お役立ちコラム

遺品整理・生前整理

生活保護の受給者が死亡した場合のアパートの退去費用は?費用を安くする方法も紹介

生活保護の受給者が死亡した場合のアパートの退去費用は?費用を安くする方法も紹介

生活保護を受けていた親や親族が亡くなったとき「アパートの退去費用は誰が払うのか?」「自分に支払い義務があるのか?」と戸惑う方は少なくありません。特に、生活保護制度には公的な支援がある一方で、亡くなったあとの費用負担に関する情報はあまり知られていません。基本的には、契約者本人が死亡した場合、連帯保証人や相続人が費用を負担することになります

しかし「保証人がいない」または「支払能力がないケース」では、大家側や行政との対応が必要になります。そこで本記事では、生活保護受給者が死亡したときの退去費用について詳しく解説します。できるだけ費用を抑えるための工夫についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

生活保護受給者が死亡した際にアパートの退去費用を負担する人

生活保護受給者が死亡した際にアパートの退去費用を負担する人

生活保護受給者が亡くなった場合、住んでいたアパートの退去に伴う費用が発生します。誰が費用を負担するかは、契約内容や家族構成などによって異なりますが、基本的には以下のように優先順位が定められています。

  1. 連帯保証人
  2. 相続人
  3. 物件の家主

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.連帯保証人

生活保護受給者がアパートを借りる際、連帯保証人が付けられているケースがあります。連帯保証人は、賃貸契約時に借主と共に署名し、家賃滞納や退去時の費用など、借主が支払えない場合に代わって責任を負うことを約束した人を指します。連帯保証人は必ずしも親族である必要はなく、支払い能力があれば第三者でも可能です。

借主が死亡した場合でも、連帯保証人の責任は消えません。契約上、借主と同等の支払い義務を負う立場とされているため、退去費用の全額を請求される可能性があります。具体的には、未払いの家賃・原状回復費用・不用品の処分代などが含まれます。

「生活保護だから支払いは不要」と誤解されがちですが、生活保護の支給は本人の死亡とともに終了します。その後に発生する費用は契約上の責任として連帯保証人が引き継ぐため、心当たりのある方は、契約内容を確認のうえ、対応が必要です。

2.相続人

連帯保証人がいない場合、あるいは連帯保証人が支払い能力を持たない場合には、次に費用を負担する可能性があるのが相続人です。相続人とは、故人の財産や債務を引き継ぐ権利と義務を持つ人で、民法で定められた法定相続人や、遺言書によって指名された人が該当します。

相続人には、配偶者・子ども・孫・両親などが含まれ、遺言書がない場合には法定相続人が優先されます。相続が発生すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産の借金や未払い費用も含めて引き継ぐことになります。

アパートの退去費用もその一つで、未払いの家賃や原状回復にかかる費用は相続財産からの支出されるか、相続人が負担することになります。そのため、相続人となる可能性のある方は、遺品の整理や相続の意思決定を早めに進めることが重要です。

3.物件の家主

連帯保証人も相続人もいない場合は、最終的には物件の家主がアパートの退去費用を負担することになるケースがあります。ただし、これは法的に義務づけられているわけではなく、あくまで現実的な対処として家主が選択しているものです。

長期間部屋を空けておくと、新たな入居者が見つかりにくくなり、家賃収入が途絶えるリスクがあります。そのため、早期に部屋を原状回復し再募集するために、家主自らが退去費用や清掃費用を負担するのです。最近では、このようなリスクを見越して「孤独死保険」に加入する家主も増えています。この保険では、孤独死による原状回復費用や家賃収入の損失などを補償してくれるため、家主の費用負担を軽減できる制度です。

生活保護受給者が死亡したアパートの退去費用の内訳

生活保護受給者が死亡したアパートの退去費用の内訳

生活保護受給者が亡くなった際、アパートを明け渡すにはさまざまな費用が発生します。主にかかる費用は「遺品整理費用」「原状回復費用」「退去日までの家賃」の3つです。これらは退去の際に避けられない支出であり、場合によっては高額になることもあるため、事前に内訳を把握しておくことが重要です。

遺品整理費用

遺品整理は、亡くなった方の私物や家具などを整理・処分する作業です。衣類や生活雑貨をはじめ、書類・写真・貴重品などを仕分けし、必要なものは保管・不用品は適切に処分します。ご遺族が自力で行うことも可能ですが、高齢だったり遠方に住んでいたりする場合は、専門の遺品整理業者へ依頼するのが一般的です。

以下は、業者に依頼した場合の費用相場です。

〈遺品整理の費用相場〉

間取り費用相場作業人数作業時間
1R・1K30,000円~80,000円1〜2名1〜2時間
1DK50,000円~120,000円2〜3名2〜4時間
1LDK70,000円~200,000円2〜4名2〜6時間
2DK90,000円~250,000円2〜5名2〜6時間
2LDK120,000円~300,000円3〜6名3〜8時間
3DK150,000円~400,000円3〜7名4〜10時間
3LDK170,000円~500,000円4〜8名5〜12時間
4LDK〜220,000円~600,000円4〜10名6〜15時間

引用:生活保護受給者が死亡したらアパートの退去費用はどうする?誰が払う?費用はいくら?

孤独死のように亡くなってから発見までに時間が経っていた場合は、臭いや汚れが残ることもあるため、通常の清掃では対応できません。この場合、除菌や消臭などを行う特殊清掃が必要になります。状況に応じて遺品整理と合わせて依頼することも多いため、見積もりの段階で確認しておくと安心です。

特殊清掃の費用相場は以下の通りです。

〈特殊清掃の費用相場〉

間取り清掃費用
1R45,000円~
1DK60,000円~
1LDK80,000円~
2DK110,000円~
3DK160,000円~
3LDK180,000円~

引用: 孤独死の特殊清掃費用はいくらかかる?相場や場所・作業別費用を解説

賃貸の現状回復費用

原状回復費用とは、借主が住んでいた部屋を入居前の状態に戻すために必要な修繕やクリーニングの費用です。生活保護受給者であっても、通常の賃貸契約と同様にこの費用は発生します。

原則として、経年劣化や通常使用による消耗については貸主側の負担とされますが、借主側の過失が認められる場合は修繕費用を請求されることになります。特に、タバコのヤニ汚れやペットの引っ掻き傷がある場合は壁や床全体の交換が必要となり、費用が高額になる可能性があるため注意が必要です。

以下は修繕項目ごとの原状回復費用の相場です。

項目費用相場
壁紙の張り替え(㎡)750~900円
ふすまの張り替え(1枚)3,000~4,500円
トイレの水垢のカビ除去5,000~8,000円
床材についた汚れの除去(1ヵ所)約10,000円
サッシのカビの除去(1ヵ所)約10,000~20,000円
浴室の水垢やカビの除去約10,000~20,000円
キッチンの油汚れの除去約15,000~25,000円
床材の張り替え(1枚)約8,000~10,000円
壁の下地ボードの取り替え約25,000~60,000円
壁の張り替え(全面/6畳)約40,000円
柱の修繕約10,000~40,000円
カーペットの張り替え約40,000~60,000円
フローリングの張り替え約80,000~120,000円

引用:退去時の原状回復費用、請求できる範囲は?事例とともにご紹介!

退去日までの家賃

亡くなった日から退去完了までの間は家賃が発生します。賃貸契約上、退去日は大家や不動産管理会社に通知したうえで確定する必要があり、それまでは契約が続くからです。一般的に、退去の連絡は1か月前までに行うのが通例ですが、物件によっては2〜3か月前の通知を求められることもあります。

これらの取り決めは賃貸契約書に明記されていることが多く、まずは契約内容を確認し、速やかに管理会社や家主へ連絡することが大切です。また、家賃発生のタイミングは「日割り計算」や「月単位」など異なります。物件によっては月途中でも1か月分の家賃が請求されるケースがあるため、事前に確認しておくとトラブルを防げるでしょう。

アパートの退去費用で200万円請求されたときの対処法

生活保護受給者が死亡したアパートの退去費用を安くする方法

生活保護受給者が死亡したアパートの退去費用を安くする方法

生活保護を受けていた方が亡くなった場合、アパートの退去にあたってはさまざまな費用が発生します。遺品整理や原状回復、滞納家賃の清算など、想定外の出費に戸惑うご遺族も少なくありません。しかし、すべての費用を全額支払う必要があるとは限らず、内容を正しく把握し対処法を知っておくことで、負担を軽減できる可能性があります。

できる限り早く対応する

退去費用をできるだけ抑えるためには、何よりも早めに行動を始めることが重要です。生活保護受給者が亡くなった後、アパートに荷物が残っている限り家賃が発生します。そのため、退去までの日数が長くなればなるほど、費用負担は増えていきます

特に、遺品の量が多い場合は整理に時間がかかり、業者に依頼せず自分たちで対応しようとすると、家賃負担が数か月分に及ぶケースもあります。費用を抑えるには、可能な限り自分たちで片付けを進め、業者への依頼範囲を必要最低限に絞る方法がおすすめです。そして、粗大ごみや不用品の処分は自治体の回収サービスを利用すれば、さらにコストを抑えられます。

売却できそうなものは現金化する

遺品整理の過程で、まだ使える家具や家電、ブランド品などが見つかった場合は、買取業者への査定を検討しましょう。状態が良ければ思わぬ金額がつくこともあり、遺品整理や退去にかかる費用の一部を補填できます。

自分では判断がつかない物でも、専門の買取業者に査定してもらうことで、思わぬ査定がつくことも珍しくありません。最近では遺品整理と買取をセットで行っている業者も増えています。こうした業者に依頼すれば、遺品の仕分けと買取を一括で任せられるため、手間がかからずスムーズに進められます。

業者選定は慎重に行う

退去費用を抑えるうえで、遺品整理業者の選定は非常に重要なポイントです。業者によって料金設定やサービス内容に差があるため、まずは複数社から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。見積書には、作業内容や追加費用の有無が明記されているかを確認し、不明点は契約前に質問しておきましょう。

また、価格だけで選ぶのではなく、過去の実績や利用者の口コミ・評判などもチェックし、信頼できる業者か総合的に判断することが大切です。特に注意したいのは、極端に安い価格を提示する業者や、詳細を説明しないまま契約を急がせる業者です。こうした業者に依頼すると、後から高額な追加費用を請求されたり、思わぬトラブルにつながったりする恐れがあるため注意しましょう。

家主に交渉する

アパートの退去費用は、本来連帯保証人や相続人が負担することになりますが、事情によっては家主と交渉することで費用を軽減できる場合もあります。例えば「支払い能力がない」といった理由がある場合、家主が費用の一部を免除したり、分割払いに応じてくれたりするケースです。

実際に、孤独死や生活保護を受けていた場合など、事情を考慮して柔軟な対応してくれる家主も存在します。一方で、退去費用を高めに見積もり、必要以上の請求をしてくるケースもあるため注意が必要です。

不明な請求があった場合は、賃貸契約書に記載されている原状回復の範囲や費用の負担区分を確認し、納得できない点があれば根拠を尋ねましょう。交渉の余地がある場合は、丁寧かつ冷静に話を進めることで、無理のない着地点を見つけられる可能性があります。

支払う必要がない物が含まれていないか確認する

退去費用の明細には、本来支払う必要がない項目が含まれていることがあります。特に、注意したいのが原状回復に関する費用です。国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」では、経年劣化や通常使用による損耗は借主の負担対象外とされています。

例えば、家具の設置による床のへこみや、冷蔵庫裏の壁の黒ずみなどは生活の中で自然に起きるものであり、これらを借主が修繕費として負担する義務はありません。一方、飲み物をこぼした汚れやペットによる傷など、明らかに過失がある場合は、借主側の負担です。

退去時に不明な費用を請求された場合は、まず契約書を見直し、根拠のある請求かどうかを確認しましょう。納得できない内容が含まれているときは、家主や管理会社に説明を求めることで、不要な支払いを防げる可能性があります。

専門窓口に相談する

退去費用の内容に納得できない場合や、家主との交渉がうまくいかない場合は、以下のような公的な相談窓口を活用するのも一つの手です。

まず身近な相談先として挙げられるのが「独立行政法人 国民生活センター」です。全国の自治体に設置されており、トラブル内容に応じた助言や対応方法の提案を無料で受けられます。そのほか「一般財団法人 日本消費者協会」や「公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会」でも、賃貸住宅に関する相談を受け付けています。

状況によっては、弁護士の紹介を受けられることもあり、より専門的な対応を希望する場合は、法律の専門家である弁護士に直接相談すると安心です。受任通知を送付すれば、以降のやり取りはすべて弁護士が代行してくれます。相談窓口を利用する際は、賃貸契約書や請求明細などの書類を手元にそろえておくと、スムーズに話が進みます。

相続を放棄する

退去費用の支払い義務が相続人にある場合でも「相続放棄」の手続きをすれば、負担を免れることが可能です。相続放棄とは、故人の財産も債務も一切引き継がないという法的手続きで、家庭裁判所に申述書を提出して行います。

手続きの期限は、故人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められており、これを過ぎると相続を承認したものとみなされるため、早めの対応が重要です。ただし、相続放棄するとアパートの退去費用だけでなく、預金や不動産などのプラスの財産も受け取れなくなります。

そのため、相続を放棄するかどうかを判断する際は、被相続人の資産と債務の内容をよく調べたうえで決めることが大切です。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

退去費用が怖くて引っ越せない!安くするためにできること

生活保護受給者が死亡したアパートの退去手続き以外にやることは?

生活保護受給者が死亡したアパートの退去手続き以外にやることは?

生活保護を受けていた方が亡くなった場合、アパートの退去以外にも行うべき手続きは多くあります。以下の手続きの中には、期限が決まっているものもあるため、順序立てて速やかに進めることが大切です。

  • 死亡届けの提出
  • ケースワーカーへの連絡
  • 葬儀の手配
  • 諸契約の解約手続き

死亡届の提出

死亡届は、故人が亡くなったことを7日以内に市区町村へ届け出る必要があります。この届出により、戸籍に死亡の記載がなされ、住民票も消除されます。死亡届は、医師が記入する死亡診断書と一体となっていることが一般的で、病院で受け取った診断書をそのまま役所へ提出する流れです。届出先は、死亡地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で、手数料はかかりません。

近年では、多くの自治体が「おくやみ手続き窓口」を設置しており、死亡後の各種手続きを一括して案内・対応してくれるサービスが始まっています。予約制のところも多いため、利用する際は事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

参考:おくやみ手続き案内窓口

ケースワーカーへの連絡

生活保護を受けていた方が亡くなった場合、早急に行うべきなのが担当ケースワーカーへの連絡です。ケースワーカーとは、生活保護受給者一人ひとりに割り当てられている福祉事務所の職員で、日常の支援や制度の管理を担当しています。

死亡の報告を受けたケースワーカーは、生活保護の受給停止手続きや、それに伴う各種手続きを進めてくれます。ケースワーカーへの連絡が遅れると、生活保護費の不正受給や、制度上のトラブルにつながることがあるため、できるだけ早めに連絡を入れることが重要です。連絡先が分からない場合は、直接福祉事務所に問い合わせて、必要な手続きについて相談しましょう。

葬儀の手配

生活保護を受けていた方が亡くなった場合は、原則として遺族が葬儀を行います。しかし、費用の負担が難しい場合は自治体の「葬祭扶助制度」を利用することで、自己負担なく葬儀を執り行える可能性があります。これは生活保護制度の一部で、経済的に困窮している方が最低限の葬儀を行えるよう、葬儀費用を公費で支援する制度です。

葬祭扶助を受けるためには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  1. 故人または喪主(遺族)が生活保護受給者であること
  2. 故人に扶養義務者がいない場合に、第三者が葬儀を手配する

なお、葬祭扶助を利用した場合、葬儀は宗教儀式を行わない「直葬(火葬式)」に限定されます。セレモニーなどを省いた簡素な形式ですが、最低限の弔いが行える制度として、多くの方に活用されています。

諸契約の解約手続き

役所での手続きや葬儀の手配が終わったら、故人が契約していた各種サービスの解約を進める必要があります。これらの手続きを後回しにすると過払いが発生したり、未納が生じたりする恐れがあるため、できるだけ早い対応が求められます。

〈諸契約の解約手続き〉

  • アパートの契約変更
  • 公共料金の解約
  • 電話、インターネット回線の解約
  • 銀行手続き
  • 年金の停止手続き
  • 生命保険の手続き

特に注意したいのが銀行口座です。名義人の死亡を銀行に伝えると、基本的には即日口座が凍結されます。口座凍結は相続人以外の人による引き出しを防ぐための措置で、相続手続きが完了するまで預金の利用ができなくなります

凍結されると、公共料金などの自動引き落としが止まってしまう可能性もあるため、不要なサービスは早めに解約しておきましょう

生活保護受給者が死亡してアパートの退去にお困りなら七福神へ

ゴミ屋敷バスター七福神

生活保護を受けていた方が亡くなった後、アパートの退去に伴う片付けや清掃にお困りの方は、ゴミ屋敷バスター七福神へご相談ください。七福神は、遺品整理や不用品回収をはじめ、さまざまな片付けに対応しているプロの専門業者です。

「物が多すぎて整理の手が回らない」

「感情的につらくて片付けに踏み出せない」

そんなお悩みを抱えるご家族に寄り添い、スピーディかつ丁寧に対応いたします。七福神では、必要に応じて遺品の供養や買取も行っており、思い出の品を大切に扱いながら、退去に向けて必要な作業を一括でお任せいただけます。相続や名義変更などの手続きについても代行可能ですので、ご希望があればご相談ください。

〈七福神の特徴〉

  • お見積もりご相談0円
  • 最短即日対応が可能
  • 追加料金なし

お問い合わせは土日祝日も受け付けており、LINEやメールを使った簡単なご相談にも対応しています。まずは見積もりだけ知りたい方も、お気軽にご連絡ください。

遺品整理・生前整理のサービス紹介

遺品整理・生前整理のサービス紹介

ゴミ屋敷バスター七福神では、これまでに全国各地で数多くの遺品整理・生前整理のご依頼を承ってきました。ここでは、実際に対応した事例を紹介します。ご依頼を検討されている方は、参考にしてみてください。

東京都三鷹市の遺品整理事例

ご依頼エリア東京都三鷹市
建物マンション/1DK
作業時間6時間
費用165,000円

ご依頼いただいたのは、東京都三鷹市にある1DKのマンションにお住まいだった故人様のご遺族からです。お部屋の中には、家具・家電から衣類・布団・小物類まで生活全般にわたる品が多く残されおり、回収物の量はおよそ2トントラック2台分でした。丁寧に分別と整理し、作業時間は約6時間で完了しました。

状態の良い品も多く含まれていたため、ご遺族としっかりと相談しながら「残すもの」と「処分するもの」に分類し、思い出の詰まった品々を大切に取り扱いました。ご依頼者様からは「相談しながら丁寧に作業してくれた」と感謝のお言葉をいただきました。

参考:東京都三鷹市

東京都台東区の遺品整理事例

ご依頼エリア東京都台東区
建物戸建て
作業時間4時間
費用232,200円

東京都台東区にある戸建て住宅での遺品整理のご依頼です。遺品整理をどこに頼めばいいか迷っていたところ、七福神のテレビ放送をご覧になったことをきっかけにご相談です。故人は生前、丁寧な暮らしをされていたようで、室内には人形や古い箪笥、和小物など、長年大切にされてきた品々が多く残されていました。

作業当日は思い出の品々をひとつずつご家族と確認しながら、慎重に仕分けを実施・不要な物は回収し、必要な物は保管しながら、4時間で作業を完了しました。作業完了後には「綺麗に片付けてもらえて、本当に助かりました」と安心した様子でお喜びの声をいただきました。

参考:東京都台東区

奈良県奈良市の遺品整理事例

ご依頼エリア奈良県奈良市
建物戸建て
作業時間5時間
費用660,000円

奈良市にある戸建て住宅にて、遺品整理のご依頼です。ご遺族からのご希望は「必要な貴重品を探し出して、それ以外の家財はすべて処分してほしい」というものでした。現場には家具や家電、生活用品などが多く残っており、不用品の量は2トントラック3台分に相当しました。

当日は経験豊富なスタッフが丁寧かつ迅速に対応し、5時間ほどで作業が完了しました。ご依頼者様からは「想像以上に早く片付き、とても助かりました」と嬉しい言葉を頂戴しました。七福神では、こうした急なご依頼にも柔軟に対応しており、最短で即日での訪問・作業が可能です。

参考:奈良県奈良市

まとめ

まとめ

生活保護受給者が亡くなった後のアパート退去に関する費用は、誰が負担するのか、何をすべきか分からず不安を抱える方も少なくありません。さらに、死亡届の提出やケースワーカーへの連絡、葬儀の準備など、役所を含めた手続きが同時に発生するため、ご遺族の負担は想像以上に大きくなります。

また、経済的な理由から退去費用をできるだけ抑えたい場合は、相続放棄や大家との費用交渉、不要な支出の見直しなど、状況に応じて費用を軽減できる方法は多く存在します。自力での対応が難しい場合には、遺品整理の専門業者に依頼することで、精神的・時間的な負担を大幅に減らすことも可能です。 ゴミ屋敷バスター七福神では、退去費用の圧縮につながるご提案をはじめ、丁寧な遺品整理・不用品の回収・買取・供養まで幅広く対応しております。また、プライバシーを重視し、スタッフの教育や近隣の配慮も徹底しています。お問い合わせは24時間365日受付中です。ご相談のみでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

ゴミ屋敷の片付け,
不用品の処分
をご検討なら

ゴミ屋敷バスター七福神へご相談を

散らかった部屋からの脱出
要らない物の整理整頓
など片付けのお悩みに
お応えします!

この記事を読んで少しでもゴミ屋敷や汚部屋を掃除したい、
要らない不用品を整理したいなど片付け・清掃を検討された場合は
是非、まずはお気軽にゴミ屋敷バスター七福神へご相談ください!

この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間20,000件以上のゴミ屋敷片付け・遺品整理の実績「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国規模で展開する株式会社クオーレの代表取締役。
複数の職を経て、2011年、25歳の頃に仲間と共に株式会社クオーレを設立。 不用品回収業としてスタートし、遺品整理やゴミ屋敷片付けを中心に手掛けるように。
現在は愛知の他、岐阜・静岡・神奈川・埼玉・千葉・栃木・東京・静岡・大阪・和歌山にも支店や支社を構え、 精力的に事業を拡大している。

新家 喜夫(ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

監修者 新家 喜夫ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長)

遺品整理やゴミ屋敷片付けが必要な方のために活動し、数々のメディア取材を受けてきた。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長を務め、著書も出版している。
著書:ゴミ屋敷からの脱却 勇気を持って一歩を踏み出そう
Amazon
楽天ブックス

ゴミ屋敷片付け,汚部屋掃除,不用品回収の専門業者のロゴマーク
MENU
ゴミ屋敷片付け,汚部屋掃除,不用品回収の専門業者のフルロゴ
生活保護の受給者が死亡した場合のアパートの退去費用は?費用を安くする方法も紹介