しルールをよく確認しましょう。住民票がない人が、粗大ゴミ処分で注意するべきことを以下でご紹介します。
粗大ゴミの対象は居住地域で使用していた粗大ゴミのみ
粗大ゴミとして出して良いのは、現在の居住地域で使用していた処分品のみです。居住地域以外の場所で使用された粗大ゴミを出すのは、ルール違反で廃棄物処理法に抵触する可能性もあります。
例えば、居住地域の方が地域外に住む友人の粗大ゴミを代わりに出したり、引っ越し先で粗大ゴミを処分したりしてはいけません。粗大ゴミは発生した場所で処分する、という基本ルールを守り、法律に準拠した対処をしてください。
自治体によって収集できないゴミが違う
粗大ゴミの品目は、各自治体によって決められるので、収集できないゴミが違ってきます。例えば、福岡市と大阪市の品目を比べると、福岡市の粗大ゴミの項目に焼却炉があるが大阪市にはありません。
逆に、大阪市では一辺が30cmを超える収納ケースは粗大ゴミですが、福岡市は燃える素材で指定ゴミ袋に入る大きさなら、燃えるゴミで出せます。自治体によってゴミの分別には違いがあるので、わからない時は各自治体のホームページや、配布される粗大ゴミの一覧表をチェックしましょう。
住民票を移していない方の粗大ゴミ処分まとめ
住民票を現住所へ移していなくても、事前に収集予約をすれば粗大ゴミを処分できます。ゴミ処理施設へ持ち込む場合は住民票などの公的書類が必要ですが、住んでいる地域によっては、現住所が記載された郵便物や公共料金の請求書でも大丈夫です。
一般ゴミを含む廃棄物処理は、各地方自治体に処理責任があります。そのため、対象地域に住んでいることを確認できないと、粗大ゴミの持ち込みは認めてもらえません。収集なら住民票がなくても粗大ゴミを出せますが、粗大ゴミの品目は各自治体によって異なるので、事前によくチェックしルールを守って粗大ゴミを処分してください。
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