「生活保護でも引越しの退去費用を払わないといけないの?」
「退去費用が高額で払えない……」
生活保護受給者にとって、悩みの種となるのが引越しのときの退去費用です。生活保護の方でも退去費用は自己負担しなければならず、とくに敷金のない物件では退去費用が高額になることも……。
今回は生活保護受給者に向けて、退去費用の相場や支払えないときの対処法、支払いを拒んだ場合の最悪のケースなどを解説します。引っ越しが必要な方はこの記事を参考にして、無理のない資金計画を考えましょう。
<この記事で分かること>
- 生活保護受給者の退去費用と相場
- 退去費用を払わないとどうなる……?
- 退去費用を払えないときの対処法と安くするコツ
- 生活保護の転居時に支給される費用
目次
生活保護受給者の退去費用・クリーニング代は自己負担
生活保護を受給していても、退去時や原状回復費用やクリーニング代は自己負担となります。経年劣化による壁や床の日焼けや設備補修などは貸主の負担となりますが、借主の過失で生じた壁の傷や、清掃不足による水回りのカビなどはすべて借主の負担義務です。
<貸主負担/借主負担となる箇所の例>
清掃箇所 | 貸主(大家)負担 | 借主(生活保護受給者を含む)の負担 |
壁 | 日焼け 画びょうの小さい穴 家電製品設置後の電気焼け | 不注意で付けた傷 クギやネジを刺したあと らくがき |
床 | 設置家具の重さによるへこみ 生活上の軽微な傷 | 家具移動時に付けた傷 不注意で付けた傷 |
キッチン、水回り | 通常使用による軽い油汚れ・水垢 | 長年放置された油汚れ・水垢 排水溝のつまりや悪臭 |
参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」
生活保護を受けていても退去費用は免除されず、修繕・清掃箇所が多ければ数万円~数十万円の高額な請求になるケースもあります。引越しを予定する生活保護受給者の方は、退去費用の相場をあらかじめ把握しておきましょう。
アパート退去費用の相場価格
アパートの退去費用の相場は、間取りや居住年数、部屋の状態により異なります。一般的に間取りが多く居住年数が長いほど高額化し、借主の故意・過失による汚損箇所が多いと費用は跳ね上がります。相場を表にまとめました。
<間取りから見た退去費用の相場>
間取り | 退去費用の相場 |
1R~1LDK | 5万円前後 |
2DK~2LDK | 8万円前後 |
3DK以上 | 9万円~ |
<居住年数から見た退去費用の相場>
居住年数 | 退去費用の相場 |
3年以下 | 4~5万円 |
4年以上6年以下 | 6~7万円 |
7年以上 | 8万円~ |
<部屋の状態から見た退去費用の相場>
修繕箇所 | 退去費用の相場 |
水回りの水あか・カビ除去 | 5000円~2万円 |
キッチン汚れの清掃 | 15000円~25000円 |
ペットが付けた傷や臭い | 10万円~20万円 |
タバコのヤニ汚れ・臭い | 15000円~5万円 |
壁紙の張り替え | 750円~2000円/m2 |
フローリングの床材補修 | 15000円~5万円 |
ただし、入居時に敷金を払っていた場合には、退去費用から敷金を差し引かれるため請求額が大幅に減ります。
敷金のある・なしで費用は大きく変動
退去費用は、入居時に敷金を支払っているかどうかで大きく変わります。敷金がある物件では退去時の原状回復費用やクリーニング代が敷金から差し引かれ、残額が返金される仕組みです。そのため、通常の使用であれば支払いが発生しないことが多い一方、敷金なし物件では退去費用を全額負担しなければなりません。
退去費用は間取りや汚損状態により退去費用は異なりますが、一般的には4万円~8万円となるケースが多いです。つまり、敷金なし物件では退去時に4万円~8万円の支払いが必要と考えるのが妥当です。
なお、生活保護受給者が敷金の返還を受けると、原則的に収入とみなされます。収入が増えると翌月以降の生活保護支給額が減額されるおそれがあるため、気になる点があればケースワーカーに相談しましょう。
強制退去でも生活保護受給者の退去費用は踏み倒せない
たとえ家賃の未払いなどで強制退去となった場合でも、退去費用の支払い義務を免れることはできません。退去費用を踏み倒すと5年または10年の時効が発生しますが、実際には時効まで放置できるケースは非常にまれです。
貸主は支払督促や少額訴訟などの法的手段で費用の回収を図り、保証人がいる場合は保証人に請求が行くおそれがあります。退去費用の支払いを放置すると信用情報に傷が付いたり、今後の賃貸契約が難しくなったりするため自分へのリスクが避けられません。
支払いが難しい場合は早めに家主やケースワーカーに相談して、分割払いなどの対応策を検討しましょう。
敷金なし物件の退去費用相場はいくら?高額になりがちな費用を抑えるコツ
生活保護受給者が退去費用を払えないときの対処法
生活保護受給者が退去費用を支払えない場合、誠実な対応と迅速な相談が欠かせません。家主や担当のケースワーカー、消費者生活センターなど適した相談先に連絡しましょう。
もし払えないほど高額な場合でも、自己判断で支払い拒否したり無視したりするのは危険です。払えないときの具体的な相談先や対処法について解説します。
家主に分割を依頼する
退去費用が高くて一括で払えない場合は、まず家主や管理会社に分割払いを相談しましょう。生活保護受給中であることや経済的な事情を加味して、柔軟な対応をしてもらえるケースがあります。
ただし、分割に応じてくれるかは家主側の判断により、断られてしまうことも多いです。一方で、個人の家主などのケースでは分割払いを認めてくれたり、一部費用を免除してくれたりする事例もみられます。
もし分割払いを認めてもらえたら、信頼関係を維持するためにも必ず返済計画を守りましょう。また、退去費用の分割を相談するときには担当のケースワーカーにその旨を伝えておくことが大切です。ケースワーカーが分割交渉をサポートしてくれたり、利用できる支援制度を探してくれたりする可能性があります。
生活福祉資金貸付制度でお金を借りる
生活保護受給者がどうしても退去費用を払えないとき、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」を利用する方法があります。この制度は低所得者世帯や生活困窮者を対象に、生活再建の資金を無利子または低利子で貸し付ける公的支援です。
生活保護受給者は基本的には金融機関からお金を借りられませんが、生活福祉資金貸付制度であれば貸付けを受けることが可能です。利用には審査や条件があるため、早めに最寄りの社会福祉協議会やケースワーカーに相談して必要な手続きを始めましょう。
なお、生活保護費から借金を返済することはできないため、生活福祉資金貸付制度で借りたお金は自分の給料や年金などから返済しなければなりません。
退去費用を払えないときの対策と相談先
退去費用を支払えない場合に、どこに何を相談すれば良いかを把握しておくことが大切です。主な相談先を表にまとめました。
<生活保護受給者が退去費用を払えないときの相談先>
相談先 | 相談内容 |
ケースワーカー | 状況を伝えて全般的なアドバイス |
家主・管理会社 | 分割払い・支払い猶予の相談 退去費用の減額交渉 |
社会福祉協議会 | 生活福祉資金貸付制度の活用 |
消費者生活センター | 退去費用の減額などのアドバイス |
裁判所 | 民事調停の申し立て |
退去費用が払えないときの全体的な流れとしては、まずはケースワーカーに状況を伝えたうえで、家主に分割払いなどの交渉を行います。交渉が難航したり不当な高額請求だと感じたりした場合には、消費者生活センターに相談して中立的な立場によるサポートを求めましょう。
借り入れが必要な場合は、公的な貸付制度や家族・親戚からの一時的な借入れも視野に入れます。これらの方法でも問題が解消しなければ、裁判所の民事調停を検討しましょう。
国土交通省のガイドラインを確認する
退去費用が不当に高いと感じたら、必ず国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認しましょう。このガイドラインには経年劣化や通常損耗による修繕費用が原則として家主負担であること、借主の負担は故意や過失による損傷のみとすべきことが明記されています。
ガイドラインをよく読んで、不当な請求が含まれていたら家主や管理会社に説明を求めましょう。ガイドラインは減額交渉を行う根拠になります。契約書の特約内容も合わせて確認し、納得できない場合は消費者生活センターや専門家に相談しましょう。
消費者生活センターに相談する
家主との交渉が難航したり不当な高額請求に納得できなかったりしたら、消費者生活センターに相談しましょう。消費者生活センターは地方自治体が設置する機関で、退去費用や賃貸トラブルを含む消費生活に関する相談を受け付けています。
局番なしの電話番号「188」で最寄りのセンターにつながり、専門の相談員が中立的な立場からアドバイスをしてくれます。通話料金はかかりますが相談自体は無料なので、困ったときは早めに相談しましょう。
民事調停に申し込みする
家主との交渉や消費生活センターのアドバイスを受けても解決しない場合、民事調停を申し立てる方法があります。民事調停は簡易裁判所で調停委員の仲介を受けながら、当事者同士の話し合いで解決を目指す制度です。調停委員は国土交通省のガイドラインなどを参考に、請求額の妥当性を判断しながら双方の合意を促します。
民事調停の手数料は500円~数千円程度と安く、手続きも簡単なので弁護士に頼まなくても自力で申し立てられるのがメリットです。民事調停には双方の合意が必要となるため、必ずしも退去費用の減額が実現するとは限りませんが、不当な請求への対抗手段として使えます。
退去費用を払えないとどうなるのか
退去費用を払わずに放置すると、トラブルが大きくなりかねません。生活保護受給者でも退去費用の支払い義務は免れないため、滞納が続くと督促や家族への請求、さらには裁判沙汰になるリスクがあります。
最悪の事態を避けるためにも、早めの行動が肝心です。ここでは、滞納時にたどる流れをくわしく解説します。
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管理会社や保証会社から連絡が来る
退去費用を払わずにいると、まず管理会社や保証会社から電話や郵送で督促の連絡が入ります。請求書や催促状には支払い期日が明記されており、期日までに対応しないとさらに強い督促が続きます。
この督促を無視し続けると、自宅への訪問や内容証明郵便による請求に発展するので注意しましょう。これらの連絡が来ている段階で誠実に対応して分割払いの相談などを行えば、多くの場合は大きなトラブルに発展せずに済みます。一方で、連絡が来たのに放置していると、「支払う意思がない」とみなされてより厳しい段階へと進みます。
連帯保証人に連絡が行く
管理会社や保証会社からの連絡に借主本人が応じなければ、連帯保証人に請求が及びます。連帯保証人は借主と同等の支払い義務を負うと民法第454条、第458条などで定められており、借主の代わりに退去費用を全額支払わなければなりません。
連帯保証人は家族や親戚、友人など近い関係の人がなることが多く、その人に多大な迷惑をかけてしまいます。信頼関係に傷が付き、今後の人間関係が悪くなることは避けられません。
連帯保証人に連絡が行けば自分一人の問題ではで済まなくなり、事態がどんどん深刻化していきます。連帯保証人に迷惑がかからないよう、速やかな対応することが重要です。
裁判になる可能性がある
退去費用の支払いを本人も連帯保証人も拒否し続けた場合、最終的には家主や管理会社が法的措置を取ることになります。具体的には簡易裁判所への少額訴訟や通常訴訟などが行われ、裁判で請求が認められれば強制執行などのリスクも生じます。
また、支払いの滞納で訴訟されると信用情報に傷が付き、将来的な賃貸契約やローン審査への悪影響となるので注意しましょう。裁判は時間的・精神的な負担が大きいため、法的トラブルに発展しないよう努めることが肝心です。
退去費用を安く抑える4つのコツ
退去費用は、ちょっとした工夫と事前準備で節約できます。とくに生活保護を受給している方は、ムダな出費を避けるためにもここでお伝えする4つのコツを徹底しましょう。具体的な方法や注意点を解説します。
1.火災保険を使って直せる箇所は入居中に直しておく
退去費用を安く抑えるには、火災保険の補償でカバー可能な損傷箇所を入居中に修理申請しておくことが大切です。賃貸物件の入居時には火災保険への加入が義務付けられるのが一般的で、生活保護の方も加入していることが多いです。
火災保険は火災だけでなく、水漏れ事故や台風などの損傷も補償対象としていることが多く、利用すれば自己負担を大幅に減らせます。ただし、経年劣化や通常の生活による摩耗、掃除不足による汚れなどは火災保険の対象外です。
また、発生後一定期間を過ぎると補償を受けられなくなるので、損傷が発生したらすぐ保険会社へ連絡して必要な手続きを済ませましょう。
2.解約通知書は自分に不利な点がないか注意
退去時に大家や管理会社に提出する解約通知書に、借主に不利な内容が書かれていないかしっかりチェックしましょう。解約通知書は退去届とも呼ばれ、契約更新せずに退去する場合に提出する書類です。解約通知書の書式は、入居時に渡される賃貸借契約書の後ろのほうに添付されていることが多いです。
添付されている解約通知書の書式に名前や住所などを書いて提出すれば良いのですが、借主に不利な条件が記載されていることがあるため注意しましょう。
<解約通知書(退去届)の要チェックポイント>
- 原状回復費用は請求額の全額を支払い、異議申し立てを行わない
- 退去立ち合いを放棄する
- ハウスクリーニング代やカギ交換台の一律請求
これらが解約通知書に記載されていると、退去費用に不当な請求が含まれていても反論できなくなってしまいます。借主負担でない部分まで請求されないようにするため、上記の記載があったら斜線を引いて印鑑を押し、無効化しましょう。
3.退去日の立ち会いをする
退去時の立ち会いは、退去費用の決定に不可欠なので必ず参加してください。管理会社や大家とともに室内の状態を確認し、修繕箇所や費用負担の範囲について話し合うことができます。
退去立ち会いの際に借主責任ではない傷や汚れを指摘されたら、丁寧に説明して貸主の負担となるよう交渉しましょう。入居する前から付いていた傷や汚れに対して、借主が原状回復費用を支払う義務はありません。入居時に記録した写真やメモがあれば、もともとあった傷や汚れを証明できるので不当な請求を防ぎやすくなります。
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4.請求が来たら内容確認する
退去後に費用請求が届いたら、明細の内容を細かく確認しましょう。請求書に「一式」などあいまいな表記があったら管理会社や大家に問い合わせ、くわしい内訳を書面で通知するよう要求します。
国土交通省のガイドラインと照らし合わせて借主負担でない項目が含まれていないか確認し、納得できない点があったら問い合わせましょう。場合によっては、消費生活センターなど第三者機関に相談するのも有用です。費用の妥当性を確認すれば、ムダな出費を防いで退去費用を抑えることにつながります。
生活保護受給者に支給される引っ越し費用
退去費用は自己負担ですが、生活保護受給者が引っ越しをするときにはさまざまな支給を受けられます。具体的には、条件を満たせば以下が次の費用を受給できます。
- 住宅扶助
- 引っ越し業者費用
- 賃貸の初期費用
- 介護施設入所時の家財処分業者費用
- 家具什器(じゅうき)費
くわしい内容や条件、金額などを見ていきましょう。
生活保護の住宅扶助とは
生活保護の住宅扶助とは、最低限度の生活を維持するためにアパートの家賃や引っ越し費用を公的に支援する制度です。住宅扶助の支給額には地域や世帯人数によって上限が設けられており、自治体ごとに金額が異なります。
<自治体ごとの住宅扶助上限額の例>
都道府県 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3~5人世帯 |
北海道 | 25000~30000円 | 30000~36000円 | 33000~39000円 |
東京都 | 40900~53700円 | 49000~64000円 | 53200~69800円 |
愛知県 | 36000~37000円 | 43000~44000円 | 46600~48100円 |
大阪府 | 29000~39000円 | 35000~47000円 | 38000~51000円 |
参照:神戸公務員ボランティア 全国の住宅扶助基準額「1(1)世帯人員別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額【令和3年4月現在】」
なお、住宅補助で引っ越し費用を支給してもらうには、ケースワーカーに申請して正当な理由だと認められる必要があります。このため、「スーパーの近くに住みたい」「景色の良い部屋を借りたい」などの自己都合で転居しても支給対象にはなりません。
<やむを得ない転居の例>
- 老朽化や衛生問題などで現住居での生活が困難なため
- 家主都合で退去を求められたため
- 現住居の家賃が生活保護法の規定より高いため
- 犯罪被害やDVで身の安全の確保が必要なため
- 離婚で新しい住居が必要なため
賃貸の契約初期費用も支給される
賃貸住宅への転居時には敷金や礼金、火災保険料などの初期費用が必要です。生活保護受給者の場合、ケースワーカーを通して正当な転居理由が認められれば初期費用も住宅扶助として支給される可能性があります。
<支給対象になる初期費用の例>
敷金、礼金、保証金、火災保険料、前家賃、仲介手数料、カギの交換費用
上記の初期費用について、自治体の定める住宅扶助上限額の3.9倍まで支給されます。自治体によっては礼金やカギ交換費用を支給対象外とするケースもあるので、担当のケースワーカーに確認しましょう。なお、共益費や管理費、前住居の退去費用は支給されません。
引越し業者費用は全額支給される
やむを得ない転居であると認められた場合、引越し業者に支払う費用は原則として全額支給されます。ただし、支給を受けるには複数の引越し業者から見積もりを取らなければならず、提出された見積書から最も安い業者を福祉事務所が選定します。
支給されるのは最低限必要の範囲なので、荷造りサービスや家電の設置費用などは自己負担になる場合があります。なお、支払いは福祉事務所から業者に直接行われるため、生活保護受給者自身が現金を受け取ることはありません。
【介護施設への入所】家財処分業者への費用
生活保護受給者が介護施設へ入所し、元の住居を退去する際には家財の処分費用が生活保護の扶助対象となる場合があります。対象となるのは、長期入院や施設入所で自宅に戻る見込みが少ないと福祉事務所が判断したケースです。
医師の診断で自宅に戻る見込みがないと診断されたら、ケースワーカーにその旨を伝えましょう。介護施設への入所が決まったら入所準備を進めます。家財を処分する場合はケースワーカーと相談しながら、次の3つの方法を検討します。
<生活保護受給者が施設入所する際の家財整理>
家財整理の方法 | 特徴 |
家族がすべて行う | 手間と時間がかかる。人手が必要 |
一部を家族が行い、残りは業者に依頼する | 家族が家財を把握しやすい。手間はかかる |
全工程を業者に依頼する | 家族の負担が少ない。この方法が最も多い |
業者に頼む場合は、親族が3社程度で見積もりを取って福祉事務所に提出しなければなりません。手続きや見積もりを集めるのに時間がかかるため、早めにケースワーカーに相談しましょう。
上限はあるが、家具什器費も支給対象
転居先に必要最低限の家具や家電がない場合、最低限必要な家具や家電をそろえるための「家具什器費(かぐじゅうきひ)」が支給されることがあります。
<家具什器費の対象になりうる物品>
- 炊飯器
- 照明器具
- ガスコンロ
- エアコン
- 冷蔵庫
- 洗濯機
生きていくうえで不可欠か否かで判断され、テレビやパソコンなどは対象外となることが多いです。家具什器費の上限額は令和7年現在35800円で、本当にやむを得ない事情があった場合のみ57000円まで上限が引き上げられます。
家具什器の支給はケースワーカーが実地調査を行い、個別の事情に応じて判断します。自治体によって対象品目などに違いがあるため、事前に福祉事務所へ相談して確認しましょう。
まとめ
生活保護を受給していてもアパートの退去費用は自己負担であり、部屋の使い方や居住年数によっては高額になるおそれがあります。とくに、敷金のない物件では4~8万円以上の支払いを求められるケースが多いです。
たとえ払えなくても、踏み倒すことはできません。退去費用を払えないときには、家主との分割交渉やケースワーカーを通じた支援制度の利用などが必要です。退去費用が未納だと法的措置に出られる危険もあるため、誠実に対応して無理のない支払い計画を立てましょう。
退去費用を抑えるには火災保険を上手に使ったり、退去費用に不当な請求が混ざっていないか調べたりすることが重要です。なお、部屋がゴミだらけだと退去費用の正確な見積もりを立てられず高額請求されるおそれがあるため、退去前には必ず部屋を片付けておきましょう。
生活保護の退去片付けもゴミ屋敷バスター七福神へ
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生活保護を受給している方も、退去費用は自己負担です。退去立会いまでに片付けが間に合わないと、過剰な見積もりによって退去費用が高額になるおそれがあるため注意しましょう。「片付けが間に合わない!」という方は、ゴミ屋敷バスター七福神にご相談ください。
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