家庭から出た不用品やゴミを処分したいとき、どのように捨てますか?
自治体の回収に出す方法のほか、ごみセンターなどの処理施設に持ち込む方法があります。
広島県広島市では、どこに持ち込むことができるのでしょうか。
目次
ゴミの種類とは?
廃棄物(ごみ)には、大きく分けて『一般廃棄物』と『産業廃棄物』の2種類があります。
『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいいます。
これらのゴミは、排出した事業者が自分で処理することが原則となっています。
産業廃棄物以外のものは『一般廃棄物』とされています。
『一般廃棄物』とは、以下の2つに分けられます。
- 会社や事業所などから出る『事業系一般廃棄物』
- 家庭から出るごみや不要物である『家庭廃棄物』
『事業系一般廃棄物』は、可燃ごみと粗大ごみに分けられます。
一方、家庭から出る『家庭廃棄物』は、自治体が処理について責任を持ちます。
ふだん、決められた曜日、決められた場所にゴミを捨てに行きますね。
また、粗大ごみなどは、自治体に連絡して回収してもらいます。
一般廃棄物は、このようにして、自治体が回収・処分を行っています。
家庭廃棄物の種類とは?
家庭から出る家庭廃棄物には、どのようなものがあるのでしょうか。
可燃ごみ
可燃ごみは以下の物があります。
- 炊事で生じた残飯などの生ごみ
- ちり紙などの紙くず
- 庭木の剪定で出た木くずや枝
- 雑草
- 衣類
これらは、自治体で行っている回収に出すことができます。
衣類は、ごみとは別に、自治体や地域で回収しているところもあります。
不燃ごみ
不燃ごみは以下の物があります。
- 食器・窓などのガラス
- 食器・花瓶など陶磁器
- 金属、プラスチック製のなべ・フライパン・包丁
こちらも、自治体で回収してもらえます。
地域によって分類が異なるので注意しましょう。
粗大ごみ
以下の通常の収集では大きすぎて対応できないものが粗大ごみとなります。
- 大型の電化製品(家電4品目を除く)
- タンス
- 食器棚
- テーブル
- 自転車
粗大ごみを出したいときは、自治体に連絡し、粗大ごみ券を買うことで処理手数料を支払うところが多くなっています。
回収の日が少なく、回収されるまで時間がかかることもありますが、費用を抑えることができます。
家電4品目
家電の中でも、以下のものは「家電4品目」と呼ばれています。
- 洗濯機・乾燥機
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫・冷凍庫
ほかの家電とは別にして、「家電リサイクル法」に従って処分する必要があります。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」とは、一般家庭や事務所から排出された家電4品目から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物の量を減らすとともに、資源を有効利用するための法律です。
家電4品目を処分したい場合、以下の方法があります。
- 家電販売店に引き取ってもらう
- 自分で指定引き取り場所に持って行く
- 市区町村で指定されている業者に引き取ってもらう
いずれも「家電リサイクル券」を購入することで、処理料金を支払います。
有害ごみ
有害ごみはの有害物質が含まれる以下のものがあります。
- 乾電池
- 蛍光灯
- 体温計
これらのごみは、自治体によって分類・出し方が異なります。
また、乾電池は、役所や大型スーパーなど公的な場所に回収ボックスが設置され、無料で捨てられることも多いようです。
居住地域のホームページなどを確認して、正しく処分しましょう。
資源ごみ
資源ごみは以下の物が含まれます。
- 空き缶
- 空きびん
- ペットボトル
- 雑誌
- 新聞
- 書籍
- ダンボール
自治体で、決まった曜日に回収されます。
排出する際は、曜日・時間を守って出しましょう。
また、出し方も自治体によって違います。
事前にルールをよく確認し、正しく出しましょう。
家庭ごみ、そのほかの捨て方は?
家庭から出るごみは、自治体の回収に出すほか、地域のごみ処理センターなどへ自分で持ち込むこともできます。
たとえば、引っ越しや片付けなどで大量のごみが出ることがあります。
普通の回収に出すことはできますが、多くの自治体で、一度に出せるごみの量は決められているので、引っ越しなどで出たごみは、一度は出しきれないことがあります。
何度かに分けて出すこともできますが、しばらくの間、ごみを置いておくことになります。
このような場合に、地域のごみセンターや清掃工場などへ持ち込むことができます。
車などがあり、早めに処分したい場合は利用すると良いでしょう。
受付曜日や時間は施設によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
また、廃棄物の搬入後、処理手数料を支払う必要があります。
料金は自治体によって異なるので、搬入の際に確認しておきましょう。
広島県広島市で家庭のゴミを持ち込める場所は?
家庭から出るごみは清掃工場などに持ち込むことができます。
持ち込みにあたり、事前予約などは必要ありませんが、運搬や荷下ろしは、処分したい人が自己責任で行う必要があります。
広島県広島市でごみを持ち込める搬入先は、以下の通りです。
搬入日時、料金など詳細は各施設に問い合わせましょう。
可燃ごみ
- 中工場・・・中区南吉島一丁目5-1
- 南工場・・・南区東雲三丁目17-1
- 安佐南工場・・・安佐南区伴北四丁目3990
不燃ごみ
- 玖谷埋立地・・・安佐北区安佐町大字筒瀬2030
資源ごみ
- 西部リサイクルプラザ・・・西区商工センター七丁目7-2
- 北部資源選別センター・・・安佐北区安佐町大字筒瀬864
大型ごみ
- 安佐南工場大型ごみ破砕処理施設・・・安佐南区伴北四丁目3990
その他プラ
- 中工場・・・中区南吉島一丁目5-1
植木せん定枝
- 植木せん定枝リサイクルセンター・・・安佐北区安佐町大字筒瀬2030 玖谷埋立地内
持ち込めない品目
以下の物は持ち込めない品目となります。
- ペットボトル
- リサイクルプラ
- 有害ごみ
自己搬入先がないため、通常の収集日に排出しましょう。
広島県広島市で、ごみを自宅で焼却することはできる?
結論から言うと、ごみの自家焼却や野焼きはできません。
平成14年12月1日から、焼却施設の設備基準等に従った焼却炉を用いない廃棄物の焼却は原則禁止されています。
これは、家庭用の焼却炉も対象になっています。
廃棄物処理法では、第16条の2で、以下のように規定されています。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
(2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
ただし、例外として、以下のことは認められています。
- 「とんど」など地域的慣習による催し
- 宗教上の行事、たき火、キャンプファイヤーなど
- 農業、林業又は漁業を営む上でやむを得ないもの(廃ビニールの焼却は含まれない)
とはいえ、周辺の生活環境に与える影響が大きいものは、行政処分等の対象となる場合があります。
ばい煙などの発生を最小限にするよう注意しながら燃やしましょう。
この決まりに違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方を課されることがあります。
もし、近所の人がごみを自家焼却をして、煙やスス、臭気などで困っている場合は、各区の環境事業所、または市の業務第一課に相談しましょう。
専門業者を活用しよう
広島市では、大量のごみや粗大ごみは自分で持ち込むことができます。
そのほかには、専門業者へ依頼するという方法もあります。
不用品回収業者は、文字通り不要なものを回収してくれる業者です。
ごみはもちろん、粗大ごみやその他の不用品をまとめて回収してくれます。
業者に依頼するメリットは?
業者は、自治体回収ができない物でも引き取ってくれます。
なんといっても便利なポイントは、処分したいものをまとめるだけというところでしょう。
不用品を、ごみ袋などに入れてまとめておけば、そのまま引き取ってもらえます。
ごみを自分で運搬したり、持ち込んだりなどの労力が必要ありません。
また、一度で回収してもらえるため、大量のごみも一気に処分できます。
引き取り日時は、こちらの都合によって決めることができるのも大きなメリットでしょう。
また、まだ使えるものの買い取りサービスを行っているところも増えているため、リサイクル・リユースなどエコにもつながります。
こんな人にオススメ!
高齢者や女性など、大きなものを動かしたり、大量のものを運んだりするのが難しい人は、業者に依頼するのがおすすめです。
また、引っ越しの期日が決まっていたり、仕事が忙しい、自治体の回収に合わせる時間的余裕がないなど、ごみの処分を急いでいる人は、業者を利用するとよいでしょう。
処理場へ持ち込むための車がない人も、利用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
広島県広島市では、家庭から出たごみを施設に持ち込んで処分してもらうことができます。
持ち込みに際しては、運搬や荷下ろしは自己責任で行う必要があります。
広島市では、品目によって持ち込み先が異なります。
利用できる時間や処理料金は、各施設に問い合わせましょう。
自分で持ち込むことが難しい人には、専門業者に依頼する方法もあります。
ごみの量や処分にかかる時間を考え、自分に合った方法で正しく処分しましょう。