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ゴミ屋敷片付け

北海道長沼町のゴミ屋敷に関する条例(長沼町さわやか環境づくり条例)の内容とは

北海道長沼町のゴミ屋敷に関する条例(長沼町さわやか環境づくり条例)の内容とは

北海道夕張郡長沼町は札幌の南東に位置する、人口およそ1万人の町です。
長沼町では長沼町さわやか環境づくり条例が制定されています。
こちらは環境に関する条例ですが、ゴミ屋敷対策に用いられる文言も見られます。
長沼町のゴミ屋敷条例だと解釈できるでしょう。
長沼町のさわやか環境づくり条例のゴミ屋敷部分の説明、条例の意義等をご紹介しましょう。

長沼町さわやか環境づくり条例のゴミ屋敷該当部分

長沼町さわやか環境づくり条例のゴミ屋敷該当部分

北海道長沼町で制定されている長沼町さわやか環境づくり条例は、ゴミ屋敷のためだけの条例ではありません。
環境美化の条例になりますので、ゴミ屋敷に関する記述だけではなく、様々な条文が定められています。
まずは、長沼町さわやか環境づくり条例の中からゴミ屋敷を想定したものと思われる条文をご紹介しましょう。

長沼町さわやか環境づくり条例第3条

第3条で、町民は環境美化意識に関する啓発や自主的な環境美化活動を促進するといった「町の責務」が定められています。
つまり、ゴミ屋敷とならないよう努めることは、長沼町民にとって「個人の勝手」ではなく、条例で定められていることになります。

長沼町さわやか環境づくり条例第4条

第4条で、地域の環境美化に努めることが定められています。
特に4項では、空地や空家が管理不能状態の恐れがある場合、常に良好な状態で管理されるよう所有者に要請する、あるいは町に指導要請が可能だと定めています。
つまり、長沼町にて空家がゴミ屋敷化されそうな場合には、町民が長沼町に指導を要請し、改善を促進できます。

長沼町さわやか環境づくり条例第6条

第6条では土地占有者の義務が以下のように定められています。

  • 管理する土地や建物を常に清潔に保つこと
  • 不法投棄されないよう環境美化を心掛けること
  • 地域の生活環境を乱さないこと

つまり、ゴミ屋敷化させ、周辺の住人からゴミ屋敷に不法投棄されたり、あるいはゴミ屋敷にて周囲に迷惑をかけることは条例違反となります。

長沼町さわやか環境づくり条例第10条

ゴミ投棄の禁止が定められています。
北海道長沼町の住人はみだりにゴミを捨ててはならないと定めています。
これはもちろん収集場所に捨てることを意味するのではなく、不法投棄です。
つまり、ゴミ屋敷があるからといってそこにゴミを捨てることは条例違反となります。

長沼町さわやか環境づくり条例第12条

これまで紹介した北海道長沼町さわやか環境づくり条例はあくまでも住民の心得でした。
しかし第12条からはゴミ屋敷を見つけた際の行政の行動を定めた条例となっています。
第12条では勧告について記載されています。

第4条第4項の規定に基づいた指導要請があった場合、当該土地占有者に対して良好な状態での管理をするよう指導できます。
つまり、長沼町住人からゴミ屋敷があるから対策してくれと要請された場合、ゴミ屋敷の住居人に対して適切に管理するよう勧告を出すことができます。

長沼町さわやか環境づくり条例第13条

長沼町さわやか環境づくり条例第4条第3項、第6条第2項、第10条、あるいは11条の規定に違反していることが認められた場合、違反者に対して期限を定めての勧告が可能です。
つまり、ゴミ屋敷が見られた際、町長は「〇月〇日までに改善するように」と勧告を出すことができます。

長沼町さわやか環境づくり条例第14条

第13条において、勧告を受けた町民が正当な理由がないにも関わらず従わない場合、期限を定めて勧告に従うよう命じることができます。
第13条と似ていますが、第13条が勧告であるのに対し、第14条は命令です。そのため、第14条の方が強い効力を持っていることになります。

長沼町さわやか環境づくり条例第15条

第13条や第14条で定められている勧告や命令において、町長が指定する職員に調査を指示できることが明文化されています。
この中に「ごみが散乱している場所」との項目もありますので、ゴミ屋敷に対し、立入調査が可能です。
その際、身分証明書を携帯することも併せて記載されています。

長沼町さわやか環境づくり条例第16条

第13条や第14条、つまりは勧告や命令を拒否したり、あるいは妨げた場合には公表可能です。
ただし公表する場合、弁明の機会を与えることも記載されています。

長沼町さわやか環境づくり条例でゴミ屋敷を防げるのか

長沼町さわやか環境づくり条例でゴミ屋敷を防げるのか

北海道長沼町にて制定されている長沼町さわやか環境づくり条例は全19条からなる条例ですが、ゴミ屋敷に該当するであろう項目が多数あることが分かります。
では果たして、長沼町さわやか環境づくり条例にてゴミ屋敷の防止や問題解決は可能なのでしょうか。

他自治体のゴミ屋敷条例に相通ずる部分がある

長沼町さわやか環境づくり条例は、他の自治体のいわゆる「ゴミ屋敷条例」と比較すると、指導や勧告、命令が規定されている点など、相通ずる部分があります。

自治体の環境条例にゴミ屋敷問題まで含まれている場合、ゴミ屋敷に関してはそこまで突っ込んだ内容のものではない場合も少なくありません。
長沼町さわやか環境づくり条例に関しては、町長がある程度の強制力を有しています。
ゴミ屋敷住居人が改善する気を見せない場合には強制的に改善策を実行できます。
「なかなか言うことを聞いてくれない」で話が進まないことは、長沼町では起こりにくいでしょう。

予防としては十分でも改善になるのか

長沼町さわやか環境づくり条例では、指導や勧告、さらには立ち入り調査などが条例で定められています。
その点では予防策としては有効な条例だと期待できます。

しかし、既にゴミ屋敷となっている家屋に対しての具体的施策は記載がありません。
他の地域のゴミ屋敷条例には、具体的施策として行政代執行の記載があるのが普通です。
長沼町さわやか環境づくり条例には指導や勧告については記載されていますが、行政代執行に関する記述はありません。
そのため、これからゴミ屋敷になるリスクのある汚い家には有効でも、既にゴミ屋敷化した家屋に対しては今のところ何もできない可能性があります。

再発防止や支援策がない

長沼町さわやか環境づくり条例には、再発防止策や支援策がありません。
行政代執行の記載がなく、あくまでも指導や勧告、命令までなので、そもそも再発防止や支援策がないのは当然です。

ゴミ屋敷は再発するケースも少なくありません。
しかし再発防止は住居人だけではなく、地域・行政が一体となっての支援も重要です。
それで、事細かく再発防止策や支援策を制定している自治体も多くあります。
それらと比較すると、長沼町では一度ゴミ屋敷を解決できたとしても、再発させてしまうリスクを秘めています。

長沼町さわやか環境づくり条例についてのまとめ

長沼町さわやか環境づくり条例についてのまとめ

北海道長沼町にて制定されているさわやか環境づくり条例はゴミ屋敷を想定している部分も見られますので、ゴミ屋敷条例だと考えてよいでしょう。
指導や勧告、命令や対入調査まで制定されているのですが、行政代執行に関して、さらには再発防止策や支援策の記載はありません。
その点ではいわゆる「フルスペック」のゴミ屋敷条例ではありませんが、予防には役立つことが期待されます。
しかし条例に頼るのではなく長沼町の住民が一人一人環境問題に留意し、ゴミ屋敷を作らないことこそ重要です。

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

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