「身寄りのない入居者が亡くなったら、退去手続きはどうするの?」
「遺品整理や原状回復費用は、結局誰が負担するのだろう……」
など、身寄りのない入居者が亡くなったときの対応に悩む大家は少なくありません。
遺族や相続人がいないと片付けや契約解除がなかなか進まず、家賃滞納や室内の損傷などのリスクも生じます。片付けを進めるには裁判所の関与が必要になる場合があり、慎重な対応が欠かせません。
そこで今回は物件オーナーの方に向けて、身寄りのない入居者が亡くなったときの遺品整理や退去手続き、費用負担の流れについて分かりやすく解説します。相続財産管理人の選任方法や孤独死保険にも触れるので、万が一の備えとして参考にしてください。
<この記事で分かること>
- 身寄りのない入居者が亡くなったらすること
- 遺品整理、残置物撤去は誰がする? 費用相場は?
- 身寄りがないとアパートを解約できない!?
- 相続財産管理人の選任と注意点
- 孤独死保険と万一のときへの備え
目次
身寄りのない人がアパートで死亡していたらすべきこと

身寄りのない入居者がアパートで亡くなっているのを発見したとき、大家には冷静な対処が求められます。感情的になって部屋の中を触ったり、遺品を動かしたりすると法的なトラブルになるおそれがあるので注意しましょう。ここでは、遺体の発見直後にすべきことと連絡先について解説します。
警察に連絡する
入居者の死亡を確認したら、まず警察に通報しましょう。明らかに死亡している場合は、救急車を呼んではいけません。救急隊員は遺体に触れたり動かしたりできないため、警察を呼ぶのが正しい対応です。
警察が来るまで部屋の遺品や貴重品には触れず、到着するまで何も動かさないでください。警察は現場検証や身元確認を行い、事件性の有無を判断します。その間、現場には誰も立ち入ることはできません。警察の確認が終わると遺体は搬送され、死亡届などの手続きが進められます。
親族や相続人、連帯保証人と連絡を取る
警察が対応している間に、故人の親族や相続人、連帯保証人に速やかに連絡を取りましょう。契約書に記載された緊急連絡先や保証人情報を確認し、状況を伝えます。
もし親族や相続人がいれば、遺体の引き取りや遺品整理、残置物撤去などは親族が行うことになります。また、連帯保証人は未払い家賃を支払う義務を負います。
しかし、身寄りのない入居者の場合は相続人や連帯保証人などがいない、あるいは連絡がつかないケースも多いです。連絡がつかなかったり相続放棄の意思を示されたりすると、手続きが長期化しやすいので注意が必要です。
身寄りがない人が亡くなったときの連絡先
親族や保証人がいない、もしくは連絡がつかない場合には自治体に相談しましょう。自治体には、身寄りのない人の遺体を引き取って火葬や埋葬を行う体制が整っています。
身寄りのない故人の報告を受けた自治体は、戸籍をたどって相続人や親族を探します。一定期間経っても見つからなかった場合、「墓地、埋葬等に関する法律」または「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に従って自治体が火葬、埋葬を行います。
ただし、自治体は遺品整理や退去手続きなどを行うことはできません。そのため、身寄りがおらず誰にも連絡がつかなければ、後述するように家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申立てる場合があります。
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身寄りがない人が亡くなった時の火葬・埋葬

身寄りのない入居者が亡くなると「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」として取り扱われ、自治体によって火葬や埋葬が実施されます。費用は自治体の公費でまかなわれるため、大家や第三者が負担する必要はありません。
また、故人が生活保護受給者だった場合には、生活保護の「葬祭扶助制度」が利用できます。福祉事務所に連絡して死亡診断書などを提出すると葬祭扶助の申請ができ、最低限の葬儀を公費で行うことができます。葬儀後は、自治体指定の合祀墓などに埋葬されます。
身寄りがない人の遺品整理・残置物撤去は誰がやるの?

身寄りのない入居者が亡くなると、部屋には多くの遺品や生活用品が残されます。それらの物品を誰が整理・撤去するのかについて解説します。
法定相続人が遺品整理を行う
原則として、遺品整理は故人の法定相続人が行うものとされています。なぜなら、遺品整理が単なる片付けではなく、故人の財産を引き継ぐ重要な手続きの一部だからです。相続人には、故人の配偶者や子ども、兄弟姉妹などが該当します。
しかし、身寄りのない人には法定相続人がいないケースも少なくありません。もし法定相続人が存在しても、「関わりたくない」「故人の借金を引き継ぎたくない」などの理由で相続放棄される人も多いです。そのような場合、大家など第三者が法的な手順を踏んで遺品整理や残置物撤去を行うことがあります。
身寄りのない故人の財産を管理する相続財産管理人
故人に相続人がいない場合は、「相続財産管理人」が財産や遺品の整理を行います。相続財産管理人は大家や債権者などが家庭裁判所に申立てると選任される人物であり、弁護士などが担当します。相続財産管理人の申立てを行わないと、大家は合法的に遺品を片付けたり残置物を撤去したりすることができません。
※相続財産管理人は、令和5年4月の民法改正によって「相続財産清算人」に名称変更されました。しかし、この記事では便宜上「相続財産管理人」の表記で統一しています。
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身寄りのない故人が生活保護受給者だったとき
亡くなった人が生活保護を受給していたとしても、自治体が遺品整理や残置物撤去を行ってくれることはありません。火葬や埋葬については生活保護の葬祭扶助として公費で行うことができますが、部屋の片付けや原状回復に対して行政は関与できません。
そのため、法定相続人がいなければ大家や管理会社の費用負担で残置物の撤去を行わざるを得ないケースもあります。その場合も勝手に処分することはできず、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申立て、法的に認められた手順で対応しなければなりません。
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身寄りがない人が亡くなった時の注意点

身寄りのない入居者が亡くなったときの対応は、一般的な退去や清掃とは大きく異なります。法律に基づく慎重な対応が求められ、大家が独断で片付けてしまうと法的トラブルに発展するおそれがあるので注意が必要です。ここでは、身寄りのない人が亡くなったときの注意点について解説します。
相続放棄をされてしまう可能性がある
もし遺族と連絡がついても、「相続放棄」されてしまう可能性があります。相続放棄とは、故人のプラスの財産・マイナスの財産のすべてを放棄することです。マイナスの財産とは借金や滞納家賃などの負債を意味し、負債が多ければ遺族が「相続放棄」を選択するおそれがあります。
相続放棄すると相続人ではなくなるので、その人は遺品整理や契約解除を行えません。このため、法定相続人が複数いても全員が相続放棄した場合には誰も遺品や家財を撤去できなくなってしまいます。
相続放棄は法定相続人の決定によるものであり、大家が口を出したり阻止したりすることはできません。相続放棄した遺族が私費を投じて善意で部屋を片付けてくれるケースもありますが、あまり期待できないのが現実です。
アパートの解約は裁判所の許可がなければ行えない
アパートの解約には、裁判所の許可が必要です。契約名義人が死亡しても、自動的に賃貸借契約が解除されるわけではないので注意しましょう。
相続人がいない状態では誰にも解約の権限がないため、残置物撤去も退去もできないまま家賃が発生し続けます。その家賃を払ってくれる連帯保証人がいなければ、未納分の家賃が大家の負担としてのしかかってくるのです。
相続人がいない状態でアパートを解約するには、家庭裁判所に申立てて相続財産管理人を選任してもらう必要があります。なお、相続財産管理人が選任されても、すみやかに解約できるわけではありません。相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得たうえで、賃貸借契約を解除するという流れになります。
遺品整理は相続財産管理人以外許されていない
故人が残した家財や金品は、「相続財産」として法的に保護されています。このため、相続人または相続財産管理人以外の人が遺品を処分することはできません。大家や管理会社が勝手に荷物を運び出してしまうと、不法侵入や財産侵害とみなされることがあります。
たとえ善意の片付けであっても、法律上は権限のない行為であるため損害賠償を求められるおそれがあります。相続財産管理人が選任されるまでの間は、衛生上問題のない程度に部屋を保つくらいに留めておきましょう。
相続財産管理人を選任する流れと注意点

身寄りのない入居者が亡くなった場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てなければ遺品整理や退去手続きを行うことはできません。相続財産管理人とは、故人の財産を管理して保存行為や改良行為を行う権限を持つ人物のことです。
相続財産管理人の選任を申立てる流れや権限の範囲、費用をおさえておきましょう。手順と注意点について詳しく解説します。
相続財産管理人の選任の申立て
相続財産管理人の選任には、家庭裁判所での申立てが必要です。申立ては債権者や大家などの利害関係者と検察官に可能で、必要書類として戸籍謄本や相続財産の目録などを添付します。
なお、申立書には候補者として希望する人物を記載することが可能ですが、その人物が選任されるとは限りません。家庭裁判所の判断で、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるケースが多いです。
裁判所の許可が下りると、正式に相続財産管理人が決定します。相続財産管理人は遺品整理や残置物撤去など法的に認められた行為を行う権限を持つため、大家は安全に部屋を処理できるようになります。申立てから選任までは1~2か月かかるため、できるだけ早く申立てることが大切です。
相続財産管理人の権限外行為の例
相続財産管理人の権限は相続財産の管理・保全に限られ、管理や維持を越える範囲で財産を売却したり処分したりすることは権限外行為となります。
<権限外行為の例>
- 高額な物品の売却・処分
- アパートの契約解除
- 空き家の取り壊し
- 動産や不動産の売却・処分
これらの権限外行為を相続財産管理人が行うには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。権限外行為許可の申立てには「家事審判申立書」や財産目録の提出が必要で、認められると許可審判書が交付されます。
裁判所に多額の予納金を収める可能性もある
相続財産管理人の申立てを行う際には、家庭裁判所に予納金を治めなければなりません。そのため、大家が申立人になると予納金を負担せざるを得なくなることがあります。
なお、予納金の金額は一律ではなく、一般的には10万円台~100万円程度となることが多いです。支払った予納金は相続財産管理人の報酬や財産の管理費用に充てられ、故人の遺産が十分にあれば予納金の残額が還付されます。しかし、遺産で費用をまかないきれなかった場合には予納金が消費され、申立人には返還されません。
身寄りがない人がアパートで孤独死した時にかかる費用

身寄りがない人がアパートで孤独死すると、大家が遺品整理や原状回復などの費用問題に直面することがあります。主な費用を表にまとめました。
<身寄りがない人の孤独死でかかる費用>
| 費用 | 費用目安 | 備考 |
| 遺品整理・残置物撤去費用 | 295172円(平均損害額) | 第9回孤独死現状レポート参照 |
| 原状回復費用 | 474170円(平均損害額) | 同上 |
| 未払い家賃 | 家賃3~6か月分程度 | 解約が遅れるほど高額化 |
| 退去費用 | 数万円~20万円 | 敷金がないと全額負担 |
それぞれの費用について詳しく解説します。
身寄りのない人の遺品整理や残置物片付け費用
身寄りのない入居者が孤独死すると、遺品整理と残置物撤去の費用が発生します。日本少額短期保険協会孤独死対策委員会の「第9回孤独死現状レポート」によると、遺品整理や残置物撤去の費用は平均295172円です。
損害額の幅は大きく、最小で1000円台、最高で190万円超と現場の状況次第で費用が異なることが分かります。ゴミ屋敷や汚部屋状態の部屋など、ゴミだらけの現場では遺品整理・片付け費用が高額化しやすいです。
相続人がいなければ、選任された相続財産管理人が片付け業者に依頼して行うことになります。その際の費用は故人の財産から支払われますが、財産不足の際には申立て時の予納金が消費されます。
孤独死した部屋の原状回復費用
孤独死が発生した部屋では腐乱した体液の除去や脱臭、クロス張り替え、床補修などの原状回復費用が発生します。通常の退去清掃とは異なり、特殊清掃を要する場合は10万〜50万円程度、重度の汚染があると100万円を超えることもあります。
一般的には、死亡から発見までの時間がかかるほど特殊清掃費用は高額化します。遺体が損壊して血液・体液などが部屋に染み込み、強烈な死臭や病原菌による汚染が進むからです。
前述の「第9回孤独死現状レポート」では、原状回復費用の平均は474170円で、ケースによって3000円台~450万円超まで幅が見られました。原状回復費用は故人の財産から支払われるのが原則ですが、不足すれば大家が負担せざるを得ないケースもあります。
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賃貸アパートの家賃や退去費用の精算
入居者が死亡しても、賃貸借契約はすぐには終了しません。相続人または相続財産管理人が契約を解除するまで家賃が発生し続け、孤独死発生から解約までは数か月かかることが多いです。
また、物件の解約時にはハウスクリーニングなどの退去費用が生じます。入居時に敷金を預かっていた場合には退去費用を相殺できますが、敷金なしの物件では退去費用が全額発生することになります。
未納分の家賃や退去費用は連帯保証人に支払い義務がありますが、連帯保証人と連絡がつかない、最初からいないといったケースでは請求できる相手がいません。その場合には故人の財産から費用が捻出されますが、不足時には大家が損失を被る可能性があります。
保険で孤独死による損害に対策

身寄りのない入居者が孤独死すると、大家には遺品整理や特殊清掃、原状回復、家賃精算などさまざまな金銭的負担が発生するおそれがあります。それらの損害を軽減する手段として、孤独死保険について知っておきましょう。
孤独死保険は入居者の死亡による損害や清掃費用、滞納家賃などをカバーするための保険です。加入条件や保険金額は保険会社によって異なるため、契約前に十分に確認することが大切です。
孤独死保険の種類と内容
孤独死保険は、大きく分けると家主型と入居者型の2種類に分類できます。それぞれの違いを表にまとめました。
<家主型と入居者型の孤独死保険の比較>
| 項目 | 家主型 | 入居者型 |
| 保険の種類 | 費用保険(単独保険) | 家財保険(特約) |
| 加入者 | 家主、管理会社 | 入居者 |
| 被保険者 | 家主、管理会社 | 入居者 |
| おもな補償 | 入居者の死亡時に家主に生じる損失を補償 ・遺品整理費用 ・原状回復費用 ・家賃損失 | 入居者の死亡時に相続人に補償(相続人不明の際に貸主に補償可能な保険もあり) ・遺品整理費用 ・原状回復費用 |
| 備考 | 一戸室ごとに保険料設定、家賃総額から費用を算出 | 家財保険(火災保険)などに特約として付帯 |
| 具体例 | 無縁社会のお守り (アイアル少額短期保険) | 東京海上日動トータルアシスト住まいの保険(火災保険)のオプション「家主費用補償特約」 |
孤独死保険を取り扱う保険会社は? 管理会社・大家さんのメリット
身寄りのない人の財産・遺品・部屋への対策方法

ここからは身寄りのない入居者の方に向けて、事前の対策方法を解説します。生前に財産や遺品、部屋の整理を済ませておけば、死後の混乱を避けることが可能です。死後に大家や周囲の人を困らせないよう、今から対策を始めましょう。
財産の整理をする
生前に財産の整理を済ませておくと、身寄りがなくても周囲にかかる死後の負担を減らせます。相続人や連帯保証人がいない、または迷惑をかけたくない場合にはしっかりと財産を整理しておきましょう。
たとえば、現金や預貯金、保険契約、株式、不動産などの情報をエンディングノートにまとめておくと安心です。自分が元気なうちに不動産を売却して現金化する、不用なサブスク契約を解除するなど、できるだけ簡素化しておきましょう。
とくに賃貸アパートの場合、財産整理ができていると大家が非常に助かります。現金や預貯金を明確に把握できる状態だと、相続財産管理人の申立てる際の予納金や退去費用などで大家が悩まずに済みます。
遺言書を作成する
死後に揉め事を起こさないため、遺言書を作成しておきましょう。遺言書があると自分の意志を明確に残すことができ、財産の処分方法や遺品の扱い、特定の人物への引き渡しなどの希望を叶えることができます。
法定相続人がおらず遺言書もない状態だと、故人の財産は国庫に帰属することになります。しかし、遺言書に書き残しておけば、法定相続人以外の人に財産を遺贈することも可能です。
また、法定相続人がいるケースでも、遺言書はとても役立ちます。遺産分割は原則的に遺言書の記載内容に従って行うため、相続人同士のトラブル防止につながります。
死後事務委任契約を考える
死後の手続きをスムーズにするため、弁護士などと死後事務委任契約を結ぶのもひとつの方法です。死後事務委任契約とは、信頼できる第三者に死亡後の手続きを任せる契約です。葬儀や埋葬の手配、役所手続き、未払い医療費の清算、遺品整理などを生前に定めた内容に沿って実行してもらえます。
身寄りがない人が死後委任契約を結んでおくと、死後に生じる各種手続きの負担を大幅に減らすことができます。ただし、銀行口座の解約や不動産売却など、財産処分に関しては死後委任契約では対応できず、遺言書を作成する必要があります。
なお、死後事務委任契約を弁護士と取り交わす際には、15万円以上の費用がかかるのが一般的です。契約にどのような内容を含めるか、慎重に吟味しましょう。
生前整理を進める
死後の遺品や残置物の扱いをスムーズにするため、生前整理を進めておきましょう。資産価値の高い物品だけでなく日用品や衣類、書類、思い出の品などもきちんと整理して、必要のない物は処分しておきます。
入居者自身が生前に家具や衣類などを整理しておけば、大家や管理会社が被る遺品整理を手間を大幅に減らせます。入居者本人も「もし自分が死んだら後のことはどうなるんだろう……」という不安を感じずに済むため、安心して暮らせるというメリットがあります。
故人の部屋の片付けは遺品整理の七福神にお任せください

亡くなった入居者の部屋の片付けなら、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください! 年中無休の最短即日対応で、どんな現場にもスピーディに駆け付けます。
孤独死現場では特殊清掃が必要となるケースが多く、臭いや衛生面の問題を放置すると次の入居者への悪影響が懸念されます。空室期間を短縮するためにも、特殊清掃は迅速に済ませましょう。
弊社では特殊清掃から遺品整理、ゴミ屋敷の清掃まで一括で対応可能で、足の踏み場もない状態の部屋でも速やかに不用品を回収します。現場経験豊富なスタッフが連携して作業にあたり、貴重品の確認なども対応可能ですので大家さんやご遺族の負担を大幅に軽減できます。ご相談・お見積もりを無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ

○身寄りのない入居者がアパートで亡くなった場合、まず警察に通報して身元確認や現場検証を待ちましょう。親族や保証人と連絡がつかないときは自治体が火葬・埋葬を行いますが、自治体は遺品整理やアパートの解約手続きには対応してくれません。
相続人がいない場合は家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その人物に遺品整理や契約解除をしてもらう形となります。○大家が独断で部屋を片付けることはできず、残置物撤去や解約手続きには時間と費用がかかります。
また、孤独死により室内が汚損されている場合には、迅速な特殊清掃が欠かせません。血液の染みや死臭などが部屋に染み付くと、次の入居者が決まらず家賃収入が途絶える原因になるので注意しましょう。入居者の死亡時に大家が被る金銭的な負担を軽減するため、孤独死保険などの加入を検討するのもおすすめです。