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ゴミ屋敷片付け

自治体や行政が取り組むゴミ屋敷への対策とは!?

ゴミ屋敷 対策 ブログ01

近隣の住居がゴミ屋敷の状態になっていて、衛生面や環境面からお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大変残念なことに、現在ゴミ屋敷を直接取り締まる法律というのは存在しておらず、ゴミを資産として主張された場合には廃棄物処理法や道路交通法などでも対応は難しくなっております。

 

その代わりに一部の行政では、住民の生活環境を維持するためにゴミ屋敷の解消や発生防止のための条例が施工されています。

今回はそういった条例が施行されている、「東京都足立区」「愛知県名古屋市」「神奈川県横浜市」の取り組み内容をご紹介していきます。

東京都足立区での取り組み

東京都足立区では区内の土地や建物の利用や管理に必要な内容を定めることで、良好な生活環境を保ち、住民が健康で安全な生活を確保するため、「生活環境の保全に関する条例(通称:ごみ屋敷対策事業)」が平成24年10月に公布され、平成25年1月から実際に施行されています。

土地や建物を所有・管理している人は、不良な状態にせず、良好な生活環境を保つために自主的に取り組むように努め、区や行政機関の施策に協力しなければならないという内容になっています。

具体的な取り組みは「調査・指導・勧告の実施」「命令・公表・代執行の実施」「生活環境保全審議会の設置」「支援の実施」が、以下のような内容で行われ、実際に平成30年9月末時点で相談の累計が779件あり、その内の652件が解決されています。

自治体(足立区)が取り組むゴミ屋敷対策

調査

土地や建物が不良な状態にある場合の立ち入り調査や所有者の調査を行うことができます。

指導・勧告

土地や建物が不良な状態にある場合、解消するための指導を行えます。

また指導したにも関わらず、解消されない場合は期間を定めた勧告を行います。

命令

勧告したにも関わらず、解消されない場合は解消を命令することができます。ただし命令をする場合は足立区生活環境保全審議会の意見を聞く必要があります。

公表

命令を受けた人が、正当な理由なく従わない場合は、規則で定めた内容を公表することができます。

代執行

正当な理由なく命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合は行政が代わりに行為を行い、その費用を所有者・管理者から徴収することができます。

ただし命令と同じく足立区生活環境保全審議会の意見を聞く必要があります。

また所有者・管理者が自分で不良な状態を解消することが困難であると認められる場合は、行政が支援を行ってくれます。

指導の連絡が来た段階でごみ屋敷対策係に相談を行うのが良いでしょう。

代執行に関して詳しくはこちらをご覧ください。

ゴミ屋敷における行政代執行とは?!

愛知県名古屋市での取り組み

愛知県名古屋市では市民が住んでいる建物などに物品が堆積・放置されることによって発生する不良な状態を解消し、市民の安全で快適な生活環境を確保することを目的に「名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例」が平成30年 4 月 1 日から施行されています。

名古屋市、市民、所有者・管理者のそれぞれの責務として、市は対策や取組を適切に実施すること、市民は建物や土地などを不良な状態にせずに地域の生活環境を良好に保つこと、所有者・管理者は建物や土地などを不良な状態にならないように努め、もし不良な状態になった場合は解消に努め、市が実施する対策や取り組みに協力することなどが定められています。

名古屋市でも前項の東京都足立区と同様に「調査・指導・勧告の実施」「命令・公表・代執行の実施」「生活環境保全審議会の設置」「支援の実施」が取り組まれていますが、こちらでは正当な理由なく立入調査を拒否等した場合や命令に違反した場合は、罰金が科されることも明記されており、足立区よりもさらに厳しい内容となっています。

自治体(名古屋市)が取り組むゴミ屋敷対策とは

神奈川県横浜市での取り組み

神奈川県横浜市では住居や建築物などにおける不良な生活環境の発生・再発を防ぎ、解消することによって市民の安全で良好な生活環境を保ち、安心して暮らすことのできる地域社会を作る事を目的として「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例」が平成28年12月1日から施行されています。

既存の福祉サービスで支援してきた内容に加え、条例が施行されたことで「調査」「ごみの排出支援」「措置」ができるようになり、ゴミ屋敷問題の解決に取り組めるようになっています。

具体的な取り組みはこれまでご紹介した2例と同様ですが、「ごみの排出支援」を強く打ち出しており、市として所有者や管理者本人に寄り添った支援を行い、「措置」に至るまでに解消をしていこうとされています。

また東京都足立区や愛知県名古屋市と少し違った点として、調査や支援、報告に関して条例内で詳細を定めており、市としての責務を強化されている点が特徴的です。

自治体(横浜市)が取り組むゴミ屋敷対策とは

 

まとめ

今回は近隣のゴミ屋敷にお困りの方に向けて、行政が定めている条例や取り組みをご紹介しました。

ゴミ屋敷に対する条例は、まだまだ大きな市の一部でしか施行されていませんが、ゴミ屋敷問題は少子高齢化社会では避けて通る事ができない問題の一つで、行政側も課題として捉えています。

お困りの際は条例が定められていない市にお住まいであっても、一度担当の窓口に相談するようにしてみましょう。

また、もし近しい方がゴミ屋敷状態のお部屋に住まわれているとしたら、罰則などを受ける前に、解決するのが賢明です。

ゴミ屋敷清掃の専門業者である、我々七福神は、ゴミ屋敷に住まわれている方、お困りの方を一人でも多くサポートしたいと考えております。

ゴミ屋敷から脱出されたいという方は、是非七福神へご相談ください。

自治体が取り組むゴミ屋敷対策まとめ

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

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